○山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例施行規則

平成二十年二月二十九日

山梨県規則第三号

山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 個体の取扱いに関する規制(第四条―第十条)

第三章 生息地等の保護に関する規制(第十一条―第二十一条)

第四章 保護管理事業(第二十二条―第二十四条)

第五章 希少野生動植物種保護専門員(第二十五条)

第六章 雑則(第二十六条―第三十一条)

附則

第一章 総則

(指定希少野生動植物種等の指定等の告示)

第二条 条例第八条第二項の規定による告示は、次に掲げる事項を県公報に登載して行うものとする。

 指定希少野生動植物種又は特定希少野生動植物種として指定しようとする希少野生動植物種

 指定希少野生動植物種又は特定希少野生動植物種として指定しようとする理由

 前二号に掲げる事項の縦覧場所

(公聴会)

第三条 知事は、条例第八条第四項又は第二十二条第六項(条例第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公告するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による公告は、公聴会の日の三週間前までに県公報に登載して行うものとする。

3 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。

4 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対し異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

5 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

6 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

7 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

8 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

9 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者を退去させることができる。

10 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

第二章 個体の取扱いに関する規制

(捕獲等の禁止の適用除外)

第四条 条例第十一条第二号の規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

 人の生命又は身体の保護のために必要であること。

 大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育又は学術研究のために捕獲等をするものであること(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)

 次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。

 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二十九条若しくは第三十条、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の三若しくは第三十八条又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十一条第一項若しくは第二項の規定に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの

 非常災害に対する必要な応急措置としての行為

 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をすることであって次に掲げる行為に伴うものであること(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)

 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給台若しくは給水台を設置し、又は管理すること。

 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標を設置し、又は管理すること。

 道路を設置し、又は管理すること。

 信号機、防護さく、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。

 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置し、又は管理すること。

 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を設置し、又は管理すること。

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設を設置し、又は管理すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第三項に規定する陸標を設置し、又は管理すること。

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を設置し、又は管理すること。

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置し、又は管理すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設し、又は管理すること。

 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を設置すること。

 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置し、又は管理すること。

 この号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において設置すること。

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送の業務又は電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設の管理のために必要な行為

 水力又は火力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の設置若しくは改良若しくはこれらのため必要な工作物の設置若しくは改良及び送電変電施設の整備又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス事業を行う者が行う保安の確保のために必要な行為

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為

 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十条第一項第三号に規定する採石業又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定する砂利採取業を行うこと。

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為

 森林法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条第一項若しくは第三項の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林の区域等」という。)において同法第三十四条第二項の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為又は同項各号に該当する場合の同項に規定する行為(同法第四十四条において準用する場合を含む。)

(平二一規則一九・平二三規則二七・一部改正)

(指定希少野生動植物種の個体の加工品)

第五条 条例第十二条の規則で定める加工品は、はく製その他の標本、毛皮製品、皮革製品及び羽毛製品(これらを製作し、又は製造する過程のものを含む。)とする。

(捕獲等の目的)

第六条 条例第十三条第一項の規則で定める目的は、教育の目的、指定希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の調査の目的その他指定希少野生動植物種の保護に資すると認められる目的とする。

(捕獲等の許可の申請等)

第七条 条例第十三条第二項の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)

 捕獲等をしようとする個体に係る次に掲げる事項

 種名

 卵を採取しようとする場合にあっては、その旨

 数量

 捕獲等をする目的

 捕獲等をする区域及び当該区域の状況

 捕獲等の方法

 捕獲等をしようとする期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面

 捕獲等をした個体の飼養又は栽培をしようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面

3 条例第十三条第五項の許可証(以下この条において単に「許可証」という。)は、第一号様式のとおりとする。

4 条例第十三条第六項の規定による従事者証の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

 申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業

 捕獲等に係る許可証の番号及び交付年月日

 捕獲等に従事する者の住所、氏名及び職業

5 条例第十三条第六項の従事者証(以下この条において単に「従事者証」という。)は、第二号様式のとおりとする。

6 条例第十三条第七項の許可証又は従事者証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)

 許可証又は従事者証の番号及び交付年月日

 許可証若しくは従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情

7 許可証又は従事者証は、その効力を失った日から起算して三十日以内に、これを知事に返納しなければならない。

8 許可証の交付を受けた者は、前項の規定により許可証を返納する場合においては、捕獲等をした場所ごとの個体の数量及び処置の概要を知事に報告しなければならない。

9 条例第十三条第七項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を回復したときは、速やかに、当該回復した許可証又は従事者証を知事に返納しなければならない。

