○人事記録に関する規則
昭和二十八年十月十二日
山梨県人事委員会規則第六号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項第一号の規定に基き、人事記録に関する規則を次のように定める。
人事記録に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第一項第一号及び同条第五項の規定に基づき、職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地方教育行政法」という。)第三十七条に規定する職員(以下「市町村立学校職員」という。)を含む。以下同じ。)の人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭三六人委規則一一・全改、昭六一人委規則三・平一七人委規則三・一部改正)
(人事記録の作成又は保管)
第二条 任命権者は、任用、給与、勤務能率、身分保障等職員の人事に役立てるために、人事記録を作成し、又は保管するものとする。
(昭六一人委規則三・一部改正)
(人事記録の種類)
第三条 人事記録は、職員の人事に関する次の各号に掲げる記録(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)によるものを含む。)とする。
一 勤務記録カード
二 履歴書
三 学校の卒業、修業又は在学証明書
四 資格及び試験に関する記録で、任命権者が必要と認めたもの
五 採用時の健康診断書及び山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第七号)第五条の規定により行われた診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録
六 勤務成績の評定に関する記録
七 研修に関する記録で任命権者が必要と認めたもの
八 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めたもの
九 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年三月山梨県条例第四号)第二条の規定により職員が署名した宣誓書
十 公務傷病に関する記録
十一 恩給に関する記録
十二 法第四十九条により交付した処分説明書に関するもの
十三 職員の提出した退職の申出書
十四 前各号のほか、任命権者が必要と認める人事に関する記録
(昭六一人委規則三・平一八人委規則四五・令元人委規則六・一部改正)
(発令通知書の作成)
第四条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)、昇給又は給与改定を行う場合においては、発令種目、発令年月日、職員の職名及び氏名その他必要な事項を記載した発令通知書(電磁的記録によるものを含む。以下「通知書」という。)を作成するものとする。
(平一八人委規則四五・全改)
(人事発令用語)
第五条 任命権者は、通知書の作成に当たつては、別表第一に定める人事発令用語を用いるものとする。
(昭六一人委規則三・全改、平一三人委規則一二・平一八人委規則四五・令四人委規則二六・一部改正)
(勤務記録カードの作成及び整理)
第六条 任命権者は、職員を採用した場合には、別表第四に定める項目を記録する勤務記録カードを作成するものとする。
2 任命権者は、人事発令を行つた場合及び勤務記録カードの記録について追加又は訂正の必要が生じた場合は、そのつど保管する勤務記録カードに記録又は訂正を行うものとする。
(昭六一人委規則三・全改、平一八人委規則四五・一部改正)
第七条 人事記録のうち勤務記録カードについては、当該職員の離職時から三十年間保管するものとする。ただし、三十年を経過した時点で任命権者が必要と認める場合、その時以後相当の期間保管するものとする。
2 職員が死亡した場合においては、前項の規定にかかわらず、勤務記録カードについて、退職年金に関する手続きその他人事管理上の事務について保管の必要がなくなったと認められるときは、その時以後保管することを要しない。
3 勤務記録カード以外の人事記録については、任命権者が人事管理上の事務の遂行上その必要がなくなったと認めるときは、その時以後保管することを要しない。
(平一二人委規則五・全改)
(人事記録の移管等)
第八条 職員の異動が任命権者を異にして行われた場合には、旧任命権者は、当該職員の勤務記録カードを新任命権者に移管するものとする。
2 前項の場合において、新任命権者から請求があつたときは、旧任命権者は、新任命権者に対して、その請求に応じ、当該職員の勤務記録カード以外の人事記録についても移管し、又は当該人事記録の写しを送付するものとする。
3 職員が離職後再び採用された場合において、当該職員の人事記録を保管している任命権者は、新任命権者から請求があつたときは、当該職員の人事記録を移管し、又は当該人事記録の写しを送付するものとする。
(昭六一人委規則三・全改)
(人事記録の写しの提出)
第九条 人事委員会は、任命権者の保管に係る人事記録について、人事制度の調査研究その他人事行政の遂行のため必要と認めるときは、任命権者に対して当該人事記録の写しの提出を求めることができる。
(昭六一人委規則三・全改)
(任期付職員、臨時的に任用された職員及び会計年度任用職員の特例)
第十条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員及び臨時的に任用された職員並びに地方公務員育児休業法第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された職員、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員、法第二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用された職員、法第二十六条の六第七項第一号の規定により任期を定めて採用された職員及び同項第二号の規定により臨時的に任用された職員並びに山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第二条から第四条までの規定により任期を定めて採用された職員の人事記録については、この規則の規定にかかわらず、任命権者が定めるものとする。
(昭六一人委規則三・追加、平一四人委規則一八・平一八人委規則四五・平二〇人委規則三・平二六人委規則一八・令元人委規則四・令元人委規則六・一部改正)
(補則)
