○山梨県の事務処理の特例に関する条例

平成十一年十二月二十一日

山梨県条例第四十七号

山梨県の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

山梨県の事務処理の特例に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 次の表の上欄に掲げる事務(二以上の市町村の区域に係るものを除く。)は、それぞれ下欄に掲げる市町村が処理することとする。

事務

市町村

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの(法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第四十九条の二に定めるものを除く。)に係るものに限る。)

イ 法第五十九条第一項の規定による報告の徴収並びに立入調査及び質問

ロ 法第五十九条第三項の規定による勧告

ハ 法第五十九条の二第一項の規定による届出の受理

ニ 法第五十九条の二第二項の規定による変更、廃止及び休止の届出の受理

ホ 法第五十九条の二の五第一項の規定による報告の受理

富士吉田市 都留市 山梨市 大月市 韮崎市 南アルプス市 北杜市 甲斐市 笛吹市 甲州市 中央市 市川三郷町 身延町 南部町 富士川町 西桂町 山中湖村 小菅村

一の二 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下この項において「法」という。)及び栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第四条第二項及び第四項の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 政令第一条第一項及び第二項の規定による免許の申請の受理

ハ 政令第三条第一項及び第三項の規定による名簿の訂正の申請の受理

ニ 政令第四条の規定による登録の抹消の申請の受理

ホ 政令第五条第一項及び第二項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理

ヘ 政令第六条第一項及び第二項の規定による免許証の再交付の申請の受理

ト 政令第六条第五項及び第八条の規定による免許証の返納の受理

甲府市

二 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この項において「法」という。)及び山梨県墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成十一年山梨県条例第四十八号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第十条第一項並びに条例第二条及び第五条から第八条までの規定による墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可

ロ 法第十条第二項及び条例第三条から第八条までの規定による墓地の区域並びに納骨堂及び火葬場の施設の変更の許可並びに墓地、納骨堂及び火葬場の廃止の許可

ハ 法第十八条第一項の規定による立入検査及び報告の徴収

ニ 法第十九条の規定による施設の整備改善、使用の制限及び禁止の命令並びに経営等の許可の取消し

市川三郷町 早川町 身延町 南部町 富士川町 昭和町 道志村 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村

二の二 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下この項及び三の項において「法」という。)及び国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号。以下この項及び三の項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 政令第六条第二項の規定に基づく法第三十一条の二の規定による他人の土地への立入(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第四号に規定する市町村道の用に供する国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの(以下この項において「道路用地」という。)に係るものに限る。)

ロ 政令第六条第二項の規定に基づく法第三十一条の三の規定による境界の確定の協議(道路用地に係るものに限る。)

ハ 政令第六条第二項の規定に基づく法第三十一条の四及び第三十一条の五の規定による境界の決定(道路用地に係るものに限る。)

各市町村(道志村、小菅村及び丹波山村を除く。)

三 法及び政令に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 政令第六条第二項の規定に基づく法第三十一条の二の規定による他人の土地への立入(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項に規定する準用河川の用に供する国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの(以下この項において「準用河川用地」という。)に係るものに限る。)

ロ 政令第六条第二項の規定に基づく法第三十一条の三の規定による境界の確定の協議(準用河川用地に係るものに限る。)

ハ 政令第六条第二項の規定に基づく法第三十一条の四及び第三十一条の五の規定による境界の決定(準用河川用地に係るものに限る。)

各市町村

四 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。五の項において「法」という。)第二条第二項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外における処理の許可

各市町村(甲府市を除く。)

五 法及び山梨県化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年山梨県条例第二十五号)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第九条第一項及び山梨県化製場等に関する法律施行条例第九条から第十一条までの規定による動物の飼養及び収容の許可

ロ 法第九条第四項の規定による届出の受理

ハ 法第九条第五項において準用する法第六条の規定による報告の徴収及び立入検査

ニ 法第九条第五項において準用する法第六条の二の規定による措置の命令

ホ 法第九条第五項において準用する法第七条の規定による許可の取消し並びに施設の使用の制限及び禁止

都留市 山梨市 大月市 上野原市 甲州市 市川三郷町 身延町 山中湖村 富士河口湖町

五の二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下この項において「法」という。)及び医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第六条第二項の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 法第六条第三項の規定による氏名等の届出の受理

ハ 政令第三条の規定による免許の申請の受理

ニ 政令第五条第一項の規定による医籍の訂正の申請の受理

ホ 政令第六条の規定による医籍の登録の抹消の申請の受理

ヘ 政令第八条第一項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理

ト 政令第九条第一項の規定による免許証の再交付の申請の受理

チ 政令第九条第五項及び第十条の規定による免許証の返納の受理

甲府市

五の三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下この項において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第六条第二項の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 法第六条第三項の規定による氏名等の届出の受理

ハ 政令第三条の規定による免許の申請の受理

ニ 政令第五条第一項の規定による歯科医籍の訂正の申請の受理

ホ 政令第六条の規定による歯科医籍の登録の抹消の申請の受理

ヘ 政令第八条第一項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理

ト 政令第九条第一項の規定による免許証の再交付の申請の受理

チ 政令第九条第五項及び第十条の規定による免許証の返納の受理

甲府市

五の四 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下この項において「法」という。)及び保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第十二条第五項の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 法第三十三条の規定による氏名等の届出の受理

ハ 政令第一条の三の規定による免許の申請の受理

ニ 政令第三条第一項から第三項までの規定による保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の訂正の申請の受理

ホ 政令第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項の規定による保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消の申請の受理

ヘ 政令第六条第一項及び第二項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理

ト 政令第七条第一項及び第二項の規定による免許証の再交付の申請の受理

チ 政令第七条第五項及び第八条第一項から第四項までの規定による免許証の返納の受理

甲府市

五の五 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第六条第三項の規定による氏名等の届出の受理

甲府市

五の六 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この項において「法」という。)及び医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第七条第一項の規定による病院の開設の許可の申請の受理

ロ 法第七条第二項の規定による病院に係る変更の許可(病床数及び病床の種別の変更の許可を除く。)

ハ 法第七条第二項の規定による病院に係る変更の許可(病床数及び病床の種別の変更の許可に限る。)の申請の受理

ニ 法第七条第三項の規定による診療所に係る変更の許可(病床数及び病床の種別の変更の許可を除く。)

ホ 法第七条第三項の規定による診療所の病床の設置の許可の申請及び診療所に係る変更の許可(病床数及び病床の種別の変更の許可に限る。)の申請の受理

ヘ 法第九条第二項の規定による病院の開設者の死亡又は失踪の届出の受理

ト 法第十二条第一項ただし書の規定による病院の開設者以外の者による管理の許可

チ 法第十二条第二項の規定による病院又は診療所の管理者と他の病院の管理者の兼任の許可

リ 法第十五条第三項の規定による病院のエックス線装置等に係る届出の受理

ヌ 法第十六条ただし書の規定による診療の体制の確保の承認

ル 法第十八条ただし書の規定による病院の専属の薬剤師の設置の免除の許可

ヲ 法第二十三条の二の規定による病院及び療養病床を有する診療所の人員の増員及び業務の停止の命令

ワ 法第二十七条の規定による病院の使用の許可

カ 法第三十条の規定による病院に係る処分に対する弁明の機会の付与(ヲに掲げる事務に係るものに限る。)

ヨ 政令第一条において読み替えて適用する法第十八条ただし書の規定による通知の受理

タ 政令第一条において読み替えて適用する法第二十三条の二の規定による申出

レ 政令第三条の三の規定による診療所の病床の設置の届出の受理

ソ 政令第四条第一項の規定による病院の開設者の住所等の変更の届出の受理

ツ 政令第四条第二項の規定による診療所の病床数等の変更の届出の受理

ネ 政令第四条の二第一項の規定による病院の開設後の届出の受理

ナ 政令第四条の二第二項の規定による病院の開設後の変更の届出の受理

甲府市

五の七 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下この項において「法」という。)山梨県屋外広告物条例(平成三年山梨県条例第三十五号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第七条第二項の規定による措置

ロ 法第七条第三項の規定による措置及び費用の徴収

ハ 法第七条第四項の規定による除却

ニ 法第八条第一項の規定による保管

ホ 法第八条第二項並びに条例第十六条及び第十七条の規定による公示

ヘ 法第八条第三項及び条例第十八条から第二十一条までの規定による売却及び保管

ト 法第八条第四項の規定による廃棄

チ 条例第七条第一項及び規則の規定による広告物等の表示及び設置の許可

リ 条例第七条第三項(条例第九条第六項第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理

ヌ 条例第九条第五項及び規則の規定による道標及び案内図の表示及び設置の許可

ル 条例第十一条第一項(条例第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可標識の交付

ヲ 条例第十二条第一項及び規則の規定による変更の許可

ワ 条例第十二条第三項の規定による変更の届出の受理

カ 条例第十二条の二第一項の規定による許可の有効期間の更新

ヨ 条例第十三条の二第三項及び規則の規定による点検の結果の報告の受理

タ 条例第十四条第三項の規定による除却の完了の届出の受理

レ 条例第十四条の二第一項の規定による違反広告物等に係る措置等の勧告

ソ 条例第十四条の二第二項の規定による勧告の内容等の公表

ツ 条例第十五条第一項の規定による違反広告物等に係る措置等の命令

ネ 条例第十五条第二項の規定による除却の公告

ナ 条例第十五条第三項の規定による許可の取消し

ラ 条例第二十三条第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問

ム 条例第二十六条の規定による管理者に係る届出の受理

韮崎市 南アルプス市 北杜市 甲斐市 笛吹市 中央市 早川町 道志村 忍野村 富士河口湖町 小菅村

六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下この項及び六の二の項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第八条第六項(法第四十八条第九項及び第九十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画書及び定款の写しの縦覧

ロ 法第五十二条の二第四項及び第五十三条の四第二項において準用する第五十二条の二第四項(これらの規定を法第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第八条第六項の規定による換地計画書の写しの縦覧

ハ 法第八十七条第五項(法第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項、第八十八条第六項、第十項、第十三項及び第十八項並びに第八十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画書の写しの縦覧

ニ 法第八十七条の四第四項及び第八十八条第十九項において準用する法第八十七条第五項の規定による緊急防災工事計画書の写しの縦覧

ホ 法第八十七条の二第八項(法第八十七条の三第七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業の計画の概要の縦覧

ヘ 法第八十八条第六項、第十項、第十三項、第十四項及び第十八項において読み替えて準用する法第八十七条の二第八項の規定による変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由等の事項の縦覧

ト 法第八十九条の二第五項において準用する同条第四項において読み替えて準用する法第八十七条第五項の規定による換地計画書の変更に係る部分の写しの縦覧

チ 法第九十五条の二第三項において読み替えて準用する法第八条第六項の規定による土地改良事業計画書及び規約の写しの縦覧

リ 法第百十三条の三第一項の規定による土地改良事業の工事の着手及び完了の届出の受理

ヌ 法第百十三条の三第二項の規定による土地改良事業の工事の完了の届出についての公告

各市町村

六の二 法に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第十条第三項の規定による土地改良区の成立の公告