(個体の取扱方法)

第八条 条例第十三条第九項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 当該個体の飼養又は栽培をする場合にあっては、適当な飼養栽培施設に収容すること。

 当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持し、又は当該個体を損傷しないよう適切に管理すること。

(特定希少野生動植物種事業の届出等)

第九条 条例第十六条第一項第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を開始しようとする日

 譲渡し又は引渡しの業務の内容

2 条例第十六条第二項の規定による変更又は廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出して行うものとする。

 事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 変更又は廃止の年月日

 変更又は廃止の理由

 変更する場合にあっては、変更する内容

 廃止する場合にあっては、現に有する特定希少野生動植物種の個体の数量及び処置の方法

3 条例第十六条第四項の届出済証(以下この条において単に「届出済証」という。)は、第三号様式のとおりとする。

4 条例第十六条第五項の規定による掲示は、譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設が複数存在する場合においては、それぞれの施設ごとに行うものとする。

5 条例第十六条第六項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出して行うものとする。

 事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 届出済証の番号及び交付年月日

 届出済証を亡失し、又は届出済証が滅失した事情

6 条例第十六条第七項において準用する同条第四項の規定により交付された届出済証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した届出済証を回復したときは、速やかに、当該回復した届出済証を知事に返納しなければならない。

(書類の記載事項等)

第十条 条例第十七条第二項に規定する書類には、譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定希少野生動植物種ごとに、条例第十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

 届出事業者が個体を譲り受け、又は引き受けた個体の数量及び年月日

 届出事業者が個体を譲り渡し、又は引き渡した個体の数量及び年月日

2 届出事業者は、前項の書類を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後三年間当該書類を保存しなければならない。

第三章 生息地等の保護に関する規制

(生息地等保護区の指定等の告示)

第十一条 条例第二十二条第四項の規定による告示は、次に掲げる事項を県公報に登載して行うものとする。

 生息地等保護区の名称

 生息地等保護区の指定の区域

 生息地等保護区の指定に係る指定希少野生動植物種

 生息地等保護区の指定の区域の保護に関する指針の案

 前各号に掲げる事項の縦覧場所

(管理地区の指定等の告示)

第十二条 前条の規定は、条例第二十三条第三項において準用する条例第二十二条第四項の規定による告示について準用する。この場合において、前条第一号から第四号までの規定中「生息地等保護区」とあるのは「管理地区」と読み替えるものとする。

(管理地区内における行為の許可の申請)

第十三条 条例第二十三条第五項の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 行為の種類

 行為の目的

 行為の場所

 行為地及びその付近の状況

 行為の施行方法

 行為の着手及び完了の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図

 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び写真

 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図

(管理地区内における既着手行為の届出)

第十四条 条例第二十三条第八項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 行為の種類

 行為の目的

 行為の場所

 行為地及びその付近の状況

 行為の施行方法

 行為の完了の日又は予定日

2 条例第二十三条第八項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出して行うものとする。

3 前項の届出書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図

 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び写真

 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図

(管理地区内における許可を要しない行為)

第十五条 条例第二十三条第九項第二号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。

 砂防法第一条に規定する砂防設備、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は雪崩の防止のための施設を改築し、又は増築すること。

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 法令の規定により、又は保安の目的で標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 測量法第十条第一項に規定する測量標を設置すること。

 道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)

 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理することに伴い、当該工作物を改築し、又は増築すること。

 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。

 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

 航空法第二条第五項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法第百四十一条第三項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。

 有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気工作物を改築し、又は増築すること(その現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 電柱を設置すること。

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置すること。

 環境又は地質の調査のための測定機器を設置すること。

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設を改築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。

 送水管を農地に埋設すること。

 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯籠、墓碑その他これらに類するものを設置すること。

 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台その他これらに類するものを改築し、又は増築すること。

 宅地の擁壁又は排水施設その他宅地の災害の防止のために必要な施設を改築し、又は増築すること。

 農業用用排水施設を改築し、又は増築すること(河川又は農業用用排水路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(2)又は(7)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(2)又は(7)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。

(1) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの

(2) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

(3) 旗ざおその他これに類するもの

(4) 門、塀、給水設備又は消火設備

(5) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備

(6) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

(7) 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

 条例第二十三条第四項の規定による許可を受けた行為(条例第四十条第二項の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。

