○通勤手当に関する規則

昭和四十六年十二月二十三日

山梨県人事委員会規則第二十八号

通勤手当に関する規則を次のように定める。

通勤手当に関する規則

(通勤距離)

第二条 職員給与条例第十五条学校職員給与条例第十四条及び警察職員給与条例第十六条並びにこの規則に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(昭五九人委規則一五・全改、昭六一人委規則二八・平元人委規則二〇・一部改正)

(交通用具)

第三条 職員給与条例第十五条第一項第二号学校職員給与条例第十四条第一項第二号及び警察職員給与条例第十六条第一項第二号に規定する交通用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、県の所有に属するもの(これに類するものを含む。)を除く。

(平元人委規則二〇・平一九人委規則一三・一部改正)

(通勤の届出)

第四条 職員は、新たに職員給与条例第十五条第一項学校職員給与条例第十四条第一項及び警察職員給与条例第十六条第一項(以下「職員給与条例第十五条第一項等」という。)の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事委員会が定める様式の通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。当該職員が次の各号の一に該当する場合についても、同様とする。

 任命権者を異にして異動した場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第二号に掲げる変更により職員給与条例第十五条第一項等の職員たる要件を欠いた場合には、前項に準じて届け出なければならない。

3 職員は、新たに職員給与条例第十五条第三項学校職員給与条例第十四条第三項及び警察職員給与条例第十六条第三項(以下「職員給与条例第十五条第三項等」という。)に規定する施設を利用し、当該施設の利用に係る料金を支払うこととなつた場合には、当該施設の利用に係る料金を支払うことを証明する書類を添付して、第一項に定める通勤届によりその実情を任命権者に届け出るものとし、当該施設の利用に係る料金の額に変更があつた場合についても、同様とする。これらの場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(昭五七人委規則五・昭五九人委規則一五・平一六人委規則四・平二二人委規則七・一部改正)

(通勤の確認及び決定)

第五条 任命権者は、職員から前条の規定による届出のあつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が職員給与条例第十五条第一項等の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(昭五七人委規則五・平一六人委規則四・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第六条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 職員給与条例第十五条第二項第一号学校職員給与条例第十四条第二項第一号及び警察職員給与条例第十六条第二項第一号(以下「職員給与条例第十五条第二項第一号等」という。)に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(職員給与条例第十五条第八項学校職員給与条例第十四条第八項及び警察職員給与条例第十六条第八項(以下「職員給与条例第十五条第八項等」という。)に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 人事委員会の定める額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

 人事委員会の定める普通交通機関等 人事委員会の定める額

(昭五九人委規則一八・昭六一人委規則二八・平元人委規則二〇・平四人委規則三五・平六人委規則一六・平七人委規則二・平一六人委規則四・平二二人委規則七・令四人委規則五・一部改正)

(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第七条 職員給与条例第十五条第二項第二号及び第三号学校職員給与条例第十四条第二項第二号及び第三号並びに警察職員給与条例第十六条第二項第二号及び第三号の人事委員会規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が次の各号に掲げる職員とし、人事委員会規則で定める割合は、当該各号に定める割合とする。

 十回未満の職員 百分の五十

 十回以上十五回未満の職員 百分の二十五

(平一三人委規則一・全改、平一七人委規則一七・一部改正)

(四輪の自動車の使用に係る通勤手当の額の算出の基準)

第七条の二 職員給与条例第十五条第二項第二号ロ学校職員給与条例第十四条第二項第二号ロ及び警察職員給与条例第十六条第二項第二号ロの人事委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

 ガソリンの消費並びに原動機のオイル及びタイヤの損耗に係るものは、国の行政機関により行われた調査又はこれに相当する調査の結果として公表されている数値(山梨県内の数値が公表されている場合にあつては、当該数値)であること。

 通勤回数は、一箇月当たり二十一回とすること。

2 職員給与条例第十五条第二項第二号学校職員給与条例第十四条第二項第二号及び警察職員給与条例第十六条第二項第二号(以下「職員給与条例第十五条第二項第二号等」という。)の規定による通勤手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該通勤手当の月額とする。

(平二一人委規則三・追加、平二二人委規則七・一部改正)

(四輪の自動車以外の自動車等の使用及び駐車のための施設の利用に係る通勤手当の月額への準用)