ロ 法第四十八条第十一項の規定による土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止及び新たな土地改良事業の施行の公告

ハ 法第五十四条第四項の規定による換地処分の公告

ニ 法第五十四条第五項の規定による通知

ホ 法第五十七条の二第四項の規定による管理規程の制定、変更及び廃止の公告

ヘ 法第九十五条第四項の規定による土地改良事業の開始の公告

各市町村(道志村、山中湖村及び鳴沢村を除く。)

六の三 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下この項において「法」という。)及び死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第四条第二項の規定により交付された認定証明書の引渡し

ロ 政令第一条第一項の規定による認定の申請の受理

ハ 政令第三条第一項の規定による認定証明書の再交付の申請の受理

ニ 政令第三条第五項及び第四条の規定による認定証明書の返納の受理

ホ 政令第五条第一項の規定による住所の変更の届出の受理

甲府市

七 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下この項において「法」という。)及び火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの(火薬に係るものにあってはその重量が百キログラム未満であるもの、爆薬に係るものにあってはその重量が五十キログラム未満であるもの、工業雷管、電気雷管、信号雷管及び銃用雷管に係るものにあってはその数量が二千個未満であるもの並びに建設用びょう打銃用空包、薬液注入用薬包、導火線、電気導火線、煙火及びコンクリート破砕器に係るものに限る。)

イ 法第十七条第一項の規定による譲渡し及び譲受けの許可

ロ 法第十七条第三項の規定による譲渡し及び譲受けの許可の取消し

ハ 法第十七条第四項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の交付

ニ 法第十七条第六項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の有効期間の認定

ホ 法第十七条第七項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の記載事項の変更の届出の受理並びにその書換え

ヘ 法第十七条第八項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の再交付

ト 法第二十五条第一項の規定による消費の許可

チ 法第二十五条第三項の規定による消費の許可の取消し

リ 法第三十条第三項の規定による取扱保安責任者及び取扱副保安責任者の選任及び解任の届出の受理(トに係るものに限る。)

ヌ 法第三十三条第二項の規定による取扱保安責任者の代理者の選任及び解任の届出の受理(トに係るものに限る。)

ル 法第三十四条第二項の規定による取扱保安責任者及びその代理者並びに取扱副保安責任者の解任の命令(トに係るものに限る。)

ヲ 政令第十六条第一項第四号の規定に基づく法第四十二条の規定による報告の徴収(トに係るものに限る。)

ワ 法第四十三条第一項の規定による立入検査、質問及び収去(製造業者、販売業者及び廃棄者に係るものを除く。)

カ 政令第十六条第一項第五号の規定に基づく法第四十五条第二号及び第三号の規定による措置(販売業者及び廃棄者に係るものを除く。)

ヨ 法第四十六条第二項の規定による報告の徴収(製造業者、販売業者及び廃棄者に係るものを除く。)

タ 法第四十七条の規定による災害発生時における現状変更の指示(イ及びトに係るものに限る。)

レ 法第五十二条第二項の規定による通報(イ、ロ、ト及びチに係るものに限る。)

ソ 政令第二条の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の返納の受理

各市町村

八 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項及び九の項において「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第六条第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の受付

ロ 法第七条第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請の受付

ハ 法第七条の六第一項第一号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請の受理

ニ 法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請の受付

ホ 法第十五条第一項の規定による建築物の建築及び除却の届出の受理

ヘ 法第十八条第二項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事の計画の通知の受付

ト 法第十八条第十六項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事の完了の通知の受付

チ 法第十八条第二十四項第一号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請の受理

リ 法第十八条第二十四項第二号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請の受付

ヌ 法第七十四条の二第三項の規定による建築協定区域内から除かれる土地に係る届出の受理

ル 法第七十五条の二第一項及び第二項の規定による建築協定に加わる旨の書面の受理

ヲ 法第七十六条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可の申請の受理

ワ 法第八十五条第三項の規定による応急仮設建築物の存続の許可の申請の受理

カ 法第八十五条第五項の規定による応急仮設建築物の存続期間の延長の許可の申請の受理

ヨ 法第八十五条第六項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請の受理

タ 法第八十五条第七項の規定による一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請の受理

レ 法第八十六条第一項の規定による一の敷地とみなされる一団地内の建築物に関する特例の認定の申請の受理

ソ 法第八十六条第二項の規定による一の敷地とみなされる一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物に関する特例の認定の申請の受理

ツ 法第八十六条第三項の規定による広い空地を有する一の敷地とみなされる一団地内の建築物に関する特例の許可の申請の受理

ネ 法第八十六条第四項の規定による広い空地を有する一の敷地とみなされる一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物に関する特例の許可の申請の受理

ナ 法第八十六条の二第一項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請の受理

ラ 法第八十六条の二第二項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物及び同条第三項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請の受理

ム 法第八十六条の五第一項の規定による一の敷地内にあるとみなされる建築物の認定及び許可の取消しの申請の受理

ウ 法第八十六条の六第二項の規定による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離及び高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請の受理

ヰ 法第八十六条の八第一項の規定による既存の一の建築物に係る二以上の工事の全体計画に関する特例の認定の申請の受理

ノ 法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による既存の一の建築物に係る二以上の工事の全体計画に関する特例の認定の変更の申請の受理

オ 法第八十七条の二第一項の規定による認定の申請の受理

ク 法第八十七条の三第三項の規定による許可の申請の受理

ヤ 法第八十七条の三第五項の規定による災害救助用建築物又は公益的建築物の使用期間の延長の許可の申請の受理

マ 法第八十七条の三第六項の規定による許可の申請の受理

ケ 法第八十七条の三第七項の規定による許可の申請の受理

フ 法第九十条の三の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出の受理

コ 政令第百三十一条の二第二項及び第三項の規定による建築物の認定の申請の受理

エ 政令第百三十七条の十六第二号の規定による移転の認定の申請の受理

各市町村(甲府市を除く。)

九 法に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定の申請の受理

ロ 法第四十三条第二項第一号の規定による建築の認定の申請の受理

ハ 法第四十三条第二項第二号の規定による建築の許可の申請の受理

ニ 法第四十四条第一項第二号の規定による建築の許可の申請の受理

ホ 法第四十四条第一項第三号の規定による建築の認定の申請の受理

ヘ 法第四十四条第一項第四号の規定による建築の許可の申請の受理

ト 法第四十七条ただし書の規定による建築の許可の申請の受理

チ 法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書、第十四項ただし書並びに第十六項第一号及び第二号(これらの規定を法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可の申請の受理

リ 法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請の受理

ヌ 法第五十二条第六項第三号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請の受理

ル 法第五十二条第十項、第十一項及び第十四項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請の受理

ヲ 法第五十三条第四項及び第五項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請の受理

ワ 法第五十三条第六項第三号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

カ 法第五十三条の二第一項第三号及び第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

ヨ 法第五十五条第二項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請の受理

タ 法第五十五条第三項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請の受理

レ 法第五十五条第四項各号の規定による建築物の高さの許可の申請の受理

ソ 法第五十六条の二第一項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請の受理

ツ 法第五十七条第一項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請の受理

ネ 法第五十七条の二第一項の規定による特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の申請の受理

ナ 法第五十七条の三第一項の規定による特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消しの申請の受理

ラ 法第五十七条の四第一項ただし書の規定による特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

ム 法第五十八条第二項の規定による高度地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請の受理

ウ 法第五十九条第一項第三号の規定による建築物の容積率、建蔽率及び建築面積に関する特例の許可の申請の受理

ヰ 法第五十九条第四項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請の受理

ノ 法第五十九条の二第一項の規定による建築物の容積率及び各部分の高さに関する特例の許可の申請の受理

オ 法第六十条の二の二第一項第二号の規定による居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

ク 法第六十条の二の二第三項ただし書の規定による居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

ヤ 法第六十条の三第一項第三号の規定による特定用途誘導地区内における建築物の容積率又は建築面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

マ 法第六十条の三第二項ただし書の規定による特定用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

ケ 法第六十八条第一項第二号の規定による景観地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

フ 法第六十八条第二項第二号の規定による景観地区内における建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

コ 法第六十八条第三項第二号の規定による景観地区内における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

エ 法第六十八条第五項の規定による景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請の受理

テ 法第六十八条の三第一項から第三項まで及び第七項の規定による建築物に関する制限の適用除外に係る認定の申請の受理

ア 法第六十八条の三第四項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

サ 法第六十八条の四の規定による建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請の受理

キ 法第六十八条の五の二の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請の受理

ユ 法第六十八条の五の三第二項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請の受理

メ 法第六十八条の五の五第一項及び第二項の規定による建築物に関する制限の適用除外に係る認定の申請の受理

ミ 法第六十八条の五の六の規定による建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請の受理

シ 法第六十八条の七第五項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請の受理

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)の存する各市町村(甲府市を除く。)

九の二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法の規定により文化財に関し県に提出すべき届書その他の書類の受理

ロ 法の規定により文化財に関し県が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知

ハ 法第百八十八条第一項の規定により県を経由すべきものとされる届書その他の書類及び物件の受理

ニ 法第百八十八条第三項の規定により県を経由すべきものとされる命令、勧告、指示その他の処分の告知

各市町村

十 法及び文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 政令第五条第一項の規定に基づく法第九十四条第四項の規定による勧告(発掘調査の実施に係るものを除く。)

ロ 政令第五条第二項の規定に基づく法第九十三条第二項の規定による指示(発掘調査の実施に係るものを除く。)

甲府市 富士吉田市 都留市 山梨市 大月市 韮崎市 南アルプス市 北杜市 甲斐市 笛吹市 上野原市 甲州市 中央市 身延町 富士河口湖町

十の二 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第三十三条の規定による認可

ロ 法第三十三条の五第一項の規定による変更の認可

ハ 法第三十三条の五第二項の規定による軽微な変更の届出の受理

ニ 法第三十三条の五第四項の規定による法第三十三条の三第一項第一号及び第二号の事項の変更の届出の受理

ホ 法第三十三条の六の規定による意見の聴取及び通報

ヘ 法第三十三条の九の規定による変更の命令

ト 法第三十三条の十の規定による休止及び廃止の届出の受理

チ 法第三十三条の十二の規定による認可の取消し及び停止の命令

リ 法第三十三条の十三第一項の規定による災害防止のための措置及び停止の命令

ヌ 法第三十三条の十三第二項の規定による措置(法第三十三条又は第三十三条の八の規定に違反した者に対するものに限る。)の命令

ル 法第三十三条の十四第一項の規定による要請の受理

ヲ 法第三十三条の十四第二項の規定による調査及び措置

ワ 法第三十三条の十七の規定による廃止した者に対する措置の命令

カ 法第三十四条の四第一項の規定による聴聞(チに係るものに限る。)

ヨ 法第三十四条の六の規定による指導及び助言(イからワまでに係るものに限る。)

タ 法第四十二条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(イからワまでに係るものに限る。)