 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

 鉱業法第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において鉱物の採掘のための試すいを行うこと。

 露天掘でない方法により、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

 地質の調査のためにボーリングを行うこと。

 環境の調査のために、岩石の一部又は泥の採取を行うこと。

 水又は温泉を湧出させるために試掘を行うこと(試掘坑の底の直径三十センチメートル以下のものであって周辺の自然環境への影響を緩和するための措置を講ずるものに限る。)

 大学における教育又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)

 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 管理地区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において高さが十メートル以下の木竹を伐採すること。

 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる木竹を伐採すること。

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの

 砂防法第一条に規定する砂防設備、森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設、河川法第三条第二項に規定する河川管理施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は雪崩の防止のための施設から汚水又は廃水を排出すること。

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路(以下「下水道」という。)に汚水若しくは廃水を排出すること又は下水道から汚水若しくは廃水を排出すること。

 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)

 建築基準法第三十一条第二項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。

 水道法第三条第八項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設に設けられる排水処理設備から汚水又は廃水を排出すること。

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの

 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項第三号に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 雪崩の防止のための工事を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を営むために車馬又は動力船を使用すること。

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすることであって次に掲げるもの

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる植物を除去すること。

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる植物を除去すること。

 内水面における漁業権に係る水産動植物を採捕すること。

 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 保安林の区域等における森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為(条例第二十三条第四項第六号第九号及び第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。)

 保安林の区域等における森林法第三十四条第二項各号に該当する場合の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為(条例第二十三条第四項第九号及び第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。)又は森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第六十三条第一号に規定する事業若しくは工事を実施する行為(条例第二十三条第四項第十三号及び第十四号に掲げるものを除く。)

 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為(条例第二十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 条例第二十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるもの

(2) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(3) 用排水施設(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(4) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(5) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。

(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(7) 森林である土地の区域内において木竹を伐採すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為(条例第二十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)

 大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為(条例第二十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)

 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること(条例第二十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げる行為を除く。)

 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為(建築物の新築並びに条例第二十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げるものを除く。)

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三章の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。

 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為

 法令に基づく検査、調査その他これらに類する行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 工作物の修繕のための行為

十一 条例第二十三条第四項第六号に掲げる行為であって同条第九項第三号の規定により知事が指定する方法及び限度内においてするものに附帯する行為又は前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平二一規則一九・平二五規則一四・一部改正)

(非常災害に対する必要な応急措置としての行為の届出)

第十六条 条例第二十三条第十項の規定による届出は、第十四条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図を添付しなければならない。

(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)

第十七条 条例第二十四条第四項第二号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 第四条第四号ヨ又は第十五条第一号ニ若しくは若しくは同条第十号ヌからまでに掲げる行為

 森林の保護管理若しくは野生鳥獣の保護増殖を行うこと又はそのための標識を設置すること。

 地下において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

 測量法第三条の規定による測量を行うこと。

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。

 電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物又は熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設の保安のための行為

 文化財保護法第百九条第一項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。)

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。

 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(立入制限地区内への立入りの許可の申請)

第十八条 条例第二十四条第五項において準用する条例第二十三条第五項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 立入りの目的となる行為

 立入制限地区の位置及び名称

 立ち入る者の数及び立入りの方法

 立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間

2 前項の申請書には、位置図及び立ち入る経路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添付しなければならない。

(監視地区内における行為の届出)

第十九条 条例第二十五条第一項の規則で定める事項は、第十三条第一項各号に掲げる事項とする。

2 条例第二十五条第一項の規定による届出は、前項の事項を記載した届出書を知事に提出して行うものとする。

3 前項の届出書には、第十三条第二項各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(監視地区内における届出を要しない行為)

第二十条 条例第二十五条第六項第二号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 第十五条第一号イからまで(及びを除く。)に掲げる行為

 次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(1)から(3)までに掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)

(1) 床面積の合計が二百平方メートル以下の建築物又は水平投影面積が二百平方メートル以下の工作物(建築物を除く。)

(2) 鉄塔、煙突その他これらに類するものであって高さが三十メートル以下のもの

(3) 高さが二十メートル以下のダム

 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を設置すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設すること。

 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

 郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する委託業務を行う施設を含む。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の事業所を改築し、又は増築すること。

