○山梨県職員の退職手当に関する規則

昭和六十一年三月三十一日

山梨県人事委員会規則第十五号

山梨県職員の退職手当に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求手続)

第二条 条例第二条の四第六条の五又は第九条の規定に基づく退職手当の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる書類を退職当時の所属長(以下「所属長」という。)を経て退職当時の任命権者(以下「任命権者」という。)に提出しなければならない。

 退職手当請求書

 その他任命権者が必要とする書類

2 請求者は、職員の退職事由が傷病又は死亡による場合にあつては、前項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 傷病による場合 医師の診断書

 死亡による場合 戸籍謄本及び生計関係申立書

(平一八人委規則九・平二一人委規則二二・一部改正)

(裁定)

第三条 任命権者は、前条の規定に基づく書類を受理した場合は、その内容を審査し、当該請求者が退職手当を受ける資格があると認めたときは、支給金額を退職手当計算書により計算して決定のうえ、退職手当裁定通知書によつて当該請求者に通知しなければならない。

(平一八人委規則九・一部改正)

(基礎在職期間)

第四条 条例第五条の二第二項第二十五号に規定する人事委員会規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

 公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第十八条第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定法人役職員としての在職期間

 条例附則第十項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての在職期間

 前二号に掲げる期間に準ずる期間として人事委員会が定める在職期間

(平一八人委規則九・全改、平二〇人委規則五一・令四人委規則二六・一部改正)

(退職勧奨の記録)

第五条 条例第五条の六に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、退職勧奨の記録により、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

2 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

3 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が、当該職員の退職の日から五年間保管しなければならない。

(平一八人委規則九・一部改正)

(休職月等)

第五条の二 条例第六条の四第一項に規定する人事委員会規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間、同法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(山梨県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年山梨県条例第六十号)第十一条第二項の規定により読み替えて適用される条例第七条第四項に規定する場合に該当するものを除く。)又は同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第三号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による勤務を含む。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

 第一号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の二分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(平一八人委規則九・追加、平二〇人委規則二三・平二六人委規則一八・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第五条の三 退職した者の基礎在職期間に条例第五条の二第二項第二号から第二十三号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第六条の四第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、人事委員会の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が人事委員会の定めるものであつたときは、人事委員会の定める職務に従事する職員)

(平一八人委規則九・追加)

(職員の区分)

第五条の四 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平一八人委規則九・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第五条の五 前条(第五条の三の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平一八人委規則九・追加)

(基本給月額)

第五条の六 条例第六条の五第二項に規定する人事委員会規則で定める額(以下「基本給月額」という。)は、給料が日額で定められている者の場合、当該日額の二十一倍に相当する額とする。

(平一八人委規則九・追加)

(職員以外の地方公務員等との通算)

第六条 任命権者は、職員の在職期間に条例第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等としての在職期間が含まれている場合には、その期間とその期間に係る退職手当支給の有無について、職員以外の地方公務員等に係る支払期間等証明書等により、当該機関からの証明を得なければならない。

(平一八人委規則九・一部改正)

(基本手当の日額)

第七条 条例第十条第一項に規定する基本手当の日額は、次項から第五項までの規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した金額とする。

2 賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月及び前五月。以下「退職の月前六月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び三箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

3 給与が労働した日によつて算定されている場合において、前項の規定による額が退職の月前六月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。

4 前二項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与の合計額とする。

5 退職の月前六月に給与の全部又は一部が支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 退職の月前六月において給与の全部が支払われなかつた場合においては、当該六月の各月において受けるべき基本給月額の合計額

 退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の全部が支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前六月に支払われた給与の額との合計額

 退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の一部が支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額がその月に実際に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前六月のうち当該月以外の月に支払われた給与の額との合計額

6 第二項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第二号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ賃金日額とする。

(平七人委規則一〇・平一三人委規則二四・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第八条 条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「職業安定所」という。)において求職の申込みをし、求職手続完了証明書に職業安定所の長の証明を受けたうえ、当該証明書を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、受給資格者から前項の規定による求職手続完了証明書の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)に所定の事項を記載のうえ、当該受給資格者に交付しなければならない。

