○山梨県建築基準法施行細則
昭和二十六年三月十九日
山梨県規則第十三号
〔建築基準法施行細則〕を次のように定める。
山梨県建築基準法施行細則
(昭三六規則五五・改称)
第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。)及び山梨県建築基準法施行条例(昭和三十六年山梨県条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平六規則二八・全改)
第二条 県土整備部建築住宅課及び建設事務所に法第四条第五項の建築主事を置き、必要に応じ同条第七項の建築副主事を置く。
(令六規則二四・全改)
第二条の二 建設事務所の建築主事及び建築副主事は、山梨県行政機関等の設置に関する条例(昭和六十年山梨県条例第二号)第十五条第二項に規定する建設事務所の所管区域ごとに、次に掲げる建築物及び工作物に係る事務のうち法の規定によりそれぞれの権限に属するものとされている事務をつかさどるものとする。
一 一の建築物のうち申請に係る部分の延べ面積が二千平方メートル未満であるもの(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築物の申請に係る部分の延べ面積がそれぞれ二千平方メートル未満であるものに限る。)
二 前号に掲げる建築物又は延べ面積が二千平方メートル未満である既存の建築物に設ける法第八十七条の四に規定する建築設備
三 法第八十八条第一項及び第二項に規定する工作物(令第百三十八条第二項に規定するものを除く。以下「工作物」という。)
(平二一規則一二・全改、令元規則一〇・令五規則一七・令六規則二四・一部改正)
一 確認済証の写し
二 法、令又は条例の規定により許可又は認定を受けた建築物にあつては、当該許可又は認定の通知書の写し
(平一二規則一一八・全改、平二七規則二九・一部改正)
第二条の四 法第十二条第一項の規定により知事が指定する建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階をその用途に供しないものを除く。)とする。
一 児童福祉施設等(令第百十五条の三第一号に規定する児童福祉施設等をいう。次項第一号において同じ。)の用途に供する建築物(令第十六条第一項に規定するものに該当するものを除く。)で、地階又は三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ百平方メートルを超えるもの及び二階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
二 下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物(令第十六条第一項に規定するものに該当するものを除く。)で、五階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
三 学校又は学校に附属する体育館その他これに類する用途に供する建築物で、三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの及びその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの
四 前三号に掲げるもののほか、事務所その他これに類する用途に供する建築物のうち、階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超え、かつ、地階又は三階以上の階のいずれかにその用途に供する部分(百平方メートルを超えるものに限る。)を有するもの
一 劇場、映画館、演芸場、病院、診療所(患者を入院させるための施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等 昭和五十六年及び同年から起算して二年ごとの年の四月一日から九月三十日まで
二 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 昭和五十六年及び同年から起算して三年ごとの年の四月一日から九月三十日まで
三 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場、旅館又はホテル 昭和五十七年及び同年から起算して二年ごとの年の四月一日から九月三十日まで
四 学校又は体育館 昭和五十七年及び同年から起算して三年ごとの年の四月一日から九月三十日まで
五 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、飲食店又は物品販売業を営む店舗 昭和五十八年及び同年から起算して二年ごとの年の四月一日から九月三十日まで
六 下宿、共同住宅又は寄宿舎 昭和五十八年及び同年から起算して三年ごとの年の四月一日から九月三十日まで
七 事務所その他これに類する用途 平成十二年及び同年から起算して三年ごとの年の四月一日から九月三十日まで
3 法第十二条第一項の規定による報告は、報告の日前三月以内に調査し、作成したものでなければならない。
(昭五五規則一二・追加、平五規則四七・平一一規則三一・平一三規則五・平一六規則二一・平二〇規則一八・平二八規則二一・一部改正)
第二条の五 法第十二条第三項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
一 小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも五十センチメートル以上高いもの
二 令第十六条第一項に規定する建築物又は前条第一項各号に掲げる建築物に設ける換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置(法第二十八条第二項ただし書又は同条第三項の規定により設けた換気設備並びに法第三十五条の規定により設けた排煙設備及び非常用の照明装置に限る。)
三 前条第一項各号に掲げる建築物に設ける防火設備で、随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)
2 施行規則第六条第一項及び第六条の二の二第一項の規定により知事が定める時期は、昭和五十六年からの毎年四月一日から九月三十日までとする。
