○山梨県職員の自己啓発等休業に関する規則

平成二十年二月十四日

山梨県人事委員会規則第一号

山梨県職員の自己啓発等休業に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年山梨県条例第六十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の五に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第三条 条例第三条の人事委員会規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平三一人委規則五・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第四条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第五条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰後における号給の調整)

第六条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整については、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるもので人事委員会の事前の承認を受けたものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては百分の百以下、それ以外のものにあっては百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)第二十三条の二山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)第二十条の二及び山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)第十九条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらずその者の号給を調整することができる。

3 前二項に定める号給の調整は、あらかじめ人事委員会の承認を得て行うものとする。

(自己啓発等休業をした職員の退職手当の取扱い)

第七条 条例第十一条第二項の規定により読み替えて適用される山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号。以下「退職手当条例」という。)第七条第四項の人事委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資するものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第七条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が人事委員会の承認を受けたこと。

 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第二十九条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が五年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第二条第二項に規定する通勤(他の法令等の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第五条第一項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)附則第二条第一項に規定する旧定年条例勤務延長期限若しくは同項の規定により延長された期限若しくは同条例附則第十二条第一項に規定する旧教職員定年条例勤務延長期限若しくは同項の規定により延長された期限の到来により退職した場合又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 退職手当条例第十九条各項の規定に該当して退職した場合

2 前項第三号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

 法第二十八条第二項の規定による休職の期間(通勤による傷病又は退職手当条例第五条第一項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

 法第二十九条の規定による停職の期間

 法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業をした期間

 自己啓発等休業をした期間

 配偶者同行休業をした期間

 前各号の期間に準ずる期間

(平二六人委規則一八・令四人委規則二六・一部改正)

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年2月14日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)