○山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例
令和五年十二月二十六日
山梨県条例第三十五号
山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例をここに公布する。
山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 再生資源物及び産業廃棄物に係る措置(第八条―第十八条)
第三章 雑則(第十九条―第二十四条)
第四章 罰則(第二十五条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、再生資源物の不適正な保管及び処理の防止並びに産業廃棄物の適正な管理に関し、県及び保管等事業者の責務等を明らかにするとともに、必要な事項を定め、再生資源物の適正な保管及び処理の推進により生活環境の保全を図り、あわせて産業廃棄物の適正な管理を促進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。
2 この条例において「産業廃棄物」とは、法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。
3 この条例において「特定処理物」とは、次に掲げる物(廃棄物を除く。)をいう。
一 肥料(原料の全部又は一部に汚泥その他規則で定める有機物を使用したものであって液状のもの以外のものに限る。)
二 前号の肥料を製造する過程にある物(液状のもの以外のものに限る。)
三 木材を切断し、又は破砕した小片その他これに類する形状の物
四 建設工事に利用される物であって次に掲げるもの
イ 汚泥(無機性のものであって産業廃棄物であるものに限る。)を固化、混練、焼成その他規則で定める方法により再生したものであって土砂と同様の形状又は性状を有するもの
ロ 陶磁器くず(産業廃棄物に限る。)を破砕し、又は粉砕したもの
ハ ガラスを破砕したもの
4 この条例において「特定収集物」とは、次に掲げる物(廃棄物、法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第二項に規定する使用済自動車、同条第三項に規定する解体自動車及び同条第四項に規定する特定再資源化物品を除く。)をいう。
一 収集された物品のうち、その使用を終了し、かつ、原材料として利用され得るものであって、その全部又は一部に金属が用いられているもの(次号に該当するものを除く。)
二 収集された自動車用のタイヤ(本邦における自動車への装着を目的とした商品を除く。)
三 その他前二号に掲げる物と一体として保管されている物
5 この条例において「再生資源物」とは、特定処理物及び特定収集物をいう。
6 この条例において「処理」とは、破砕、圧縮、分解、分別その他これらに類する作業をいう。
7 この条例において「保管等事業者」とは、再生資源物の保管若しくは処理を行い、又は産業廃棄物の保管を行う事業者をいう。
(県の責務)
第三条 県は、この条例の趣旨にのっとり、再生資源物の不適正な保管及び処理の防止並びに産業廃棄物の適正な管理に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策を実施するときは、市町村との連携に努めるものとする。
(保管等事業者の責務)
第四条 保管等事業者は、この条例の趣旨にのっとり、再生資源物の保管若しくは処理又は産業廃棄物の保管に起因する生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずるものとする。
(事業者及び県民の役割)
第五条 事業者及び県民は、この条例の趣旨にのっとり、再生資源物の適正な保管及び処理についての関心と理解を深めるとともに、県が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(土地所有者等の役割)
第六条 再生資源物の保管若しくは処理又は産業廃棄物の保管の用に供される土地の所有者は、この条例の趣旨にのっとり、県が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
2 再生資源物の保管若しくは処理又は産業廃棄物の保管の用に供される土地の占有者又は管理者は、この条例の趣旨にのっとり、当該土地を適正に管理するよう努めるとともに、県が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(通報)
第七条 再生資源物の不適正な保管若しくは処理又は産業廃棄物の不適正な保管を発見した者は、速やかに、これを県に通報するよう努めるものとする。
第二章 再生資源物及び産業廃棄物に係る措置
(特定処理物の保管場所の届出)
第八条 特定処理物の保管(次に掲げる保管を除く。)の用に供する場所の面積が三百平方メートル以上である場所において、当該保管を行う者(以下「特定処理物保管者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
二 第二条第三項第一号に掲げる物を使用する場所で行う当該物の一時的な保管
三 第二条第三項第四号に掲げる物を使用する建設工事の現場又はその付近で行う当該物の一時的な保管
四 販売のために包装された特定処理物(第二条第三項第二号に掲げる物を除く。)の保管
2 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出してしなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 保管する場所の所在地及び面積
三 保管する特定処理物の種類
四 保管する量の上限
五 屋外において特定処理物を容器を用いずに保管する場合にあっては、その旨及び規則で定める高さのうち最高のもの
六 特定処理物の取扱いの計画
七 保管を開始する年月日
八 その他規則で定める事項
3 第一項の規定による届出には、保管する場所の平面図及びその付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
一 法第十四条第六項の規定による許可を受けた事業の用に供される場所において当該許可に係る種類の産業廃棄物を原料とした特定処理物(その製造の過程において用いる当該特定処理物以外の特定処理物を含む。)の保管を行う場合
二 法第十五条第一項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設(同項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。第十六条第四項第五号において同じ。)と近接してこれと一体的に利用される場所において当該許可に係る種類の産業廃棄物を原料とした特定処理物の保管を行う場合
2 届出者は、当該届出に係る前条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、変更した日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 届出者は、当該届出に係る保管を行わなくなったときは、当該保管を行わなくなった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一 次に掲げる要件を満たす場所で保管すること。
イ 保管する場所の周囲に囲いが設けられていること。
ロ 規則で定めるところにより、外部から見やすい箇所に特定処理物を保管する場所である旨その他特定処理物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
二 保管する場所から特定処理物が飛散し、及び流出しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 保管する特定処理物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該囲いが、当該荷重に対して構造耐力上安全であり、かつ、その高さが規則で定める高さを超えるようにすること。
