○寒冷地手当支給規則

昭和三十九年十月七日

山梨県人事委員会規則第七号

寒冷地手当支給規則

(平一七人委規則二三・全改)

(世帯主である職員)

第二条 職員給与条例第十九条第二項学校職員給与条例第十五条第二項及び警察職員給与条例第二十条第二項(以下「県職員給与条例第十九条第二項等」という。)の世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

 扶養親族(職員給与条例第十三条第一項学校職員給与条例第十二条第二項及び警察職員給与条例第十四条第一項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(昭五五人委規則一七・旧第二条繰下・一部改正、平八人委規則二三・一部改正、平一七人委規則二三・旧第三条繰上・一部改正)

(人事委員会が定める場合及び額)

第三条 職員給与条例第十九条第三項学校職員給与条例第十五条第三項及び警察職員給与条例第二十条第三項の人事委員会が定める場合及び額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 職員給与条例第三十四条第三項学校職員給与条例第二十一条第三項及び警察職員給与条例第三十二条第三項の規定により給与の支給を受ける場合 職員給与条例第十九条第二項等の規定による額に百分の八十を乗じて得た額

 職員給与条例附則第五項学校職員給与条例附則第五項及び警察職員給与条例附則第七項の規定の適用を受ける場合 職員給与条例第十九条第二項等の規定による額からその半額を減じた額

 次に掲げる職員のいずれかに該当する場合 零

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされている職員(に掲げる職員を除く。)のうち職員給与条例第三十四条学校職員給与条例第二十一条及び警察職員給与条例第三十二条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

 地方公務員法第二十九条の規定により停職にされている職員

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしている職員

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしている職員

 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている職員

 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている職員

 公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第二条第一項の規定により派遣された職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(平一七人委規則二三・追加、平二〇人委規則一七・平二〇人委規則五一・平二六人委規則一八・平三〇人委規則九・一部改正)

(支給日等)

第四条 寒冷地手当は、基準日(県職員給与条例第十九条第一項等に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員(県職員給与条例第十九条第一項等に規定する支給対象職員をいう。次項において同じ。)には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する任命権者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(平一七人委規則二三・全改)

(雑則)

第五条 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一七人委規則二三・全改)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(昭和四一年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年人委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。ただし、改正後の支給規則第一条第三項第四号の規定は、同年十二月十四日から適用する。

(給料月額等)

2 改正後の職員給与条例(昭和四十四年山梨県条例第一号)附則第九項、学校職員給与条例(昭和四十四年山梨県条例第二号)附則第七項及び警察職員給与条例(昭和四十四年山梨県条例第三号)附則第十項の人事委員会が定める場合は、基準日において前職員給与条例附則第九項及び学校職員給与条例附則第七項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合、職員給与条例附則第九項、学校職員給与条例附則第七項及び警察職員給与条例附則第十項の職員が受ける給料月額が附則別表の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合及び職員給与条例附則第九項又は学校職員給与条例附則第七項の職員が給料の調整額を受ける場合とし、人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(第三号ロに該当する場合を除く。)、基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合(次号ハに該当する場合を除く。)、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける給料月額が附則別表の号給欄に掲げられている号給の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合次のイ、ロ又はハに掲げる額

 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあつては、当該調整号給の同日における額

 基準日において当該職員が受ける給料月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合にあつては当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数に当該号給に係る附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける調整号給の号数が当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合次のイ又はロに掲げる額

 前各号に該当する場合以外の場合にあつては、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

 前各号の一に該当する場合にあつては、当該職員に係る各号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

(昭四五人委規則八・昭四八人委規則三五・一部改正)

(経過措置の適用を受ける者の支給期限)

3 職員給与条例附則第十項、学校職員給与条例附則第八項及び警察職員給与条例附則第十一項の人事委員会が定める日は、昭和四十四年二月二十八日とする。

(寒冷地手当の内払)

4 昭和四十三年八月三十一日から改正後の支給規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

号給

調整数

行政職給料表

1等級

13又は14

15以上

1

2

2等級

15又は16

17以上

1

2

3等級

16又は17

18以上

1

2

4等級

17又は18

19又は20

21以上

1

2

3

5等級

17又は18

19以上

1

2

6等級

19以上

2

7等級

17以上

2

研究職給料表

2等級

22又は23

24又は25

26以上

1

2

3

3等級

23又は24

25以上

1

2

4等級

24以上

2

5等級

17以上

2

医療職給料表(一)

2等級

19又は20

21以上

1

2

3等級

19又は20

21又は22

23以上

1

2

3

4等級

21以上

2

医療職給料表(二)