第七条の三 前条第二項の規定は、職員給与条例第十五条第二項第三号学校職員給与条例第十四条第二項第三号及び警察職員給与条例第十六条第二項第三号(以下「職員給与条例第十五条第二項第三号等」という。)並びに職員給与条例第十五条第三項等の規定による通勤手当の月額について準用する。

(平二二人委規則七・追加)

(併用者の区分及び支給額)

第八条 職員給与条例第十五条第二項第四号学校職員給与条例第十四条第二項第四号及び警察職員給与条例第十六条第二項第四号(以下「職員給与条例第十五条第二項第四号等」という。)に規定する職員給与条例第十五条第一項第三号学校職員給与条例第十四条第一項第三号及び警察職員給与条例第十六条第一項第三号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する職員給与条例第十五条第二項第四号等に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 併用者(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である職員及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 職員給与条例第十五条第二項第一号等に定める額及び職員給与条例第十五条第二項第二号等に定める額(以下「四輪車に対する額」という。)又は職員給与条例第十五条第二項第三号等に定める額(以下「二輪車等に対する額」という。)

 併用者のうち、職員給与条例第十五条第二項第一号等に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が四輪車に対する額又は二輪車等に対する額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 職員給与条例第十五条第二項第一号等に定める額

 併用者のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が四輪車に対する額又は二輪車等に対する額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 四輪車に対する額又は二輪車等に対する額

(昭五九人委規則一五・全改、昭五九人委規則一八・平元人委規則二〇・平四人委規則三五・平八人委規則一九・平一六人委規則四・平二二人委規則七・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第九条 職員給与条例第十五条第四項学校職員給与条例第十四条第四項及び警察職員給与条例第十六条第四項(以下「職員給与条例第十五条第四項等」という。)の人事委員会規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。

(平七人委規則二五・追加、平一六人委規則四・平二二人委規則七・一部改正)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第十条 職員給与条例第十五条第四項等の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。

(平七人委規則二五・追加、平一六人委規則四・平二二人委規則七・一部改正)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第十一条 職員給与条例第十五条第四項等並びに職員給与条例第十五条第五項学校職員給与条例第十四条第五項及び警察職員給与条例第十六条第五項(以下「職員給与条例第十五条第五項等」という。)の人事委員会規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が三十分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると人事委員会が認めるものであることとする。

(平七人委規則二五・追加、平一六人委規則四・平二二人委規則七・一部改正)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第十二条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第六条第二項(第三号を除く。)の規定は、職員給与条例第十五条第四項第一号学校職員給与条例第十四条第四項第一号及び警察職員給与条例第十六条第四項第一号(以下「職員給与条例第十五条第四項第一号等」という。)に規定する特別料金等の額の二分の一に相当する額の算出について準用する。この場合において、第六条第二項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第一号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号イ中「価額」とあるのは「価額の二分の一に相当する額」と、同項第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の二分の一に相当する」と読み替えるものとする。

(平七人委規則二五・追加、平一六人委規則四・平二二人委規則七・令四人委規則五・一部改正)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第十三条 職員給与条例第十五条第五項等の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。

(平七人委規則二五・追加、平一六人委規則四・平二二人委規則七・一部改正)

(権衡職員等の範囲)

第十四条 職員給与条例第十五条第五項等の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、職員以外の地方公務員、国家公務員又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の役職員であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。

(平七人委規則二五・追加、平一六人委規則四・平二二人委規則七・平二二人委規則二三・平三〇人委規則八・一部改正)

第十五条 職員給与条例第十五条第五項等の職員給与条例第十五条第四項等の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 次に掲げる事由が生じた職員のうち、職員給与条例第十五条第一項第一号及び第三号学校職員給与条例第十四条第一項第一号及び第三号並びに警察職員給与条例第十六条第一項第一号及び第三号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十一条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものに限る。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)

 公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第二条第三項に規定する職員派遣(第十七条第一項第三号において「職員派遣」という。)から職務に復帰した職員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定により採用された職員

 配偶者(配偶者のない職員にあつては、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十一条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

 その他職員給与条例第十五条第四項等の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

(平七人委規則二五・追加、平一四人委規則九・平一六人委規則四・平二〇人委規則五一・平二二人委規則七・令二人委規則一四・令四人委規則二六・一部改正)

(支給日等)

