ページID:26165更新日:2025年6月2日
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山梨県内(甲府市の区域を除く※)で屋外広告業を営もうとする場合あるいは山梨県内の屋外広告物設置を請け負う場合は、山梨県屋外広告物条例の規定により、屋外広告業の登録をするとともに、各営業所に屋外広告物講習会の修了者等、一定の資格のある者を業務主任者として選任することが義務づけられています。
また、屋外広告物には管理者を置くことが義務づけられており、一定の基準を超えるものについては、資格を有する者が管理者となることとされていることに加え、平成31年4月1日からは、改正条例により安全性の点検が義務化され、一定の基準を超えるものについては、資格を有する者が安全性の点検を行わなければならなくなりました。
山梨県では、広告物等に関し必要な知識を修得するための講習会を開催しております。この講習の修了者は、業務主任者や管理者、点検者となることができますので、これから屋外広告業を始めようとする方、広告物の管理者又は点検者になろうとする方は、この講習会を受講してください。
なお、他の地方公共団体が行う屋外広告物講習会修了者も、業務主任者や管理者、点検者となることができます。
令和7年度の山梨県屋外広告物講習会を次のとおり開催します。
受講案内 → 令和7年度山梨県屋外広告物講習会のご案内(PDF:813KB)
令和6年度の山梨県屋外広告物講習会を次のとおり開催しました。
62名の方が受講しました。
令和5年度の山梨県屋外広告物講習会を次のとおり開催いたしました。
59名の方が受講しました。
令和4年度の山梨県屋外広告物講習会を次のとおり開催いたしました。
81名の方が受講しました。
令和3年度の山梨県屋外広告物講習会を次のとおり開催いたしました。
57名の方が受講しました。
修了者証明書を発行しますので、下記問い合わせ先にご連絡のうえ、証明願に必要事項を記入し、添付書類と合わせて郵送してください。
・(記載例)屋外広告物講習会修了者証明願(PDF:144KB)