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ページID:96678更新日:2023年3月30日

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HACCPの制度化(義務化)について

平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から食品等事業者においては、HACCP(ハサップ)が義務化されました。

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●原則すべての食品等事業者に義務付けられています。事業者の規模や製造食品の特性に応じて、それぞれ基準が設けられています。

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そのほか、公衆衛生に与える影響が少ない業種として「食品の輸入業」や「容器包装に入れられ、常温保存が可能な食品の販売業」などについては、HACCPに沿った衛生管理を必要に応じて取り組むこととされています。

 

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●食品の製造工程ごとに衛生管理の必要事項をチェックし、健康被害を生じうる重要な工程を集中的に管理する「衛生管理の手法」です。より効率的に安心安全な食品の製造・提供が期待できます。

※必ずしも設備の改修や新しい機械などを必要とするものではありません。

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小規模事業者等におけるHACCPの対応(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)
については以下のとおりです

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厚生労働省ホームページ「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」

※業種ごとの手順書は、順次掲載されています。取り扱う食品や業態に合った手引書がない場合には、ひとまず業態に近い手引書を参考に取り組むようにしましょう。

 

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●まずは手引書を最初から読んでみましょう。手引書の中の、衛生管理計画の例や様式を参考に作成しましょう。「一般衛生管理」の部分と「重要管理ポイント」の部分を意識すると良いでしょう。

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●手引書の記録の例や様式を利用し、衛生管理の状況をしっかりと記録して残しましょう。数字を記入したり、○×を書くだけの簡単な記録がほとんどです。目に見える日常点検を行いましょう。

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●不良な製品が繰り返いし発生したり、クレームの内容などから衛生管理に不十分な点があった場合には、衛生管理計画を見直し、同様の問題が再発しないように改善しましょう。

 

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HACCPリーフレット(PDF:1,015KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:食品衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1476   ファクス番号:055(223)1492

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