1等級

12又は13

14又は15

16以上

1

2

3

2等級

14又は15

16又は17

18以上

1

2

3

3等級

18又は19

20又は21

22以上

1

2

3

4等級

20又は21

22以上

1

2

5等級

20以上

1

6等級

13以上

1

医療職給料表(三)

特1等級

16又は17

18以上

1

2

1等級

19又は20

21又は22

23以上

1

2

3

2等級

19又は20

21以上

2

3

3等級

25以上

4

4等級

22以上

 

教育職給料表(一)

2等級

21又は22

23又は24

25以上

1

2

3

4等級

22又は23

24又は25

26以上

1

2

3

5等級

24又は25

26以上

2

3

教育職給料表(二)

1等級

20又は21

22又は23

24以上

1

2

3

2等級

29又は30

31又は32

33又は34

35以上

1

2

3

4

3等級

29

30又は31

32又は33

34以上

2

3

4

5

教育職給料表(三)

1等級

19又は20

21又は22

23又は24

25以上

1

2

3

4

2等級

29又は30

31又は32

33又は34

35以上

1

2

3

4

3等級

26以上

3

公安職給料表

特1等級

15又は16

17以上

1

2

3等級

16又は17

18又は19

20以上

1

2

3

4等級

19又は20

21又は22

23以上

1

2

3

5等級

26以上

2

6等級

29以上

2

7等級

31以上

2

(昭和四五年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年八月三十日から適用する。

(昭和四五年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年八月三十一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年人委規則第三五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月三十一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十八年八月三十一日において職員が受ける給料月額が山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第九十九号)附則別表第一のイからホまでの表、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第百号)附則別表第一のイからハまでの表及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第百一号)附則別表第一の表又は最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和四十八年山梨県人事委員会規則第二十五号)附則別表イからリまでの表の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する改正規則附則第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは同表の上欄の各号に掲げる場合に対する同表下欄に掲げる額とする。

人事委員会の定める場合

その定める額

一 改正条例による改正前の山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)及び山梨県警察職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十三号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により当該職員が昭和四十八年八月三十一日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号給の号数が同日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数以下である場合

旧給料月額に係る号給の昭和四十三年八月三十一日における額(昭和四十八年八月三十一日において当該職員が給料の調整額を受ける場合にあつては、その額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額。以下次号及び第三号において同じ。)

二 旧給料月額が改正前の給与条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号給の号数を超える給料月額である場合

昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合にこの規則による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則(昭和四十四年山梨県人事委員会規則第一二号)附則第二項第一号の規定により得られる額

三 旧給料月額に係る号給の号数が昭和四十八年八月三十一日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数を超える場合

昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧給料月額を受ける場合に改正後の規則附則第二項第二号の規定により得られる額

(昭和五〇年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、改正後の第三条第二項の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年人委規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十四号。以下「職員給与条例の改正条例」という。)附則第六項、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十五号。以下「学校職員給与条例の改正条例」という。)附則第六項及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十六号。以下「警察職員給与条例の改正条例」という。)附則第七項の人事委員会が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第三の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給))と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号給

(昭六一人委規則二・全改)

3 職員給与条例の改正条例附則第六項、学校職員給与条例の改正条例附則第六項及び警察職員給与条例の改正条例附則第七項の人事委員会が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき、基準日において職員が給料の調整額又は教職調整額を受ける場合及び基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成三年三月三十一日において給料の調整を行うこととされていた職若しくはこれに相当する職を占めるときとし、職員給与条例の改正条例附則第六項、学校職員給与条例の改正条例附則第六項及び警察職員給与条例の改正条例附則第七項の人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第五号及び第六号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第五号及び第六号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額

 当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号、第五号及び第六号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額

 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号及び第六号の場合を除く。) 次のイ、ロ、ハ又はニに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

 基準日において当該職員が給料の調整額又は教職調整額を受ける場合(次号の場合を除く。) 前項の規定による職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日における額又は前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成七年山梨県人事委員会規則第十九号)による改正前の山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)第三十条第二項、山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成七年山梨県人事委員会規則第二十号)による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)第二十七条第二項又は山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成七年山梨県人事委員会規則第二十一号)による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)第二十四条の四第二項の規定により算出した給料の調整額又は教職調整額との合計額

 基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに掲げる額を加算した額

 給料の調整額を受けている場合 仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成七年山梨県人事委員会規則第十九号)による改正前の山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)第三十条第二項、山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成七年山梨県人事委員会規則第二十号)による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)第二十七条第二項又は山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成七年山梨県人事委員会規則第二十一号)による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)第二十四条の四第二項の規定により算出した給料の調整額に、仮定給料月額に百分の三を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第四に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定給料月額の百分の二十五を超えるときは、仮定給料月額の百分の二十五に相当する額)

