○山梨県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成十五年三月二十七日

山梨県規則第三十七号

山梨県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十四年山梨県条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬を飼養し、又は保管している旨の表示)

第二条 条例第九条第二項の規定による犬を飼養し、又は保管している旨の表示は、第一号様式により行わなければならない。

(平一八規則一七・一部改正)

(多頭飼養者の適用除外)

第三条 条例第十三条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 現に警察活動に使用し、又は使用する目的で訓練を受けている犬で警察の所有するものを飼養する者

 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第三条第一項に規定する訓練事業者で、同法第二条第一項に規定する身体障害者補助犬を育成する目的で犬を飼養しているもの

 教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供するための犬又は猫を飼養する者

(平一八規則一七・平二五規則三三・一部改正)

(多頭飼養の届出)

第四条 条例第十四条第一項の規定による届出は、犬及びねこの多頭飼養届(第二号様式)により行わなければならない。

2 条例第十四条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 種類

 性別

 年齢

 犬にあっては体格

(平一八規則一七・一部改正)

(多頭飼養の変更等の届出)

第五条 条例第十五条第一項及び第二項の規定による届出は、犬及びねこの多頭飼養変更(廃止)(第三号様式)により行わなければならない。

2 条例第十五条第一項の規則で定める軽微な変更は、飼養する犬及びねこの増加した数が増加前の数の三十パーセント未満の変更とする。

(平一八規則一七・一部改正)

(犬及び猫の引取り依頼書)

第六条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第一項及び第三項の規定による犬又は猫の引取りの依頼は、犬又は猫の引取り依頼書(第四号様式)により行わなければならない。

(平一八規則一七・旧第十六条繰上・一部改正、平二五規則三三・一部改正)

(引き取った所有者の判明しない犬又は猫の公示)

第七条 条例第十七条第四項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 拾得場所

 犬又は猫の別

 種類

 性別

 毛の色

 その他の特徴

2 前項の公示は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを行った保健福祉事務所又は山梨県動物愛護指導センターの掲示場に掲示することにより行うものとする。

(平一八規則一・一部改正、平一八規則一七・旧第十七条繰上・一部改正、令二規則四〇・一部改正)

(抑留した犬の公示)

第八条 条例第十八条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 捕獲場所

 種類

 性別

 毛の色

 その他の特徴

2 前項の公示は、犬を捕獲した場所を所管する保健福祉事務所の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(平一八規則一・一部改正、平一八規則一七・旧第十八条繰上・一部改正)

(係留されていない犬等の薬物による捕獲及び周知の方法)

第九条 条例第十八条第五項の捕獲の方法は、次のとおりとする。

 使用する薬物は、睡眠薬とすること。

 道路、空地、広場、堤防その他の監視のしやすい場所に、必要な時間を限って、薬物を含むえさ(以下この条において「えさ」という。)を置くこと。

 薬物を含む旨を表示した紙片等をえさに添え置き、かつ、捕獲に従事している職員が、えさを置いた場所を監視すること。

 第二号に規定する時間が経過した後は、直ちにえさを回収すること。

2 条例第十八条第五項の周知の方法は、捕獲をする対象、場所、期間及び時間、えさの種類及び特徴その他必要な事項を、捕獲を実施する区域内及びその近傍の公衆の見やすい場所に捕獲を開始する日の三日前から掲示するほか、これらの事項について放送し、回覧し、又はちらしを配布することにより行うものとする。

(平一八規則一七・旧第十九条繰上・一部改正)

(負傷動物の公示)

第十条 条例第十九条において準用する条例第十八条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 収容場所

 

 種類

 性別

 毛の色

 その他の特徴

2 前項の公示は、山梨県動物愛護指導センターの掲示場に掲示することにより行うものとする。

(平一八規則一七・旧第二十条繰上・一部改正)

(緊急時等の通報を受ける職員)

第十一条 条例第二十一条第一項及び第二項並びに第二十二条第二項の規則で定める職員は、保健所において動物の愛護及び管理に関する事務に従事する職員とする。

(平一八規則一・一部改正、平一八規則一七・旧第二十一条繰上・一部改正、平三一規則九・一部改正)

(事故届)

第十二条 条例第二十二条第一項の規定による届出は、犬(特定動物)による事故届(第五号様式)により行わなければならない。

(平一八規則一七・旧第二十二条繰上・一部改正)

(身分証明書)

第十三条 条例第二十四条第二項の身分を示す証明書は、第六号様式のとおりとする。

(平一八規則一七・旧第二十三条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次の規則は、廃止する。

 山梨県犬管理条例施行規則(昭和四十七年山梨県規則第二十号)

 山梨県危険な動物の飼養規制条例施行規則(昭和五十五年山梨県規則第三十六号)

(関係規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の山梨県犬管理条例施行規則又は山梨県危険な動物の飼養規制条例施行規則の規定により提出されている申請書、届出その他の書類は、この規則の相当規定により提出された申請書、届出その他の書類とみなす。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一七号)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

(平成三一年規則第九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第四〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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(平18規則17・一部改正)

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(平18規則17・一部改正)

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(平18規則17・旧第13号様式繰上・一部改正、平25規則33・一部改正)

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(平18規則17・旧第14号様式繰上・一部改正)

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(平18規則17・旧第15号様式繰上・一部改正、令元規則9・一部改正)

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山梨県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月27日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 環境衛生/第3節 動物の管理
沿革情報
平成15年3月27日 規則第37号
平成18年3月30日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第17号
平成25年8月29日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年9月3日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第40号