ページID:51030更新日:2020年3月24日
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危険物の取扱いや消防設備の設置工事に従事しなくなったときなど、免状が不要になった場合には、免状を返納することができます。
所持している免状のうち、全部の種類の免状を自主返納する申請です。
*危険物取扱者については、一部自主返納はできません。
免状の交付を受けている者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合は、戸籍法に規定する死亡若しくは失そうの届出義務者又はその代理人が免状の返納に係る申請をすることとなります。
返納とは現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有します。(自主返納後、再交付することはできません。)
申請に必要なものは次のとおり
○危険物取扱者免状自主返納申請書(様式第3)
○お持ちの免状
免状の交付を受けている者の死亡等による免状の返納については、様式第5により申請してください。
免状がない場合は様式中の免状の有無で「無」を○で囲んでください。
各様式はこちら
(様式第3)危険物取扱者免状自主返納申請書(PDF:85KB)
(様式第3)危険物取扱者免状自主返納申請書(ワード:31KB)
免状の交付を受けた都道府県
山梨県の場合の提出先
〒400-0026甲府市塩部2-2-15湯村自動車学校敷地内
TEL:055-253-0099FAX:055-253-0199
所持している免状のうち、全部の種類の免状を自主返納する申請です。
免状の交付を受けている者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合は、戸籍法に規定する死亡若しくは失そうの届出義務者又はその代理人が免状の返納に係る申請をすることとなります。
所持している免状のうち、一部の種類の免状を自主返納する申請です。
1)返納とは現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有します。(自主返納後、再交付することはできません。)
2)一部自主返納について
以下に掲げる場合においては、免状の一部自主返納を受け付けることはできません。
ア甲種第1類と乙種第1類の免状を有している場合の乙種第1類
イ甲種第2類と乙種第2類の免状を有している場合の乙種第2類
ウ甲種第3類と乙種第3類の免状を有している場合の乙種第3類
エ甲種第4類と乙種第4類の免状を有している場合の乙種第4類
オ甲種第5類と乙種第5類の免状を有している場合の乙種第5類
3)一部自主返納を行った場合、免状の記載事項が変更となりますので、同時に書換・再交付申請書の提出が必要となります。
申請に必要なものは次のとおりです。
○消防設備士免状自主返納申請書(様式第3)
○お持ちの免状
免状の交付を受けている者の死亡等による免状の返納については、様式第5により申請してください。
免状がない場合は様式中の免状の有無で「無」を○で囲んでください。
各様式はこちら
(様式第3)消防設備士免状自主返納申請書(PDF:94KB)
(様式第3)消防設備士免状自主返納申請書(ワード:35KB)
(様式第5)消防設備士免状返納届出書(PDF:74KB)
申請に必要なものは次のとおりです。
【免状がある場合】
○消防設備士免状自主返納申請書(様式第3)
○お持ちの免状
○消防設備士免状書換(再交付)申請書
○書換手数料(山梨県収入証紙700円分)
○免状返送用封筒
(免状の返送先を記入し、簡易書留郵便料404円分の切手を貼ってください。)
【免状が無い場合】
○消防設備士免状自主返納申請書(様式第3)
(免状がない場合は様式中の免状の有無で「無」を○で囲んでください。)
○消防設備士免状(書換)再交付申請書
○再交付手数料(山梨県収入証紙1,900円分)
○免状返送用封筒
(免状の返送先を記入し、簡易書留郵便料404円分の切手を貼ってください。)
様式はこちら
(様式第3)消防設備士免状自主返納申請書(PDF:94KB)
消防設備士免状書換・再交付申請書((一財)消防試験研究センター)
免状の交付を受けた都道府県
複数の都道府県から交付を受けた免状を自主返納する場合は、返納する免状のうち一つが山梨県知事から交付を受けた免状であれば、山梨県でまとめて返納することができます。
山梨県の場合の提出先
〒400-0026甲府市塩部2-2-15湯村自動車学校敷地内
TEL:055-253-0099FAX:055-253-0199
平成23年7月1日付け消防危第129号「危険物取扱者免状に関する事務処理手続きについて」の一部改正について(総務省消防庁)[PDF]
平成23年7月1日付け消防予第240号「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」の一部改正について[PDF](総務省消防庁)