第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
(昭六一人委規則三・旧第十条繰下)
附則
1 この規則は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2 この規則施行の日に、現に在職する職員に関しては、第七条の規定を準用する。
附則(昭和二九年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。
附則(昭和三一年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年人委規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年一月一日から適用する。
2 この規則施行の際、現に市町村立学校職員として在職する職員に対しては、第七条の規定を準用する。
3 第一条の規定にかかわらず市町村立学校職員に対しては、別表一人事発令用語の採用、転職、兼職、転任及び配置換の意義にいう職員としての適用をしないものとする。
附則(昭和三二年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三四年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年人委規則第四号)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている帳簿等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて作成された帳簿等とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付される通知書及び提出されている申請書等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された通知書及び提出された申請書等とみなす。
附則(昭和三六年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年人委規則第一五号)
この規則は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四〇年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附則(昭和五三年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年人委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年人委規則第三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年人委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年人委規則第八号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第二号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条中別表第一の26の項の改正規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第一八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第四五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年人委規則第九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第五一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第二二号)
この規則は、山梨県営病院の地方独立行政法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十一年山梨県条例第五十五号)の施行の日から施行する。
附則(平成二六年人委規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年人委規則第四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年人委規則第四号)抄
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年人委規則第六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第二六号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
(昭二九人委規則五・昭三一人委規則六・昭三一人委規則九・昭三二人委規則一二・昭三四人委規則六・昭三六人委規則一五・昭四〇人委規則七・昭四三人委規則一九・昭四四人委規則一・昭五三人委規則五・昭六〇人委規則一・昭六一人委規則三・昭六三人委規則三・平四人委規則三・平七人委規則五・平一〇人委規則二・平一二人委規則五・平一三人委規則一・平一四人委規則九・平一四人委規則一八・平一六人委規則二・平一六人委規則九・平一八人委規則四五・平一九人委規則九・平二〇人委規則三・平二〇人委規則五一・平二一人委規則九・平二二人委規則二二・平二六人委規則一八・平二八人委規則一六・平三〇人委規則四・令四人委規則二六・一部改正)
人事発令用語表
用語 | 意義 |
1 採用 | 現に一般職についていない者を新に職員に任命すること又は地方教育行政法第四十七条の二第一項の規定により職員に任命することをいう。 |
2 転職 | 職員としての身分を中断することなく同一任命権者内において試験区分、試験職種又は選考の対象となる職の区分を異にする職に任命する場合をいう。 |
3 兼職 | 同一任命権者内において一つ又はそれ以上の職にある職員をそのままで更に他の職に任命する場合をいう。 |
4 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 |
5 転任 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から異動して来た職員を任命する場合をいう。 |
6 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職に異動させる場合をいう。 |