 給料の調整額を受けていない場合で平成三年三月三十一日において給料の調整を行うこととされていた職又はこれに相当する職を占めるとき 仮定給料月額に百分の三を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第四に掲げる額との合計額

(昭六一人委規則二・追加、平三人委規則一七・平七人委規則二七・一部改正)

4 職員給与条例の改正条例附則第七項、学校職員給与条例の改正条例附則第七項及び警察職員給与条例の改正条例附則第八項の人事委員会が定める日は、昭和五十六年二月二十八日とする。

(昭六一人委規則二・旧第三項繰下)

5 職員給与条例の改正条例附則第八項、学校職員給与条例の改正条例附則第八項及び警察職員給与条例の改正条例附則第九項の人事委員会が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前六月以内の基準日において、職員給与条例の改正条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第十九条第一項、学校職員給与条例の改正条例による改正後の山梨県学校職員給与条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)第十五条第一項及び警察職員給与条例の改正条例による改正後の山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)第二十条第一項のそれぞれ前段の人事委員会が定める職員であつた者とする。

(昭六一人委規則二・旧第四項繰下)

6 職員給与条例の改正条例附則第八項、学校職員給与条例の改正条例附則第八項及び警察職員給与条例の改正条例附則第九項の人事委員会が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正後の職員給与条例第十九条第五項、改正後の学校職員給与条例第十五条第五項及び改正後の警察職員給与条例第二十条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、改正後の職員給与条例第十九条第五項、改正後の学校職員給与条例第十五条第五項及び改正後の警察職員給与条例第二十条第五項に規定する最高限度額)とする。

 職員給与条例の改正条例附則第八項、学校職員給与条例の改正条例附則第八項及び警察職員給与条例の改正条例附則第九項に規定する改正前の条例の例による額

 寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令(昭和五十五年総理府令第六十五号)附則第五項第二号の規定による俸給月額を給料月額として受けたとした場合に算出される職員給与条例の改正条例附則第八項、学校職員給与条例の改正条例附則第八項及び警察職員給与条例の改正条例附則第九項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月三十日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(昭六一人委規則二・旧第五項繰下)

7 改正後の職員給与条例第十九条第一項、改正後の学校職員給与条例第十五条第一項及び改正後の警察職員給与条例第二十条第一項のそれぞれ後段の規定の適用を受ける職員についての職員給与条例の改正条例附則第八項、学校職員給与条例の改正条例附則第八項及び警察職員給与条例の改正条例附則第九項の人事委員会が定める額は、前項の規定にかかわらず、職員給与条例の改正条例附則第八項、学校職員給与条例の改正条例附則第八項及び警察職員給与条例の改正条例附則第九項に規定する額の範囲内で、各任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。

(昭六一人委規則二・旧第六項繰下)

附則別表第一

(昭61人委規則2・追加、平3人委規則17・平4人委規則36・一部改正)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級 10級

医療職給料表(二)

4級

医療職給料表(三)

4級 7級

研究職給料表

4級

公安職給料表

5級 7級 10級

附則別表第二

(平8人委規則23・全改)

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

医療職給料表(一)

1級

5号給以下の号給

+1

6号給から8号給までの号給

+2

9号給から11号給までの号給

+3

12号給以上の号給

+4

2級

3号給以下の号給

+1

4号給から6号給までの号給

+2

7号給以上の号給

+3

3級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

+2

医療職給料表(二)

1級

2号給

+1

3号給以上の号給

-2

医療職給料表(三)

5級

すべての号給

+3

研究職給料表

1級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

-3

2級

9号給から11号給までの号給

+1

12号給以上の号給

+2

3級

3号給以下の号給

+3

4号給から6号給までの号給

+4

7号給以上の号給

+5

5級

すべての号給

+3

教育職給料表(一)

2級

9号給から11号給までの号給

+1

12号給以上の号給

+2

3級

3号給から5号給までの号給

+1

6号給から8号給までの号給

+2

9号給以上の号給

+3

4級

3号給以下の号給

+1

4号給から6号給までの号給

+2

7号給以上の号給

+3

5級

1号給

+2

2号給以上の号給

+3

教育職給料表(二)

1級

すべての号給

+1

2級

8号給以下の号給

+1

9号給から11号給までの号給

+2

12号給から14号給までの号給

+3

15号給以上の号給

+4

3級

2号給以下の号給

+1

3号給以上の号給

+2

教育職給料表(三)

1級

すべての号給

+1

2級

12号給から14号給までの号給

+1

15号給から17号給までの号給

+2

18号給以上の号給

+3

3級

2号給以下の号給

+1

3号給から5号給までの号給

+2

6号給以上の号給

+3

教育職給料表(四)