レ 法第四十二条の二の規定による国及び地方公共団体との協議

山梨市 南アルプス市 甲斐市 甲州市 中央市 市川三郷町 富士川町 昭和町 忍野村

十の三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下この項において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第八条第一項第三号の規定による試験の願書の受理

ロ 省令第九条の規定により交付された合格証の引渡し

甲府市

十の四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの(法第二条第三項第二号に規定する地域子育て支援拠点事業に係るものに限る。)

イ 法第六十九条第一項の規定による開始の届出の受理

ロ 法第六十九条第二項の規定による変更及び廃止の届出の受理

ハ 法第七十条の規定による報告の徴収並びに検査及び調査

ニ 法第七十二条の規定による制限及び停止の命令

南部町

十の五 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下この項において「法」という。)、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)(以下この項において「旧法」という。)、診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下この項において「政令」という。)及び診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)(以下この項において「旧令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第八条第一項及び旧法第八条第一項の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 法第八条第三項及び第十一条並びに旧法第八条第三項及び第十一条第一項の規定による免許証の返納の受理

ハ 法第二十八条第二項の規定による照射録の徴収及び検査

ニ 政令第一条の二の規定による免許の申請の受理

ホ 政令第一条の四第一項及び旧令第一条の三第一項の規定による診療放射線技師籍の訂正の申請の受理

ヘ 政令第二条並びに旧令第二条第一項及び第二項の規定による診療放射線技師籍及び診療エツクス線技師籍の登録の消除の申請の受理

ト 政令第三条第一項及び旧令第三条第一項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理

チ 政令第四条第一項及び旧令第四条第一項の規定による免許証の再交付の申請の受理

甲府市

十の六 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第四条第一項の規定による転用の許可(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

ロ 法第四条第八項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

ハ 法第四条第九項の規定による意見の聴取(法第五条第五項において準用する場合を含む。)

ニ 法第五条第一項の規定による転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

ホ 法第五条第四項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

ヘ 法第四十九条第一項の規定による立入調査、測量並びに除去及び移転(イ、ロ、ニ、ホ、リ及びヌに係るものに限る。)

ト 法第四十九条第三項の規定による通知及び公示(イ、ロ、ニ、ホ、リ及びヌに係るものに限る。)

チ 法第五十条の規定による報告の徴収(イ、ロからトまで、リ及びヌに係るものに限る。)

リ 法第五十一条第一項の規定による違反転用に対する処分(イ、ロ、ニ及びホに係るものに限る。)

ヌ 法第五十一条第三項の規定による措置及び公告(イ、ロ、ニ及びホに係るものに限る。)

ル 法第五十一条第四項の規定による費用の徴収(イ、ロ、ニ及びホに係るものに限る。)

甲府市

十の七 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第六条第三項の規定による氏名等の届出の受理

甲府市

十一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第二十八条の四第三項第五号イの規定による個人がした宅地の造成が優良な住宅の供給に寄与するものであることの認定

ロ 法第二十八条の四第三項第六号の規定による個人がした住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることの認定

ハ 法第三十一条の二第二項第十四号ハの規定による個人が譲渡した土地に係る宅地の造成が住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることの認定

ニ 法第三十一条の二第二項第十五号ニの規定による個人が譲渡した土地に係る住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることの認定

ホ 法第六十二条の三第四項第十四号ハの規定による法人が譲渡した土地に係る宅地の造成が住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることの認定

ヘ 法第六十二条の三第四項第十五号ニの規定による法人が譲渡した土地に係る住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることの認定

ト 法第六十三条第三項第五号イの規定による法人がした宅地の造成が優良な住宅の供給に寄与するものであることの認定

チ 法第六十三条第三項第六号の規定による法人がした住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることの認定

各市町村

十二 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第十二条の規定による路外駐車場の設置及び変更の届出の受理

ロ 法第十三条第一項の規定による管理規程の届出の受理

ハ 法第十三条第四項の規定による管理規程の変更の届出の受理

ニ 法第十四条の規定による休止、廃止及び再開の届出の受理

ホ 法第十八条第一項の規定による報告及び資料の提出の要求並びに立入検査

ヘ 法第十九条の規定による措置の命令及び供用の停止の命令

都市計画区域の存する各町村

十二の二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下この項から十二の四の項までにおいて「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第十六条第二項の規定による国定公園事業の執行の協議の申出の受理

ロ 法第十六条第三項の規定による国定公園事業の執行の認可の申請の受理

ハ 法第十六条第四項において準用する法第十条第六項の規定による変更の協議の申出又は変更の認可の申請の受理

ニ 法第十六条第四項において準用する法第十条第九項の規定による軽微な変更の届出の受理

ホ 法第十六条第四項において準用する法第十二条第一項の規定による地位の承継に係る承認の申請の受理

ヘ 法第十六条第四項において準用する法第十二条第二項の規定による地位の承継に係る協議の申出又は承認の申請の受理

ト 法第十六条第四項において準用する法第十二条第三項の規定による地位の承継に係る承認の申請の受理

チ 法第十六条第四項において準用する法第十三条の規定による国定公園事業の休止及び廃止の届出の受理

リ 法第十六条第四項において準用する法第十四条第二項の規定による認可の失効の届出の受理

ヌ 法第二十条第三項の規定による行為の許可の申請の受理

ル 法第二十条第六項の規定による行為の着手の届出の受理

ヲ 法第二十条第七項の規定による行為の届出の受理

ワ 法第二十条第八項の規定による木竹の植栽及び家畜の放牧の届出の受理

カ 法第二十一条第三項の規定による行為の許可の申請の受理

ヨ 法第二十一条第六項の規定による行為の着手の届出の受理

タ 法第二十一条第七項の規定による行為の届出の受理

レ 法第六十四条第二項の規定による補償の請求の受理

北杜市

十二の三 自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号。次項において「政令」という。)附則第二項第一号の規定に基づく法第二十条第三項の規定による行為の許可の申請の受理

甲府市 富士吉田市 山梨市 韮崎市 南アルプス市 北杜市 甲斐市 甲州市 早川町 身延町 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村

十二の四 政令附則第二項第三号の規定に基づく法第三十三条第一項の規定による行為の届出の受理

甲府市 富士吉田市 山梨市 北杜市 甲斐市 甲州市 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村

十三 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この項及び十三の二の項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第三十二条の規定による確認

ロ 法第三十三条第一項の規定による申請の受理

ハ 法第三十三条第三項の規定による届出の受理

ニ 法第三十三条第五項の規定による通知の送付

ホ 法第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項及び第二十四条の三第二項の規定による給水開始前の届出及び業務委託の届出の受理

ヘ 法第三十六条第一項の規定による専用水道に係る改善の指示

ト 法第三十六条第二項の規定による専用水道に係る変更の勧告

チ 法第三十七条の規定による給水の停止の命令(ヘ及びトに係るものに限る。)

リ 法第三十九条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査

富士川町 道志村 西桂町 忍野村 小菅村

十三の二 法に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第三十六条第三項の規定による措置の指示

ロ 法第三十七条の規定による給水の停止の命令(イに係るものに限る。)

ハ 法第三十九条第三項の規定による報告の徴収及び立入検査

早川町 富士川町 道志村 西桂町 忍野村 小菅村 丹波山村

十三の三 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下この項において「法」という。)、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)(以下この項において「旧法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この項において「政令」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)(以下この項において「旧令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第六条第二項及び旧法第六条第二項の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 政令第一条の規定による免許の申請の受理

ハ 政令第三条第一項及び旧令第五条第一項の規定による名簿の訂正の申請の受理

ニ 政令第四条及び旧令第六条の規定による名簿の登録の消除の申請の受理

ホ 政令第五条第一項及び旧令第七条第一項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理

ヘ 政令第六条第一項及び旧令第八条第一項の規定による免許証の再交付の申請の受理

ト 政令第六条第五項及び第七条並びに旧令第八条第五項及び第九条の規定による免許証の返納の受理

甲府市

十三の四 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下この項において「法」という。)及び調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下この項において「政令」という。)並びに法、政令及び調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)の施行のための規則(以下この項において「施行規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第五条第三項の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 法第五条の二第一項の規定による氏名等の届出の受理

ハ 政令第一条の規定による免許の申請の受理

ニ 政令第十一条第一項の規定による名簿の訂正の申請の受理

ホ 政令第十二条の規定による登録の消除の申請の受理

ヘ 政令第十三条第一項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理

ト 政令第十四条第一項の規定による免許証の再交付の申請の受理

チ 政令第十四条第四項及び第十五条の規定による免許証の返納の受理

リ イからチまでに掲げる事務のほか、施行規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

甲府市

十三の五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この項において「法」という。)、薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の薬事法(以下この項において「旧法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この項において「政令」という。)、薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)による改正前の薬事法施行令(以下この項において「旧令」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この項において「省令」という。)及び薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第八号。以下この項において「改正省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 改正法附則第八条の規定により従前の例により引き続き薬種商販売業を営むことができることとされる者(以下「旧薬種商」という。)に係る旧法第二十四条第二項の規定による許可の更新

ロ 旧法第三十八条において準用する旧法第十条の規定による休廃止等の届出の受理(旧薬種商に係るものに限る。)

ハ 法第六条の二第二項の規定による認定の申請の受理

ニ 法第六条の二第四項の規定による認定の更新の申請の受理

ホ 法第六条の三第二項の規定による認定の申請の受理

ヘ 法第六条の三第五項の規定による認定の更新の申請の受理

ト 改正法附則第九条第一項の規定により適用される法第二十八条第三項ただし書の規定による許可

チ 改正法附則第九条第一項の規定により適用される法第六十九条第二項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問

リ 改正法附則第九条第一項の規定により適用される法第七十三条の規定による変更の命令

ヌ 改正法附則第九条第一項の規定により適用される法第七十五条第一項の規定による許可の取消し及び業務の停止の命令

ル 旧令第四十四条第一項の規定による許可証の交付(旧薬種商に係るものに限る。)

ヲ 旧令第四十五条第一項の規定による許可証の書換え交付(旧薬種商に係るものに限る。)

ワ 旧令第四十六条第一項の規定による許可証の再交付(旧薬種商に係るものに限る。)

カ 旧令第四十六条第三項及び第四十七条の規定による許可証の返納の受理(旧薬種商に係るものに限る。)

ヨ 旧令第四十八条の規定による台帳の備付け(旧薬種商に係るものに限る。)

タ 政令第二条の七の規定により交付された認定証の引渡し

レ 政令第二条の八第一項の規定による認定証の書換え交付の申請の受理

ソ 政令第二条の九第一項の規定による認定証の再交付の申請の受理

ツ 政令第二条の九第三項及び第二条の十の規定による認定証の返納の受理

ネ 省令第十六条の三の規定による変更の届出の受理

ナ 省令第百五十九条の五の規定による登録販売者試験の受験の申請の受理

ラ 省令第百五十九条の七第一項の規定による販売従事登録の申請の受理

ム 省令第百五十九条の九第一項の規定による登録事項の変更の届出の受理

ウ 省令第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による登録の消除の申請の受理

ヰ 省令第百五十九条の十第四項の規定による業務の継続が著しく困難となった場合の届出の受理

ノ 省令第百五十九条の十一第一項の規定による販売従事登録証の書換え交付の申請の受理

オ 省令第百五十九条の十二第一項の規定による販売従事登録証の再交付の申請の受理

ク 省令第百五十九条の十二第四項及び第百五十九条の十三の規定による販売従事登録証の返納の受理

ヤ 改正省令附則第九条第四項及び第五項の規定による変更の届出の受理

甲府市

十三の六 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号。以下この項において「法」という。)及び薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第七条第二項の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 法第九条の規定による氏名等の届出の受理

