○山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例施行規則

令和六年一月二十六日

山梨県規則第二号

山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例施行規則

(肥料の原料)

第二条 条例第二条第三項第一号の規則で定める有機物は、次のとおりとする。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)第二条第四号に掲げる廃棄物

 政令第二条第十号に掲げる廃棄物

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第二項に規定する食品廃棄物等(第一号に該当するものを除く。)

 動物又は植物に係る固形状又は液状の不要物であって農業に係るもの(第二号に該当するものを除く。)

(特定処理物の保管場所の届出)

第三条 条例第八条第一項の規定による届出は、第一号様式により行わなければならない。

(特定処理物の保管の高さ)

第四条 条例第八条第二項第五号の規則で定める高さは、第七条第三項に定める高さとする。

(特定処理物の保管場所の届出の添付書類等)

第五条 条例第八条第三項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。

 届出をしようとする者が保管する場所を使用する権原を有することを証する書類

 その他知事が必要と認める書類及び図面

(特定処理物の保管に係る変更及び廃止の届出)

第六条 条例第九条第一項の規定による届出は、第二号様式により行わなければならない。

2 条例第九条第二項の規定による届出は、第三号様式により行わなければならない。

3 条例第九条第三項の規定による届出は、第四号様式により行わなければならない。

(特定処理物保管基準)

第七条 条例第十条第一号ロの規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

 保管する場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

 屋外において特定処理物を容器を用いずに保管する場合にあっては、第三項に定める高さのうち最高のもの

2 条例第十条第二号イの規定による規則で定める高さは、保管する特定処理物が囲いに接する部分の上端から上方に鉛直距離で五十センチメートルを加えた高さとする。

3 条例第十条第二号ロの規定による規則で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。

 保管する場所の囲いに保管する特定処理物の荷重が直接かかる構造である部分(次号において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ

 保管する場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の及びに掲げる部分に応じ、当該及びに定める高さ

 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(以下この号において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)

(1) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ

(2) 前号に規定する高さ

 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)

(1) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ

(2) 前号に規定する高さ

4 条例第十条第五号の規定による規則で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

 特定処理物を攪拌かくはんすること。

 特定処理物に雨水がかからないようにすること。

 その他必要な措置

(特定処理物の保管に係る管理簿の記載事項)

第八条 条例第十一条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 搬入した年月日

 搬入先の所在地

 搬入元ごとの種類及び搬入量

 搬出した年月日

 搬出元の所在地

 搬出先ごとの種類及び搬出量

(特定収集物に係る事業場の届出)

第九条 条例第十二条第一項の規定による届出は、第五号様式により行わなければならない。

(特定収集物の保管の高さ)

第十条 条例第十二条第二項第七号の規則で定める高さは、第十三条第三項に定める高さとする。

(特定収集物に係る事業場の届出の添付書類等)

第十一条 条例第十二条第三項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。

 届出をしようとする者が事業場及び次号の施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合にあっては、事業場及び同号の施設を使用する権原を有すること)を証する書類

 事業の用に供する施設を設置する場合にあっては、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

 その他知事が必要と認める書類及び図面

(特定収集物の保管等に係る事業場の変更及び廃止の届出)

第十二条 条例第十三条第一項の規定による届出は、第二号様式により行わなければならない。

2 条例第十三条第二項の規定による届出は、第三号様式により行わなければならない。

3 条例第十三条第三項の規定による届出は、第四号様式により行わなければならない。

(特定収集物保管等基準)

第十三条 条例第十四条第一号ロの規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

 特定収集物の処理を行う場合にあっては、特定収集物を保管する場所である旨に加えて、特定収集物を処理する場所である旨

 保管する場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

 屋外において特定収集物を容器を用いずに保管する場合にあっては、第三項に定める高さのうち最高のもの

2 条例第十四条第二号イの規定による規則で定める高さは、保管する特定収集物が囲いに接する部分の上端から上方に鉛直距離で五十センチメートルを加えた高さとする。

3 条例第十四条第二号ロの規定による規則で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。ただし、条例第二条第四項第一号に規定する物のうち全部に金属が用いられているもののみを保管する場合には、第七条第三項に定める高さとする。

 保管する場所の囲いに保管する特定収集物の荷重が直接かかる構造である部分(次号及び第三号において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ又は五メートルのうちいずれか低いもの

 保管する場所の囲いに直接負荷部分がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(及び次号ロにおいて「基準線」という。)から当該保管の場所の側の任意の点ごとに、次のに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、又はに規定する高さのうちいずれか低いもの)又は五メートルのうちいずれか低いもの

 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ

 前号に規定する高さ

 保管する場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合 次のからまでに規定する高さのうちいずれか低いもの又は前号に規定する高さ

 当該保管の場所の当該三方以外の方向から、事業の用に供する施設(当該保管の場所を除く。)又は事業場の敷地の境界線への水平距離のうち最小のものの二分の一に相当する高さ

 当該直接負荷部分の基準線の高さ

 五メートル

(特定収集物の保管に係る管理簿の記載事項)

第十四条 条例第十五条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 搬入した年月日

 搬入先の所在地

 搬入元ごとの種類及び搬入量

 搬出した年月日

 搬出元の所在地

 搬出先ごとの種類及び搬出量

(産業廃棄物の保管場所の届出の対象となる産業廃棄物)

第十五条 条例第十六条第一項の規則で定める産業廃棄物は、政令第二条第二号、第四号及び第七号に規定する産業廃棄物とする。

(産業廃棄物の保管場所の届出)

第十六条 条例第十六条第一項の規定による届出は、第六号様式により行わなければならない。

(事前の届出を要しない場合)

第十七条 条例第十六条第二項の規則で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。

(産業廃棄物の保管場所の届出の添付書類等)

第十八条 条例第十六条第三項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。

 届出をしようとする者が保管する場所を使用する権原を有することを証する書類

 その他知事が必要と認める書類及び図面

(産業廃棄物の保管に係る変更及び廃止の届出)

第十九条 条例第十七条第一項の規定による届出は、第二号様式により行わなければならない。

2 条例第十七条第二項の規定による届出は、第三号様式により行わなければならない。

3 条例第十七条第三項の規定による届出は、第四号様式により行わなければならない。

(産業廃棄物の保管に係る管理簿の記載事項)

第二十条 条例第十八条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 搬入した年月日

 搬入先の所在地

 搬入元ごとの種類及び搬入量

 搬出した年月日

 搬出元の所在地

 搬出先ごとの種類及び搬出量

(身分証明書)

第二十一条 条例第二十条第二項の証明書は、第七号様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和六年七月一日から施行する。

(法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則の一部改正)

2 法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則(令和四年山梨県規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例施行規則

令和6年1月26日 規則第2号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第4章 廃棄物
沿革情報
令和6年1月26日 規則第2号