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更新日:2010年8月27日

個別的労使紛争のあっせん

1 個別的労使紛争のあっせん制度

山梨県労働委員会では、中小企業労働相談所(県民生活センター)と連携して、話合いによる個別的労使紛争の解決を支援するためにあっせんを行っています(平成13年10月1日から開始しました)。

 

個別的労使紛争とは、個々の労働者と使用者との間の労働条件その他労働関係に関する紛争をいいます。

 

あっせんとは、あっせん員が紛争当事者双方の言い分を聞き、問題点を整理のうえ、助言等を行い、歩み寄りによる紛争の解決支援を行うものです。

 

労働委員会は、労働組合法・地方自治法に基づき、集団的な労使関係における不当労働行為の審査、労働争議の調整等を行う機関として設置されています。したがって、労働委員会が個別的労使紛争の「あっせん」を行うには、何らかの根拠が必要となります。山梨県では、労働行政の施策として個別的労使紛争のあっせん制度を確立(「個別的労使紛争に係るあっせんに関する要綱」を制定)し、その事務を地方自治法第180条の2の規定に基づき労働委員会に委任しました。これにより山梨県労働委員会が個別的労使紛争のあっせんを行っています。

2 あっせんまでの流れ

1 自主解決

個別的労使紛争については、企業内において不満・苦情の段階でこれを未然に防止するとともに、早期に労使で自主的に解決されることが最も望ましいことです。

 

しかし、現状では、企業内で不満・苦情を解決する仕組みは十分に整備されておらず、また、苦情処理機関等の制度があっても必ずしも有効に機能しているという状況ではありません。また、紛争の原因はさまざまであり、解雇の問題など労使の利害関係の決定的な対立であったり、当事者同士の感情的な対立であったり、また、当事者双方が法制度に不知であったりして、自主的な解決が困難な場合もあります。

2 労働相談

このようなときは、まず中小企業労働相談所(県民生活センター)にご相談ください。県民生活センターでは、労働相談員が相談者から紛争の内容をお聞きしたうえで、情報提供、指導・助言、関係機関の紹介等を行います。

多くの場合、労働相談員の指導・助言等により、再度、自主交渉を行うことが紛争の早期解決には重要となります。自主交渉で解決に至らなくても、相手方当事者の主張、自分との対立点、自分が希望する解決方法等が明確になっていくからです。また、相談者が希望すれば、相談員が相手方当事者に対して事情を確認したり、そのうえで当事者双方に指導・助言することもできますので、この段階で早期解決が図られることがあります。

3 あっせん

個別的労使紛争を解決する方法としてあっせんを希望する場合には、あっせんを申請することになります。紛争の中には、労働基準法違反など労働基準監督署で対応する方が迅速な解決ができるものもありますので、紛争の内容があっせんに適するかどうかは、労働相談員が助言します。このため、あっせんを申請するときは、まずは中小企業労働相談所(県民生活センター)に相談してください。あっせん申請書の記載方法等についても指導します。

労働委員会では、原則として公労使の三者構成のあっせん員があっせんを行います。このため、中立・公正な立場で紛争の解決を援助します。また、申請から1カ月程度で解決を目指し、迅速に対応します。無料で申請できます。あっせんは非公開で行い、知り得た秘密は厳守します。

 

なお、あっせんを申請できるのは、県内に所在する事業所の労働者及び使用者です。

 

労働相談・あっせんのフローチャート

3 あっせん申請書の記載事項

あっせん申請書に次の事項を記載し、労働委員会に提出してください。労働委員会では、申請者から詳しく事情をお聞きしますので、できるだけあっせん申請書は持参してください(あっせんの手続き等に関する相談段階で、労働委員会に詳しい事情等を説明しているときは、郵送でもかまいません)。

(1) 申請の日付

(2) 申請者の名称

(3) 労働者の住所、氏名、電話番号及び雇用形態

(4) 使用者の事業所の名称及び所在地

(5) 使用者の本社等の名称、所在地及び代表者名

(6) 使用者の事業の種類

(7) あっせん事項

(8) 当事者の主張

(9) 申請に至るまでの経過

(10) その他参考事項

 

    あっせん申請書の書式及び記載例

4 あっせん手続きの概要

山梨県労働委員会における個別的労使紛争のあっせん手続きの概要を説明します。個別的労使紛争のあっせん手続きは、労働争議のあっせん手続きとほぼ同じです。

 

なお、あっせんが労働委員会に係属していても、自主的に交渉を行い、紛争を解決することは何ら差し支えありません。

(1) 担当職員による事前調査

あっせん申請書が提出されると、担当職員による事前調査を行います。申請者の事前調査は、通常、申請書の提出時に行っています。また、申請者からの相談を担当した労働相談員からも事情を確認することがあります。相手方当事者に対する事前調査は、担当職員が現地に赴いて実施しています。

 

事前調査では、申請内容に基づき、紛争の経過、労使の主張の要点、考え方等について、それぞれの事情を聞き取ります。通常は当事者の一方からのあっせんの申請ですので、あっせん申請書の写しを相手方当事者に渡すとともに、あっせんの応諾意思の確認も行います。場合によっては、相手方当事者に対して、制度の趣旨説明を行うこともあります。また、あっせん期日についての希望等も確認します。

(2) あっせん員の指名

事前調査の結果を受けて、会長はあっせんの必要性を判断します。会長があっせんを行うことを適当と認めたときは、会長はあっせん員候補者の中からあっせん員を指名します。

 

あっせん員候補者は、労働関係調整法第10条により労働委員会が予め委嘱した者としています。山梨県労働委員会では、公労使の委員のほか、関係行政機関の職員を委嘱していますが、あっせんは原則として公労使の委員による三者構成のあっせん員(3名)で行っています。

 

なお、あっせんの必要がない、又は紛争の実情があっせんに適さないと判断される場合には、あっせんを開始しません。この場合には理由を付してその旨を申請者に通知します。

 

   あっせん員候補者名簿

(3) あっせん開始

あっせん員が指名されると、あっせんの期日を決め、あっせん員、期日、場所を記載したあっせん開始通知書を当事者双方に送付します。

 

あっせんの場所は、原則として山梨県労働委員会委員室(山梨県庁北別館3階)で行います。あっせんは、非公開で行い、おおむね次のように進められます。

  • 1) あっせん員が、申請者・被申請者の順に事情聴取を行います。
  • 2) あっせん員は、労使当事者の主張の不一致点を比較検討し、あっせんの方法、争点、解決策等について協議します。協議結果により、あっせん員が当事者に個別折衝します。あっせん員による協議と個別折衝は、妥協点が見つかるまで、何回も行われます。
  • 3) 第1回のあっせんでは解決する見込みはないが、更にあっせんを行えば解決の見込みがあると認められるときは、次回のあっせん期日を設けます。(あっせんの継続)
  • 4) あっせん員による個別折衝等の結果、解決の気運が生じたときは、あっせん案等を提示し、双方が了解した場合には、あっせん員立会いによるあっせん案への調印、覚書の取り交わし等が行われます。(解決)
  • 5) あっせん員の説得にもかかわらず、双方とも主張を譲らず、または両者間に大きな隔たりがあり、事実上あっせんによる解決が困難と判断される場合は、あっせん員はその時点であっせんを打ち切ることがあります。(打切り)
  • 6) 自主交渉による解決などあっせん継続中の事情の変化であっせんの必要がなくなったときは、申請者が取下書を提出します。(取下げ )     あっせん取下書の書式

5 その他の機関による個別的労使紛争の解決制度

個別的労使紛争は、解雇の有効無効など労使の権利義務に係るものも多いので、裁判を通じてそれを解決することもできます。当事者が折り合わなければ、最終的には裁判で決着するほかありません。しかし、少額訴訟制度を除けば、裁判には費用と時間がかかります。さらに、継続的な労使関係を前提とする事案等には判定的な処理がなじまない場合があること、当事者主義により事実の立証に係る負担が大きい等の問題があります。


このため、簡易・迅速に、しかも安価で個別的労使紛争の解決を図る制度が必要となっています。こうした制度としては、労働委員会のあっせん制度のほか、都道府県労働局が行っているあっせん制度があります(都道府県労働局の制度も平成13年10月1日からスタートしています)。また、裁判所の民事調停制度を活用することもできます。


個別的労使紛争は、さまざまな性質の紛争があり、当事者がどのような方法で紛争を解決したいかも一様ではありません。このため、複数の機関がそれぞれの機関の性格にあった機能をもち、いずれの機関を利用するかについては、当事者が期待する解決方法に即して選択できるように、個別的労使紛争の解決を図る制度が複線的に存在しています。


それぞれの制度にはそれぞれの特徴がありますので、中小企業労働相談所(県民生活センター)では、どの制度を活用して紛争の解決を図るべきかという問題も含めて、助言しています。


なお、都道府県労働局においても、あっせん制度の創設と併せて、総合労働相談コーナーを設けて、相談に応じています。

ここまで本文です。

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電話番号:055(223)1826   ファックス番号:055(223)1828

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