更新日:2019年10月18日
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おおむね18才までの間に、何らかの原因で知的障害があらわれた方が対象になります。この手帳を持つことにより、障害の程度に応じた各種の福祉サービスを受けることができます。18才以上は障害者相談所、18才未満は児童相談所で、知的障害の判定を受けていただきます。
お住まいの市町村で申請して下さい。申請後、こちらから判定の日時などの連絡をさしあげます。
申請書・届出書関係
家族などの身近な方から、ご本人の生育歴やこれまでの生活状況などをお聞きします。ご本人には、知能検査等を受けていただきます。そのうえで、療育手帳に該当する方かどうか、また、障害の程度はどの程度かといった判定をします。なお、遠方で身体の状況などから来所が困難な場合、出張して判定することもできます。
等級 |
認定の基準 |
---|---|
A-1 |
最重度または重度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級または2級の障害を有する重複障害者 |
A-2a
|
最重度の知的障害を有する者 |
A-2b |
重度の知的障害を有する者 |
A-3 |
中度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級から3級に該当する障害を有する重複障害者 |
B-1 |
中度の知的障害を有する者 |
B-2 |
軽度の知的障害を有する者 |
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