3 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては待期日数(同項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)を経過した日以後の任命権者の指定する日ごとに、同条第三項の規定による退職手当に係る場合にあつては第一項に規定する求職の申込みをした日以後の任命権者の指定する日ごとに失業者退職手当請求書(以下この条において「請求書」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。

4 前項の請求書には、職業安定所の長の失業の証明を受けなければならない。

5 任命権者は、第三項の規定による請求書が提出された場合、その内容を審査し、要件を満たすと認めたときは、当該請求書を受理した日から十五日以内に基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。

6 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後速やかに任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

7 任命権者は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(平一八人委規則九・平二六人委規則一六・一部改正)

(条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める者)

第八条の二 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者

 地方公務員法第二十八条第一項第二号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

 公務上の傷病により退職した者

 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平一三人委規則二四・追加、平一八人委規則九・令元人委規則七・一部改正)

(条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める理由)

第九条 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める理由は、次のとおりとする。

 疾病又は負傷(条例第十条第十一項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第十条 条例第十条第一項の申出は、受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証の交付を受けている場合にあつては当該受給資格証を添えて知事に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第十条第一項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

4 第二項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 知事は、第一項の申出をした者が条例第十条第一項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、知事は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を知事に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、知事は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 条例第十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証の交付を受けている場合にあつては当該受給資格証

7 第一項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて知事に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第六項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、同項ただし書の規定は、第六項の場合について準用する。

(平一八人委規則九・令元人委規則七・令四人委規則二〇・一部改正)

(条例第十条第四項の人事委員会規則で定める事業)

第十条の二 条例第十条第四項の人事委員会規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、条例第十条第一項に規定する雇用保険法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

 その事業について当該事業を実施する受給資格者が第十三条第三号イに規定する就業手当又は同号ロに規定する再就職手当の支給を受けたもの

 その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと知事が認めたもの

(令四人委規則二〇・追加)

(条例第十条第四項の人事委員会規則で定める職員)

第十条の三 条例第十条第四項の人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 条例第十条第一項に規定する退職の日以前に同条第四項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

 その他事業を開始した職員に準ずるものとして知事が認めた職員

(令四人委規則二〇・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第十条の四 条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員による同項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証の交付を受けている場合にあつては当該受給資格証を添えて知事に提出することによつて行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第十条第四項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 知事は、特例申出をした者が条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第五項の規定により準用する第十条第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、知事は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を知事に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、知事は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 条例第十条第四項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証の交付を受けている場合にあつては当該受給資格証

5 第十条第七項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第二項ただし書の場合における特例申出に、同条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合に、同条第三項及び第四項の規定は、第二項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令四人委規則二〇・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第十一条 基本手当に相当する退職手当は、受給資格者が第八条第一項の規定による申込みをした日から起算して、待期日数に等しい失業の期間(当該受給資格者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合にあつては、当該期間に一箇月以上三箇月以内の間で任命権者の定める期間(公共職業安定所の長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間を除く。)を加えた期間)を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

 基本手当に相当する退職手当

 条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当

 条例第十条第七項又は第八項の規定による退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平七人委規則一〇・平二〇人委規則二三・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第十二条 受給資格者は、知事の指示により雇用保険法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届に受給資格証を添えて、速やかに任命権者に提出しなければならない。この場合において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

2 受給資格者は、前項の届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。この場合において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(平一八人委規則九・一部改正)

(技能修得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第十三条 受給資格者は、次の各号に掲げる条例第十条の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、当該各号に掲げる証明書又は申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。この場合において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

 第十項第一号又は第十一項第一号若しくは第二号の規定 公共職業訓練等受講証明書

 第十一項第三号の規定 傷病手当に相当する退職手当支給申請書

 第十一項第四号の規定

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当 就業手当に相当する退職手当支給申請書

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当 再就職手当に相当する退職手当支給申請書

 雇用保険法施行規則第八十三条の四に規定する就業促進定着手当に相当する退職手当 就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書

 雇用保険法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当 常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書

