ページID:21680更新日:2024年4月1日

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犬を飼うためには(犬を飼った場合には)

  • 犬を飼い始める前に考えること
  • 犬を飼うためのルール

犬を飼い始める前に考えること

 犬は、われわれに一番身近なペットであり、ぬいぐるみではありません。

毎日世話をして、正しく飼い続けるのはとても大変なことです。

犬を飼いたいあなた

お子さんに犬を飼いたいと言われているお父さん、お母さん

飼い始める前に、考えてみて下さい。

 

  • 犬を飼うことを家族全員が賛成していますか?
  • 犬の寿命は10年以上です。 犬が亡くなるまで終生飼い続けることができますか?
  • 食事や散歩など、毎日世話をする人は誰ですか? 疲れていても、忙しくても忘れずにできますか?
  • 犬を飼える環境(住宅事情、経済的余裕など)にありますか?犬も人間と同様に、病気の予防や治療が必要です。 

 

以上、全てをクリアできてやっと犬を飼う心構えができたことになります。

皆さんは、犬を飼う心構えができていますか?

 

犬を飼うためのルール

 犬を飼う心構えができたら、次は飼う時のルールを覚えましょう。

  1. 登録と狂犬病予防注射
  2. 飼養表示
  3. 放し飼い禁止
  4. 住宅密集地での飼い方
  5. 最後まで責任を持って飼い続ける
  6. 排泄物の処理をしっかりと

1 登録と狂犬病予防注射

「狂犬病予防法」に基づき、犬の飼い主には飼い犬について生涯1回の登録と、年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。

 

犬の登録

犬を飼い始めた日(子犬の場合は生後90日を超えたら)、30日以内に犬の所在地を所管する市役所又は町村役場の窓口で登録を行って下さい。

狂犬病予防注射

生後91日以上の犬には、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。

予防注射を受けるには、次の2つの方法があります。

 

[実施方法]
  1. 毎年4月~5月頃に市町村が日時と場所を決めて実施している集合注射で受けさせる方法(会場で手続きができます)
  2. 動物病院で予防注射を接種し、その証明書を市町村の窓口に提出して手続きをする方法

 

なお、犬は登録や注射を受けた後に手渡される鑑札や注射済票を首輪等につけてはじめてあなたの「飼い犬」として認められます。

鑑札などは大切に保管するのではなく、必ず犬に着けておきましょう。

万が一、飼い犬が迷子になっても、保護した場合されても鑑札等が着いていれば、身元が分かり飼い主の元に帰ることができます。

また、犬が亡くなったり、引っ越し等で登録した市町村から転出するなど登録内容に変更が生じた場合には、登録した市町村に必ず連絡をしましょう。

2 飼養表示

 犬を飼ったら、住居の見やすい場所(門柱、玄関など)に犬を飼っている旨を表示して、犬は係留して下さい。(犬マーク)

3 放し飼い禁止

犬は綱や鎖でつなぐか、柵やオリなどの囲いの中で飼育しなくてはなりません。

また、散歩は、犬を制御できる人が引き綱をつけて行いましょう。

引き綱を着けているといってもロングリードは他人に迷惑をかけることもあるので、節度をもって利用しましょう。

 

4 住宅密集地での飼い方

 住宅密集地では、特に近隣に住んでいる人に迷惑をかけない飼い方をしなくてはいけません。

 一般的には、鳴き声が大きい・よく吠える犬種は向かないと言われています。

 また、屋外ばかりで飼うと目が届きにくくなるため、しつけも難しくなるため、できれば室内で飼うことをおすすめします。 

一方で、室内飼いの際にも、人の生活と犬との距離が近づくことによる弊害があるので注意が必要です。

(温度管理、床材の配慮、タバコや化学物質の影響、衛生害虫の発生防止など)

 同じ建物内に多数の世帯が住み、共有部分もあるマンションなどの集合住宅で犬を飼う場合には、近隣トラブルが発生しやすく、一戸建ての住宅よりも注意が必要です。

 

 →詳しくは、環境省の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」をご参照ください。

5 最後まで責任を持って飼い続ける

 犬の習性、生理、生態等を理解し、最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。

また思いがけず子犬が産まれる場合もありますので、産まれた子犬を飼えないと思ったら(思うなら)、必ず不妊・去勢手術を受けましょう。

病気の予防やしつけにも役立ちます。

6 排泄物の処理をしっかりと

 公園、道路など公共の場所や他人の土地・建物などを糞や尿で汚したり、異常な鳴き声、悪臭等で近隣に迷惑をかけてはいけません。

散歩する際には、糞を持ち帰る袋や尿を掛け流すためにペットボトル等に水をいれて持ち歩きましょう。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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