○山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例施行規則

平成元年二月二十日

山梨県規則第二号

山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例施行規則

(航行制限時間)

第二条 条例第六条第一項の規則で定める時間は、午後九時から翌日の午前七時までとする。ただし、河口湖にあっては、七月一日から九月十五日までの間については午後九時から翌日の午前六時までとする。

(航行制限時間における航行の許可の申請書)

第三条 条例第六条第一項第五号の許可を受けようとする者は、航行制限時間航行許可申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

(規制基準)

第四条 条例第七条の規則で定める航行制限時間外の時間に航行する船舶が発生する騒音の湖畔における大きさの許容限度は、別表のとおりとする。

(船舶の届出)

第五条 条例第八条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 船舶番号、船舶検査済票の番号又は漁船登録番号

 主たる係留場所

2 条例第八条第一項の規定による届出は、船舶届(第二号様式)によってしなければならない。

(平二六規則八・一部改正)

(船舶届出済証)

第六条 条例第九条第一項の届出済証は、船舶届出済証(第三号様式)とする。

2 条例第九条第三項の再交付を受けようとする者は、届出済証再交付申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二六規則八・一部改正)

(推進機関の出力等の変更の届出)

第七条 条例第十条の規定による届出は、推進機関の出力等変更届(第五号様式)によってしなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第八条 条例第十二条第一項の規定による届出は、条例第八条第一項第一号又は第五号に掲げる事項の変更があったときにあっては氏名等変更届(第六号様式)により、船舶の特定水域における使用を廃止したときにあっては船舶使用廃止届(第七号様式)によってしなければならない。

(平二六規則八・一部改正)

(承継の届出)

第九条 条例第十三条第三項の規定による届出は、船舶承継届(第八号様式)によってしなければならない。

(航行の届出)

第十条 条例第十三条の二第一項第四号の規則で定める事項は、第六条第一項の船舶届出済証に記載された番号とする。

2 条例第十三条の二第一項の規定による届出は、航行届(第九号様式)によってしなければならない。

(平二六規則八・追加)

(航行届出済証)

第十一条 条例第十三条の三第一項の届出済証は、航行届出済証(第十号様式)とする。

2 条例第十三条の三第三項の再交付を受けようとする者は、届出済証再交付申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二六規則八・追加)

(条例第十三条の四第四号の規則で定める事業)

第十二条 条例第十三条の四第四号の規則で定める事業は、次に掲げる事業(特定水域において行われるものに限る。)とする。

 船舶により乗客を漁場に案内し、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第一条各号に掲げる方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業

 有償で船舶を用いる役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(前号に掲げるものを除く。)

 船舶を賃貸する事業

(平二六規則八・追加)

(条例第十三条の四第五号の規則で定める者)

第十三条 条例第十三条の四第五号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人

 独立行政法人国立高等専門学校機構

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人

 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人

 特定水域の存する町村の区域内に住所を有する漁業協同組合

 特定水域においてスポーツの振興のための事業を行う法人等

(平二六規則八・追加)

(特定船舶の確認の申請)

第十四条 条例第十三条の五第一項第四号の規則で定める事項は、第六条第一項の船舶届出済証に記載された番号とする。

2 条例第十三条の五第一項の申請書は、特定船舶確認申請書(第十一号様式)とする。

(平二六規則八・追加)

(特定船舶確認済証)

第十五条 条例第十三条の六第一項の確認済証は、特定船舶確認済証(第十二号様式)とする。

2 条例第十三条の六第三項の再交付を受けようとする者は、特定船舶確認済証再交付申請書(第十三号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二六規則八・追加)

(特定船舶非該当届等)

第十六条 条例第十三条の七第一項第一号の規定による届出は、特定船舶非該当届(第十四号様式)によってしなければならない。

2 条例第十三条の七第一項第二号の規定による届出は、船舶使用廃止届(第七号様式)によってしなければならない。

3 条例第十三条の七第一項第三号及び第四号の規定による届出は、船舶承継届(第八号様式)によってしなければならない。

(平二六規則八・追加)

(職員の身分証明書)

第十七条 条例第十四条第四項の証明書は、身分証明書(第十五号様式)とする。

2 条例第十六条第二項において準用する条例第十四条第四項の証明書は、身分証明書(第十六号様式)とする。

(平二六規則八・旧第十条繰下・一部改正)

(富士五湖環境監視員の任命等)

第十八条 条例第十七条第二項の規定により知事が任命し、又は委嘱する富士五湖環境監視員は、次に掲げる者のうちから選任することができる。

 県の職員

 富士五湖が存する町村の職員

 学識経験のある者

 その他知事が適当と認めた者

2 富士五湖環境監視員の任期は、二年とし、再任を妨げない。

3 知事は、富士五湖環境監視員が職務を遂行することが不適当である等の理由により必要があると認めたときは、解任し、又は解嘱することができる。

4 知事は、富士五湖環境監視員に対し、その身分を証するため、富士五湖環境監視員証(第十七号様式)を交付するものとする。

(平一二規則一二・一部改正、平二六規則八・旧第十一条繰下・一部改正)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成七年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

別表(第四条関係)

(平七規則五三・一部改正)

七十デシベル

備考

一 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。

二 騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は遅い動特性(SLOW)を用いるものとする。

三 騒音の測定は、原則として、湖畔の水際において、かつ、地上一・二メートルの高さで行うものとする。

四 騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

イ 測定時間を任意の連続した五秒間以上の時間に区切り、その区切りごとの最小の測定値のうち最大のものを騒音の大きさとする。

ロ 暗騒音との差が十デシベル未満の場合の測定値は、採用しない。

ハ 船舶の発着時の測定値は、採用しない。

(平26規則8・全改)

画像

(平26規則8・全改)

画像

画像

(平26規則8・全改)

画像

(平26規則8・全改)

画像

(平26規則8・全改)

画像

(平26規則8・全改)

画像

(平26規則8・全改)

画像

(平26規則8・追加)

画像

(平26規則8・追加)

画像

(平26規則8・追加)

画像

(平26規則8・追加)

画像

(平26規則8・追加)

画像

(平26規則8・追加)

画像

(平26規則8・旧第9号様式繰下・一部改正)

画像

(平26規則8・旧第10号様式繰下・一部改正)

画像

(平26規則8・旧第11号様式繰下・一部改正)

画像

山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例施行規則

平成元年2月20日 規則第2号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第2章 生活環境
沿革情報
平成元年2月20日 規則第2号
平成7年8月31日 規則第53号
平成12年3月29日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第8号