 第十一項第五号の規定 移転費に相当する退職手当支給申請書

 第十一項第六号の規定

 雇用保険法第五十九条第一項第一号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書

 雇用保険法第五十九条第一項第二号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書

 雇用保険法第五十九条第一項第三号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書

(平一三人委規則二四・平一五人委規則一五・平一八人委規則九・平二二人委規則二八・平二六人委規則一六・平二八人委規則三二・一部改正)

(条例第十条第十項第二号に規定する人事委員会規則で定める者)

第十三条の二 条例第十条第十項第二号イに規定する人事委員会規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

 雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて、同法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に該当するもの

 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの

 雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの

2 条例第十条第十項第二号ロに規定する人事委員会規則で定める者は、前項第二号に定める者とする。

(平二九人委規則一五・追加)

(失業者退職手当支給台帳)

第十四条 任命権者は、失業者退職手当支給台帳を備え、これに所要の事項を記載しなければならない。

(平一八人委規則九・一部改正)

(退職手当支給制限処分書)

第十五条 条例第十二条第二項(条例第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支給制限処分書によつてしなければならない。

 条例第十二条第一項又は第十四条第一項若しくは第二項の規定による処分(以下「支給制限処分」という。)を行う条例第十一条第二号の退職手当管理機関(以下「退職手当管理機関」という。)の名称

 支給制限処分を受けるべき者の氏名

 支給制限処分の通知年月日

 支給制限処分により支払われないこととする金額、当該処分前の条例第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等(以下「一般の退職手当等」という。)の額及び当該処分後に支払われる一般の退職手当等の額

 退職をした者の、氏名、採用年月日、退職年月日及び勤続期間(条例第七条第一項に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)並びに退職時の勤務公署、職名及び給料月額

 支給制限処分の理由又は条例第十一条に規定する懲戒免職等処分(以下「懲戒免職等処分」という。)を受けるべき行為をしたと認めた理由及び条例第十二条第一項に規定する事情に関し勘案した内容についての説明

(平二一人委規則二二・全改)

(退職手当支払差止処分書)

第十六条 条例第十三条第十項において準用する条例第十二条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当支払差止処分書によつてしなければならない。

 条例第十三条第一項から第三項までの規定による処分(以下「支払差止処分」という。)を行う退職手当管理機関の名称

 支払差止処分を受けるべき者の氏名

 支払差止処分の通知年月日

 退職をした者の、氏名、採用年月日、退職年月日及び勤続期間並びに退職時の勤務公署、職名及び給料月額

 支払差止処分の理由、公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由及び思料される犯罪に係る罰条又は懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

 支払差止処分が取り消される場合

(平二一人委規則二二・全改)

(退職手当返納命令書)

第十七条 条例第十五条第六項又は第十六条第二項において準用する条例第十二条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当返納命令書によつてしなければならない。

 条例第十五条第一項又は第十六条第一項の規定による処分(以下「返納命令」という。)を行う退職手当管理機関の名称

 返納命令を受けるべき者の氏名

 返納命令の通知年月日

 返納命令により返納を命ずる金額、既に支払われた一般の退職手当等の額及び条例第十五条第一項又は第十六条第一項の規定により控除される失業者退職手当額

 退職をした者の氏名

 返納命令の理由又は懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由及び条例第十二条第一項に規定する事情のほか返納命令を受けるべき者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明

(平二一人委規則二二・全改)

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第十八条 条例第十七条第一項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書によつてしなければならない。

 条例第十七条第一項の規定による処分を行う退職手当管理機関の名称

 条例第十七条第一項の規定による処分を受けるべき者の氏名

 条例第十七条第一項の規定による処分の通知年月日

 退職をした者の氏名及び退職手当の受給者の氏名

 既に支払われた一般の退職手当等の額及び条例第十七条第一項の規定により控除される失業者退職手当額

 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由

(平二一人委規則二二・全改)

(退職手当相当額納付命令書)

第十九条 条例第十七条第七項において準用する条例第十二条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した退職手当相当額納付命令書によつてしなければならない。