2級

8号給から10号給までの号給

+1

11号給から13号給までの号給

+2

14号給以上の号給

+3

3級

3号給から5号給までの号給

+1

6号給から8号給までの号給

+2

9号給以上の号給

+3

4級

1号給

+1

2号給から4号給までの号給

+2

5号給以上の号給

+3

公安職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

9級

すべての号給

+1

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第三

(昭61人委規則2・追加)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

4等級

6級

3等級

8級

2等級

9級

1等級

11級

特1等級

医療職給料表(一)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

医療職給料表(二)

1級

5等級(2号給以下の号給にあつては、6等級)

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

6級

特2等級

7級

1等級

医療職給料表(三)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

研究職給料表

1級

4等級(3号給以下の号給にあつては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

教育職給料表(一)

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

教育職給料表(二)

教育職給料表(三)

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

教育職給料表(四)

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

公安職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

特1等級乙

9級

特1等級甲

附則別表第四

(平3人委規則17・追加)

職務の級

1級

1,377

2級

1,595

3級

1,975

4級

2,077

5級

2,243

6級

2,650

7級

2,810

(昭和五六年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和五十六年八月三十一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則(以下「改正後の五十五年改正規則」という。)の規定は、昭和六十年八月三十一日から適用する。

(経過措置)

3 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十四号)、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十五号)又は山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十六号)(以下「六十年改正条例」と総称する。)による改正前の山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年条例第四十号)又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)(以下「条例本則」と総称する。)及び山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十四号)、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十五号)又は山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十六号)(以下「五十五年改正条例」と総称する。)並びにこの規則による改正前の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則等の規定により昭和六十年八月三十一日に支給された暫定基準額(五十五年改正条例附則にそれぞれ規定する暫定基準額をいう。以下「改正前の暫定基準額」という。)が六十年改正条例による改正後の条例本則及び五十五年改正条例並びに改正後の五十五年改正規則等の規定により算出された寒冷地手当の額を上回るときは、改正前の暫定基準額を六十年改正条例による改正後の条例本則及び五十五年改正条例並びに改正後の五十五年改正規則等の規定に基づく寒冷地手当の額とする。

(昭和六二年人委規則第七号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第三〇号)

この規則は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(平成元年人委規則第五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年人委規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は平成四年一月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、平成三年八月三十日から適用する。

(平成四年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第一〇号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第三六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年人委規則第三〇号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成七年十月一日から適用する。

(平成七年人委規則第二七号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年人委規則第二三号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに次項、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昭和五十五年改正規則」という。)の規定は、平成八年八月三十日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

3 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十五号。以下「改正職員給与条例」という。)附則第十四項、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十六号。以下「改正学校職員給与条例」という。)附則第十五項及び山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十七号。以下「改正警察職員給与条例」という。)附則第九項の人事委員会が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の人事委員会が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正職員給与条例第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第十九条第四項、改正学校職員給与条例第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例第十五条第四項及び改正警察職員給与条例第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例第二十条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第三号から第六号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成九年二月二十八日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正職員給与条例附則第十四項、改正学校職員給与条例附則第十五項及び改正警察職員給与条例附則第九項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下「職員給与条例」という。)第十三条第二項及び第三項、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「学校職員給与条例」という。)第十二条第三項及び第四項並びに山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号。以下「警察職員給与条例」という。)第十四条第二項及び第三項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成八年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)の規定による平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成九年三月一日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正職員給与条例第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)第十九条第四項、改正学校職員給与条例第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)第十五条第四項及び改正警察職員給与条例第一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)第二十条第四項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正職員給与条例附則第十四項、改正学校職員給与条例附則第十五項及び改正警察職員給与条例附則第九項に規定する合算した額

 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の職員給与条例第十九条第四項、改正前の学校職員給与条例第十五条第四項及び改正前の警察職員給与条例第二十条第四項に規定する人事委員会が定める額が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する人事委員会が定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成九年三月一日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する人事委員会が定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 改正職員給与条例附則第十四項、改正学校職員給与条例附則第十五項及び改正警察職員給与条例附則第九項に規定する合算した額

 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の職員給与条例第十九条第四項、改正前の学校職員給与条例第十五条第四項及び改正前の警察職員給与条例第二十条第四項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額

 平成八年度基準日において職員が教職調整額を受けていた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 基礎額と平成八年度基準日における当該職員の教職調整額との合計額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域(対象期間に当該職員が基準額の低い地域に異動した場合にあっては、異動後の地域。以下この項において同じ。)に応じて改正前の学校職員給与条例第十五条第四項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては、変更後の世帯等の区分。次号及び第六号において同じ。)に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額

