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食品の原産地に関する情報提供基準

食品の信頼性をより一層高めるとともに、消費者と事業者の間の相互理解や信頼関係の構築に資するため、「山梨県食の安全・安心推進条例」では、「事業者が、畜産物又は加工食品(食品表示法に基づく食品表示基準で原料原産地の表示が義務づけられている全ての加工食品)を県内で消費者に販売する際、原産地に関する情報の提供の充実に努めること」(第21条)を規定しており、この規定に基づき、県では、「食品の原産地に関する情報提供基準」を定めました。

令和4年4月1日からは、この基準に基づいて、畜産物や全ての加工食品を県内で販売する際に、都道府県名等による詳細な原産地情報の提供に努めていただくこととしています。

  • 食品の原産地に関する情報提供基準の概要(PDF:174KB)
  • 食品の原産地に関する情報提供基準(PDF:74KB)
  • 令和4年4月1日施行
  • 令和4年3月24日告示(山梨県公報(PDF:585KB)
  •  

    平成25年4月1日から、この基準に基づいて、畜産物や26種類の加工食品を県内で販売する際に、都道府県名等による詳細な原産地情報の提供に努めていただくこととしていましたが、食品表示法の改正に伴い、令和4年4月1日からは全ての加工食品が対象となります。

    対象事業者

    対象品目を県内で消費者に販売する事業者(スーハ゜ー、小売店等)

    対象品目

    畜産物(生鮮食品)

    加工食品

    食品表示基準で原料原産地の表示が義務づけられている全ての加工食品

    提供する情報

    畜産物の原産地に関する情報(次の何れかの情報)

    都道府県名(※)

    町村名(※)

    一般に知られている地名(※)

    ※主たる飼養地が属するもの

    加工食品の原料原産地に関する情報

    原材料の区分 提供する情報(原材料の区分毎に何れかの情報)
    国産の農産物

    都道府県名

    一般に知られている地名

    国産の畜産物

    都道府県名(※)

    一般に知られている地名(※)

    ※主たる飼養地が属するもの

    国産の水産物

    生産(採取・採捕を含む)した水域名

    水揚げした港名

    都道府県名(※)

    一般に知られている地名(※)

    ※水揚げした港又は主たる養殖場が属するもの

    国内で製造された加工食品

    道府県名

    般に知られている地名

    当該原材料に占める量の割合が最も高い生鮮食品の名称及びその原産地

     

    農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品、かつお削りぶし及びおにぎりののりについては、次の表による。

    原材料の区分 提供すべき情報
    農産物漬物

    その原材料が農産物である場合

    (イ)都道府県名

    (ロ)市町村名

    (ハ)一般に知られている地名

    の原材料が水産物である場合

    (イ)生産した水域の名称

    (ロ)水揚げした港の名称

    (ハ)都道府県の名称(※)

    (ニ)市町村の名称(※)

    (ホ)一般に知られている地名(※)

    ※水揚げした港又は主たる養殖場が属するもの

    野菜冷凍食品

    都道府県名

    町村名

    般に知られている地名
    うなぎ加工品

    域の名称

    揚げした港の名称

    道府県の名称(※)

    市町村の名称(※)

    一般に知られている地名(※)

    ※水揚げした港又は主たる養殖場が属するもの

    かつお削りぶし

    道府県名

    般に知られている地名
    おにぎりののり

    産した水域の名称

    揚げした港の名称

    道府県の名称(※)

    市町村の名称(※)

    一般に知られている地名(※)

    ※水揚げした港又は主たる養殖場が属するもの

    情報提供の方法

    一括表示による方法(食品表示基準による)

    一括表示以外による方法

    • 商品ごとに直接シール、ラベル等を貼付、又は直接記載
    • 陳列棚等にポップ、ラベル等を貼付、又はカードを差込
    • 商品の近くにポップ、カード等を下げ、又は置く
    • 消費者に見やすいように一覧表等を店内に掲示
    • インターネットを利用(HP、QRコード等)
    • 電話番号等の連絡先を商品等に記載→問合せに応じる
    • 担当者名等を店内に掲示→問合せに応じる
    • その他これらに類する方法

    情報提供を要しない場合

    特別の事情

    食品の生産、製造、加工、流通の状況、食品の原材料の性質等に照らし都道府県名等の原産地情報を消費者に提供することが困難であると認められる特別の事情があるとき

    特別の事情の例

    • 原産地に関する情報を調達先で確認できない場合
    • 原産地の異なる原材料が製造・加工ラインで連続的に切り替わる場合
    • 原材料の調達上の問題により頻繁に原材料の原産地が切り替わる場合
    • 一定の量を確保する都合上、複数産地の原材料がランダムに混ざってしまう場合
    • 複数産地の肉をまとめて一度に小分けカットするため産地を区分できない場合
    • 複数産地の卵をまとめて一度に選別・包装するため産地を区分できない場合
    • 複数産地のものがランダムに混ざりあって流通している場合(畜産物の内臓等)

    生産、製造、加工した施設・場所における直売

    観光牧場や工場併設の直売所など、食品を生産、製造、加工した施設・場所において、事業者が、食品を直接に消費者に対して販売する場合(もともと食品表示基準で除外されている)

    このページに関するお問い合わせ先

    山梨県県民生活部県民生活安全課 
    住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
    電話番号:055(223)1638   ファックス番号:055(223)1516