トップ > くらし > ペット・動物愛護 > ペットの情報 > 犬、猫などのペットの正しい飼い方(衛生薬務課) > 犬や猫をいじめたり、捨てることは犯罪です
ページID:21895更新日:2024年7月1日
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愛護動物を殺傷・遺棄・虐待した場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」で厳しく罰せられます。
疑わしい事例を確認した場合は、最寄りの保健所に御相談ください。
令和2年6月1日から改正法が施行され、罰則が強化されました。
山梨県「動物の遺棄・虐待防止ポスター」(PDF:752KB)
保健所 | 電話 | 管轄区域 |
中北保健所(動物愛護指導センター内) | 055-273-5034 | 甲斐市、中央市、昭和町 |
中北保健所(衛生課) |
0551-23-3071 |
韮崎市、南アルプス市、北杜市 |
峡東保健所(衛生課) | 0553-20-2751 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南保健所(衛生課) | 0556-22-8151 |
市川三郷町、富士川町、早川町 身延町、南部町 |
富士・東部保健所(衛生課) | 0555-24-9033 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市 富士河口湖町、西桂町、鳴沢村、山中湖村 忍野村、道志村、小菅村、丹波山村 |
甲府市は平成31年4月より中核市となり、市で動物愛護に関わる業務を行うことになりました。
甲府市健康支援センター生活衛生薬務課:055-237-2550
動物をみだりに傷つけたり、殺してしまう
【罰則】5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
動物に、身体に外傷が生ずる恐れのある暴力を加え、又はそのおそれのある行為をさせる
餌や水を十分に与えず、衰弱させる
酷使し、衰弱させる
健康や安全が保持できない場所に拘束し、衰弱させる
愛護動物を不健康な場所に拘束し、飼養密度が著しく適性を欠いた状態で飼養し、衰弱させる
飼養動物の病気や怪我の適切な保護を行わない
不衛生な施設で動物を飼養する
【罰則】1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を捨てる
【罰金】1年以下の懲役または100万円以下の罰金