 条例第十七条第一項から第五項までの規定による処分(以下「納付命令」という。)を行う退職手当管理機関の名称

 納付命令を受けるべき者の氏名

 納付命令の通知年月日

 納付命令により納付を命ずる金額、既に支払われた一般の退職手当等の額及び条例第十七条第一項から第五項までの規定により控除される失業者退職手当額

 退職をした者の氏名及び退職手当の受給者の氏名

 懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる理由又は納付命令の理由並びに条例第十二条第一項及び第十七条第六項に規定する事情に関し勘案した内容についての説明

(平二一人委規則二二・全改)

(雑則)

第二十条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平元人委規則一〇・旧第十五条繰下、平九人委規則一一・旧第十六条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山梨県職員の退職手当支給に関する規則(昭和三十八年山梨県人事委員会規則第七号)は、廃止する。

3 条例附則第十二項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額は、第五条の六に規定する給料の月額とする。

(平一八人委規則九・追加、令四人委規則二六・一部改正)

(特定退職者に関する暫定措置)

4 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第一条の四に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第八条の二及び第十三条の規定の適用については、第八条の二中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第一条の四の規定により読み替えられた同規則第三十六条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第十三条第三号ロ中「雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(令二人委規則二一・追加)

(平成元年人委規則第一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定及び附則第二項の規定は、平成元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年五月一日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に退職したものとしてこの規則による改正前の山梨県職員の退職手当に関する規則第四条の規定により計算した場合の基本給月額が、この規則による改正後の山梨県職員の退職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定による基本給月額よりも多いときは、改正後の規則第四条の規定にかかわらず、その多い額をもってその者の改正後の規則第四条の規定による基本給月額とする。

(平成三年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年人委規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に退職したものとしてこの規則による改正前の山梨県職員の退職手当に関する規則第四条の規定により計算した場合の基本給月額が、この規則による改正後の山梨県職員の退職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定による基本給月額よりも多いときは、改正後の規則第四条の規定にかかわらず、その多い額をもってその者の改正後の規則第四条の規定による基本給月額とする。

(平成七年人委規則第一〇号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成八年人委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県職員の退職手当に関する規則に定める再就職手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成九年人委規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成九年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の退職手当に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一五年人委規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年山梨県条例第三十九号。以下「改正条例」という。)附則第四項に規定する改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに退職した職員が平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に職業に就いたときは、改正条例附則第二項及び第三項の規定により受ける改正条例による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例第十条第十一項第三号の二又は第四号の退職手当の額と改正条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例第十条第十一項第四号の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額のいずれか多い額を支給する。

(平成一七年人委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年人委規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第二三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年一月一日)

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年人委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二三号)

この規則は、山梨県立大学の公立大学法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十二年山梨県条例第九号)の施行の日から施行する。

(平成二二年人委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の退職手当に関する規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二三年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年人委規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第三二号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の退職手当に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(令和元年人委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる日から施行する。ただし、第二条中山梨県職員の退職手当に関する規則第十条第二項の改正規定は、公布の日(附則第三項において「公布日」という。)から施行する。

(掲げる日=令和元年一二月一四日)

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者が第二条の規定による改正前の山梨県職員の退職手当に関する規則第八条の二第三号に掲げる者に該当する場合には、第二条の規定による改正後の山梨県職員の退職手当に関する規則(次項において「新規則」という。)第八条の二に規定する山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める者とみなす。

3 新規則第十条第二項の規定は、新規則第八条第一項に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和二年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の退職手当に関する規則附則第四項の規定は、令和二年五月一日以降に退職した者について適用する。

(令和四年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第五条の四関係)

(平一八人委規則九・追加、平二二人委規則八・平二二人委規則二三・平二三人委規則七・令元人委規則四・令四人委規則二六・一部改正)

イ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)(他の条例においてその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

三 平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)(以下「平成十六年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例」という。)第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給又は七号給の給料月額を受けていたもの

四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第二号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第二号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

四 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

八 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例」という。)の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

九 平成十六年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの

十 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第三号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第二号及び第二号区分の項第二号に掲げる者を除く。)

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

六 平成十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた山梨県職員給与条例(以下「平成十三年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例」という。)の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第五号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第六号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

十 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

十二 平成十六年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの

十三 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第四号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であつたもの

六 平成十三年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第五号及び第三号区分の項第八号に掲げる者を除く。)

九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第六号及び第三号区分の項第九号に掲げる者を除く。)