3 法第十二条第三項の規定による報告は、報告の日前一月以内に検査し、作成したものでなければならない。
(昭五五規則一二・追加、平一一規則三一・平一三規則五・平一六規則二一・平一七規則一四・平二〇規則一八・平二八規則二一・一部改正)
(昭三〇規則三二・全改、昭三六規則五五・平三〇規則二七・一部改正)
第四条 法第四十二条第一項第五号の規定により位置の指定を受けた道路(法附則第五項に掲げる道路を含む。)を変更し又は廃止しようとする場合は、施行規則第九条並びに前条に準じて知事に申請書正副二通を提出しなければならない。
(昭三六規則五五・一部改正)
第五条 知事は、前二条の規定による申請書を受理した場合において当該申請道路の位置を指定したとき若しくは廃止を禁止し、又は制限をする必要がないと認めるときは、申請書の副本に所要の事項を記載して通知する。
(昭三〇規則三二・平一二規則一一八・一部改正)
第五条の二 法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地及び条例第二十一条の五第三項の規定により規則で定める敷地は、次のとおりとする。
一 二つの道路により形成される内角百二十度以下の角にある敷地であつてこれらの道路の幅員が、それぞれ六メートル以上又はその和が十五メートル以上のもの(法第四十二条第二項及び第三項に規定する道路を含むものを除く。次号において同じ。)
二 二つの道路の間にある敷地であつて、これらの道路の幅員が、それぞれ六メートル以上又はその和が十五メートル以上のもの
三 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であつて前二号に準ずると認めるもの
2 前項に該当する敷地は、道路又は公園等に接する長さが、敷地周辺の全長の三分の一以上でなければならない。
(昭四八規則六三・追加、昭五二規則四八・昭五五規則一二・平六規則二八・一部改正)
区域 | 数値 |
笛吹市(平成十六年十月十一日における石和町の区域に限る。) 中央市(平成十八年二月十九日における豊富村の区域を除く。) 身延町(平成十六年九月十二日における身延町の区域に限る。) 南部町 昭和町 | 五十センチメートル以上 |
山梨市(平成十七年三月二十一日における三富村の区域を除く。) 韮崎市 南アルプス市(平成十五年三月三十一日における芦安村の区域を除く。) 甲斐市 笛吹市(平成十六年十月十一日における石和町の区域及び平成十八年七月三十一日における芦川村の区域を除く。) 上野原市(平成十七年二月十二日における秋山村の区域を除く。) 甲州市(平成十七年十月三十一日における大和村の区域を除く。) 中央市(平成十八年二月十九日における豊富村の区域に限る。) 市川三郷町 身延町(平成十六年九月十二日における身延町の区域及び中之倉トンネル以東の区域を除く。) 富士川町 | 五十五センチメートル以上 |
山梨市(平成十七年三月二十一日における三富村の区域に限る。) 早川町 | 六十センチメートル以上 |
大月市 北杜市(平成十六年十月三十一日における明野村の区域に限る。) 上野原市(平成十七年二月十二日における秋山村の区域に限る。) 甲州市(平成十七年十月三十一日における大和村の区域に限る。) | 六十五センチメートル以上 |
北杜市(平成十六年十月三十一日における須玉町の区域に限る。) 小菅村 丹波山村 | 七十センチメートル以上 |
都留市 南アルプス市(平成十五年三月三十一日における芦安村の区域に限る。) 北杜市(平成十六年十月三十一日における武川村の区域に限る。) 笛吹市(平成十八年七月三十一日における芦川村の区域に限る。) 西桂町 | 七十五センチメートル以上 |
富士吉田市 北杜市(平成十六年十月三十一日における明野村、須玉町及び武川村の区域並びに平成十八年三月十四日における小淵沢町の区域を除く。) 身延町(中之倉トンネル以東の区域に限る。) 忍野村 鳴沢村 富士河口湖町 | 八十センチメートル以上 |
北杜市(平成十八年三月十四日における小淵沢町の区域に限る。) 道志村 | 八十五センチメートル以上 |
山中湖村 | 九十五センチメートル以上 |
(平一三規則五・全改、平一五規則一・平一五規則五九・平一五規則七六・平一六規則四六・平一六規則六五・平一七規則五〇・平一八規則四四・平二一規則三七・一部改正)
第六条 施行規則第十条の四第一項及び第四項の申請書には、施行規則第一条の三第一項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図並びに許可申請理由書、工場調書(第五号様式。工場の用途に供する場合に限る。)その他知事が必要と認める資料を添えて提出するものとする。
3 施行規則第十条の十六第一項及び第十条の二十一第一項の申請書には、当該申請に係る土地及び建築物の登記事項証明書、当該土地に係る公図の写しその他知事が必要と認める資料を添えて提出するものとする。
(昭四八規則六三・全改、昭五二規則四八・平六規則二八・平一一規則三一・平一七規則二八・平一七規則五九・平三〇規則二七・一部改正)
(昭三〇規則三二・平一一規則三一・一部改正)
第八条 条例第二十三条の十二の規定により確認申請手数料(計画通知手数料を含む。)、完了検査申請手数料(完了検査通知手数料を含む。)及び中間検査申請手数料(中間検査通知手数料を含む。)を免除する場合は、次に掲げる場合とする。
一 災害による被害を受けた者が、その復旧する建築物又は工作物について、災害のあつた日から六月以内に法第六条第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第十八条第二項(法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知をする場合
二 通知をする者が山梨県の機関の長である場合
2 条例第二十三条の十二の規定により条例第二十三条の九に定める手数料を免除する場合は、申請をする者が山梨県の機関の長である場合とする。
(平二一規則一二・全改、平二七規則二九・平二八規則二一・令元規則一〇・一部改正)
