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更新日:2011年12月9日
屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を言います。
山梨県内で屋外広告業を営む場合には、県内での営業所の有無に関係なく、あらかじめ屋外広告業の登録を受けなければなりません(登録の有効期間は5年間)。その場合、各営業所ごとに屋外広告物講習会修了者等の有資格者を業務主任者として設置しなければなりません。
屋外広告業の登録(新規・更新)をする場合及び登録事項に変更があった場合(変更があった日から30日以内に届け出なければなりません)に提出する書類です。提出は郵送でも可能です。
その他の様式についてはこちらの様式ダウンロード一覧から
記載例について(書き方については下記をご参照ください)
登録申請書(新規・更新)の記載例はこちら(PDF:406KB)
通知を再発行することはできませんので、屋外広告業登録証明の交付を受けてください。(手数料400円がかかります。)
手数料は山梨県収入証紙で納入していただきます。現金での納入はできません。
山梨県収入証紙の販売場所等はこちら(山梨県収入証紙について)をご覧ください。
山梨県行政書士会では現金書留による方法で郵送での証紙販売を行っています。詳しくは直接山梨県行政書士会までお問い合わせください。
山梨県行政書士会 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3丁目27番5号 電話055-237-2601
屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに帳簿を備えなければなりません。
屋外広告業を廃止等した場合には、30日以内に届け出なければなりません。
山梨県で現在登録されている屋外広告業者は屋外広告業者登録簿に登録されています。この登録簿はどなたでも閲覧ができます。
(こちらに掲載されている登録簿は、掲載日時点のものです。掲載日以降の登録や変更の内容については直接窓口までお問い合わせください。)
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