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更新日:2009年1月29日

要領(個別的労使紛争のあっせん)

個別的労使紛争に係るあっせんに関する要領(山梨県労働委員会制定)

 

(趣旨)

第1条 この要領は、山梨県労働委員会(以下「労働委員会」という。)が知事から委任を受けた個別的労使紛争に係るあっせんに関する要綱(以下「要綱」という。)の規定によるあっせんの事務に関し、必要な事項を定める。

(あっせんの対象としない個別的労使紛争)

第2条 要綱第2条ただし書のあっせんの対象とすることが適当でないと認められる紛争は、次に掲げるものとする。

  • (1) 裁判所で係争中の紛争及び裁判所における民事調停の手続きが進行中の紛争
  • (2) 裁判所で判決が確定し、又は民事調停若しくは和解が成立した紛争
  • (3) 労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争
  • (4) 国家公務員及び地方公務員を当事者とする紛争(地方公営企業法第15条第1項の企業職員、地方独立行政法人法第47条の職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争を除く。)

(申請方法)

第3条 要綱第4条の規定による申請は、様式第1号によるあっせん申請書を労働委員会に提出して行うものとする。

(担当職員の指名)

第4条 会長は、前条の申請があったときは、速やかに担当職員を指名する。

(担当職員による事前調査)

第5条 前条の規定により指名された担当職員は、当事者双方から当該紛争の実情を調査する。

(あっせんの不開始)

第6条 会長は、前条に規定する調査の結果、あっせんの必要がないと認めたとき、あっせんを希望する内容が実現不可能と認めたとき、紛争の実情があっせんに適さないと認めたとき、又は法令に基づき他の機関において指導等を実施することとされている事項に係る紛争で当該機関に処理を委ねることが適当であると認めたときは、あっせんを開始しない。

2 前項の場合において、会長は、あっせんを開始しない理由を関係当事者に通知する。

(あっせん員の指名)

第7条 会長は、あっせんを開始するときは、労働関係調整法第10条の規定に基づき労働委員会が委嘱したあっせん員候補者から、当該事件を担当するあっせん員を指名する。

2 前項による指名は、原則として、公益を代表する者、労働者を代表する者及び使用者を代表する者から、それぞれ1名ずつとする。

(あっせん開始等の通知)

第8条 会長は、あっせんを開始するときは、指名したあっせん員及び担当職員並びにあっせんを開始する旨を関係当事者に通知する。

2 あっせん員は、あっせんを行うときは、あっせんの日時、場所等を関係当事者に通知する。

(あっせん員による説得)

第9条 あっせん員は、相手方当事者があっせんに応じない場合は、あっせんに応じるよう説得するものとする。

(不利益取扱いの指導)

第10条 あっせん員は、必要と認めるときは、あっせん申請を行ったことを理由として、当該労働者を不利益に取扱わないよう使用者を指導するものとする。

(あっせんの打切りの通知)

第11条 あっせん員は、要綱第8条の規定によりあっせんの打切りを決定したときは、あっせんの打切りの理由を関係当事者に通知する。

(あっせんの取下げ)

第12条 要綱第9条の規定による取下げは、様式第2号による取下書を提出して行うものとする。

(総会への報告)

第13条 会長は、次に掲げる事項を総会に報告する。

  • (1) あっせんの不開始及びその理由
  • (2) あっせん開始及びあっせん員の指名
  • (3) あっせんの経過及び結果

(知事への報告)

第14条 会長は、当月分のあっせんの状況を翌月10日までに様式第3号により知事に報告する。

(あっせん員の報酬等)

第15条 要綱第12条に規定するあっせん員に対する報酬及び費用弁償は、山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例による。

(雑則)

第16条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、労働関係調整法に規定するあっせんの例による。

附則 
   この要領は、平成13年10月1日から施行する。

附則
   この要領は、平成17年2月23日から施行する。

ここまで本文です。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県労働委員会 
電話番号:055(223)1826   ファックス番号:055(223)1828

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