 平成九年二月二十八日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十四号。以下「昭和五十五年改正職員給与条例」という。)附則第六項、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十五号。以下「昭和五十五年改正学校職員給与条例」という。)附則第六項及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十六号。以下「昭和五十五年改正警察職員給与条例」という。)附則第七項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が給与法の規定による平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の職員給与条例第十九条第四項、改正前の学校職員給与条例第十五条第四項及び改正前の警察職員給与条例第二十条第四項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

 平成九年二月二十八日において職員(昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において昭和五十五年改正職員給与条例附則第八項、昭和五十五年改正学校職員給与条例附則第八項及び昭和五十五年改正警察職員給与条例附則第九項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の人事委員会が定める額を受けることとなるとき 当該人事委員会が定める額から平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の職員給与条例第十九条第二項、改正前の学校職員給与条例第十五条第二項及び改正前の警察職員給与条例第二十条第二項に規定する人事委員会が定める額を減じた額

(暫定給料月額を受ける職員等に関する経過措置)

4 平成八年度基準日において改正職員給与条例附則別表のイ又はロの表及び改正学校職員給与条例附則別表のイからニまでの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、昭和五十五年改正職員給与条例附則第六項及び昭和五十五年改正学校職員給与条例附則第六項の人事委員会が定める場合は、改正後の昭和五十五年改正規則附則第三項各号に掲げる場合のほか、平成八年度基準日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和五十五年改正職員給与条例附則第六項及び昭和五十五年改正学校職員給与条例附則第六項の人事委員会が定める額は、改正後の昭和五十五年改正規則附則第二項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額とする。この場合において、同項第一号中「号給が附則別表第二」とあるのは「旧号給(山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十五号。以下「平成八年改正職員給与条例」という。)附則別表のイ又はロの表及び山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十六号。以下「平成八年改正学校職員給与条例」という。)附則別表のイからニまでの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給をいう。以下同じ。)が寒冷地手当支給規則等の一部を改正する規則(平成八年山梨県人事委員会規則第二十三号)第二条の規定による改正前の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則附則別表第二(以下「旧附則別表第二」という。)」と、「職務の級の号給と」とあるのは「職務の級の旧号給と」と、同項第二号中「職務の級の号給」とあるのは「職務の級の旧号給」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と、同項第三号中「号給の額」とあるのは「旧号給の平成八年改正職員給与条例第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)及び平成八年改正学校職員給与条例第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)の給料表による額」と、「一級下位の職務の級の号給」とあるのは「同表による一級下位の職務の級の号給」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と読み替えるものとする。

5 平成八年四月一日から同年八月三十日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の学校職員給与条例及び改正前の警察職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員並びに同月三十一日から改正職員給与条例、改正学校職員給与条例及び改正警察職員給与条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員給与条例、改正前の学校職員給与条例及び改正前の警察職員給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成八年度基準日における昭和五十五年改正職員給与条例附則第六項、昭和五十五年改正学校職員給与条例附則第六項及び昭和五十五年改正警察職員給与条例附則第七項の人事委員会が指定する職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、改正職員給与条例第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例、改正学校職員給与条例第一条の規定による改正後の学校職員給与条例及び改正警察職員給与条例第一条の規定による改正後の警察職員給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の昭和五十五年改正規則附則第二項の規定により得られる指定号給が改正前の職員給与条例、改正前の学校職員給与条例及び改正前の警察職員給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした第二条の規定による改正前の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則附則第二項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和五十五年改正規則附則第二項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。

(平成一〇年人委規則第六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当支給規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第六号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第一二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第五条及び第七条の規定は、平成十五年一月一日から適用する。

(平成一六年人委規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第六項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正職員給与条例 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第二十一号)をいう。

 改正学校職員給与条例 山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第二十二号)をいう。

 改正警察職員給与条例 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第二十三号)をいう。

 改正後の職員給与条例 改正職員給与条例による改正後の山梨県職員給与条例をいう。

 改正後の学校職員給与条例 改正学校職員給与条例による改正後の山梨県学校職員給与条例をいう。

 改正後の警察職員給与条例 改正警察職員給与条例による改正後の山梨県警察職員給与条例をいう。

 旧寒冷地 改正職員給与条例附則第二項第三号、改正学校職員給与条例附則第二項第三号及び改正警察職員給与条例附則第二項第三号に規定する旧寒冷地をいう。

 経過措置対象職員 改正職員給与条例附則第二項第五号、改正学校職員給与条例附則第二項第五号及び改正警察職員給与条例附則第二項第五号に規定する経過措置対象職員をいう。

