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ページID:69685更新日:2015年11月26日

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銃砲の弾の処分(廃棄)の手続きについて

自宅 などから銃砲の弾を発見された場合の処分(廃棄)について、お知らせします。

平成27年11月23日に甲府市荒川河川敷において、銃砲(散弾銃用装弾)24個が発見される事件がありました。

発見された銃砲の弾は、 火薬類取締法に規定されている実包と推測されます。
こうした実包などを処分(廃棄)する場合や保管する場合には、火薬類取締法により規制を受けることとなります。

また、他の人に譲り渡すことも法律で規制されており、むやみに他の人に譲り渡すことは出来ません。

手続きについて

不用実包等の処分(廃棄)を希望される方は、 銃砲火薬販売店で組織されている一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会が認定している認定処分業者において廃棄処分が行われますが、この処分業者までの取扱いを銃砲火薬販売店が行 いますのでご相談ください。

 

なお、不用実包等を廃棄処分 をする場合には費用が必要と なります。

 

 

※お近くの銃砲火薬販売店については、一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会の「日火連広域認定販売業者一覧表」を御覧下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県防災局消防保安課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1434   ファクス番号:055(223)1429

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