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ページID:4865更新日:2018年3月19日

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提出部数(不当労働行為の審査関係)

山梨県労働委員会では、不当労働行為の審査関係の書類の提出部数を次のとおりとしています。

区分

正本

副本

写し

申立書

1

1

4

答弁書

1

1

4

準備書面

1

1

4

最後陳述書

1

1

4

疎明資料(書証)

1

1

4

証拠説明書

1

1

4

証人等尋問申請書

1

1

4

代理人申請書

1

-

-

補佐人申請書

1

-

-

【注1】副本は労働委員会から相手方当事者に送付します。

【注2】相手方当事者が2以上の場合、副本の提出部数は相手方当事者の数となります。

 

不当労働行為の審査手続きの関連ページ

不当労働行為の審査

  1. 救済の申立について
  2. 審査委員の選任等について
  3. 答弁書の提出等について
  4. 調査について
  5. 審問について
  6. 判定について
  7. 和解等について

このページに関するお問い合わせ先

山梨県労働委員会事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1826   ファクス番号:055(223)1828

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