十 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第十号に掲げる者を除く。)

十一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

十二 平成十六年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの

十三 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第五号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第二号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第五号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

六 平成十三年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第七号に掲げる者を除く。)

八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

十 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

十二 平成十六年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの

十三 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第六号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第二号及び第五号区分の項第二号に掲げる者を除く。)

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は五級であつたもの(第五号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は五級であつたもの(第五号区分の項第四号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第五号及び第五号区分の項第五号に掲げる者を除く。)

六 平成十三年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第五号区分の項第六号に掲げる者を除く。)

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級又は二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第五号区分の項第十号に掲げる者を除く。)

十一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級若しくは五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は六級であつたもの

十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第七号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であつたもの(第六号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの、四級であつたもの(第六号区分の項第四号に掲げる者を除く。)又は五級であつたもの(第五号区分の項第四号及び第六号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

六 平成十三年四月以後平成十八年三月以前の職員給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は三級であつたもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は三級であつたもの(第六号区分の項第七号に掲げる者を除く。)

八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級又は二級であつたもの(第六号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第六号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

十 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級若しくは三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの(第六号区分の項第十一号に掲げる者を除く。)

十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第八号区分

第一号区分から第七号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者

備考 人事委員会は、第一号区分の項第四号第二号区分の項第十号第三号区分の項第十三号第四号区分の項第十三号第五号区分の項第十三号第六号区分の項第十二号及び第七号区分の項第十二号の規定による人事委員会の定めをしようとするときは、任命権者の意見を聴くものとする。

ロ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成十八年四月一日以後適用されている山梨県職員給与条例(他の条例においてその例による場合を含む。以下「平成十八年四月以後の職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

二 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

三 平成十八年四月一日以後適用されている山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「平成十八年四月以後の任期付研究員等条例」という。)第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給又は六号給の給料月額を受けていたもの

四 平成十八年四月以後の任期付研究員等条例第七条第三項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給又は七号給の給料月額を受けていたもの

五 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となつた者のうち、平成十八年四月一日以後に適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十八年四月以後の一般職給与法」という。)の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

六 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第二号区分

一 平成十八年四月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

二 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第二号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

三 平成十八年四月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

四 平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間において適用されていた山梨県学校職員給与条例(以下「平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

五 平成二十二年四月一日以後適用されている山梨県学校職員給与条例(以下「平成二十二年四月以後の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

六 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

七 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

八 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

九 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

十 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

十一 平成十八年四月一日以後適用されている山梨県警察職員給与条例(以下「平成十八年四月以後の警察職員給与条例」という。)の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

十二 平成十八年四月以後の任期付研究員等条例第七条第三項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの

十三 特定任命により職員となつた者のうち、平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

十四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第三号区分

一 平成十八年四月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

二 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第二号及び第二号区分の項第二号に掲げる者を除く。)

三 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

四 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

五 平成十八年四月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

六 平成十八年四月以後の職員給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

七 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

八 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第五号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

九 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第六号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

十 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第七号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

十一 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

十二 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十三 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十四 平成十八年四月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

十五 平成十八年四月以後の任期付研究員等条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの

十六 平成十八年四月以後の任期付研究員等条例第七条第三項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの

十七 特定任命により職員となつた者のうち、平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

十八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第四号区分

一 平成十八年四月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者のその属する職務の級が六級であつたもの

二 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

三 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

四 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

五 平成十八年四月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であつたもの

六 平成十八年四月以後の職員給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

七 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

八 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第五号及び第三号区分の項第八号に掲げる者を除く。)

九 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第六号及び第三号区分の項第九号に掲げる者を除く。)

十 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第七号及び第三号区分の項第十号に掲げる者を除く。)

十一 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第八号及び第三号区分の項第十一号に掲げる者を除く。)

十二 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第十二号に掲げる者を除く。)

十三 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第十三号に掲げる者を除く。)

十四 平成十八年四月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

十五 平成十八年四月以後の任期付研究員等条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの

十六 平成十八年四月以後の任期付研究員等条例第七条第三項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの

十七 特定任命により職員となつた者のうち、平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

十八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第五号区分

一 平成十八年四月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

二 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第二号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

