トップ > くらし・防災 > ペット・動物愛護 > ペットの情報 > 犬、猫などのペットの正しい飼い方(衛生薬務課) > 犬や猫をいじめたり、捨てることは犯罪です
更新日:2020年11月2日
ここから本文です。
次のような行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で罰せられます。
疑わしい事例を確認した場合は、各保健所に御相談ください。
※令和2年6月1日から改正法が施行され、罰則が強化されました。
動物をみだりに傷つけたり、殺してしまう
【罰則】5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
動物に、身体に外傷が生ずる恐れのある暴力を加え、又はそのおそれのある行為をさせる
餌や水を十分に与えず、衰弱させる
酷使し、衰弱させる
健康や安全が保持できない場所に拘束し、衰弱させる
愛護動物を不健康な場所に拘束し、飼養密度が著しく適性を欠いた状態で飼養し、衰弱させる
飼養動物の病気や怪我の適切な保護を行わない
不衛生な施設で動物を飼養する
【罰則】1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を捨てる
【罰金】1年以下の懲役または100万円以下の罰金
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.