ハ 政令第三条の規定による免許の申請の受理

ニ 政令第五条第一項の規定による名簿の訂正の申請の受理

ホ 政令第六条の規定による名簿の登録の消除の申請の受理

ヘ 政令第八条第一項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理

ト 政令第九条第一項の規定による免許証の再交付の申請の受理

チ 政令第九条第五項及び第十条の規定による免許証の返納の受理

甲府市

十四 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下この項において「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 政令第五条第一項の規定に基づく法第四十五条第一項の規定による報告の徴収

ロ 政令第五条第一項の規定に基づく法第四十六条第一項の規定による立入検査及び質問

各町村

十五 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。以下この項及び十五の二の項において「法」という。)及び家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号。以下この項及び十五の二の項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 政令第四条第一項の規定に基づく法第四条第一項の規定による指示

ロ 政令第四条第一項の規定に基づく法第四条第三項の規定による公表

ハ 政令第四条第一項の規定に基づく法第十条第一項の規定による申出の受理

ニ 政令第四条第一項の規定に基づく法第十条第二項の規定による調査

ホ 政令第四条第一項の規定に基づく法第十九条第二項の規定による報告の徴収

各町村

十五の二 政令第四条第二項の規定に基づく法第十九条第二項の規定による立入検査

各町村

十五の三 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。以下この項において「法」という。)及び戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 政令第十三条第一項第一号の規定に基づく法第四条第一項の規定による軍人軍属等であった者に対する戦傷病者手帳の引渡し

ロ 政令第十三条第一項第一号の規定に基づく法第四条第二項の規定による軍人及び準軍人であった者に対する戦傷病者手帳の引渡し

ハ 政令第十三条第一項第三号の規定に基づく法第五条第一項の規定による記載事項の訂正のための戦傷病者手帳の受付

ニ 政令第十三条第一項第三号の規定に基づく法第五条第二項の規定による提出を命じた戦傷病者手帳の受付

ホ 政令第十三条第一項第三号の規定に基づく法第六条第一項の規定による返還する戦傷病者手帳の受付

ヘ 政令第十三条第一項第三号の規定に基づく法第六条第二項の規定による返還を命じた戦傷病者手帳の受付

ト 政令第十三条第一項第六号の規定に基づく法第十九条第一項の規定による遺族による葬祭費の請求の受付

チ 政令第十三条第一項第六号の規定に基づく法第十九条第二項の規定による葬祭を行った者による葬祭費の請求の受付

リ 政令第十三条第一項第六号の規定に基づく法第二十条第一項の規定による更生医療の給付の請求の受付

ヌ 政令第十三条第一項第七号の規定に基づく法第二十一条第一項の規定による補装具の支給及び修理に係る請求の受付

各市町村

十五の四 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。十五の五の項において「法」という。)第二十五条第三項(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による協議、調査及び措置

各市町村(甲府市を除く。)

十五の五 法に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第二十条(第三十一条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による開始の届出の受理

ロ 法第二十一条(第三十一条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による廃止及び休止の届出の受理

ハ 法第二十二条第一項(第三十一条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収並びに質問及び立入検査

ニ 法第二十三条(第三十一条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による制限及び停止の命令

韮崎市 南アルプス市 北杜市 笛吹市 上野原市 甲州市 中央市 市川三郷町 早川町 身延町 富士川町 西桂町 忍野村 山中湖村 小菅村 丹波山村

十五の六 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下この項において「法」という。)、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「改正法」という。)第七条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号。以下この項において「省令」という。)及び福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第四十九号)による改正前の省令(以下この項において「旧省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第十九条(法第二十六条の五において準用する場合を含む。)及び改正法附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十九条の規定による認定の請求の受付

ロ 法第三十五条及び改正法附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三十五条の規定による届出の受付

ハ 省令第三条第一項(省令第十六条において準用する場合を含む。)及び旧省令第三条第一項の規定による認定の通知書の交付

ニ 省令第三条第二項(省令第十六条において準用する場合を含む。)及び旧省令第三条第二項の規定による支給しない旨の通知書の交付

ホ 省令第四条(省令第十六条において準用する場合を含む。)及び旧省令第四条の規定による認定請求の却下の通知書の交付

ヘ 省令第六条及び省令第十三条第二項において準用する省令第六条(これらの規定を省令第十六条において準用する場合を含む。)並びに旧省令第六条(旧省令第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止の通知書の交付

ト 省令第十一条及び省令第十三条第二項において準用する省令第十一条(これらの規定を省令第十六条において準用する場合を含む。)並びに旧省令第十一条(旧省令第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受給資格喪失の通知書の交付

各市町村

十五の七 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下この項において「法」という。)及び理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第六条第二項の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 政令第一条の規定による免許の申請の受理

ハ 政令第三条第一項の規定による名簿の訂正の申請の受理

ニ 政令第四条の規定による名簿の登録の消除の申請の受理

ホ 政令第五条第一項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理

ヘ 政令第六条第一項の規定による免許証の再交付の申請の受理

ト 政令第六条第五項及び第七条の規定による免許証の返納の受理

甲府市

十五の八 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下この項において「法」という。)、製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則(以下この項において「施行規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第七条第三項の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 政令第一条の規定による免許の申請の受理

ハ 政令第三条第一項の規定による名簿の訂正の申請の受理

ニ 政令第四条の規定による登録の消除の申請の受理

ホ 政令第五条第一項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理

ヘ 政令第六条第一項の規定による免許証の再交付の申請の受理

ト 政令第六条第四項及び第七条の規定による免許証の返納の受理

チ イからトまでに掲げる事務のほか施行規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

甲府市

十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の三の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理

各市町村

十六の二 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの(法第十六条に規定する河川管理者の認可を受けなければならない採取計画を定めた砂利採取場に係るものを除く。)

イ 法第十六条の規定による認可

ロ 法第二十条第一項の規定による変更の認可

ハ 法第二十条第二項の規定による軽微な変更の届出の受理

ニ 法第二十条第三項の規定による法第十八条第一項第一号及び第二号の事項の変更の届出の受理

ホ 法第二十二条の規定による変更の命令

ヘ 法第二十三条第一項の規定による災害防止のための措置及び停止の命令

ト 法第二十三条第二項の規定による措置(法第十六条又は第二十一条の規定に違反した者に対するものに限る。)の命令

チ 法第二十四条の規定による廃止の届出の受理

リ 法第二十六条の規定による認可の取消し及び停止の命令

ヌ 法第三十三条の規定による報告の徴収(イからリまでに係るものに限る。)

ル 法第三十四条第二項の規定による立入検査及び質問(イからリまでに係るものに限る。)

ヲ 法第三十六条第四項の規定による通報

ワ 法第三十七条第一項の規定による要請の受理

カ 法第三十七条第二項の規定による調査及び措置

ヨ 法第三十八条第一項の規定による聴聞(リに係るものに限る。)

タ 法第四十一条第一項の規定による指導及び助言(イからカまでに係るものに限る。)

レ 法第四十三条の規定による国及び地方公共団体との協議

山梨市 南アルプス市 甲斐市 甲州市 中央市 市川三郷町 富士川町 昭和町 忍野村

十六の三 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第三条第一項の規定による地域の指定

ロ 法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示

ハ 法第四条第一項の規定による規制基準の設定

ニ 法第二十二条の規定による協力の要請及び意見の申出

忍野村

十七 都市計画法(以下この項から十九の項までにおいて「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第五十二条の二第一項の規定による土地の形質の変更及び建築物の建築その他工作物の建設の許可

ロ 法第五十二条の二第二項の規定による国の機関との協議

ハ 法第五十三条第一項の規定による建築の許可

ニ 法第五十三条第二項において準用する法第五十二条の二第二項の規定による国の機関との協議

ホ 法第五十五条第一項の規定による土地の指定

ヘ 法第五十五条第二項の規定による申出の受理

ト 法第五十五条第三項の規定による土地の指定をすべきことを申し出た者を申出及び届出の相手方として定める処分

チ 法第五十五条第四項の規定による事業予定地の指定等の公告

リ 法第五十六条第一項の規定による土地の買取り

ヌ 法第五十六条第二項の規定による土地を買い取る旨及び土地を買い取らない旨の通知

ル 法第五十六条第三項の規定による通知の受理

ヲ 法第五十七条第一項の規定による土地の先買いに関する公告及び関係権利者への周知のための措置

ワ 法第五十七条第二項の規定による有償譲渡の届出の受理

カ 法第五十七条第三項の規定による土地を買い取るべき旨の通知

ヨ 法第六十五条第一項の規定による都市計画事業の認可後における土地の形質の変更及び建築物の建築その他工作物の建設の許可

タ 法第六十五条第二項の規定による意見の聴取

レ 法第六十五条第三項において準用する法第五十二条の二第二項の規定による国の機関との協議

ソ 法第八十条第一項の規定による報告及び資料の提出の要求並びに勧告及び助言(イ、ハ及びヨに係るものに限る。)

ツ 法第八十一条第一項の規定による監督処分(イ、ハ及びヨに係るものに限る。)

ネ 法第八十一条第二項の規定による措置及び公告(ツに係るものに限る。)

ナ 法第八十二条第一項の規定による立入検査(ツに係るものに限る。)

都市計画区域の存する各町村

十八 法に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第三十条第一項の規定による開発許可の申請書の受理

ロ 法第三十五条の二第二項の規定による変更の許可の申請書の受理

ハ 法第三十五条の二第三項の規定による開発行為の変更の届出の受理

ニ 法第三十六条第一項の規定による工事の完了の届出の受理

ホ 法第三十八条の規定による工事の廃止の届出の受理

各市町村(甲府市を除く。)

十九 法に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第二十九条第一項の規定による都市計画区域内における開発行為の許可

ロ 法第二十九条第二項の規定による都市計画区域外の区域内における開発行為の許可

ハ 法第三十四条第十三号の規定による市街化調整区域が拡張された際に土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた目的等の届出の受理

ニ 法第三十四条の二第一項の規定による開発許可の特例に係る国の機関等との協議

ホ 法第三十五条の二第一項の規定による開発行為の変更の許可

ヘ 法第三十六条第二項の規定による検査及び検査済証の交付

ト 法第三十六条第三項の規定による公告

チ 法第三十七条第一号の規定による建築物の建築又は特定工作物の建設に係る支障がない旨の認可

リ 法第四十一条第一項(法第三十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による制限

ヌ 法第四十一条第二項(法第三十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による制限が定められた土地の区域内における建築物の建築の許可