 基準在勤地域 改正職員給与条例附則第二項第六号、改正学校職員給与条例附則第二項第六号及び改正警察職員給与条例附則第二項第六号に規定する基準在勤地域をいう。

 基準世帯等区分 改正職員給与条例附則第二項第七号、改正学校職員給与条例附則第二項第七号及び改正警察職員給与条例附則第二項第七号に規定する基準世帯等区分をいう。

十一 みなし寒冷地手当基礎額 改正職員給与条例附則第二項第八号、改正学校職員給与条例附則第二項第八号及び改正警察職員給与条例附則第二項第八号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

十二 支給対象職員 改正職員給与条例附則第七項、改正学校職員給与条例附則第七項及び改正警察職員給与条例附則第七項に規定する支給対象職員をいう。

十三 世帯等の区分 改正職員給与条例による改正前の山梨県職員給与条例第十九条第四項、改正学校職員給与条例による改正前の山梨県学校職員給与条例第十五条第四項及び改正警察職員給与条例による改正前の山梨県警察職員給与条例第二十条第四項に規定する世帯等の区分をいう。

十四 基準日 改正後の職員給与条例第十九条第一項、改正後の学校職員給与条例第十五条第一項及び改正後の警察職員給与条例第二十条第一項に規定する基準日をいう。

十五 改正職員給与条例附則第二項第五号イ等に掲げる職員 改正職員給与条例附則第二項第五号イ、改正学校職員給与条例附則第二項第五号イ及び改正警察職員給与条例附則第二項第五号イに掲げる職員をいう。

十六 改正職員給与条例附則第二項第五号ロ又はハ等に掲げる職員 改正職員給与条例附則第二項第五号ロ又はハ、改正学校職員給与条例附則第二項第五号ロ又はハ及び改正警察職員給与条例附則第二項第五号ロ又はハに掲げる職員をいう。

3 この規則による改正後の寒冷地手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定は、改正職員給与条例附則第三項から第五項まで、改正学校職員給与条例附則第三項から第五項まで及び改正警察職員給与条例附則第三項から第五項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置職員である者についてそれぞれ準用する。この場合において、改正後の規則第三条中「職員給与条例第十九条第三項」とあるのは「改正職員給与条例附則第六項の規定により読み替えて準用する改正後の職員給与条例第十九条第三項」と、「学校職員給与条例第十五条第三項」とあるのは「改正学校職員給与条例附則第六項の規定により読み替えて準用する改正後の学校職員給与条例第十五条第三項」と、「警察職員給与条例第二十条第三項」とあるのは「改正警察職員給与条例附則第六項の規定により読み替えて準用する改正後の警察職員給与条例第十九条第三項」と、同条第一号及び第二号中「職員給与条例第十九条第二項等」とあるのは「改正職員給与条例附則第三項から第五項まで、改正学校職員給与条例附則第三項から第五項まで及び改正警察職員給与条例附則第三項から第五項まで」と読み替えるものとする。

4 改正職員給与条例附則第七項、改正学校職員給与条例附則第七項及び改正警察職員給与条例附則第七項に規定する寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正職員給与条例附則第二項第五号イ等に掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって改正職員給与条例附則第二項第五号イ等に掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十七年三月三十一日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

(1) 経過措置対象職員であって改正職員給与条例附則第二項第五号ロ又はハ等に掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十七年三月三十一日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から六千円を減じた額

(2) (1)の基準世帯等区分により改正後の職員給与条例第十九条第二項、改正後の学校職員給与条例第十五条第二項及び改正後の警察職員給与条例第二十条第二項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)

 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成十九年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正職員給与条例附則第二項第五号イ等に掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって改正職員給与条例附則第二項第五号イ等に掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十七年三月三十一日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から八千円を減じた額

 最低新手当額

5 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 改正後の規則第三条第一号に掲げる場合 同号の規定の例による額

 改正後の規則第三条第二号に掲げる場合 同号の規定の例による額

 改正後の規則第三条第三号に掲げる場合 零

6 人事交流等により山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった者であって、平成十七年三月三十一日以降の職員以外の地方公務員、国家公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成十九年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正職員給与条例附則第三項から第六項まで、改正学校職員給与条例附則第三項から第六項まで若しくは改正警察職員給与条例附則第三項から第六項まで又は前三項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成一八年人委規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第一六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第一四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第九項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員給与条例 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)をいう。

 学校職員給与条例 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)をいう。

 警察職員給与条例 山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)をいう。

 旧寒冷地等在勤等職員 この規則による改正前の寒冷地手当支給規則別表第一に掲げる地域又は別表第二に掲げる公署に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)を除く。)をいう。

 新寒冷地等在勤等職員 この規則による改正後の寒冷地手当支給規則(次項及び第四項において「新規則」という。)別表第一に掲げる地域又は別表第二に掲げる公署に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。

