ページID:51433更新日:2023年5月18日
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平成27年4月1日、JAS法、食品衛生法、健康増進法の食品表示に関する義務表示が一つにまとめられた食品表示法が施行されました。そして、この新たな食品表示制度が令和2年4月1日から完全施行となりました。
これまでの制度からの主な変更点は次のとおりです。
関連リンク:食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁リンク)
食品表示法に関する問い合わせ先
これらの食品は、国の許可や承認を受け一定の基準に適合しているため、認められた表現の効能効果を表示することができます。
許可申請や届出に係る書類は、直接、消費者庁へご提出ください。
関連リンク:特定保健用食品について(消費者庁リンク)
ダイエットに効果がある、ガンが治る、高血圧の方にお勧めなど科学的根拠もなく効能効果を製品やチラシなどに広告等を行う場合は、健康増進法第65条の規定に違反する虚偽誇大広告に該当しますので、このような広告等は行わないで下さい。
なお、科学的根拠に基づいて広告等を行う場合についても、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に違反する場合がありますので注意して下さい。
関連リンク:健康増進法(誇大表示の禁止)(消費者庁リンク)
表現内容等について不明な点がある場合には管轄の保健所にご相談ください。