トップ > くらし > 消費生活 > 消費生活一般 > 身に覚えのない架空請求は無視!

ページID:2668更新日:2019年6月7日

ここから本文です。

身に覚えのない架空請求は無視!

スマートフォンや携帯電話、ハガキなどで身に覚えのない利用料金などを請求されるケースが多発しております。

「最後通告」「裁判で訴える」などという言葉で不安をあおり、至急連絡するよう誘います。

ほとんどの場合、相手はこちらの身元を知らずに、機械的にメールなどを送ってきているだけです。

利用していなければ支払う必要はありません。利用したか分からなくても、根拠のある明細がなければ、相手にする必要はありません。困ったときは、県民生活センターにご相談ください。

 

 スマートフォン、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)での架空請求

  • 「サイト未納料金があります。至急連絡下さい。本日までに連絡なき場合、法的処理に入ります。」
  • 「サイト管理会社から料金未納の件で相談依頼がありました。もし誤って登録し、今後継続利用しない方は、至急電話の上、退会手続きをお取り下さい。」

などといった内容で、相手は受信した人からの連絡を待ち構えています。

メールに記載された電話番号に連絡してしまうと、個人情報を聞き出され、しつこい請求を受けることになります。メールは携帯電話の番号あてに送られてきますが、相手先には個人を特定できる情報は知られていません。

決して連絡はせず、無視しましょう。
 

SMSとは、電話番号だけでメールの送受信ができるという仕組みです。相手のメールアドレスが分からないときも電話番号でメッセージを送信することができます。

 はがきによる架空請求

hagaki

  • 民事紛争相談センター 
  • 地方裁判所管理局 
  • 訴訟通知センター
  • 民事訴訟相談センター
  • 民事訴訟管理センター 

などと公的機関を連想させるような名称を名乗り、「裁判が開始」「差し押さえ」「最終通達」などの文句で不安をあおり、お金をだまし取ろうとします。

身に覚えのない架空請求はがきは無視!

はがきに記載されている連絡先には絶対電話をしないようにしましょう。  

不安に思ったときは、県民生活センターや最寄りの消費生活センターにご相談ください。

 

 

ただし、身に覚えのない料金でも、裁判所からの「特別送達」と記載された封書(受取の際に郵便職員から押印又は署名を求められる封書)の場合には、放置しておくと、不利益となる恐れがありますので、県民生活センターへご連絡ください。 

 

 

外部サイトへのリンク

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活センター 
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(223)1571   ファクス番号:055(223)1368

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop