ページID:5581更新日:2022年3月29日

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手帳

お知らせ

療育手帳の交付申請手続きでも個人番号の記載が必要になります。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴い、令和4年4月1日から「療育手帳交付申請書」及び「療育手帳再交付申請書」に個人番号の記載欄が追加されました。

他人の個人番号を用いた「なりすまし」を防ぐため、手続きにおいて個人番号を記載した際に、窓口で本人確認(番号確認と身元確認)を行います。本人確認に必要な書類などがありますので、詳しくは、市町村へお問い合わせください。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、障害の内容により「視覚障害」、「聴覚又は平衡機能の障害」、「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」、「肢体不自由」、「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害」に、また障害の程度によって1級から6級までに区分されます。身体に障害を持っている方々が各種の援護措置を受けるためには身体障害者手帳が必要になります。

交付申請手続き

提出書類

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 知事が指定する医師の診断書
  • 写真2枚(上半身縦4センチ×横3センチ)

申請書、診断書の用紙、指定医師名簿は市役所・町村役場にあります。

申請の流れ

申請書・診断書→市町村→障害者相談所→市町村→申請者本人

15歳未満の児童については、保護者の方が代わって申請することとなっています。

変更・再交付申請手続き

障害変更

障害の程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書を添えて市役所(市福祉事務所)・町村役場に申請してください。

居住地、氏名変更

転居された方は、速やかに新しい居住地の市役所(市福祉事務所)・町村役場に「居住地変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も居住地の市役所・町村役場に届け出てください。

再交付

身体障害者手帳を紛失又は破損したときは、写真(2枚)を添えて、再交付の申請を市役所(市福祉事務所)・町村役場にしてください。

身体障害者手帳に貼り付けられている顔写真が古くなった場合、新しい顔写真への交換は手帳の再交付申請により行ってください。

返還

身体障害者手帳の交付を受けた方が死亡された場合は、手帳を市役所(市福祉事務所)・町村役場にお返しください。

その他

  1. 身体障害者手帳は他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
  2. 身体障害者手帳によって、各種手当、各種助成金・貸付金、日常生活用具の給付・貸与、税の減免制度、JRや乗合バス等の運賃割引など様々な援護措置が受けられます。
  3. 国の様式の見直しに準じて、本県の身体障害者手帳の様式について、個人のプライバシーに配慮するとともに変更後の住所確認が容易となる様式に見直しました。(令和元年10月1日から施行)新様式を希望する方は、再交付の手続きを行ってください。なお、旧様式についても、これまでと変わらず使用できますことを申し添えます。

詳しくは、市町村へお問い合わせください。

療育手帳

療育手帳は、知的障害児者に対する指導や各種の援護措置を受ける利便に役立てるため交付しています。障害の程度によって重度の「A」とそれ以外の「B」があります。

交付申請手続き

療育手帳を新たに取得する手続き

提出書類

  • 療育手帳交付申請書
  • 写真1枚(上半身縦4センチ×横3センチ)

申請書等の様式は、市役所(市福祉事務所)・町村役場にあります。

提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場

交付申請の流れ

申請書→市町村→児童相談所・障害者相談所→市町村→申請者本人

再判定手続き

療育手帳に記載されている次の判定日までにする手続き

提出書類

  • 療育手帳再判定申請書
  • 療育手帳

提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場

再交付申請手続き

療育手帳を紛失したり、破損したときの手続き

提出書類

  • 療育手帳再交付申請書
  • 療育手帳(破損したとき)
  • 写真1枚(上半身縦4センチ×横3センチ)
提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場

記載事項変更の流れ

療育手帳の記載内容を変更するときの手続き

提出書類

  • 記載事項変更届
  • 療育手帳
提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場

返還

療育手帳の交付を受けた方が死亡されたり、対象事項に該当しなくなった場合の手続き

提出書類

  • 療育手帳返還届
  • 療育手帳

提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場

その他

  • (1)療育手帳は他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
  • (2)療育手帳によって、各種手当、各種助成金・貸付金、日常生活用具の給付・貸与、税の減免制度、JRや乗合バス等の運賃割引など様々な援護措置が受けられます。

詳しくは、市町村へお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳

交付申請手続き

精神障害者保健福祉手帳を新たに取得する手続き

提出書類

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 医師の診断書(手帳用)又は障害年金証書等と同意書
  • 写真1枚(縦4cm横3cm)

申請書等の書類様式は、市町村は市役所(市福祉事務所)・町村役場にあります。

 

交付申請の流れ

申請書→市町村→精神保健福祉センター→市町村→申請者本人

更新手続き

有効期限が切れるとき(有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます)

  • 交付申請書
  • 医師の診断書(手帳用)又は障害年金証書等と同意書
  • 写真1枚(縦4cm横3cm)

提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場

再交付申請手続き

手帳を紛失したり、破損したときは再交付申請の手続きをしてください

提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場

返還

手帳の交付を受けた方がお亡くなりになった時、または対象事項に該当しなくなった時は届け出てください

  • 精神障害者保健福祉手帳返還届
  • 精神障害者保健福祉手帳

提出先、市役所(市福祉事務所)・町村役場

詳しくは、市町村へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1460   ファクス番号:055(223)1464

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