ページID:6209更新日:2024年3月31日
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用語解説「辺地」
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の規定による要件に該当する地域を指します。
辺地に対する財政上の特別措置
市町村が策定する辺地の「総合整備計画」に基づいて実施する公共的施設整備について辺地対策事業債(充当率:100%、元利償還金の80%が交付税算入される)を財源とすることができます。
本県では、次の17市町村の75地域が該当します。(令和6年3月31日現在)