ロ 屋外において特定処理物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた特定処理物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。
三 特定処理物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水が公共の水域に流出し、及び地下に浸透しないように、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
四 保管する場所から悪臭が発散するおそれがある場合にあっては、悪臭の発散により生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
五 特定処理物の温度の上昇により発火するおそれがある場合にあっては、発火する温度に達しない温度に保つように規則で定める必要な措置を講ずること。
六 保管する場所におけるねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生により、生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
(管理簿の備付け)
第十一条 特定処理物保管者は、その保管する特定処理物の種類ごとの搬入及び搬出の状況について管理簿を備え、規則で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の管理簿は、一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
(特定収集物に係る事業場の届出)
第十二条 特定収集物の保管又は処理(次に掲げる保管又は処理を除く。)を業として行う場合において、当該保管又は処理を行う者(以下「特定収集物保管等事業者」という。)は、当該業の用に供する一団の土地(以下この条及び次条において「事業場」という。)ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
一 事業場の面積が百平方メートルを超えない場所において行う特定収集物の保管又は処理
二 特定収集物の保管又は処理以外の事業をその本来の業務として行う事業者が、当該本来の業務に付随して行う特定収集物の一時的な保管
2 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出してしなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事業場の所在地及び敷地面積
四 保管する場所の所在地及び面積
五 保管する特定収集物の種類
六 保管する量の上限
七 屋外において特定収集物を容器を用いずに保管する場合にあっては、その旨及び規則で定める高さのうち最高のもの
八 処理を行う場合にあっては、当該処理の場所の所在地及び処理を行う特定収集物の種類
九 事業の用に供する施設を設置する場合にあっては、当該施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
十 事業の計画
十一 事業を開始する年月日
十二 その他規則で定める事項
3 第一項の規定による届出には、事業場の平面図及びその付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
一 法第十四条第六項の規定による金属くずの処分に係る許可を受けた事業の用に供される場所において第二条第四項第一号に掲げる物の保管又は処理を行う場合
二 法第十四条第六項の規定による廃プラスチック類又は金属くずの処分に係る許可を受けた事業の用に供される場所において第二条第四項第二号に掲げる物の保管を行う場合
2 届出者は、当該届出に係る前条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、変更した日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 届出者は、当該届出に係る事業場を廃止したときは、当該事業場の廃止の日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一 次に掲げる要件を満たす場所で保管すること。
イ 保管する場所の周囲に囲いが設けられていること。
ロ 規則で定めるところにより、外部から見やすい箇所に特定収集物を保管する場所である旨その他特定収集物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
二 保管又は処理を行う場所から特定収集物が飛散し、及び流出しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 保管する特定収集物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該囲いが、当該荷重に対して構造耐力上安全であり、かつ、その高さが規則で定める高さを超えるようにすること。
ロ 屋外において特定収集物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた特定収集物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。
三 特定収集物の保管又は処理に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水が公共の水域に流出し、及び地下に浸透しないように、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
四 保管又は処理を行う場所から悪臭が発散するおそれがある場合にあっては、悪臭の発散により生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
五 保管又は処理を行う場所において特定収集物に電池、潤滑油その他の火災の発生のおそれがあるものが含まれる場合にあっては、火災が発生しないように技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、又は処分すること。
六 保管又は処理を行う場所において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動により生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
七 保管する場所におけるねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生により、生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
(管理簿の備付け)
第十五条 特定収集物保管等事業者は、その保管する特定収集物の種類ごとの搬入及び搬出の状況について管理簿を備え、規則で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の管理簿は、一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
(産業廃棄物の保管場所の届出)
第十六条 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物(汚泥、廃プラスチック類その他規則で定めるものに限る。以下この項及び第十九条において同じ。)を当該産業廃棄物が生じた事業場の外において、自ら保管(当該保管の用に供する場所の面積が三百平方メートル以上である場所において行う保管に限る。)を行うときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 保管する場所の所在地及び面積