第十五条の二 通勤手当は、支給単位期間(第四項に定める通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第十八条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第四条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 職員給与条例第十五条第六項学校職員給与条例第十四条第六項及び警察職員給与条例第十六条第六項(以下この項において「職員給与条例第十五条第六項等」という。)の人事委員会規則で定める通勤手当は、職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして職員給与条例第十五条第二項第一号等に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当とし、職員給与条例第十五条第六項等の人事委員会規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(平一六人委規則四・追加、平二二人委規則七・平二三人委規則六・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第十六条 通勤手当の支給は、職員に新たに職員給与条例第十五条第一項等の職員たる要件が具備されるに至つた場合及び職員給与条例第十五条第三項等に規定する施設を利用し、当該施設の利用に係る料金を支払うこととなつた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第四条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭四九人委規則二四・一部改正、平七人委規則二五・旧第九条繰下、平一六人委規則四・平二二人委規則七・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第十七条 職員給与条例第十五条第七項学校職員給与条例第十四条第七項及び警察職員給与条例第十六条第七項(以下「職員給与条例第十五条第七項等」という。)の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は職員給与条例第十五条第一項等の職員たる要件を欠くに至つた場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をし、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、又は同法第二十九条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第十七条の三第二項において「派遣等となつた場合」という。)

 旅行、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る職員給与条例第十五条第七項等の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 人事委員会の定める額

 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 一箇月当たりの運賃等相当額等と五万五千円との差額の二分の一を五万五千円に加算した額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第十五条の二第四項に定める通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 一箇月当たりの運賃等相当額等と五万五千円との差額の二分の一を五万五千円に加算した額に事由発生月の翌月から同項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 前号ロに掲げる場合 人事委員会の定める額

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る職員給与条例第十五条第七項等の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる場合以外の場合 第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等、同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の二分の一に相当する額

 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 人事委員会の定める額

4 職員給与条例第十五条第七項等の規定により職員に前二項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給された際に所属していた任命権者と事由発生月の翌月以降に所属する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平一六人委規則四・全改、平二〇人委規則一六・平二二人委規則七・平二三人委規則六・平二六人委規則一八・令二人委規則一四・令四人委規則五・令四人委規則二六・一部改正)

(支給単位期間)

第十七条の二 職員給与条例第十五条第八項等に規定する人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 人事委員会の定める期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第六条第二項第三号の人事委員会の定める普通交通機関等 一箇月

2 前項第一号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

 長期間の研修等のために旅行をすること。

 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

 その他人事委員会の定める事由が生ずること。

(平一六人委規則四・追加、平一九人委規則一三・平二二人委規則七・令四人委規則五・一部改正)

第十七条の三 支給単位期間は、第十六条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 旅行、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平一六人委規則四・追加、平二〇人委規則一六・平二六人委規則一八・令二人委規則一四・一部改正)

(通勤手当を支給できない場合)

第十八条 職員給与条例第十五条第一項等の職員が、旅行、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(昭五一人委規則一八・平元人委規則二〇・平四人委規則三五・平七人委規則二・一部改正、平七人委規則二五・旧第十一条繰下、平一六人委規則四・一部改正)

(事後の確認)

第十九条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が職員給与条例第十五条第一項等の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平七人委規則二五・旧第十二条繰下、平一六人委規則四・一部改正)

(雑則)

第二十条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平七人委規則二五・旧第十三条繰下、平一六人委規則四・一部改正)

この規則は、昭和四十六年十二月二十一日から施行する。

(昭和四七年人委規則第二六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の通勤手当に関する規則第七条第一項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 改正後の通勤手当に関する規則第八条第一項第一号の規定は、昭和四十七年四月一日から昭和四十七年九月三十日までの間は「八千円」とあるのは「四千円」と、「千円」とあるのは「二千円」と読み替えるものとする。

(昭和四八年人委規則第二号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭五一人委規則四・一部改正)

(昭和四八年人委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。ただし、「千百円」を「千三百円」に改める規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。ただし、第八条第二号及び第四号の改正規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第四号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年人委規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。

2 改正後の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第八条第一項第二号及び第四号の規定は昭和五十一年四月一日から、改正後の規則第七条及び第八条第一項第一号の規定は昭和五十一年十月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第八条第一項第二号及び第四号の規定は、昭和五十二年四月一日から、改正後の規則第七条及び第八条第一項第一号の規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五三年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。ただし、改正後の通勤手当に関する規則第七条第二項第三号の規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(昭和五六年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年十月一日から適用する。

(昭和五七年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則第七条及び第八条の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十九年七月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第二八号)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六二年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成元年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第三五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項各号及び第十一条第二項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第一六号)

