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トップ > 組織から探す > 屋外広告物に関すること > 屋外広告物の設置について

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更新日:2011年7月21日

屋外広告物の設置について

良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るため「山梨県屋外広告物条例」が定められており、屋外広告物を掲出するには原則として知事(市町村に権限が移譲されている場合には、市町村長)の許可が必要です。

設置する場所によって処理機関が異なります。→処理機関の連絡先等(PDF:58KB)

ご注意ください!平成22年4月1日から峡北支所では屋外広告物関係業務は行いません。

今まで峡北支所で所管していた韮崎市は中北建設事務所、北杜市は北杜市役所で所管します。

  •  屋外広告物には、建物の屋上や壁に取り付けられたものや、自立で建てられたもののほか、はり紙、はり札、立看板、のぼり旗等屋外で広告することを目的として表示するもの全てが含まれます。
  • 屋外広告物の表示等が禁止される地域や、許可が必要な地域があります。
  • 屋外広告物の表示等が禁止される物件(道路標識、さく、街路樹等)があります。
  • 許可が必要な地域では、高さや表示面積の制限があります。
  • 許可申請をする場合、表示面積等に応じて手数料がかかります。
  • 自家用広告物(自己の店舗等に表示するもので、その所在、名称、商品名などを表示するもの)であっても表示面積等が制限されたり許可が必要となる場合があります。
  • 屋外広告物の許可申請のほかに、建築基準法や道路法などに基づく手続が必要になる場合があります。
  • 条例に違反する屋外広告物については、簡易除却や是正指導の対象となります。
  • 屋外広告物の設置を屋外広告業者に依頼する場合は、その業者が県の登録を受けた業者であることを確認してください。 詳しくは屋外広告業についてをご覧ください。

屋外広告物を設置する場合の許可基準等について

屋外広告物を設置するにあたって最低限必要なルールが定め、良好な自然環境を保全し、安全で快適な魅力ある美しい県土づくりを進めています。

 代表的な屋外広告物の種類と基準

自家用広告物(PDF:110KB)

道標・案内看板(PDF:105KB)

野立広告物(一般広告物)(PDF:145KB) 

山梨県屋外広告物規制図概要

規制図は次のとおりです。(画面では判断できない場合は、各処理機関でご確認ください。)

なお、平成21年4月1日から上記の規制地域に加えて次の規制地域が追加されました。

様式

 

 

 

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関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課(美しい県土づくり推進室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1325   ファックス番号:055(223)1857

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