第九条 施行規則第十一条の四第三項の規定による閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、県土整備部建築住宅課及び建設事務所とする。
2 閲覧所の定期休日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、日曜日及び土曜日並びに十二月二十九日から同月三十一日までの日並びに一月二日及び同月三日とする。
3 知事は、閲覧に供する書類(以下「閲覧図書」という。)の整理その他の必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。
4 閲覧図書の閲覧時間は、前二項に規定する休日を除き午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
5 閲覧図書を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある閲覧申請書(第六号様式)に必要な事項を記入し、知事の承認を受けなければならない。
6 閲覧図書を閲覧する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 係員の指示に従つて指定の場所で閲覧すること。
二 閲覧図書を汚損し、又はき損しないこと。
三 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
7 知事は、閲覧図書を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(昭四八規則六三・追加、昭五一規則一七・平元規則三三・平四規則四七・平九規則四二・平一一規則三一・一部改正、平一二規則一一八・旧第九条の二繰上、平一三規則五・平一七規則五九・平一八規則一・平二〇規則五・平二一規則一六・一部改正)
第十条 条例第五条第一項第七号の規則で定める施設は、次のとおりとする。
一 助産所
二 身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)
三 保護施設(医療保護施設を除く。)
四 女性自立支援施設
五 老人福祉施設
六 母子保健施設
七 障害者支援施設
八 地域活動支援センター
九 福祉ホーム
十 障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設
(平一二規則一一八・全改、平一三規則五・旧第十一条繰上、平一八規則五〇・令六規則二四・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年十一月二十三日から適用する。
2 左に掲げる規則は、廃止する。
臨時建築制限規則施行細則(昭和二十四年七月山梨県規則第三十七号)
市街地建築物法施行細則(昭和十九年五月山梨県令第三十七号)
附則(昭和三〇年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十一月一日から適用する。
附則(昭和三四年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第六三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の山梨県建築基準法施行細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県建築基準法施行細則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一二号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第四号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三三号)
この規則は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成四年規則第四七号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成五年規則第四七号)
この規則は、平成五年六月二十五日から施行する。
附則(平成六年規則第一七号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二八号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成九年規則第四二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第四九号)
この規則は、平成十年九月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第三一号)
この規則は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第二条の二第四号の改正規定、第二条の四第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定及び第二条の五の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一一八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の四、第二条の五及び第五条の三の改正規定並びに別表を削る改正規定は公布の日から施行し、第七号様式の改正規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年五月一八日)
附則(平成一五年規則第一号)
この規則は、平成十五年三月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第七六号)
この規則は、平成十五年十一月十五日から施行する。
附則(平成一六年規則第二一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第四六号)
この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中第五条の三の表の改正規定(「芦安芦倉及び芦安安通」を「平成十五年三月三十一日における芦安村」に改める部分、「春日居町」を「甲斐市 春日居町」に改める部分及び「竜王町 敷島町 双葉町 上野原町」を「上野原町」に改める部分に限る。) 平成十六年九月一日
二 第一条中第五条の三の表の改正規定(「身延町」を「身延町(平成十六年九月十二日における身延町の区域に限る。)」に改める部分、「六郷町 下部町(中之倉トンネル以東の地域を除く。)」を「六郷町」に改める部分、「中富町」を「身延町(平成十六年九月十二日における身延町の区域及び中之倉トンネル以東の区域を除く。)」に改める部分及び「下部町(中之倉トンネル以東の地域」を「身延町(中之倉トンネル以東の区域」に改める部分に限る。) 平成十六年九月十三日
三 第二条の規定 平成十六年十月十二日
四 その他の規定 平成十六年十一月一日
附則(平成一六年規則第六五号)
第一条の規定は平成十七年二月十三日から、第二条の規定は同年三月二十二日から施行する。
附則(平成一七年規則第一四号)
この規則は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一七年六月一日)
附則(平成一七年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第五〇号)
この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中第五条の三の表の改正規定(「三珠町 市川大門町 六郷町」を「市川三郷町」に改める部分に限る。) 平成十七年十月一日
二 第一条中第五条の三の表の改正規定(「塩山市 山梨市」を「山梨市」に改める部分、「勝沼町」を「甲州市(平成十七年十月三十一日における大和村の区域を除く。)」に改める部分及び「大和村」を「甲州市(平成十七年十月三十一日における大和村の区域に限る。)」に改める部分に限る。) 平成十七年十一月一日
三 第一条中第五条の三の表の改正規定(「石和町の区域に限る。)」を「石和町の区域に限る。) 中央市(平成十八年二月十九日における豊富村の区域を除く。)」に改める部分、「南部町 玉穂町 昭和町 田富町」を「南部町 昭和町」に改める部分及び「中道町 豊富村」を「中央市(平成十八年二月十九日における豊富村の区域に限る。) 中道町」に改める部分に限る。) 平成十八年二月二十日
四 第二条の規定 平成十八年三月一日
五 その他の規定 平成十八年三月十五日
附則(平成一七年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四四号)
この規則は、平成十八年八月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第五〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第四条の規定による改正後の山梨県建築基準法施行細則第十条第十号中「供する施設」とあるのは「供する施設又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。
附則(平成一九年規則第一〇号)
この規則は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則(平成二〇年規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六条第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請をした建築物又は工作物に係る手数料の免除又は減額については、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三七号)
この規則は、平成二十二年三月八日から施行する。
附則(平成二七年規則第二九号)
この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。ただし、第八条第一項の改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第十号)附則第二条第四項において読み替えて適用する同令第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条第一項の規定により知事が定める時期は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 小荷物専用昇降機 この規則の施行の日から平成三十一年五月三十一日までの間の毎年四月一日から九月三十日まで(平成二十七年四月一日から平成二十九年五月三十一日までの間に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十七条の二において準用する同法第七条第五項又は同法第八十七条の二において準用する同法第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の四月一日から九月三十日までの間を除く。)
二 防火設備 この規則の施行の日から平成三十一年五月三十一日まで
附則(平成三〇年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県建築基準法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(令和元年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第一七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第二四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(昭36規則55・全改、昭43規則56・平6規則17・平12規則118・平13規則5・一部改正)
(昭36規則55・全改、昭43規則56・平6規則17・平12規則118・一部改正)
(平30規則27・全改)
(平11規則31・全改、平12規則118・平13規則5・一部改正)
(平11規則31・追加)
(昭48規則63・追加、平6規則17・一部改正)
(平30規則27・追加)
(平13規則5・全改)