三 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

四 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

五 平成十八年四月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第五号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

六 平成十八年四月以後の職員給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

七 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第七号に掲げる者を除く。)

八 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が特二級又は三級であつたもの

九 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

十 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が特二級又は三級であつたもの

十一 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

十二 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十三 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十四 平成十八年四月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

十五 平成十八年四月以後の任期付研究員等条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの

十六 平成十八年四月以後の任期付研究員等条例第七条第三項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの

十七 特定任命により職員となつた者のうち、平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

十八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第六号区分

一 平成十八年四月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

二 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第二号及び第五号区分の項第二号に掲げる者を除く。)

三 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は五級であつたもの(第五号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は五級であつたもの(第五号区分の項第四号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

五 平成十八年四月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第五号及び第五号区分の項第五号に掲げる者を除く。)

六 平成十八年四月以後の職員給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第五号区分の項第六号に掲げる者を除く。)

七 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

八 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級又は二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

九 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級又は二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十一 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十二 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第五号区分の項第十二号に掲げる者を除く。)

十三 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第五号区分の項第十三号に掲げる者を除く。)

十四 平成十八年四月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は五級であつたもの

十五 平成十八年四月以後の任期付研究員等条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの

十六 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第七号区分

一 平成十八年四月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

二 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの

三 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であつたもの(第六号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成十八年四月以後の職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの、四級であつたもの(第六号区分の項第四号に掲げる者を除く。)又は五級であつたもの(第五号区分の項第四号及び第六号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

五 平成十八年四月以後の職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

六 平成十八年四月以後の職員給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は三級であつたもの

七 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は三級であつたもの(第六号区分の項第七号に掲げる者を除く。)

八 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級又は二級であつたもの(第六号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

九 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級又は二級であつたもの(第六号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

十 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第六号区分の項第十号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

十一 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第六号区分の項第十一号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

十二 平成二十二年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十三 平成十八年四月以後平成二十二年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

十四 平成十八年四月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級若しくは三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であつたもの(第六号区分の項第十一号に掲げる者を除く。)

十五 平成十八年四月以後の任期付研究員等条例第七条第二項の給料表の適用を受けていた者

十六 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第八号区分

第一号区分から第七号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者

備考 人事委員会は、第一号区分の項第六号第二号区分の項第十四号第三号区分の項第十八号第四号区分の項第十八号第五号区分の項第十八号第六号区分の項第十六号及び第七号区分の項第十六号の規定による人事委員会の定めをしようとするときは、任命権者の意見を聴くものとする。

山梨県職員の退職手当に関する規則

昭和61年3月31日 人事委員会規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
昭和61年3月31日 人事委員会規則第15号
平成元年1月23日 人事委員会規則第1号
平成元年3月31日 人事委員会規則第10号
平成3年7月16日 人事委員会規則第10号
平成4年7月6日 人事委員会規則第22号
平成7年3月30日 人事委員会規則第10号
平成8年7月25日 人事委員会規則第11号
平成9年3月31日 人事委員会規則第5号
平成9年10月17日 人事委員会規則第11号
平成13年3月15日 人事委員会規則第8号
平成13年5月7日 人事委員会規則第24号
平成15年7月17日 人事委員会規則第15号
平成17年6月9日 人事委員会規則第30号
平成18年3月31日 人事委員会規則第9号
平成20年2月14日 人事委員会規則第23号
平成20年11月27日 人事委員会規則第51号
平成21年7月22日 人事委員会規則第22号
平成22年3月11日 人事委員会規則第8号
平成22年3月31日 人事委員会規則第23号
平成22年6月22日 人事委員会規則第28号
平成23年3月10日 人事委員会規則第7号
平成26年6月19日 人事委員会規則第16号
平成26年12月26日 人事委員会規則第18号
平成28年12月22日 人事委員会規則第32号
平成29年7月21日 人事委員会規則第15号
令和元年7月29日 人事委員会規則第4号
令和元年10月18日 人事委員会規則第7号
令和2年8月3日 人事委員会規則第21号
令和4年10月21日 人事委員会規則第20号
令和4年11月28日 人事委員会規則第26号