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ページID:51797更新日:2023年10月12日

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有害鳥獣捕獲許可申請について

県内で、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的として行う鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等をしようとする場合には、環境大臣または山梨県知事の許可を受けなければなりません。

山梨県知事の許可権限の一部は、鳥獣の種類により市町村長に移譲(※1)されています。許可手続の窓口は、県知事許可については、捕獲区域を所管する林務環境事務所環境・エネルギー課となり、市町村長の許可については、各市町村の鳥獣担当課となります。

許可を受けるために必要となる書類は、次のとおりです。

また、申請者が個人等の場合と国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者若しくは環境大臣が定める法人の場合では、申請の方法が異なりますので、御注意願います。

なお、環境大臣の許可が必要となる場合には、関東地方環境事務所野生生物課が窓口となります。

1.申請者が個人、複数人、または、下記2.以外の法人である場合

  1. 10号様式(PDF:81KB)10号様式(ワード:44KB)(申請書)
  2. 名簿(PDF:21KB)名簿(ワード:42KB)(個人以外で申請する場合に添付する。)

2.申請者が国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者若しくは環境大臣が定める法人である場合

  1. 12号様式(PDF:96KB)12号様式(ワード:16KB)(申請書及び名簿)

3.上記2.の場合に従事者証を追加して必要とする場合

  1. 11号様式(PDF:66KB)11号様式(ワード:15KB)(申請書)

必要に応じて、PDFファイルかワードファイルのいずれかをお使いください。

許可手続に当たっては、別紙山梨県有害鳥獣捕獲実施要領(PDF:1,044KB)を御覧ください。

環境大臣または山梨県知事の許可について

  1. 鳥獣を保護するために指定された国指定鳥獣保護区内で鳥獣の捕獲等をしようとする場合
  2. かすみ網を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする場合
  3. 国が捕獲許可権限を有する鳥獣の捕獲等をしようとする場合
  4. 危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする場合
  5. 国指定鳥獣保護区特別保護地区内で水面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、工作物の設置その他鳥獣の保護繁殖に影響を及ぼす恐れがあるとして政令で定める行為をしようとする場合

なお、環境大臣の許可申請は、関東地方環境事務所に提出してください。

それ以外の場合に、山梨県知事の許可が必要となります。また、上記実施要領に規定する危険猟法に該当しない麻酔銃猟の実施についても、山梨県知事の許可が必要になります。

許可手続の窓口

スズメ、ムクドリ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ニホンザル、ノウサギ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカについては、捕獲区域を所管する市町村長が許可権限を有し、許可申請手続の窓口も各市町村の鳥獣担当課となります。

(※1このほか、鳥獣被害防止特措法に基づき各市町村が定めた被害防止計画により、各市町村ごと個別に権限を委譲している場合もあります。各市町村の鳥獣担当課にご確認ください。)

上記以外の鳥獣の許可権限は県知事が有し、許可申請手続の窓口は捕獲区域を所管する各林務環境事務所の環境・エネルギー課となります。

環境大臣が定める法人

環境大臣が定める法人とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会をいいます。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1520   ファクス番号:055(223)1781

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