○山梨県化製場等に関する法律施行条例

昭和五十九年七月十日

山梨県条例第二十五号

〔山梨県へい獣処理場等に関する法律施行条例〕をここに公布する。

山梨県化製場等に関する法律施行条例

(平二条例一四・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第三条第二項、第四条、第五条、第八条並びに第九条第一項、第二項及び第五項の規定に基づき、化製場等についてその構造設備に係る公衆衛生上必要な基準、衛生上必要な措置及び変更の届出を要する事項並びに動物の飼養又は収容について許可が必要な区域の指定の基準及び施設の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準等について定めるものとする。

(平二条例一四・平一四条例四五・一部改正)

(変更の届出事項)

第二条 死亡獣畜取扱場について変更の届出を要する事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域とする。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)

第三条 化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。

 化製場については、原料貯蔵室、化製室、汚物処理設備、排水溝及び障壁を設けること。

 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場につていは、解体室、汚物処理設備、排水溝及び障壁を設けること。

 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場については、立札、障壁その他の当該区域を明示する設備を設けること。

 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場については、焼却炉(煙突を含む。)を設けること。

(平二条例一四・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場における衛生上必要な措置)

第三条の二 化製場又は死亡獣畜取扱場における衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 化製場

 獣畜の肉、皮、骨、臓器等(以下この号において「化製原料」という。)を運搬する場合は、汚物及び汚水の漏出を防止すること。

 化製原料は、速やかに皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために使用し、又は腐敗しないよう貯蔵すること。

 死亡獣畜取扱場

 死亡獣畜を運搬する場合は、汚物及び汚水の漏出を防止すること。

 死亡獣畜は、速やかに解体し、埋却し、又は焼却すること。

 死亡獣畜を埋却する場合は、規則で定める方法によること。

(平一四条例四五・追加)

(貯蔵の施設等の構造設備の基準及び衛生上必要な措置)

第四条 獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためのこれらの物の貯蔵の施設(以下「貯蔵の施設」という。)については第三条第一号の規定を、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造の施設(以下「製造の施設」という。)については同号及び前条第一号の規定を準用する。

(平二条例一四・平一四条例四五・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者の届出)

第五条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者を選任したときは、十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。管理者を変更した場合も同様とする。

(平一一条例六二・追加)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の経営の休止又は廃止の届出)

第六条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を休止し、又は廃止したときは、十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一一条例六二・追加)

(準用)

第七条 前二条の規定は、貯蔵の施設又は製造の施設の設置者について準用する。

(平一一条例六二・追加)

(帳簿の備付け)

第八条 化製場、死亡獣畜取扱場、貯蔵の施設又は製造の施設の管理者は、規則で定める帳簿を備えなければならない。

(平一一条例六二・追加)

(区域指定の基準)

第九条 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、鶏(三十日未満のひなを除く。以下同じ。)又はあひる(三十日未満のひなを除く。以下同じ。)(以下「動物」と総称する。)の飼養又は収容について許可が必要なものとして知事が指定する区域は、市町村内の町又は字の区域であつて、次の各号の一に該当するものとする。

 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字の区域

 市街的形態をなしている地区内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町又は字の区域

 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字の区域

(平一一条例六二・旧第五条繰下)

(動物の数)

第十条 飼養又は収容について許可が必要な動物の数は、次の各号に掲げる動物の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 牛 一頭

 馬 一頭

 豚 一頭

 めん羊 四頭

 やぎ 四頭

 犬 十頭

 鶏 百羽

 あひる 五十羽

(平一一条例六二・旧第六条繰下)

(動物の施設の構造設備の基準)

第十一条 動物を飼養し、又は収容する施設(以下「動物の施設」という。)の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。

 清掃に支障を来さない構造を有すること。

 給水設備、汚物処理設備及び排水溝を設けること。

(平一一条例六二・旧第七条繰下・一部改正)

(動物の施設の管理者の届出)

第十二条 動物の施設の設置者は、動物の施設の管理者を選任したときは、十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。管理者を変更した場合も同様とする。

(平一一条例六二・追加)

(動物の施設の休止又は廃止の届出)

第十三条 動物の施設の設置者は、動物の施設における動物の飼養又は収容を休止し、又は廃止したときは、十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一一条例六二・追加)

(手数料)

第十四条 化製場、死亡獣畜取扱場、貯蔵の施設若しくは製造の施設の設置の許可又は動物の飼養若しくは収容の許可を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は還付しない。

(平二条例一四・一部改正、平一一条例六二・旧第八条繰下)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例六二・旧第九条繰下)

この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(平成二年条例第一四号)

この条例は、平成二年五月一日から施行する。

(平成四年条例第一六号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一四号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第六二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四五号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

別表(第十四条関係)

(平二条例一四・平四条例一六・平七条例一四・平一一条例六二・一部改正)

手数料の種類

単位

金額

化製場設置許可申請手数料

一件

二一、〇〇〇円

死亡獣畜取扱場、貯蔵の施設又は製造の施設の設置許可申請手数料

一件

一四、〇〇〇円

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

一件(一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請を一件とする。)

八、〇〇〇円

山梨県化製場等に関する法律施行条例

昭和59年7月10日 条例第25号

(平成15年1月1日施行)