ページID:69300更新日:2015年11月13日
ここから本文です。
河川内の樹木は、洪水時に流れの支障となり、さらには倒れた樹木が下流の橋等に悪影響を及ぼすなど、治水上問題となります。また、河川監視の際に視野が遮られ、河川管理上の支障となったり、ゴミの不法投棄の温床にもなっております。
そこで、山梨県中北建設事務所では、伐採コストの縮減及び木材資源の有効活用を目的に、河川内に繁茂する樹木(ハリエンジュ等)について、伐採及び持ち帰りを希望される方を次のとおり募集します。(試行)
対象箇所の中に予め区画を設定し、各区画割ごとに伐採者を決定します。(伐採する区画は、県で抽選にて決定するため、伐採者が区画を希望することは出来ません。)応募人数が区画数を上回った場合は、抽選になります。樹木の太さや数量は、区画によってバラつきがあります。
なお、伐採区画までは軽トラック程度の運搬車両が進入できるように整備を実施します。(整備は伐採開始前までに実施する予定)
伐採対象箇所 |
予定区画数 |
位置図・写真 |
【芦安芦倉地区】 御勅使川:南アルプス市芦安芦倉地先 (日入倉橋上流箇所) |
約2区画 (2名) |
区画数は、あくまで予定です。抽選日までに整備し、上記以上の区画数を予定しています。
1区画あたり400平方メートル程度(樹木の粗密状況により、区画ごとの面積は異なります。)
計2区画(区画数は変更することがあります。)
以下をすべて満たすことが条件となります。
下記に一つでも該当する場合、応募資格なしとして無効(欠格)といたします。
なお、応募内容に虚偽の記述があった場合は、判明した時点で当選の前後にかかわらず無効とさせていただく場合があります。
伐採、積込、運搬に係る労力費及び運搬費は全て伐採者の自己負担とします。
2.伐採中の事故、第三者への危害の防止及び賠償責任について
作業に伴い、河川管理施設、堤防天端道路等の河川利用者、民地所有者、占用者及び他区画の伐採者等へ危害を及ぼさないよう安全な方法で実施し、万が一第三者等へ危害が発生したときは伐採者が賠償責任を負うものとします。
なお、作業中の事故やケガ等について、河川管理者は一切責任を負いません。
伐採した木の枝についてもすべて持ち帰るものとします。
※ただし細断された直径2cm以下の枝については、存置可能とします。
※既存のツタ、倒木による腐木などは存置可能とします。
※伐採することが危険だと判断した木や幹径が太く伐採が困難な木については、ご相談ください。
伐採区画内に保全対象の樹木がある場合には、河川管理者の指示に従うこと。
申し込みは、原則として電子メールのみとさせていただきます。
下記「応募用紙」をダウンロードし、必要事項を記載の上、応募期間中に下記アドレスまで電子メールにて送信してください。
電子メールでの申し込みが困難な場合は中北建設事務所までお問い合わせください。
また、応募時にアンケートを実施しておりますので、併せてご協力をお願いします。
送信する電子メールの件名には「公募伐採申込み」の文字を必ずご記入ください。
応募者が区画数を超える場合には、抽選とします。抽選は中北建設事務所において厳正に行い、当選者を決定します。
また、応募者が公募人数に満たなかった場合には、再募集を行う場合があります。
注意事項(枝の処理⇒お持ち帰りください。) |
伐採した樹木については、枝も含めて投棄を禁止します。 また、河川敷内においては、伐採木の焚き火は野火等の原因になり非常に危険なため、河川管理者として禁止します。 なお、平成13年施行の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及びそれに基づく「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」により、廃棄物の投棄及び焼却は原則禁止されています。 |
当選者については、当ホームページ上で予め応募用紙にご記入いただいた「ニックネーム」(本名でも可)にて発表するとともに速やかに文書にて通知します。(落選された方には通知は行いません。)当選者の決定は12月上旬を予定しております。
なお、抽選結果についての苦情・問い合わせに関しては、ご遠慮ください。
(1)伐採時期
募集期間終了後、平成27年12月21日(月曜日)までに下記「許可申請書(公募伐採)」を中北建設事務所へ持参もしくは郵送にて、提出してください。申請書の提出が無い場合は、伐採の意思無しとみなし、他の応募者を伐採者に振り替えます(繰り上げ当選とします)。
申請書が提出されましたら(提出順に)許可書を発送しますので、その後、平成28年2月29日(月曜日)までに伐採していただきます。なお、申請書を提出されたにもかかわらず伐採しなかった場合は、次年度以降、応募されても無効とさせていただきます。
伐採終了後は速やかに下記「完了届(公募伐採)」を提出してください。
(2)作業時間
9時~17時までとします。(土日祝日も可能です。)
応募者はやむを得ない事由が発生した場合には、いつでも取り下げの申し出が可能です。
伐採者を通知した以後(許可書発送後)において、当人に河川管理上好ましくない行為があった場合には、許可を取り消す場合があります。その際には原状回復等の措置を求めることがあります。また、伐採のためにそれまでに生じた費用は当人にご負担いただきます。
公募後に生じた事情により、公募手続の進行状況の如何に関わらず、公募伐採を中止する場合があります。
伐採された樹木については、盗難防止のため当日に搬出するようお願いします。万が一盗難にあっても一切責任は負いませんので、ご承知おきください。
県内の各建設事務所管内でも公募伐採を行っております。詳細については治水課のホ-ムペ-ジから確認できます。