三 保管する産業廃棄物の種類
四 積替えのための保管の上限又は処分若しくは再生のための保管の上限
五 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、その旨及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六 産業廃棄物の運搬、保管及び処分の計画
七 保管を開始する年月日
八 その他規則で定める事項
3 第一項の規定による届出には、保管する場所の平面図及びその付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
一 法第十二条第三項又は第十二条の二第三項の届出を要する保管を行う場合
二 法第十二条の七第一項の規定による認定を受けた者が当該認定に係る産業廃棄物の保管を行う場合
三 法第十四条第一項又は第十四条の四第一項の規定による許可を受けた事業(当該事業の範囲に積替えのための保管を含むものに限る。)の用に供される場所において保管する場合
四 法第十四条第六項又は第十四条の四第六項の規定による許可を受けた事業の用に供される場所において保管する場合
五 法第十五条第一項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設と近接してこれと一体的に利用される場所において保管する場合
六 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第八条第一項(同法第十五条において準用する場合を含む。)の届出を要する保管を行う場合
2 届出者は、当該届出に係る前条第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、変更した日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 届出者は、当該届出に係る保管を行わなくなったときは、当該保管を行わなくなった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(管理簿の備付け)
第十八条 第十六条第一項又は法第十二条第三項若しくは第四項若しくは法第十二条の二第三項若しくは第四項の保管を行い、又は行った者は、その保管に係る産業廃棄物の種類ごとの搬入及び搬出の状況について管理簿を備え、規則で定める事項を記載しなければならない。ただし、当該産業廃棄物について法第十二条第十三項又は法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十五項の規定により帳簿を備えることとされる事業者については、この限りでない。
2 前項の管理簿は、一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
第三章 雑則
(報告の徴収)
第十九条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、再生資源物若しくはその疑いのある物の保管若しくは処理又は産業廃棄物若しくはその疑いのある物の保管(以下この条及び次条第一項において「再生資源物等の保管等」という。)を行う者その他の関係者に対し、再生資源物等の保管等に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第二十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、再生資源物等の保管等を行う場所、再生資源物等の保管等を行う者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該再生資源物等の保管等の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令等)
第二十一条 特定処理物保管者が特定処理物保管基準に適合しない特定処理物の保管を行った場合には、知事は、当該特定処理物保管者に対し、期限を定めて、当該特定処理物の保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその措置の実施に必要な限度において、期限を付して保管する場所への当該特定処理物の搬入の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 特定収集物保管等事業者が特定収集物保管等基準に適合しない特定収集物の保管又は処理を行った場合には、知事は、当該特定収集物保管等事業者に対し、期限を定めて、当該特定収集物の保管若しくは処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその措置の実施に必要な限度において、期限を付して保管若しくは処理を行う場所への当該特定収集物の搬入の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(措置命令等)
第二十二条 特定処理物保管者が特定処理物保管基準に適合しない特定処理物の保管を行った場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、知事は、当該特定処理物保管者に対し、その必要な限度において、期限を定めて、その支障の除去若しくは発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその措置の実施に必要な限度において、期限を付して保管する場所への当該特定処理物の搬入の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 特定収集物保管等事業者が特定収集物保管等基準に適合しない特定収集物の保管又は処理を行った場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、知事は、当該特定収集物保管等事業者に対し、その必要な限度において、期限を定めて、その支障の除去若しくは発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその措置の実施に必要な限度において、期限を付して保管若しくは処理を行う場所への当該特定収集物の搬入の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(規則への委任)
第二十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 罰則
(罰則)
第二十五条 第二十二条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十六条 第二十一条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、特定処理物の保管を行った者
三 第十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、特定収集物の保管又は処理を行った者
四 第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第十二条第二項第二号から第十号まで又は第十二号に掲げる事項を変更した者
五 第十六条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、産業廃棄物の保管を行った者
六 第十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第十六条第二項第二号から第六号まで又は第八号に掲げる事項を変更した者
七 第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八 第二十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、令和六年七月一日から施行する。