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ページID:51433更新日:2023年5月18日

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食品の表示について

食品表示法

食品表示法が施行されました

平成27年4月1日、JAS法、食品衛生法、健康増進法の食品表示に関する義務表示が一つにまとめられた食品表示法が施行されました。そして、この新たな食品表示制度が令和2年4月1日から完全施行となりました。

これまでの制度からの主な変更点は次のとおりです。

  1. 加工食品と生鮮食品の区分の統一
  2. 製造所固有記号の使用に係るルールの改善(関連リンク:消費者庁ホームページ製造所固有記号制度届出データベース
  3. アレルギー表示に係るルールの改善
  4. 栄養成分表示の義務化
  5. 栄養強調表示に係るルールの改善
  6. 栄養機能食品に係るルールの変更
  7. 原材料名表示等に係るルールの変更
  8. 販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善
  9. 通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定
  10. 表示レイアウトの改善
  11. 機能性表示食品制度の創設

 

関連リンク:食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁リンク)

食品表示法に関するお問い合わせ

食品表示法に関する問い合わせ先

特定保健用食品、特別用途食品

  • 特定保健用食品:からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途に資する旨を表示するもの
  • 特別用途食品:病者用、乳児用、妊産婦用などの特別の用途に適する旨の表示をする食品

これらの食品は、国の許可や承認を受け一定の基準に適合しているため、認められた表現の効能効果を表示することができます。

 

許可申請や届出に係る書類は、直接、消費者庁へご提出ください。 

 

関連リンク:特定保健用食品について(消費者庁リンク)

虚偽・誇大な広告等の表示の禁止

ダイエットに効果がある、ガンが治る、高血圧の方にお勧めなど科学的根拠もなく効能効果を製品やチラシなどに広告等を行う場合は、健康増進法第65条の規定に違反する虚偽誇大広告に該当しますので、このような広告等は行わないで下さい。

なお、科学的根拠に基づいて広告等を行う場合についても、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に違反する場合がありますので注意して下さい。

 

関連リンク:健康増進法(誇大表示の禁止)(消費者庁リンク)

 

表現内容等について不明な点がある場合には管轄の保健所にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:食品衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1476   ファクス番号:055(223)1492

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