ページID:6194更新日:2023年2月9日

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拠点都市

用語解説「拠点都市」

「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第4条の規定により指定された市町村」を指します。

 

法律の概要については、こちらをご覧ください。

 

対象となる市町村は次のとおりです。(2地域計12市町村)

  • 甲府圏域地方拠点都市地域(平成6年3月に知事が基本計画を承認)
    • 甲府市
    • 南アルプス市
    • 甲斐市
    • 中央市
    • 昭和町
    • 笛吹市
  • 富士北麓地方拠点都市地域(平成9年3月に知事が基本計画を承認)
    • 富士吉田市
    • 富士河口湖町
    • 西桂町
    • 忍野村
    • 山中湖村
    • 鳴沢村

 

地方分権一括法の施行により、上記「承認」は「同意」と読み替えられる。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部市町村課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1423   ファクス番号:055(223)1428

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