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更新日:2011年7月21日
良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るため「山梨県屋外広告物条例」が定められており、屋外広告物を掲出するには原則として知事(市町村に権限が移譲されている場合には、市町村長)の許可が必要です。
設置する場所によって処理機関が異なります。→処理機関の連絡先等(PDF:58KB)
ご注意ください!平成22年4月1日から峡北支所では屋外広告物関係業務は行いません。
今まで峡北支所で所管していた韮崎市は中北建設事務所、北杜市は北杜市役所で所管します。
屋外広告物を設置するにあたって最低限必要なルールが定め、良好な自然環境を保全し、安全で快適な魅力ある美しい県土づくりを進めています。
代表的な屋外広告物の種類と基準
規制図は次のとおりです。(画面では判断できない場合は、各処理機関でご確認ください。)
なお、平成21年4月1日から上記の規制地域に加えて次の規制地域が追加されました。
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