更新日:2023年2月22日
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おおむね18才までの間に、何らかの原因で知的障害があらわれた方が対象になります。
この手帳を持つことにより、障害の程度に応じた各種の福祉サービスを受けることができます。
令和4年10月より療育手帳の様式が変更となりました。
判定毎に顔写真を更新するため、再判定申請の方も、写真の提出が必要になります。
申請書の様式も令和4年10月より変更になりました。
お住まいの市町村役場の福祉課窓口で申請して下さい。
市町村役場から申請書を県で受領後、申請者に手続きについての連絡をいたします。
療育手帳に関する申請時の持ち物一覧・注意事項(PDF:65KB)
申請書・届出書関係
新規交付に関わる申請書類
更新に関わる申請書類
手帳の再発行に関わる申請書類
記載内容の変更に関する申請書類
返還に関わる申請書類
その他申請書類
家族などの身近な方から、ご本人の生育歴やこれまでの生活状況などをお聞きします。ご本人には、知能検査等を受けていただきます。そのうえで、療育手帳に該当する方かどうか、また、障害の程度はどの程度かといった判定をします。
18歳以上の方は障害者相談所または富士ふれあいセンター
18歳未満の方は中央または都留児童相談所
にて判定を受けていただきます。
なお、遠方で身体の状況などから来所が困難な場合、出張して判定することもできます。
等級 |
認定の基準 |
---|---|
A-1 |
最重度または重度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級または2級の障害を有する重複障害者 |
A-2a |
最重度の知的障害を有する者 |
A-2b |
重度の知的障害を有する者 |
A-3 |
中度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級から3級に該当する障害を有する重複障害者 |
B-1 |
中度の知的障害を有する者 |
B-2 |
軽度の知的障害を有する者 |
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