ページID:12更新日:2018年7月30日
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山梨県立あけぼの医療福祉センター(以下「センター」という。)は、医療法による病院、児童福祉法と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)による福祉施設が合体した、医療と福祉の専門職員が入所支援、通所支援、地域支援(外来診療、リハビリテーション、地域療育等支援事業など)を行っている複合施設です。
平成24年4月、改正児童福祉法の施行により、障害児施設が一元化され、肢体不自由児施設と重症心身障害児施設から、入所支援は「医療型障害児入所施設」、通所支援は「医療型児童発達支援センター」に変わりました。
児童福祉施設を利用してきた18歳以上の成人は、他の障害の成人と同様に障害者総合支援法に基づく支援となり、入所支援は「療養介護」、通所支援は「生活介護」に変わりました。
また、入所施設では、短期入所と日中一時支援も実施しています。
利用対象の児童は、主に肢体に不自由のある児童(肢体不自由児)、あるいは心身に重複した重い障害のある児童(重症心身障害児)です。
成人は、主に心身に重複した重い障害のある方(重症心身障害者)です。
それぞれの障害や発達状況に見合った治療、訓練、生活指導等を個別支援計画に基づいて実施し、それぞれの特性を踏まえ自立と社会参加の実現に向け支援をしています。
センターの運営に当たっては、別に定める会議体系を軸として運営します。
心身に障害を持つ者の専門医療機関として、診察・治療・訓練・相談を行います。
また、地域住民の応急的な医療機関としての役割も果たしますが、歯科については、心身障害児・者に限り診療を行います。
整形外科・小児科・リハビリテーション科・泌尿器科・皮膚科・歯科
毎週月曜日~金曜日。ただし、歯科は月曜日・水曜日・木曜日の週3回、泌尿器科は月1回、皮膚科は月1回。
午前9時から正午まで。午後1時から午後4時まで。
受診の際は事前に予約をお願いします。(Tel:0551-22-6113)
身体に障害を持つ児童(幼児からおおむね18才未満)に対して、入所により治療を含む医療管理を行いながら、将来の独立自活した生活をめざすための必要な知識技能を習得できるように、また社会に適応し健全な生活が営めるよう支援を行います。
また、一般病床(3床)を活用して、外来通院障害児・者の入院治療を行います。
ならびに、親子入所・短期入所・日中一時支援の受け入れを行います。
幼児から成人まで、重度の身体障害と重度の知的障害が重複している障害児者を入所させ、治療及び医療管理の下における介護、機能訓練と日常生活上の支援を行っています。
また、短期入所・日中一時支援の受け入れを行います。
平成18年9月より、指定管理者制度導入に伴い、(社)山梨県障害者援護協会により運営を委託しています。
アドバンテージあさひのホームページを参考にしてください。
週2回、当センターにおいて入所児・者の補装具の修理・相談を行っています。
施設見学を行っていただき、その上で児童の入所は、これまで通り地域の児童相談所(県)、通所は、24年4月からは居住している(住民票のある)市町村へ、また、成人の重症心身障害のある方は、平成24年3月までは児童福祉法の対象とされていましたが、平成24年4月からは、障害者総合支援法の対象となり、実施主体が県から市町村に変わりました。入所も通所も市町村へそれぞれ利用申請により、受給者証の発行を受け当センターと契約を結び、利用となります。
センターに入所(通園)児・者の多くは、複雑多岐の障害や疾病を持ち、その改善のために入所(通所)しています。したがって、療育スタッフは各セクションとの連携を密にし、入所児・者個々に適した最善の療育を行うため次のことに努めます。
(4)各課(科)は、医療管理を基本として、入所(通園)児・者の、将来の独立自活生活やそれぞれに応じた自立生活に必要な学習・日常生活訓練指導に努めます。