○山梨県職員の配偶者同行休業に関する規則

平成二十六年十二月二十六日

山梨県人事委員会規則第十八号

山梨県職員の配偶者同行休業に関する規則

(任命権者)

第二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第三条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第四条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第五条 第三条第二項の規定は、条例第八条の届出について準用する。

(職務復帰後における号給の調整)

第六条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整については、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)第二十三条の二山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)第二十条の二及び山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)第十九条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、その者の号給を調整することができる。

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(人事記録に関する規則の一部改正)

2 人事記録に関する規則(昭和二十八年山梨県人事委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

3 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十八年山梨県人事委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寒冷地手当支給規則に関する規則の一部改正)

4 寒冷地手当支給規則(昭和三十九年山梨県人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(通勤手当に関する規則の一部改正)

5 通勤手当に関する規則(昭和四十六年山梨県人事委員会規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の任用に関する規則の一部改正)

6 職員の任用に関する規則(昭和五十九年山梨県人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の退職手当に関する規則の一部改正)

7 山梨県職員の退職手当に関する規則(昭和六十一年山梨県人事委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

8 山梨県職員の育児休業等に関する規則(平成四年山梨県人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の留学費用の償還に関する規則の一部改正)

9 山梨県職員の留学費用の償還に関する規則(平成十九年山梨県人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の自己啓発等休業に関する規則の一部改正)

10 山梨県職員の自己啓発等休業に関する規則(平成二十年山梨県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山梨県職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年12月26日 人事委員会規則第18号

(平成27年4月1日施行)