7 配置換 | 同一任命権者内において職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。 |
8 併任 | 職員をその職にあるままで更に任命権者を異にする他の機関の職に任命する場合をいう。 |
9 併任解除 | 併任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 |
10 昇任 | 職員を法令その他の規程によつて正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。 |
11 降任 | 職員を法令その他の規程によって正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。 |
12 昇給 | 同一の職務の級内で号給の上る場合をいう。ただし、復職調整による場合を除く。 |
13 降格 | 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する場合をいう。 |
14 降号 | 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更する場合をいう。 |
15 減給 | 法第二十九条第一項の規定により懲戒処分として一定期間給料の額を減ずる場合をいう。 |
16 給料の調整 | 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第十一条、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)第十一条及び山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第十一条の規定により給料の調整を行う場合をいう。 |
17 削除 |
|
18 戒告 | 法第二十九条第一項から第三項までの規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。 |
19 停職 | 法第二十九条第一項から第三項までの規定により懲戒処分としてその職を保有するが職務に従事させない場合をいう。 |
20 懲戒免職 | 法第二十九条第一項から第三項までの規定により懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 |
21 免職 | 法第二十八条第一項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合又は地方教育行政法第四十七条の二第一項の規定により職を免ずる場合をいう。 |
22 休職 | 法第二十八条第二項及び同第五十五条の二第五項の規定により職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。 |
23 失業 | 法第二十八条第四項の規定又はその他の法令の規定により職員の意に反してその職を失う場合をいう。 |
24 復職 | 休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 |
25 無給休暇 | 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第十六条第一項及び山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第十七条第一項の規定により職員に無給休暇(休暇の期間が一週間の勤務時間の一部であるものを除く。)を与える場合をいう。 |
26 職務復帰 | 無給休暇中の職員(休暇の期間が一週間の勤務時間の一部である職員を除く。)、育児休業中の職員、自己啓発等休業中の職員、配偶者同行休業中の職員、外国派遣中の職員、公益的法人等派遣中の職員等を職務に復帰させる場合をいう。 |
27 退職 | 死亡、任期を定めて採用された職員の任期満了及び職員の自発的意志により職を退く場合、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条の規定に基づき特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて退職する場合並びに山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号。以下「定年条例」という。)第二条及び山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第八号。以下「教職員定年条例」という。)第二条の規定に基づき、定年により退職する場合をいう。 |
28 事務代理 | 職員にその職にあるままで欠員中の上位の職又は病気その他による長期休暇中等の上位の職員の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
29 事務代理解除 | 事務代理中の代理している職務を解く場合をいう。 |
30 削除 |
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31 職名変更 | 組織の変更を伴なわず法令その他の規程の改廃により、その職員のしめている職の名称の変更をする場合をいう。 |
32 組織変更 | 法令、条例その他の規程の改廃によつて組織を変更されたため旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員として任命する場合をいう。 |
33 補職 | 法令、条例その他の規程に基いて定められている職(組織上の職を除く。)につける場合をいう。 |
34 補職解除 | 補職を解く場合をいう。 |
35 給料表適用変更 | 法令の改廃又は異動にともない給料表の適用を変更する場合をいう。 |
36 研修 | 職員に研修を命ずる場合をいう。 |
36の1 研修解除 | 研修を解く場合をいう。 |
37 給料の訂正 | 職員の給料の決定に誤りがあり、将来にむかつて任命権者がこれを訂正する場合をいう。 |
38 昇格 | 職員の級(山梨県職員給与条例第七条に定める職務の級、山梨県学校職員給与条例第五条の二に定める職務の級及び山梨県警察職員給与条例第七条に定める職務の級をいう。)をその上位の級に変更する場合をいう。ただし、昇任に伴う場合を除く。 |
39 給与改定 | 給与に関する条例及び規則の改廃により、給料表、初任給、級又は号給が改定された場合をいう。 |
40 号給の再決定 | 職員が新たな資格を取得したとき、あらかじめ人事委員会の承認を得て、上位の号給に決定する場合をいう。 |