 条例第二十五条第一項の規定による届出(条例第四十条第三項の規定による通知を含む。)をした行為(条例第二十五条第二項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第五項の期間を経過したものに限る。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。以下この号において同じ。)の形質を変更することであって次に掲げるもの

 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。

 教育、試験研究又は学術研究のために土地の形質を変更すること。

 第一号ロに掲げる行為を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。

 面積が二百平方メートルを超えない土地の形質の変更であって、高さが二メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 第十五条第三号ロからまでに掲げる行為

 水又は温泉を湧出させるために土石を採取すること。

 教育、試験研究又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

 工作物を設置するための地質の調査のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが二メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 水面を埋め立て、又は干拓することであって面積が二百平方メートルを超えないもの

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 生息地等保護区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより当該生息地等保護区の区域のうち監視地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 第四条第四号レ又は第十五条第十号リからまでに掲げる行為

 測量法第四条に規定する基本測量又は同法第五条に規定する公共測量を行うこと。

 条例第二十三条第四項第一号から第三号までに掲げる行為であって森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林の区域等において行うこと。

 水産資源保護法第十七条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 用排水施設(幅員四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(3) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(4) 宅地を造成すること。

(5) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)

(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)

 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為

 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為

 大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為

 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること。

 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を設置することを除く。)

 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平二四規則三八・一部改正)

(補償請求書)

第二十一条 条例第二十九条第二項の補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出して行うものとする。

 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 補償請求の理由

 補償請求額の総額及びその内訳

第四章 保護管理事業

(保護管理事業の確認)

第二十二条 国又は県以外の地方公共団体は、条例第三十一条第二項の規定により確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 地方公共団体の名称及び代表者の氏名

 保護管理事業を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、保護管理事業の事業計画書を添付しなければならない。

(保護管理事業の認定の申請)

第二十三条 国及び地方公共団体以外の者は、条例第三十一条第三項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)

 保護管理事業を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、保護管理事業の事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

 申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類)

 法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類

(保護管理事業の認定等の告示)

第二十四条 条例第三十一条第四項前段の規定による告示は、認定を受けた保護管理事業を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに認定を受けた保護管理事業の事業計画の概要を県公報に登載して行うものとする。

2 条例第三十一条第四項後段の規定による告示は、認定を取り消された保護管理事業を行っていた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を県公報に登載して行うものとする。

第五章 希少野生動植物種保護専門員

第二十五条 条例第三十九条第一項の希少野生動植物種保護専門員(以下この条において「保護専門員」という。)の任期は、三年とし、再任を妨げない。

2 知事は、保護専門員が、その職務の遂行に支障があるとき、その職務を怠ったとき、又は条例若しくはこの規則の規定に違反し、その他保護専門員たるにふさわしくない非行があったときは、これを解嘱することができる。

3 知事は、保護専門員に対し、その身分を証する証明書(第四号様式)を交付するものとする。

第六章 雑則

(協議を要しない公共的団体)

第二十六条 条例第四十条第一項の規則で定める公共的団体は、次に掲げる公共的団体とする。

 独立行政法人都市再生機構

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人水資源機構

 独立行政法人労働者健康福祉機構

 独立行政法人環境再生保全機構

 日本下水道事業団

 独立行政法人中小企業基盤整備機構

 地方道路公社

 土地開発公社

 山梨県林業公社

(平二三規則二六・一部改正)

(国等に関する協議の適用除外等)

第二十七条 条例第四十条第二項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの

 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合(捕獲等をした後三十日以内に、知事に通知したものに限る。)

 次に掲げる行為に伴って捕獲等をする場合

(1) 砂防法第二条の規定により指定された土地の管理を行い、又は当該土地において同法第一条に規定する砂防工事を行うこと。

(2) 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理を行い、又は同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事を行うこと。

(3) 河川法第六条第一項に規定する河川区域の管理を行い、又は当該河川区域内において同法第八条に規定する河川工事を行うこと。

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理を行い、又は同法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事を行うこと。

(5) 森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業を行うこと。

(6) 文化財保護法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定、同法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定、同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための行為又は同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財を調査すること。

(7) 第四条第四号レに掲げる行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

(8) 法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの

(1) 第四条第四号イからまで(を除く。)に掲げる行為

(2) 砂防法第二条の規定により指定された土地以外の土地において同法第一条に規定する砂防設備に関する工事を行うこと。

(3) 河川法第六条第一項に規定する河川区域以外の区域において同法第三条第二項に規定する河川管理施設の工事を行うこと。

(4) 雪崩の防止のための工事を行うこと又は火山地、火山ろく若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。