この規則は、平成六年十二月一日から施行する。

(平成七年人委規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第二五号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一三年人委規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平一六人委規則一五・旧附則・一部改正)

(支給単位期間にかかる経過措置)

2 この規則施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣する職員の処遇等に関する条例第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、職員派遣(公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例第二条第三項に規定する職員派遣をいう。)をされ、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をし、又は地方公務員法第二十九条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰にかかるこの規則による改正後の通勤手当に関する規則第十七条の三第二項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平一六人委規則一五・追加)

(平成一六年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第一七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二三号)

この規則は、山梨県立大学の公立大学法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十二年山梨県条例第九号)の施行の日から施行する。)

(平成二三年人委規則第六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 令和二年四月一日前に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第二条第三項に規定する職員派遣をされ、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をし、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、又は同法第二十九条の規定により停職にされた職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和四年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、通勤手当に関する規則第十六条第二項、第十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十七条の三第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、山梨県職員給与条例第十五条第一項第一号若しくは第三号、山梨県学校職員給与条例第十四条第一項第一号若しくは第三号又は山梨県警察職員給与条例第十六条第一項第一号若しくは第三号に掲げる職員であって、通勤手当に関する規則第十五条第一号に規定する常例にあるものは、山梨県職員給与条例第十五条第五項、山梨県学校職員給与条例第十四条第五項及び山梨県警察職員給与条例第十六条第五項のそれぞれ同条第四項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。

 令和四年改正条例附則第三条第一項、第五条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による採用(旧地方公務員法第二十八条の二第一項の規定により退職した日(旧地方公務員法第二十八条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び旧地方公務員法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は令和四年改正条例附則第三条第一項、第五条第一項、第十三条第一項若しくは第十五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 令和四年改正条例附則第三条第二項、第五条第二項、第十三条第二項又は第十五条第二項の規定による採用(地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した日(同法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び同法第二十二条の四第一項又は令和四年改正条例附則第三条第二項、第五条第二項、第十三条第二項若しくは第十五条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

第二十二条 令和四年改正条例附則第三条第二項、第五条第二項、第十三条第二項又は第十五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に対する第十一条の規定による改正後の通勤手当に関する規則第十五条の規定の適用については、同条第一号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日(山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)附則第三条第二項、第五条第二項、第十三条第二項又は第十五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

(雑則)

第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

通勤手当に関する規則

昭和46年12月23日 人事委員会規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
昭和46年12月23日 人事委員会規則第28号
昭和47年12月25日 人事委員会規則第26号
昭和48年3月26日 人事委員会規則第2号
昭和48年10月20日 人事委員会規則第28号
昭和49年12月23日 人事委員会規則第24号
昭和50年12月20日 人事委員会規則第25号
昭和51年3月26日 人事委員会規則第4号
昭和51年12月22日 人事委員会規則第18号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第17号
昭和53年12月22日 人事委員会規則第17号
昭和54年12月22日 人事委員会規則第13号
昭和55年12月25日 人事委員会規則第16号
昭和56年9月14日 人事委員会規則第16号
昭和56年12月23日 人事委員会規則第23号
昭和57年4月28日 人事委員会規則第5号
昭和59年3月19日 人事委員会規則第15号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第18号
昭和60年12月21日 人事委員会規則第21号
昭和61年12月22日 人事委員会規則第28号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第19号
平成元年12月22日 人事委員会規則第20号
平成4年12月24日 人事委員会規則第35号
平成6年11月17日 人事委員会規則第16号
平成7年3月9日 人事委員会規則第2号
平成7年12月25日 人事委員会規則第25号
平成8年12月26日 人事委員会規則第19号
平成13年3月15日 人事委員会規則第1号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成16年3月4日 人事委員会規則第4号
平成16年3月31日 人事委員会規則第15号
平成17年3月31日 人事委員会規則第17号
平成19年5月10日 人事委員会規則第13号
平成20年2月14日 人事委員会規則第16号
平成20年11月27日 人事委員会規則第51号
平成21年2月26日 人事委員会規則第3号
平成22年3月4日 人事委員会規則第7号
平成22年3月31日 人事委員会規則第23号
平成23年3月10日 人事委員会規則第6号
平成26年12月26日 人事委員会規則第18号
平成30年3月30日 人事委員会規則第8号
令和2年4月27日 人事委員会規則第14号
令和4年3月31日 人事委員会規則第5号
令和4年11月28日 人事委員会規則第26号