ル 法第四十二条第一項の規定による開発許可を受けた開発区域内における建築物及び特定工作物の新築等の許可

ヲ 法第四十二条第二項の規定による国の機関との協議

ワ 法第四十三条第一項の規定による市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築物及び特定工作物の新築等の許可

カ 法第四十三条第三項の規定による市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築物及び特定工作物の新築等に係る国の機関等との協議

ヨ 法第四十五条の規定による承認

タ 法第四十六条の規定による調製及び保管

レ 法第四十七条第一項(法第三十四条の二第二項及び第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録

ソ 法第四十七条第二項(法第三十四条の二第二項及び第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開発許可の内容に適合すると認めたときの登録簿への附記

ツ 法第四十七条第三項(法第三十四条の二第二項及び第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可があったとき及び協議が成立したときの登録簿への附記

ネ 法第四十七条第四項(法第三十四条の二第二項及び第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿の修正

ナ 法第四十七条第五項(法第三十四条の二第二項及び第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿の保管及び写しの交付

ラ 法第八十条第一項の規定による報告及び資料の提出の要求並びに勧告及び助言(イ、ロ、ニ、ホ、ヌ、ル、ヲ、ワ及びカに係るものに限る。)

ム 法第八十一条第一項の規定による監督処分(イ、ロ、ニ、ホ、ヌ、ル、ヲ、ワ及びカに係るものに限る。)

ウ 法第八十一条第二項の規定による措置及び公告(ムに係るものに限る。)

ヰ 法第八十二条第一項の規定による立入検査(ムに係るものに限る。)

山梨市 南アルプス市 甲斐市 中央市 昭和町 忍野村

十九の二 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。以下この項において「法」という。)及び都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)に基づく事務のうち次に掲げるもの(施行区域の面積が三ヘクタールを超えない第一種市街地再開発事業に係るものに限る。)

イ 法第七条の九第一項の規定による施行の認可

ロ 法第七条の十五第一項(法第七条の十六第二項及び第七条の二十第二項において準用する場合を含む。)の規定による施行の認可の公告及び図書の送付

ハ 法第七条の十六第一項の規定による変更の認可

ニ 法第七条の十七第四項の規定による規約の認可

ホ 法第七条の十七第七項の規定による届出の受理

ヘ 法第七条の十七第八項の規定による公告

ト 法第七条の十九第一項の規定による審査委員の選任の承認

チ 法第七条の二十第一項の規定による終了の認可

リ 都市再開発法施行令第四条の二第三項の規定による審査委員の解任の承認

甲府市

十九の三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下この項において「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第十二条の二第一項の規定による登録

ロ 法第十二条の四の規定による登録の取消し

ハ 法第十二条の五第一項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問

ニ 省令第三十二条の規定による登録証明書の交付

ホ 省令第三十三条第一項の規定による変更又は廃止の届出の受理

甲府市

十九の四 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下この項において「法」という。)及び視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第六条第二項の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 政令第一条の規定による免許の申請の受理

ハ 政令第三条第一項の規定による名簿の訂正の申請の受理

ニ 政令第四条の規定による名簿の登録の消除の申請の受理

ホ 政令第五条第一項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理

ヘ 政令第六条第一項の規定による免許証の再交付の申請の受理

ト 政令第六条第五項及び第七条の規定による免許証の返納の受理

甲府市

十九の五 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第三条の規定による地域の指定

ロ 法第四条第一項及び第二項の規定による規制基準の設定

ハ 法第五条第二項の規定による意見の聴取

ニ 法第六条の規定による公示

ホ 法第二十一条第一項の規定による協力の要請

忍野村

十九の六 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第四条第一項の規定による届出の受理

ロ 法第五条第一項の規定による申出の受理

ハ 法第六条第一項の規定による買取りの協議を行う地方公共団体等の決定及び買取りの協議を行う旨の通知

ニ 法第六条第三項の規定による買取りの希望がない旨の通知

市川三郷町 身延町 富士川町 昭和町 西桂町 忍野村 山中湖村 富士河口湖町

二十 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下この項において「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 政令第十四条第一項の規定に基づく法第四十条第一項の規定による報告の徴収

ロ 政令第十四条第一項の規定に基づく法第四十一条第一項の規定による立入検査

ハ 政令第十四条第一項の規定に基づく法第四十二条第一項の規定による消費生活用製品の提出の命令

各町村

二十の二 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号。以下この項において「法」という。)及び生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令(昭和四十八年政令第二百号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 政令第二条第一項第二号及び第三号の規定に基づく法第三条の規定による調査

ロ 政令第二条第一項第二号及び第三号の規定に基づく法第四条第一項の規定による指示

ハ 政令第二条第一項第二号及び第三号の規定に基づく法第四条第二項の規定による売渡しの命令

ニ 政令第二条第一項第二号及び第三号の規定に基づく法第四条第四項の規定による裁定

ホ 政令第二条第一項第二号及び第三号の規定に基づく法第四条第五項の規定による通知

ヘ 政令第二条第一項第二号及び第三号の規定に基づく法第五条第一項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問

ト 政令第二条第二項の規定に基づく法第五条第二項の規定による立入検査及び質問

山梨市 韮崎市 南アルプス市 北杜市 甲斐市 笛吹市 上野原市 甲州市 中央市 市川三郷町 早川町 身延町 南部町 富士川町 昭和町 道志村 西桂町 忍野村 山中湖村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村

二十一 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下この項及び二十一の二の項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第三十六条第一項の規定による動物及び動物の死体の発見の通報の受理

ロ 法第三十六条第二項の規定による動物及び動物の死体の収容

各市町村(甲府市を除く。)

二十一の二 法、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下この項において「省令」という。)山梨県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十四年山梨県条例第四十一号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第十条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録

ロ 法第十一条第一項(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者登録簿への登録

ハ 法第十一条第二項(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者登録簿への登録をした旨の通知

ニ 法第十二条第二項(法第十三条第二項、第十四条第四項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録を拒否した旨の通知

ホ 法第十三条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録の更新

ヘ 法第十四条第一項から第三項までの規定による変更又は廃止の届出の受理

ト 法第十五条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧

チ 法第十六条第一項第一号から第四号まで(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)及び第五号の規定による廃業等の届出の受理

リ 法第十七条の規定による第一種動物取扱業者の登録の抹消

ヌ 法第十九条第一項の規定による第一種動物取扱業者の登録の取消し及び業務の停止の命令

ル 法第二十一条の五第二項の規定による犬猫等の個体に関する届出の受理

ヲ 法第二十二条の六の規定による検案書又は死亡診断書の提出の命令

ワ 法第二十三条第一項(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による勧告

カ 法第二十三条第三項(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による公表

ヨ 法第二十三条第四項(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による措置の命令

タ 法第二十四条第一項(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査

レ 法第二十四条の二第一項の規定による勧告

ソ 法第二十四条の二第二項の規定による措置の命令

ツ 法第二十四条の二第三項の規定による報告の徴収及び立入検査

ネ 法第二十四条の二の二の規定による第二種動物取扱業の届出の受理

ナ 法第二十四条の三第一項の規定による変更の届出の受理

ラ 法第二十四条の三第二項の規定による変更又は廃止の届出の受理

ム 法第二十五条第一項の規定による指導又は助言

ウ 法第二十五条第二項の規定による勧告

ヰ 法第二十五条第三項の規定による措置の命令

ノ 法第二十五条第四項の規定による措置の命令及び勧告

オ 法第二十五条第五項の規定による報告の徴収及び立入検査

ク 法第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可

ヤ 法第二十八条第一項の規定による変更の許可

マ 法第二十八条第三項の規定による軽微な変更等に係る届出の受理

ケ 法第二十九条の規定による許可の取消し

フ 法第三十二条の規定による措置の命令

コ 法第三十三条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査

エ 省令第二条第三項の規定による書類の提出の要求

テ 省令第二条第五項(省令第四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録証の交付

ア 省令第二条第六項の規定による第一種動物取扱業の登録証の再交付

サ 省令第二条第八項の規定による第一種動物取扱業の登録証の亡失の届出の受理

キ 省令第二条第九項の規定による第一種動物取扱業の登録証の返納の受理

ユ 省令第五条第六項の規定による書類の提出の要求

メ 省令第十条の規定による第一種動物取扱業者への通知

ミ 省令第十条の六第三項の規定による書類の提出の要求

シ 省令第十四条の規定による許可の有効期間の指定

ヱ 省令第十五条第三項の規定による書類の提出の要求

ヒ 省令第十五条第五項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の交付

モ 省令第十五条第六項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付

セ 省令第十五条第八項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の亡失の届出の受理

ス 省令第十五条第九項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の返納の受理

ン 省令第十六条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の廃止の届出の受理

イイ 省令第十八条第三項の規定による書類の提出の要求

イロ 省令第二十条第三号の規定による法第二十六条第一項の許可を受けていることを明らかにするための措置に係る届出の受理

イハ 条例第二十一条及び規則の規定による通報の受理

イニ 条例第二十二条第一項及び規則の規定による届出の受理(特定動物に係るものに限る。)

甲府市

二十一の三 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号。以下この項において「法」という。)及び国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 政令第四条第一項第二号及び第三号の規定に基づく法第七条第一項の規定による標準価格に関する指示

ロ 政令第四条第一項第二号及び第三号の規定に基づく法第七条第二項の規定による標準価格に関する指示に従わなかった旨の公表

ハ 政令第四条第一項第二号及び第三号の規定に基づく法第三十条第一項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問(イ、ロ、ニ及びホに係るものに限る。)

ニ 政令第四条第一項第三号の規定に基づく法第六条第二項の規定による標準価格及び販売価格の表示の指示

ホ 政令第四条第一項第三号の規定に基づく法第六条第三項の規定による標準価格及び販売価格の表示の指示に従わなかった旨の公表

山梨市 韮崎市 南アルプス市 北杜市 甲斐市 笛吹市 上野原市 甲州市 中央市 市川三郷町 早川町 身延町 南部町 富士川町 昭和町 道志村 西桂町 忍野村 山中湖村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村

二十一の四 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第三条第一項の規定による地域の指定

ロ 法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示

ハ 法第四条第一項の規定による規制基準の設定

ニ 法第二十条の規定による協力の要請及び意見の申出

忍野村

二十一の五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下この項及び二十一の六の項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第五条第一項の規定による浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更の届出の受理

ロ 法第十条の二の規定による報告書の受理

ハ 法第十一条の二第一項の規定による浄化槽の使用の休止の届出の受理

ニ 法第十一条の二第二項の規定による浄化槽の使用の再開の届出の受理

ホ 法第十一条の三の規定による浄化槽の使用の廃止の届出の受理

各市町村(甲府市を除く。)

二十一の六 法に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第五条第二項の規定による改善の勧告

ロ 法第五条第四項の規定による通知

ハ 法第十二条第一項の規定による助言、指導及び勧告(浄化槽管理者に係るものに限る。)

ニ 法第十二条第二項の規定による改善措置の命令及び使用の停止の命令(浄化槽管理者に係るものに限る。)