(5) 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園(以下「都市公園等」という。)を設置し、又は管理すること。

(6) 下水道を設置し、又は管理すること。

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務として行う行為

 条例第二十三条第四項の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げるもの

 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって次に掲げるもの

(1) 下水道を改築し、又は増築する場合

(2) ダム又は湖沼水位調節施設を改築する場合

(3) 標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置する場合

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取する場合(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合であって次に掲げるもの

(1) 漁業取締りのために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合

(2) 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

(3) 法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合

(4) 自衛隊が、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合

 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をする場合

 からまでに掲げるもののほか、次に掲げる場合

(1) ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合(条例第二十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げる行為をする場合を除く。)

(2) 都市公園等を設置し、又は管理する場合(条例第二十三条第四項第七号及び第十号から第十四号までに掲げる行為をする場合並びに都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。

(3) 文化財保護法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定、同法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定、同法第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査をする場合

(4) 警察法第二条第一項に規定する警察の責務としての行為をする場合

 からまでに掲げるものに附帯する行為をする場合

 条例第二十四条第四項第三号の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げる行為をするためのもの

 雪崩の防止のための施設又は火山地、火山ろく若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。

 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第六条第一項の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために農林水産物に損害を与える病害虫等(それらの卵を含む。)の捕獲等をすること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 第一号ハ(6)に掲げる行為

 第四条第四号レに掲げる行為

 ダム又は湖沼水位調節施設を改築し、又は管理すること。

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第一項に規定する自衛隊の任務として行う行為

 警察法第二条第一項に規定する警察の責務として行う行為

 からまでに掲げる行為に附帯する行為

2 条例第四十条第三項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって前項第二号イ(1)から(3)までに掲げるもの

 前号に掲げるもののほか、次に掲げる場合

 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域、河川法第三条第一項に規定する河川又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域を管理する場合

 ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合

 都市公園等を設置し、又は管理する場合(都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

 文化財保護法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定、同法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定、同法第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財を調査する場合

 警察法第二条第一項に規定する警察の責務としての行為をする場合

 前項第二号ハ((2)を除く。)に掲げる場合

 前二号に掲げるものに附帯する行為をする場合

(添付図面等の省略等)

第二十八条 条例第十三条第一項条例第二十三条第四項若しくは条例第二十四条第四項第三号の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請又は条例第二十三条第八項若しくは第十項条例第二十五条第一項第四条第二号若しくは第四号若しくは第十五条第三号トの規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第七条第一項(第二十九条において準用する場合を含む。)第十三条第二項(第三十条において準用する場合を含む。)第十四条第三項第十六条第二項第十八条第二項若しくは第十九条第三項の規定により申請書又は届出書に添付しなければならない図面又は写真のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添付すれば足りる。

2 前項の変更に係る許可の申請又は届出をする場合においては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添付しなければならない。

(教育又は学術研究等のための捕獲等の届出)

第二十九条 第七条第一項及び第二項の規定は、第四条第二号及び第四号の規定による届出について準用する。この場合において、第七条第一項第四号中「捕獲等をする区域」とあるのは第四条第四号の規定による届出については「捕獲等をする区域(移動又は移植をする区域を含む。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出)

第三十条 第十三条の規定は、第十五条第三号トの規定による届出について準用する。

(身分証明書の様式)

第三十一条 次の各号に掲げる証明書は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 条例第十五条第二項の証明書 身分証明書(第五号様式)

 条例第十九条第二項の証明書 身分証明書(第六号様式)

 条例第二十七条第三項の証明書 身分証明書(第七号様式)

 条例第二十八条第三項の証明書 身分証明書(第八号様式)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一章の規定は、公布の日から施行する。

(山梨県高山植物の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 山梨県高山植物の保護に関する条例施行規則(昭和六十一年山梨県規則第三号)は、廃止する。

(山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)

3 山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十八年山梨県規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第二六号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二三年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定により有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けている者が行う同法第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設の管理のために必要な行為に係るこの規則による改正後の山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例施行規則第四条第四号ヨの規定の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第三八号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二五年規則第一四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

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山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例施行規則

平成20年2月29日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第3章 自然環境
沿革情報
平成20年2月29日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第19号
平成23年9月30日 規則第26号
平成23年9月30日 規則第27号
平成24年9月27日 規則第38号
平成25年3月28日 規則第14号