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ページID:5198更新日:2024年1月11日

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山梨県メディカルコントロール協議会専門部会

山梨県メディカルコントロール協議会専門部会設置要綱

(目的)

第1条山梨県メディカルコントロール協議会設置要綱第6条の規定により、山梨県メディカルコントロール協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条協議会は、山梨県メディカルコントロール協議会会長から付託された事項について検討する。

(構成)

第3条専門部会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

2委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残留期間とする。

3委員は再任を妨げない。

(会長等)

第4条専門部会に会長1名、副会長1名を置く。

2会長は、委員の互選により選出する。

3会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

4副会長は、会長が指名することとし、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

5会長及び副会長の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残留期間とする。

6会長及び副会長は再任を妨げない。

(会議)

第5条専門部会は、第2条に定める事項を協議決定するものとする。

2専門部会は、会長が招集する。

3専門部会は、会長が主催し議長を務める。

4専門部会議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

5専門部会は、必要があるときは関係者から意見を聴取することができる。

(事務局)

第6条専門部会の事務局は、山梨県防災局消防保安課において所掌する。

(その他)

第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、専門部会において定める。

 

この要綱は、平成15年3月7日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

山梨県メディカルコントロール協議会専門部会委員名簿

令和5年10月現在

 

活動基準部会

脳疾患部会

心疾患部会

心肺停止部会

消化管出血部会

外傷部会

精神部会

このページに関するお問い合わせ先

山梨県防災局消防保安課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1430   ファクス番号:055(223)1429

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