ホ 法第十二条の五第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による市町村との協議

ヘ 法第五十三条第一項の規定による報告の徴収(浄化槽管理者に係るものに限る。)

ト 法第五十三条第二項の規定による立入検査及び質問(ヘに係るものに限る。)

チ 附則第十一条第一項の規定による助言及び指導

リ 附則第十一条第二項の規定による勧告

ヌ 附則第十一条第三項の規定による措置の命令

南アルプス市 甲斐市 甲州市 中央市 市川三郷町 道志村 西桂町 忍野村 富士河口湖町

二十二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第十条第一項の規定による届出の受理

ロ 法第十条第二項の規定による変更の届出の受理

ハ 法第十一条の規定による通知の受理

各市町村(甲府市を除く。)

二十二の二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下この項において「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可(スズメ、ムクドリ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ニホンザル、ノウサギ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカに係るものであって鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に係るものに限る。)

ロ イの許可に係る次に掲げるもの

(1) 法第九条第七項の規定による許可証の交付

(2) 法第九条第八項の規定による従事者証の交付

(3) 法第九条第九項の規定による許可証及び従事者証の再交付

(4) 法第九条第十一項の規定による許可証及び従事者証の返納の受理

(5) 法第九条第十三項の規定による報告の受理

(6) 法第十条第一項の規定による措置の命令(法第九条第五項の規定により付された条件に違反した者に対するものに限る。)

(7) 法第十条第二項の規定による許可の取消し

(8) 省令第七条第十一項の規定による許可証の変更の届出の受理

(9) 省令第七条第十二項の規定による従事者証の変更の届出の受理

(10) 省令第七条第十三項の規定による許可証の亡失の届出の受理

(11) 省令第七条第十四項の規定による従事者証の亡失の届出の受理

ハ 法第十九条第一項の規定による登録

ニ 法第十九条第三項の規定による登録票の交付

ホ 法第十九条第五項の規定による登録票の有効期間の更新

ヘ 法第十九条第六項の規定による登録票の再交付

ト 法第二十条第三項の規定による登録鳥獣の譲受け及び引受けをした者の届出の受理

チ 法第二十一条第一項の規定による登録票の返納の受理

リ 法第二十四条第一項の規定による販売の許可

ヌ 法第二十四条第五項の規定による販売許可証の交付

ル 法第二十四条第六項の規定による販売許可証の再交付

ヲ 法第二十四条第八項の規定による販売許可証の返納の受理

ワ 法第七十五条第一項の規定による報告の徴収(イ及びリに係るものに限る。)

カ 法第七十五条第三項の規定による立入検査(イに係るものであって法第九条第五項の規定により付された条件に違反した者に対するもの並びにハ及びリに係るものに限る。)

ヨ 省令第二十条第五項の規定による登録票の変更の届出の受理

タ 省令第二十条第六項の規定による登録票の亡失の届出の受理

レ 省令第二十四条第五項の規定による販売許可証の変更の届出の受理

ソ 省令第二十四条第六項の規定による販売許可証に係る亡失の届出の受理

各市町村

二十二の三 削除


二十二の四 削除


二十二の五 削除


二十二の六 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十八条第一項の規定による病院の開設の許可の申請の受理

甲府市

二十二の七 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「法」という。)及び国有財産法施行令(以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 政令第六条第二項の規定に基づく法第百十六条第一項の規定による登記権利者としての登記の嘱託(河川法第百条第一項に規定する準用河川の用に供する国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの(ロにおいて「準用河川用地」という。)に係るものに限る。)

ロ 政令第六条第二項の規定に基づく法第百十六条第二項の規定による登記義務者としての登記の嘱託(準用河川用地に係るものに限る。)

甲府市 富士吉田市 都留市 山梨市 大月市 韮崎市 南アルプス市 北杜市 甲斐市 笛吹市 上野原市 甲州市 中央市 市川三郷町 早川町 身延町 南部町 富士川町 西桂町 忍野村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村

二十二の八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第五十三条第一項の規定による法第五十二条第一項に規定する支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものに限る。ロにおいて「支給認定」という。)の申請に対する審査(法第五十四条第一項に規定する所得の状況に係るものに限る。)

ロ 法第五十六条第一項の規定による支給認定の変更の申請に対する審査(法第五十四条第一項に規定する所得の状況に係るものに限る。)

各市町村

二十二の九 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。次項において「法」という。)第十六条第三項の規定による指導及び助言

各市(甲府市を除く。)

二十二の十 法に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第十二条第一項の規定による特定路外駐車場の設置の届出の受理

ロ 法第十二条第二項の規定による変更の届出の受理

ハ 法第十二条第三項の規定による措置の命令

市川三郷町 早川町 身延町 南部町 富士川町 西桂町 山中湖村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村

二十二の十一 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下この項において「法」という。)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 法第五条第一項の規定による特定医療費の支給(法第七条第七項の規定により指定医療機関に支払うものを除く。)に係る請求の受理

ロ 法第六条第一項の規定による支給認定の申請の受理

ハ 法第七条第四項の規定により交付された医療受給者証の引渡し

ニ 法第十条第一項の規定による支給認定の変更の申請の受理

ホ 法第十条第三項前段の規定により提出を求めた医療受給者証の受理

ヘ 法第十条第三項後段の規定により支給認定の変更の認定が行われたときの医療受給者証の返還

ト 法第十一条第二項の規定により返還を求めた医療受給者証の受理

チ 省令第十三条第一項の規定による変更の届出の受理

リ 省令第二十六条の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及び再交付された医療受給者証の引渡し

ヌ 省令第二十七条第三項の規定による医療受給者証の返還の受理

甲府市

二十三 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 身体障害者福祉法施行令第十条第一項の規定による身体障害者手帳の再交付申請(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者に係るものに限る。)の受理及び再交付された身体障害者手帳の引渡し

ロ 省令第七条第二項の規定による身体障害者手帳の返還の受理

ハ 省令第八条第二項の規定による身体障害者手帳の返還の受理

各市町村(甲府市を除く。)

二十三の二 クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号。以下この項において「政令」という。)、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下この項において「省令」という。)及びクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の施行のための規則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 政令第一条の規定により交付された免許証の引渡し

ロ 省令第三条及び規則の規定による受験願書の受理

ハ 省令第四条の規定による免許の申請の受理

ニ 省令第六条第一項の規定による免許証の再交付の申請の受理

ホ 省令第六条第二項の規定による免許証の受理

ヘ 省令第八条の規定による免許証の訂正の申請の受理

ト 省令第十条第一項の規定による登録の抹消の申請の受理

チ 省令第十条第二項の規定による免許証の返納の受理

甲府市

二十三の三 山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号。以下この項及び次項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例の規定により文化財に関し県に提出すべき届書その他の書類の受理

ロ 条例の規定により文化財に関し県が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知

ハ イ及びロに掲げるもののほか条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村

二十三の四 条例及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第十四条の規定による許可及びその取消し並びに停止命令であって、金属、石又は土で作られた県指定有形文化財の型取りに係るもの

ロ 条例第三十五条の規定による許可及びその取消し並びに停止命令(以下この項において「許可等」という。)であって、小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。)で二年以内の期間を限って設置されるものの新築、増築又は改築に係るもの

ハ 許可等であって、工作物(建築物及びホに掲げる工作物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置若しくは改修(改修にあっては、設置の日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕に係るもの(土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わない行為に係るものに限る。)

ニ 許可等であって、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修に係るもの

ホ 許可等であって、電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修に係るもの

ヘ 許可等であって、建築物その他の工作物の除却(建築又は設置の日から五十年を経過していない建築物その他の工作物に係るものに限る。)に係るもの

ト 許可等であって、木竹の伐採(名勝又は天然記念物の県の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)に係るもの

チ 許可等であって、県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取に係るもの

甲府市 富士吉田市 都留市 山梨市 大月市 韮崎市 南アルプス市 北杜市 甲斐市 笛吹市 上野原市 甲州市 中央市 市川三郷町 早川町 身延町 南部町 富士川町 昭和町 西桂町 忍野村 山中湖村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村

二十三の五 山梨県立自然公園条例(昭和三十二年山梨県条例第七十四号。以下この項及び次項において「条例」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第十条第二項の規定による公園事業の執行の協議の申出の受理

ロ 条例第十条第三項の規定による公園事業の執行の認可の申請の受理

ハ 条例第十条第六項の規定による変更の協議の申出又は変更の認可の申請の受理

ニ 条例第十条第九項の規定による軽微な変更の届出の受理

ホ 条例第十二条第一項の規定による地位の承継に係る承認の申請の受理

ヘ 条例第十二条第二項の規定による地位の承継に係る協議の申出又は承認の申請の受理

ト 条例第十二条第三項の規定による地位の承継に係る承認の申請の受理

チ 条例第十三条の規定による公園事業の休止及び廃止の届出の受理

リ 条例第十四条第二項の規定による認可の失効の届出の受理

ヌ 条例第二十条第四項の規定による行為の許可の申請の受理

ル 条例第二十条第六項の規定による行為の着手の届出の受理

ヲ 条例第二十条第七項の規定による行為の届出の受理

ワ 条例第二十条第八項の規定による木竹の植栽及び家畜の放牧の届出の受理

カ 条例第四十条第三項の規定による補償の請求の受理

韮崎市 南アルプス市 北杜市 市川三郷町 早川町 身延町 富士川町

二十三の六 条例第二十二条第一項の規定による行為の届出の受理

市川三郷町

二十三の七 山梨県建築基準法施行条例(昭和三十六年山梨県条例第十九号。以下この項から第二十三の九の項までにおいて「条例」という。)第二十三条の二及び条例の施行のための規則の規定による建築主の変更の届出の受理

各市町村(甲府市を除く。)

二十三の八 条例に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第五条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請の受理

ロ 条例第十条ただし書の規定による興行場等の敷地と道路との関係の特例の許可の申請の受理

都市計画区域の存する各市町村(甲府市を除く。)

二十三の九 条例に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第二十一条の四第三項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請の受理

ロ 条例第二十一条の五第四項第二号の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請の受理

ハ 条例第二十一条の六第二項第一号及び第二号の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請の受理

ニ 条例第二十一条の七第一項の規定による公益上必要な建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する特例の許可の申請の受理

条例別表第一(い)欄に定める区域の存する各市町村

二十三の十 山梨県心身障害者扶養共済条例(昭和四十五年山梨県条例第四号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則(以下この項において「施行規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第五条第一項及び施行規則の規定による加入の申込みの受付

ロ 条例第五条の三第一項及び施行規則の規定による口数追加の申込みの受付

ハ 条例第十七条第一項及び施行規則の規定による届出の受付

ニ 条例第十七条第二項及び施行規則の規定による届出の受付

ホ 条例第十七条第三項及び施行規則の規定による届出の受付

ヘ 条例第十七条第四項及び施行規則の規定による届書の受付

ト イからヘまでに掲げる事務のほか条例の施行に関する事務のうち施行規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村

二十四 削除


二十五 山梨県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和四十八年山梨県条例第六号。以下この項及び次項において「条例」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第九条第二項(条例第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理

