○山梨県職員の配偶者同行休業に関する条例

平成二十六年十二月二十六日

山梨県条例第七十七号

山梨県職員の配偶者同行休業に関する条例をここに公布する。

山梨県職員の配偶者同行休業に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項、第三項及び第六項から第八項まで並びに同条第十一項において準用する法第二十六条の五第六項の規定(これらの規定を地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に基づき、職員(県が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条第四条第四号及び第七条第二号において「特定地方独立行政法人」という。)の職員を含む。第十条及び第十一条を除き、以下同じ。)の配偶者同行休業(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第二条 任命権者(特定地方独立行政法人にあっては、当該特定地方独立行政法人の理事長。以下同じ。)は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第三条 法第二十六条の六第一項の条例で定める期間は、三年とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第四条 法第二十六条の六第一項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第七条第一号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

 外国での勤務

 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に該当するものを除く。)

 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として人事委員会規則(特定地方独立行政法人の職員にあっては、当該特定地方独立行政法人の規程。第六条第二項及び第十二条において同じ。)で定めるもの

(平二九条例一一・一部改正)

(配偶者同行休業の承認の申請)

第五条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該申請をする職員の配偶者(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第六条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第三条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 法第二十六条の六第三項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第四条第一号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他これに準ずる事情として人事委員会規則で定めるものとする。

3 第二条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(平二九条例一一・一部改正)

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第七条 法第二十六条の六第六項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

 配偶者同行休業をしている職員が山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)別表十の項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)別表十の項に規定する休暇(特定地方独立行政法人の職員にあっては、当該休暇に相当する休暇)を取得することにより就業しなくなったこと。

 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項(地方独立行政法人法第五十三条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第八条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

 配偶者が死亡した場合

 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

 配偶者と生活を共にしなくなった場合

 前条第一号又は第二号に掲げる事由に該当することとなった場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第九条 任命権者は、第二条又は第六条第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び次項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第二号に掲げる任用は、申請期間について一年を超えて行うことができない。

 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該更新に係る職員の同意を得なければならない。

(職務復帰後における号給の調整)

第十条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、人事委員会規則の定めるところにより、号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第十一条 山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同条例第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2 配偶者同行休業をした期間についての山梨県職員の退職手当に関する条例第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(山梨県職員定数条例の一部改正)

2 山梨県職員定数条例(昭和二十八年山梨県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 山梨県職員の育児休業等に関する条例(平成四年山梨県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県教育委員会職員等定数条例の一部改正)

4 山梨県教育委員会職員等定数条例(平成十四年山梨県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

5 山梨県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の留学費用の償還に関する条例の一部改正)

6 山梨県職員の留学費用の償還に関する条例(平成十九年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年条例第一一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

山梨県職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年12月26日 条例第77号

(平成29年4月1日施行)