 みなし寒冷地手当額 次項又は附則第四項に規定する者につき、基準日(職員給与条例第十九条第一項、学校職員給与条例第十五条第一項及び警察職員給与条例第二十条第一項に規定する基準日(その属する月が平成三十年三月までのものに限る。)をいう。以下同じ。)におけるその基準区分(当該者のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以降における区分(職員給与条例第十九条第二項、学校職員給与条例第十五条第二項及び警察職員給与条例第二十条第二項に規定する区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、職員給与条例第十九条第二項、学校職員給与条例第十五条第二項及び警察職員給与条例第二十条第二項各号に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない区分をいう。)をその区分とみなして、職員給与条例第十九条第二項、学校職員給与条例第十五条第二項及び警察職員給与条例第二十条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

3 基準日(その属する月が平成二十八年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、職員給与条例第十九条第一項及び第二項、学校職員給与条例第十五条第一項及び第二項、警察職員給与条例第二十条第一項及び第二項並びに新規則別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成二十八年十一月から平成三十年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、職員給与条例第十九条第一項及び第二項、学校職員給与条例第十五条第一項及び第二項、警察職員給与条例第二十条第一項及び第二項並びに新規則別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成二十八年十一月から平成二十九年三月まで

六千円

平成二十九年十一月から平成三十年三月まで

一万二千円

5 職員給与条例第十九条第三項、学校職員給与条例第十五条第三項及び警察職員給与条例第二十条第三項の規定は、前二項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、これらの規定中「前項」とあるのは「寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則(平成二十七年人事委員会規則第十二号)附則第三項又は第四項」と、「同項」とあるのは「同規則附則第三項又は第四項」と読み替えるものとする。

6 寒冷地手当支給規則第三条の規定は、附則第三項及び第四項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同規則第三条中「職員給与条例第十九条第三項、学校職員給与条例第十五条第三項及び警察職員給与条例第二十条第三項」とあるのは「寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則(平成二十七年人事委員会規則第十二号)附則第五項の規定により読み替えて準用する職員給与条例第十九条第三項、学校職員給与条例第十五条第三項及び警察職員給与条例第二十条第三項」と、同条第一号及び第二号中「職員給与条例第十九条第二項等」とあるのは「寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則(平成二十七年人事委員会規則第十二号)附則第三項又は第四項」と読み替えるものとする。

7 基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、施行日(この規則の施行の日。以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であったもの(附則第三項から第六項までの規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、その旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であった期間を特定旧寒冷地等在勤等職員として勤務していたものとみなして、附則第三項から第六項までの規定を適用したとしたならば算出される額の寒冷地手当を支給する。

8 人事交流等により施行日以降に引き続き職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職員給与条例の給料表の適用を受ける職員(以下この項において「給料表適用職員」という。)となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合において、基準日において当該職員である者に対しては、施行日の前日から当該基準日の前日までの間におけるその給料表適用職員でなかった期間を給料表適用職員として勤務していたものとみなして、附則第三項から第七項までの規定を適用したとしたならば寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定を適用して算出される額の寒冷地手当を支給する。

9 附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における職員給与条例第十九条第四項、学校職員給与条例第十五条第四項及び警察職員給与条例第二十条第四項の規定の適用については、これらの規定中「第一項から前項まで」とあるのは、「寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則(平成二十七年人事委員会規則第十二号)附則第三項から第八項まで」とする。

(平成二八年人委規則第一九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年人委規則第七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第九号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年人委規則第六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第一条関係)

(平二七人委規則一二・全改、平二九人委規則七・令五人委規則六・一部改正)

地域

富士吉田市

北杜市

南都留郡のうち道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町

北都留郡

備考

1 北杜市を除き、この表に掲げる名称は、平成二十六年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。

2 北杜市については、人事委員会が定める地域に限るものとする。

別表第二(第一条関係)

(平二七人委規則一二・全改、平二八人委規則一九・平二八人委規則二七・平三一人委規則八・令四人委規則七・一部改正)