ロ 条例第十三条及び第十五条第一項の規定による届出の受理

各市町村(甲府市、昭和町及び忍野村を除く。)

二十五の二 条例及び条例の施行のための規則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第九条第一項の規定による設計の確認

ロ 条例第九条第三項(条例第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

ハ 条例第十条第一項及び規則の規定による変更の確認

ニ 条例第十五条第二項の規定による確認をした設計の検査

ホ 条例第十五条第三項の規定による検査済証の交付

ヘ 条例第十六条の規定による工事停止の命令及び是正措置の命令

ト 条例第十七条第一項の規定による工事の状況の立入検査

チ 条例第十八条の規定による工事に関する報告及び資料の徴収並びに勧告

山梨市 南アルプス市 甲斐市 中央市

二十六 山梨県生活環境の保全に関する条例(昭和五十年山梨県条例第十二号。以下この項及び二十七の項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則(以下この項及び二十七の項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第二十七条及び規則の規定による特定施設(騒音に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置の届出の受理

ロ 条例第二十八条及び規則の規定による特定施設に係る届出の受理

ハ 条例第二十九条及び規則の規定による特定施設に係る変更の届出の受理

ニ 条例第三十条第二項の規定による変更の勧告

ホ 条例第三十二条第三項の規定による改善及び変更の勧告

ヘ 条例第三十二条第四項の規定による改善及び変更の命令

ト 条例第三十五条及び規則の規定による変更及び廃止の届出(イ及びロにより受理したものに係るものに限る。)の受理

チ 条例第三十六条第三項及び規則の規定による地位の承継の届出(イ及びロにより受理したものに係るものに限る。)の受理

リ 条例第四十条第一項及び第二項並びに規則の規定による特定建設作業を伴う建設工事に係る届出の受理

ヌ 条例第四十一条第一項の規定による改善及び変更の勧告

ル 条例第四十一条第二項の規定による改善及び変更の命令

ヲ 条例第四十六条の規定による行為の停止及び措置(条例第四十四条第一項及び第三項並びに第四十五条の規定に違反している者に対するものに限る。)の命令

ワ 条例第六十三条の規定による報告(イ、ロ及びリにより受理したものに係るものに限る。)の徴収

カ 条例第六十四条第一項の規定による立入検査(イ、ロ及びリにより受理したものに係るものに限る。)

各市町村

二十七 条例及び規則に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第二十三条第一項及び規則の規定による指定工場(ばい煙又は汚水に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置の許可

ロ 条例第二十四条第一項及び規則の規定による指定工場に係る届出の受理

ハ 条例第二十五条第一項及び規則の規定による指定工場に係る変更の許可

ニ 条例第二十六条の規定による指定工場に係る届出の受理

ホ 条例第二十七条及び規則の規定による特定施設(ばい煙、汚水又は粉じんに係るものに限る。タ及びレを除き、以下この項において同じ。)の設置の届出の受理

ヘ 条例第二十八条及び規則の規定による特定施設に係る届出の受理

ト 条例第二十九条及び規則の規定による特定施設に係る変更の届出の受理

チ 条例第三十条第一項の規定による特定施設に係る変更又は廃止の命令

リ 条例第三十一条第二項の規定による特定施設に係る期間の短縮

ヌ 条例第三十二条第一項の規定による指定工場に係る改善及び停止の命令

ル 条例第三十二条第二項の規定による特定施設に係る改善及び停止の命令

ヲ 条例第三十三条の規定による特定工場に係る許可の取消し

ワ 条例第三十四条の規定による指定工場の操業の停止の命令

カ 条例第三十五条及び規則の規定による指定工場及び特定施設に係る変更及び廃止の届出の受理

ヨ 条例第三十六条第三項及び規則の規定による指定工場及び特定施設に係る地位の承継の届出の受理

タ 条例第三十七条の二第一項の規定による汚水に係る特定施設に係る事故の状況及び講じた措置の概要の届出の受理

レ 条例第三十七条の二第二項の規定による汚水に係る特定施設に係る応急の措置の命令

ソ 条例第三十八条の規定による指定工場及び特定施設に係るばい煙又は汚水の排出量の減少その他必要な措置の命令

ツ 条例第三十九条第一項及び規則の規定による燃料の使用に関する勧告

ネ 条例第三十九条第二項及び規則の規定による燃料の使用に関する勧告

ナ 条例第四十六条の規定による行為の停止及び措置(条例第四十二条又は第四十三条の規定に違反している者に対するものに限る。)の命令

ラ 条例第六十二条第一項及び規則の規定による産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の受理

ム 条例第六十二条第二項及び規則の規定による計画の実施の状況の報告の受理

ウ 条例第六十二条第三項及び規則の規定による計画及び計画の実施の状況の公表

ヰ 条例第六十三条の規定による指定工場及び特定施設に係る報告の徴収

ノ 条例第六十四条第一項の規定による指定工場及び特定施設に係る立入検査

甲府市

二十八 山梨県モーターボート業適正化条例(昭和五十二年山梨県条例第二十九号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第五条第一項の規定による申請書の受理

ロ 条例第八条各項の規定による届出の受理

富士河口湖町

二十八の二 山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二十八号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第八条第一項及び規則の規定による届出の受理

ロ 条例第九条第一項及び規則の規定による届出済証の交付

ハ 条例第九条第三項及び規則の規定による届出済証の再交付

ニ 条例第十条及び規則の規定による変更の届出の受理

ホ 条例第十一条の規定による助言又は指導

ヘ 条例第十二条第一項及び規則の規定による変更又は廃止の届出の受理

ト 条例第十三条第三項及び規則の規定による地位の承継の届出の受理

チ 条例第十三条の二第一項及び規則の規定による届出の受理

リ 条例第十三条の三第一項及び規則の規定による届出済証の交付

ヌ 条例第十三条の三第三項及び規則の規定による届出済証の再交付

ル 条例第十三条の四及び規則の規定による確認

ヲ 条例第十三条の六第一項及び規則の規定による確認済証の交付

ワ 条例第十三条の六第三項及び規則の規定による確認済証の再交付

カ 条例第十三条の七第一項及び規則の規定による届出の受理

ヨ 条例第十三条の八の規定による確認の取消し

タ 条例第十四条第一項の規定による改善の勧告

レ 条例第十六条第一項の規定による立入検査(タに係るものに限る。)

山中湖村 富士河口湖町

二十九 山梨県景観条例(平成二年山梨県条例第二十四号)第十六条第一項の規定による大規模行為の届出の受理

南部町 昭和町

三十 山梨県障害者幸住条例(平成二十七年山梨県条例第五十号。以下この項及び三十一の項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第二十二条第一項及び規則の規定による特定施設の新築等の届出の受理

ロ 条例第二十二条第二項及び規則の規定による特定施設の新築等の届出の変更の届出の受理

ハ 条例第二十三条の規定による指導及び助言

ニ 条例第二十四条第一項及び規則の規定による工事の完了の届出の受理

ホ 条例第二十四条第二項の規定による検査

ヘ 条例第二十四条第三項の規定による適合証の交付

ト 条例第二十五条第一項及び規則の規定による立入調査

各市町村

三十一 条例に基づく事務のうち次に掲げるもの

イ 条例第二十六条第一項の規定による届出に係る勧告

ロ 条例第二十六条第二項の規定による措置に係る勧告

ハ 条例第二十七条の規定による公表

甲府市 富士吉田市 南アルプス市 甲州市

三十二 知的障害者に対して交付する手帳に関する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村

三十三 障害者の診療等に係る費用の支払に充てるための資金の貸与に関する規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村

三十四 県有財産の管理に関する規則に基づく事務(道路法第三条第四号に規定する市町村道及び同法第十七条第二項から第四項までの規定により市町村が管理する県道の用に供されている県有財産に係るものに限る。)であって別に規則で定めるもの

各市町村(道志村、小菅村及び丹波山村を除く。)

(平一二条例三五・平一二条例六九・平一二条例七九・平一二条例八六・平一三条例七・平一三条例一九・平一四条例四・平一四条例五五・平一五条例四・平一五条例九・平一五条例二八・平一五条例三八・平一五条例六一・平一五条例六八・平一六条例一・平一六条例三三・平一六条例三四・平一六条例四八・平一七条例一三・平一七条例四三・平一七条例五五・平一七条例五六・平一七条例八一・平一七条例九一・平一八条例三・平一八条例三八・平一八条例五三・平一九条例六・平一九条例三八・平一九条例五七・平二〇条例四・平二一条例七・平二一条例一〇・平二一条例五二・平二一条例六八・平二二条例一一・平二三条例七・平二四条例一六・平二四条例三五・平二五条例二〇・平二六条例二二・平二六条例六〇・平二七条例六・平二七条例四四・平二八条例二〇・平二八条例五〇・平二九条例六・平二九条例二九・平三〇条例九・平三〇条例四〇・平三一条例四・令二条例五・令二条例一二・令三条例七・令三条例一二・令四条例七・令四条例三一・令五条例三・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際第二条の表の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下この項において「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては第二条の表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一二年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第四条中山梨県の事務処理の特例に関する条例第二条の表第二十項の改正規定(同項を同表第二十四項とする部分を除く。) 動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十一号)の施行の日

(施行の日=平成一二年一二月一日)

(平成一二年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。ただし、第二条の表第七項の改正規定、同表第八項の改正規定、同表第十一項の改正規定(「もの」の下に「(施行者が個人、土地区画整理組合及び市町村である場合に限る。)」を加える部分に限る。)、同表第二十三項の改正規定(同項を同表第二十項とする部分を除く。)及び同表第二十九項の改正規定(同項事務の欄イ及びハの改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の第二条の表第二十七項の上欄に掲げる事務に係る条例及び規則(以下この項において「条例等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に条例等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては甲府市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における条例等の適用については、甲府市長のした処分その他の行為又は甲府市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一二年条例第七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一二年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十三年一月六日から、第一条中山梨県建築基準法施行条例第二十一条の二、第二十一条の四、第二十一条の五、別表第一及び別表第五の改正規定、第三条並びに第四条の規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年五月一八日)

(平成一三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例中第二条の表第十三項の次に第十三の二項を加える改正規定、同表第十四項の改正規定、同表第十九項の次に第十九の二項を加える改正規定、同表第二十二項の改正規定及び同表第二十二項の次に第二十二の二項を加える改正規定並びに次項の規定は平成十三年四月一日から施行し、その他の規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年五月一八日)

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の第二条の表第十三の二項及び第十九の二項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においてはこの条例による改正後の第二条の表第十三の二項及び第十九の二項の下欄に掲げる市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、当該市の長のした処分その他の行為又は当該市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年五月一八日)

(平成一四年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の表第二十二の二項の次に第二十二の三項を加える改正規定は、平成十四年五月三十日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の第二条の表第二十八の二項の上欄に掲げる事務に係る条例及び規則(以下この項において「条例等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に条例等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においてはこの条例による改正後の第二条の表第二十八の二項の下欄に掲げる町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における条例等の適用については、当該町村の長のした処分その他の行為又は当該町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一四年条例第五五号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に知事が行っているこの条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例第二条の表第六項ハ、ニ及びホに係る縦覧については、同項ハ、ニ及びホの規定は、適用しない。