41 復職時調整 | 休職、休暇、育児休業、外国派遣又は公益的法人等派遣のため勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つたのち、部内職員との均衡上必要と認める限度において、その者の号給を調整する場合をいう。 |
42 派遣 | 法令の規定により、要請又はあつせんに応じて国、他の地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人へ職員を派遣する場合をいう。 |
43 派遣解除 | 派遣を解除する場合をいう。 |
44 削除 |
|
45 育児休業 | 地方公務員育児休業法第二条の規定により、職員の育児休業を承認する場合をいう。 |
46 事務取扱 | 職員にその職にあるままで欠員中の下位の職又は病気その他による長期休暇中等の下位の職員の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
47 事務取扱解除 | 事務取扱中の職員の取り扱つている職務を解く場合をいう。 |
48 勤務延長 | 定年条例第四条第一項又は教職員定年条例第四条第一項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。 |
49 期限延長 | 定年条例第四条第二項又は教職員定年条例第四条第二項の規定により勤務延長の期限を延長する場合をいう。 |
50 期限の繰上げ | 定年条例第四条第四項又は教職員定年条例第四条第四項の規定により勤務延長又は期限延長の期限を繰り上げる場合をいう。 |
51 異動期間の延長 | 定年条例第九条又は教職員定年条例第九条の規定により異動期間を延長する場合をいう。 |
52 定年前再任用 | 定年条例第十二条若しくは第十三条第一項又は教職員定年条例第十二条若しくは第十三条第一項の規定により採用する場合をいう。 |
53 暫定再任用 | 山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第二項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第二項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定により採用する場合をいう。 |
54 任期更新 | 任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合をいう。 |
55 外国派遣 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により、外国の地方公共団体の機関等へ職員を派遣する場合をいう。 |
56 公益的法人等派遣 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項の規定により公益的法人等へ職員を派遣する場合をいう。 |
57 公益的法人等派遣延長 | 公益的法人等派遣の期間を延長する場合をいう。 |
58 自己啓発等休業 | 法第二十六条の五第一項の規定により、職員の自己啓発等休業を承認する場合をいう。 |
59 配偶者同行休業 | 法第二十六条の六第一項の規定により、職員の配偶者同行休業を承認する場合をいう。 |
60 育児短時間勤務 | 地方公務員育児休業法第十条の規定により、職員の育児短時間勤務を承認する場合をいう。 |
61 育児短時間勤務失効 | 地方公務員育児休業法第十二条において準用する同法第五条第一項の規定により、職員の育児短時間勤務の承認が失効した場合をいう。 |
62 育児短時間勤務取消 | 地方公務員育児休業法第十二条において準用する同法第五条第二項の規定により、職員の育児短時間勤務の承認を取り消す場合をいう。 |
63 短時間勤務 | 地方公務員育児休業法第十七条の規定により、育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせる場合をいう。 |
64 短時間勤務終了 | 育児短時間勤務の例による短時間勤務が終了した場合をいう。 |
別表第二(第五条関係)
(昭三一人委規則九・昭三二人委規則一二・昭三六人委規則一一・昭四〇人委規則七・昭五三人委規則五・昭六一人委規則三・平一二人委規則五・平一三人委規則一二・平一五人委規則一〇・平一六人委規則三・平一九人委規則九・平二八人委規則一六・令四人委規則二六・一部改正)
人事発令用語
用語 | 意義 |
1 採用 | 現に教育公務員でない者を校長、教員、専門的教育職員のいずれかの職に任命し、若しくはこれらのいずれかの職にある職員を他の教育公務員の職に任命することをいう。 |
2 転職 | 職員としての身分を中断することなく同一任命権者内において教育公務員から事務職員、技術職員その他の職に任命する場合をいう。 |
8の1 充てる | 教育公務員特例法第二条第二項に規定する教員を地方教育行政法第十八条第四項により指導主事に充てる場合をいう。 |
9の1 充てるを解く | 充てるを解く場合をいう。 |
43 大学院修学休業 | 教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により、職員の大学院修学休業を許可する場合をいう。 |
別表第三(第五条関係)
(昭三二人委規則一・追加、昭三二人委規則一二・昭四〇人委規則七・昭五三人委規則五・昭六一人委規則三・一部改正)
人事発令用語
用語 | 意義 |
1 採用 | 現に職員でない者を新たに校長、教員、専門的教育職員、事務職員のいずれかの職に任命し、若しくはこれらのいずれかの職にある職員を教育公務員の職に任命することをいう。 |
2 転職 | 同一市町村教育委員会内において、職員としての身分を中断することなく教育公務員から事務職員の職に任命する場合をいう。 |
3 兼職 | 同一市町村教育委員会内において、一つ又はそれ以上の職にある職員をそのままで更に他の職に任命する場合をいう。 |
5 転任 | 職員としての身分を中断することなく、他の市町村教育委員会の職員の職に任命する場合をいう。 |
7 配置換 | 同一市町村教育委員会内において、職員に勤務場所の変更を命ずる場合をいう。 |
8 併任 | 職員をその職にあるままで更に他の市町村教育委員会の職員の職に任命する場合をいう。 |
別表第四(第六条関係)
(平一八人委規則四五・追加)
1 氏名
2 性別
3 生年月日
4 本籍地
5 現住所
6 勤務記録
(1) 発令日
(2) 発令種目
(3) 職名
(4) 給料
(5) 所属
(6) 発令庁
7 その他任命権者が必要と認める項目
第一号様式から第三号様式まで 削除
(平一八人委規則四五)