所在地

公署

甲府市川窪町浦の山九七二

荒川ダム管理事務所

山梨市三富上釜口篠平一一七八の一

広瀬・琴川ダム管理事務所

山梨市牧丘町北原四一四〇の六一

広瀬・琴川ダム管理事務所琴川ダム管理課

大月市七保町瀬戸二三〇八の一一

深城ダム管理事務所

北杜市高根町東井出一五二九の一

総合農業技術センター高冷地野菜・花き振興センター八ヶ岳試験地

北杜市高根町清里三六五四の七

大門・塩川ダム管理事務所

北杜市須玉町比志三七八三の一

大門・塩川ダム管理事務所塩川ダム管理課

南アルプス市芦安安通三三五

芦安小学校

南アルプス市芦安安通三五〇

芦安中学校

北杜市高根町村山北割一〇三五

高根東小学校

北杜市大泉町谷戸二八七〇

泉小学校

北杜市小淵沢町七七四一

小淵沢小学校

北杜市高根町村山東割九八

高根中学校

北杜市大泉町谷戸二〇八七

泉中学校

北杜市小淵沢町七三二

小淵沢中学校

北杜市白州町白須一九二〇

白州中学校

北杜市長坂町長坂上条二〇〇三

甲陵中学校

笛吹市芦川町中芦川八三五

芦川小学校

甲州市大和町初鹿野一六七九の五

大和小学校

甲府市古関町一一五九

上九一色警察官駐在所

山梨市牧丘町牧平四六〇の一

牧平警察官駐在所

山梨市三富下釜口二五八の四

三富警察官駐在所

大月市笹子町黒野田一三二四

笹子警察官駐在所

南アルプス市芦安芦倉七六九

芦安警察官駐在所

北杜市長坂町長坂上条二五七五の七九

北杜警察署

北杜市須玉町比志三九三六の一三

増富警察官駐在所

北杜市高根町清里三五四五の三六〇〇

清里警察官駐在所

北杜市高根町箕輪新町四八三の一三

高根警察官駐在所

北杜市大泉町谷戸二九六六の一

大泉警察官駐在所

北杜市白州町下教来石四八の二

鳳来警察官駐在所

北杜市小淵沢町八一六二の一

小淵沢警察官駐在所

笛吹市芦川町中芦川五七九

芦川警察官駐在所

甲州市大和町初鹿野一六六八の一

大和警察官駐在所

寒冷地手当支給規則

昭和39年10月7日 人事委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
昭和39年10月7日 人事委員会規則第7号
昭和41年8月24日 人事委員会規則第11号
昭和42年10月16日 人事委員会規則第14号
昭和43年8月8日 人事委員会規則第17号
昭和44年1月1日 人事委員会規則第12号
昭和45年1月1日 人事委員会規則第7号
昭和45年10月1日 人事委員会規則第14号
昭和46年11月15日 人事委員会規則第22号
昭和47年12月25日 人事委員会規則第25号
昭和48年12月27日 人事委員会規則第35号
昭和50年7月12日 人事委員会規則第14号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第18号
昭和53年3月28日 人事委員会規則第1号
昭和55年4月7日 人事委員会規則第5号
昭和55年12月25日 人事委員会規則第17号
昭和56年4月7日 人事委員会規則第9号
昭和57年4月28日 人事委員会規則第1号
昭和61年3月24日 人事委員会規則第2号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和63年12月26日 人事委員会規則第30号
平成元年3月31日 人事委員会規則第5号
平成2年12月26日 人事委員会規則第18号
平成3年12月25日 人事委員会規則第17号
平成4年3月26日 人事委員会規則第3号
平成4年3月30日 人事委員会規則第10号
平成4年12月24日 人事委員会規則第36号
平成6年12月22日 人事委員会規則第30号
平成7年10月13日 人事委員会規則第17号
平成7年12月25日 人事委員会規則第27号
平成8年12月26日 人事委員会規則第23号
平成10年3月27日 人事委員会規則第6号
平成10年7月2日 人事委員会規則第15号
平成11年3月31日 人事委員会規則第6号
平成13年3月30日 人事委員会規則第12号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成15年3月27日 人事委員会規則第10号
平成15年4月1日 人事委員会規則第12号
平成16年3月4日 人事委員会規則第3号
平成17年3月31日 人事委員会規則第23号
平成18年3月31日 人事委員会規則第7号
平成18年10月30日 人事委員会規則第21号
平成20年2月14日 人事委員会規則第17号
平成20年3月31日 人事委員会規則第38号
平成20年11月27日 人事委員会規則第51号
平成21年3月31日 人事委員会規則第13号
平成22年3月31日 人事委員会規則第16号
平成23年3月31日 人事委員会規則第14号
平成24年3月29日 人事委員会規則第12号
平成25年3月29日 人事委員会規則第12号
平成26年3月31日 人事委員会規則第10号
平成26年12月26日 人事委員会規則第18号
平成27年3月31日 人事委員会規則第12号
平成28年3月31日 人事委員会規則第19号
平成28年9月29日 人事委員会規則第27号
平成29年3月30日 人事委員会規則第7号
平成30年3月30日 人事委員会規則第9号
平成31年3月29日 人事委員会規則第8号
令和4年3月31日 人事委員会規則第7号
令和5年3月31日 人事委員会規則第6号