(平成一五年条例第二八号)

この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成一五年条例第三八号)

この条例は、平成十五年十一月十五日から施行する。

(平成一五年条例第六一号)

この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一六年一月二九日)

(平成一五年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年九月一日から施行する。

(平成一六年条例第三三号)

この条例は、平成十六年九月十三日から施行する。

(平成一六年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年十月十二日から施行する。

(平成一六年条例第四八号)

この条例は、平成十七年二月十三日から施行する。

(平成一七年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表第一項、第五の二項、第十一の二項、第十三項、第十三の二項、第十九項、第十九の二項、第二十一の三項及び第二十五の二項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法律若しくは条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法律若しくは条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表第一項、第五の二項、第十一の二項、第十三項、第十三の二項、第十九項、第十九の二項、第二十一の三項及び第二十五の二項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法律又は条例の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一七年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一七年条例第五六号)

この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百十一号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(規定する日=平成一七年六月一日)

(施行の日=平成一七年六月一日)

(平成一七年条例第八一号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年条例第九一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の表第十の二項の改正規定(「増穂町」を「中央市 増穂町」に改める部分及び「田富町」を削る部分に限る。)並びに同表第十五の四項及び第二十五項の改正規定 平成十八年二月二十日

 第二条の表第一項、第十五の二項及び第二十八の二項の改正規定 平成十八年三月一日

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表第十三項及び第十三の二項の上欄に掲げる事務に係る水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に同法の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては甲州市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、甲州市長のした処分その他の行為又は甲州市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 附則第一項第二号に掲げる規定の施行の際新条例第二条の表第一項及び第十五の二項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法律の規定により上九一色村長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日前に当該法律の規定により上九一色村長に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法律の適用については、知事のした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の表第二十一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表第一項、第五の二項、第十の三項、第十一の二項、第十三項、第十三の二項、第十五の二項、第十九項、第十九の二項及び第二十五の二項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法律若しくは条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法律若しくは条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表第一項、第五の二項、第十の三項、第十一の二項、第十三項、第十三の二項、第十五の二項、第十九項、第十九の二項及び第二十五の二項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法律又は条例の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一八年条例第三八号)

この条例は、平成十八年八月一日から施行する。

(平成一八年条例第五三号)

この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年一二月二〇日)

(平成一九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成十九年四月十六日

 第一条中第二条の表八の項への改正規定(「第十八条第五項」を「第十八条第十四項」に改める部分に限る。)及び同表八の項トの改正規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表一の項、五の二の項、十の三の項、十一の二の項、十三の項、十三の二の項、十五の三の項、十七の項、十九の項、二十一の三の項、二十二の二の項、二十二の四の項、二十四の二の項及び二十五の二の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例若しくは規則の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令、条例若しくは規則の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表一の項、五の二の項、十の三の項、十一の二の項、十三の項、十三の二の項、十五の三の項、十七の項、十九の項、二十一の三の項、二十二の二の項、二十二の四の項、二十四の二の項及び二十五の二の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令、条例又は規則の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一九年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成二〇年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表一の項、一の二の項、一の三の項、五の二の項、十の二の項、十三の二の項、十五の四の項、十六の二の項、十六の三の項、十九の項、十九の三の項、十九の四の項、二十一の三の項、二十一の六の項及び二十二の八の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例若しくは規則の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令、条例若しくは規則の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表一の項、一の二の項、一の三の項、五の二の項、十の二の項、十三の二の項、十五の四の項、十六の二の項、十六の三の項、十九の項、十九の三の項、十九の四の項、二十一の三の項、二十一の六の項及び二十二の八の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令、条例又は規則の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二一年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表一の項、一の二の項、一の三の項、十の二の項、十五の四の項、十六の二の項、十六の三の項、十九の三の項、十九の四の項、二十一の三の項、二十一の五の項及び二十二の八の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法律の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法律の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表一の項、一の二の項、一の三の項、十の二の項、十五の四の項、十六の二の項、十六の三の項、十九の三の項、十九の四の項、二十一の三の項、二十一の五の項及び二十二の八の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法律の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年三月八日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際第九条の規定による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例第二条の表一の三の項、十三の項、十三の二の項、十五の四の項及び二十二の四の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法律の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法律の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては富士川町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法律の適用については、富士川町長のした処分その他の行為又は富士川町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二一年条例第六八号)

この条例は、平成二十一年十二月十五日から施行する。

(平成二二年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表一の二の項、一の三の項、五の二の項、十の二の項、十五の四の項、十六の二の項、十九の四の項及び二十二の八の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例若しくは規則の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令、条例若しくは規則の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表一の二の項、一の三の項、五の二の項、十の二の項、十五の四の項、十六の二の項、十九の四の項及び二十二の八の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令、条例又は規則の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表一の項、一の二の項、十の二の項、十五の四の項、十六の二の項、十九の四の項、二十二の四の項及び二十二の八の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表一の項、一の二の項、十の二の項、十五の四の項、十六の二の項、十九の四の項、二十二の四の項及び二十二の八の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県の事務処理の特例に関する条例第二条の表十三の項及び十三の二の項の改正規定並びに十五の六の項を削る改正規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際第一条の規定による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第二条の表十五の五の項及び二十一の五の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表十五の五の項及び二十一の五の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二四年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県屋外広告物条例第七条第五項の改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定並びに第十五条第一項及び別表第二の備考の改正規定並びに第三条及び次項の規定は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二五年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第二条の表一の項、十の二の項、十六の二の項及び二十二の八の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表一の項、十の二の項、十六の二の項及び二十二の八の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二六年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第二条の表二の項、十三の項、十三の二の項、十九の項、十九の四の項、二十二の二の項、二十二の八の項及び二十五の二の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例若しくは規則の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令、条例若しくは規則の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表二の項、十三の項、十三の二の項、十九の項、十九の四の項、二十二の二の項、二十二の八の項及び二十五の二の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令、条例又は規則の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二六年条例第六〇号)

この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。ただし、第二条の表に三十三の項を加える改正規定は同年九月十一日から、同表十五の四の項及び十五の五の項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の表二十二の二の項の改正規定 平成二十七年五月二十九日

 第二条の表八の項の改正規定(「から十の項まで」を「及び九の項」に改める部分を除く。) 平成二十七年六月一日

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第二条の表二の三の項、二十一の五の項、二十二の四の項及び二十二の八の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表二の三の項、二十一の五の項、二十二の四の項及び二十二の八の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二七年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(山梨県の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 旧条例第二条第一項に規定する発行手数料であって、この条例の施行の日においてまだ支払われていないものに係る前項の規定による改正前の山梨県の事務処理の特例に関する条例第二条の表三十一の二の項ロに掲げる事務については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表十九の項及び二十二の四の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表十九の項及び二十二の四の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二八年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年十一月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県建築基準法施行条例別表第六の二十四の項の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表二の三の項、十九の四の項及び二十二の九の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表二の三の項、十九の四の項及び二十二の九の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二九年条例第二九号)

この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二九年九月二五日)

(平成三〇年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表一の項、二の三の項、二十一の五の項及び二十二の四の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表一の項、二の三の項、二十一の五の項及び二十二の二の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成三〇年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年十一月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県建築基準法施行条例第一条の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の表八の項の改正規定及び九の項の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年六月二五日)

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表一の項、二の項、五の六の項、十の四の項、十の五の項、十三の五の項、十九の三の項、十九の六の項、二十の二の項、二十一の二の項、二十一の三の項、二十一の六の項、二十七の項、二十九の二の項及び三十一の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例若しくは規則の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令、条例若しくは規則の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表一の項、二の項、五の六の項、十の四の項、十の五の項、十三の五の項、十九の三の項、十九の六の項、二十の二の項、二十一の二の項、二十一の三の項、二十一の六の項、二十七の項、二十九の二の項及び三十一の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令、条例又は規則の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の表二十一の二の項の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表五の七の項、十三の五の項、二十の二の項及び二十一の三の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例若しくは規則の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令、条例若しくは規則の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表五の七の項、十三の五の項、二十の二の項及び二十一の三の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令、条例又は規則の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十三の五の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表二の二の項及び三十四の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例若しくは規則の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令、条例若しくは規則の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表二の二の項及び三十四の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令、条例又は規則の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和三年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

(令和四年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表一の項及び五の七の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例若しくは規則の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令、条例若しくは規則の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表一の項及び五の七の項の下欄に掲げる市村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令、条例又は規則の適用については、当該市村の長のした処分その他の行為又は当該市村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和四年条例第三一号)

この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年五月三一日)

(令和五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条の表六の項の改正規定、同表二十一の五の項の改正規定、同表二十二の十一の項の改正規定及び同表二十三の七の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県の事務処理の特例に関する条例第二条の表一の項の上欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては都留市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、都留市長のした処分その他の行為又は都留市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

山梨県の事務処理の特例に関する条例

平成11年12月21日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
平成11年12月21日 条例第47号
平成12年3月29日 条例第35号
平成12年10月19日 条例第69号
平成12年12月21日 条例第79号
平成12年12月21日 条例第86号
平成13年3月29日 条例第7号
平成13年3月29日 条例第19号
平成14年3月28日 条例第4号
平成14年12月25日 条例第55号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年3月20日 条例第9号
平成15年3月20日 条例第28号
平成15年7月17日 条例第38号
平成15年12月19日 条例第61号
平成15年12月19日 条例第68号
平成16年3月30日 条例第1号
平成16年6月24日 条例第33号
平成16年6月24日 条例第34号
平成16年12月24日 条例第48号
平成17年3月28日 条例第13号
平成17年3月28日 条例第43号
平成17年3月28日 条例第55号
平成17年3月28日 条例第56号
平成17年7月12日 条例第81号
平成17年10月20日 条例第91号
平成18年3月30日 条例第3号
平成18年7月11日 条例第38号
平成18年10月19日 条例第53号
平成19年3月22日 条例第6号
平成19年7月9日 条例第38号
平成19年10月19日 条例第57号
平成20年3月28日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第7号
平成21年3月27日 条例第10号
平成21年10月20日 条例第52号
平成21年12月15日 条例第68号
平成22年3月30日 条例第11号
平成23年3月28日 条例第7号
平成24年3月30日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第35号
平成25年3月28日 条例第20号
平成26年3月28日 条例第22号
平成26年7月14日 条例第60号
平成27年3月25日 条例第6号
平成27年10月14日 条例第44号
平成28年3月29日 条例第20号
平成28年10月19日 条例第50号
平成29年3月29日 条例第6号
平成29年9月8日 条例第29号
平成30年3月29日 条例第9号
平成30年10月16日 条例第40号
平成31年3月29日 条例第4号
令和2年3月30日 条例第5号
令和2年3月30日 条例第12号
令和3年3月29日 条例第7号
令和3年3月29日 条例第12号
令和4年3月29日 条例第7号
令和4年5月24日 条例第31号
令和5年3月24日 条例第3号