ページID:5486更新日:2023年8月10日

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療育手帳

療育手帳とは

おおむね18才までの間に、何らかの原因で知的障害があらわれた方が対象になります。

この手帳を持つことにより、障害の程度に応じた各種の福祉サービスを受けることができます。

お知らせ

令和4年10月より療育手帳の様式が変更となりました。

判定毎に顔写真を更新するため、再判定申請の際も、写真の提出が必要になります。

療育手帳の様式変更のチラシ(PDF:630KB)

申請書の様式も令和4年10月より変更になりました。

申請窓口

お住まいの市町村役場の福祉課窓口で申請して下さい。

市町村から申請書の進達を受けた後、申請者に手続きについての連絡をいたします。

療育手帳交付事務手続き(PDF:84KB)

療育手帳に関する申請時の持ち物一覧・注意事項(PDF:65KB)

市町村問い合わせ先一覧(PDF:131KB)

 

 

 

 

申請書・届出書関係

 

新規交付に関わる申請書類 「療育手帳交付申請書」(ワード:28KB)

更新に関わる申請書類 「療育手帳再判定申請書」(ワード:24KB)

手帳の再発行に関わる申請書類 「療育手帳再交付申請書」(ワード:24KB)

記載内容の変更に関する申請書類 「療育手帳記載事項変更届」(ワード:20KB)

還に関わる申請書類 「療育手帳返還届」(ワード:19KB)

その他申請書類

「療育手帳交付申請取り下げ書」(ワード:13KB)

「旧判定資料活用申出書」(ワード:20KB)

「照会実施同意書」(ワード:19KB)

「療育手帳取得に係る意見書」(ワード:19KB)

 

判定には

家族などの身近な方から、ご本人の生育歴やこれまでの生活状況などをお聞きします。ご本人には、知能検査等を受けていただきます。そのうえで、療育手帳の認定基準に該当するかどうか、また、障害の程度はどの程度かについて判定します。

18歳以上の方は障害者相談所または富士ふれあいセンターで、18歳未満の方は中央児童相談所または都留児童相談所において、判定のための検査等を受けていただきます。

 

療育手帳等級の認定基準

等級

認定の基準

A-1

最重度または重度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級または2級の障害を有する重複障害者

A-2a

最重度の知的障害を有する者

A-2b

重度の知的障害を有する者

A-3

中度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級から3級に該当する障害を有する重複障害者

B-1

中度の知的障害を有する者

B-2

軽度の知的障害を有する者

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害者相談所 
住所:〒400-0005 甲府市北新一丁目2-12山梨県福祉プラザ 2階
電話番号:055(254)8674   ファクス番号:055(254)8675

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