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ページID:4671更新日:2021年4月5日

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希少野生動植物種の保護対策

希少野生動植物種とは

野生動植物は、県民の生活基盤である自然環境の維持のため大切な役割を果たしており、豊かな生活に欠かすことができないものです。

しかしながら、豊かで優れた自然に恵まれた山梨県においても、多くの種に絶滅の危機が生じています。

山梨県では、県内に生育または生息する野生動植物の種であって、次のいずれかに該当するものを「希少野生動植物種」としています。

  • その種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないもの
  • その種の個体の数が著しく減少しつつあるもの
  • その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあるもの
  • その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあるもの
  • 以上に掲げるもののほか、その種の存続に支障を来す事情があるもの

希少野生動植物種の保護に関する規定

山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例

希少野生動植物の保護のため、個体の取り扱いや生息地の保護等に関して必要な事項を定めました。

山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例

山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例施行規則

条例に規定する届出や許可等に関する手続きについて規定しています。

山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例施行規則

山梨県希少野生動植物保護基本方針

山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例(平成19年山梨県条例第34号)第7条の規定に基づき、制定された基本方針です。

県では、この基本方針に基づき、希少野生動植物種の保護対策を推進していきます。

山梨県希少野生動植物種保護基本方針(PDF:25KB)

指定希少野生動植物種・特定希少野生動植物種

希少野生動植物種のうち、知事が特に保護を図る必要があると認めて、生きた個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷を禁止する種を「指定希少野生動植物種」としています。(卵及び種子を含む)

また、指定希少野生動植物種のうち、その譲渡し及び譲受けを監視する必要があるものを「特定希少野生動植物種」としています。

平成20年に以下の22種を指定希少野生動植物種に指定し、そのうち18種を特定希少野生動植物種に指定しました。

さらに、平成31年1月、上記指定は継続のまま、新たに15種を指定希少野生動植物種に指定し、そのうちの7種を特定希少野生動植物種に指定しました。  

また、令和2年1月、植物1種を指定希少野生動植物種及び特定希少野生動植物種に指定しました。

<指定希少野生動植物種>平成20年3月指定

分類

種名

科名

特定希少野生

動植物種

植物

キタダケソウ

キンポウゲ科

植物

キタダケキンポウゲ

キンポウゲ科

植物

キタダケトリカブト

キンポウゲ科

植物 ヒイラギデンダ(クモイカグマ) オシダ科

植物 ヒメデンダ(キタダケデンダ) メシダ科

植物 キバナノアツモリソウ ラン科

植物 カモメラン

ラン科

植物 ホテイアツモリ ラン科

植物 アツモリソウ ラン科

植物 ニョホウチドリ ラン科

植物 ホテイラン ラン科

植物 タカネビランジ ナデシコ科

植物 タカネマンテマ ナデシコ科

植物 ホウオウシャジン キキョウ科

植物 ユキワリソウ サクラソウ科

植物 クモイコザクラ サクラソウ科

植物 ハコネコメツツジ ツツジ科

植物 ムシトリスミレ タヌキモ科

植物 ヒメマツカサススキ カヤツリグサ科  
植物 ヒツジグサ スイレン科  
植物 カリガネソウ クマツヅラ科  
鳥類 ライチョウ ライチョウ科  

 

<指定希少野生動植物種>平成31年1月指定

分類

種名

科名

特定希少野生

動植物種

両生類

アカイシサンショウウオ

サンショウウオ科

 

魚類

ホトケドジョウ

ドジョウ科

昆虫類

コヒョウモンモドキ

タテハチョウ科

 

昆虫類 クモマベニヒカゲ タテハチョウ科

 

昆虫類 ベニヒカゲ タテハチョウ科

 

昆虫類 オオイチモンジ タテハチョウ科

 

昆虫類 コヒオドシ

タテハチョウ科

 

昆虫類 ミヤマシロチョウ シロチョウ科

 

昆虫類

クモマツマキチョウ シロチョウ科

 

植物 カイコバイモ ユリ科

植物 コシノコバイモ ユリ科

植物 スルガジョウロウホトトギス ユリ科

植物 ベニバナヤマシャクヤク ボタン科

植物 ミヤマアケボノソウ リンドウ科

植物 ホザキツキヌキソウ スイカズラ科

 

<指定希少野生動植物種>令和2年1月指定

分類

種名

科名

特定希少野生

動植物種

植物

ヒメスズムシソウ

ラン科

 ○

 

 

 

捕獲等に関する規制について

指定野生動植物種の生きている個体は原則として捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」といいます)が禁止されますが、

例外的に捕獲等ができる場合があり、それは以下の通りです。

  1. 知事の許可を受け、その許可に係る捕獲等をする場合
  2. 人の生命又は身体の保護その他規則で定めるやむを得ない事由がある場合

このうち、「知事の許可を受け、その許可に係る捕獲等をする場合」については、捕獲等の目的が以下の場合に限り許可されます。

  • 学術研究
  • 繁殖
  • 教育
  • 個体の生息・生育状況の調査
  • その他、指定希少野生動植物種の保護に資すると認められるもの

上記の目的で捕獲等をしようとする場合は、知事の許可が必要となりますが、許可申請を行う前に自然共生推進課に事前相談を行ってください。

他法令による規制について

キタダケソウ、アツモリソウ、ホテイアツモリ、カイコバイモ、ホザキツキヌキソウ、ヒイラギデンダ、スルガジョウロウホトトギス、ヒメスズムシソウについては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)による国内希少野生動植物種に指定されているため、学術研究又は繁殖目的等で採取等する場合は環境大臣の許可が必要となります。

種の保存法

鳥類又は哺乳類に属する野生動物は、山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例の指定希少野生動植物種に指定されていない種でも、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)で、捕獲又は採取等が原則禁止されています(卵含む)。

鳥獣保護管理法

特定希少野生動植物種事業届出

特定希少野生動植物の生きている個体の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を「特定希少野生動植物種事業」といいます。

特定希少野生動植物種事業を行う場合は以下の届出が必要となります。

 

届出済事業者

現在、特定希少野生動植物種事業の届出がされている事業者は以下のとおりです。

     1.  草工房(南都留郡忍野村内野4400-6)    

     2.  有限会社まるい園芸(笛吹市石和町河内357)

     3.  株式会社ハイジの村(北杜市明野町浅尾2471)    

     4.  咲季山草軒(上野原市野田尻470-2)

     5. 下條哲義(北杜市高根町箕輪2645-1)

知ろう!守ろう!かけがえのない山梨の生き物たちパンフレット

 一人でも多くの方にかけがえのない山梨の生き物たちを知っていただき、共に生きていく方法を考えていただくために、この度パンフレットを作成しました。

パンフレット(PDF:4,691KB)

関連リンク

森林環境部みどり自然課

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県希少野生動植物種保護基本方針(PDF:25KB)

山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例の規定により策定した指針

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1520   ファクス番号:055(223)1781

e-メール:shizen@pref.yamanashi.lg.jp
住所 甲府市丸の内1-6-1
電話 055(223)1520
FAX 055(223)1559

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