ページID:4700更新日:2017年3月24日
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急傾斜地崩壊危険箇所とは、「がけ高が5m以上」「斜面角度が30度以上」「人家・公共施設があるか、または将来に人家が立地する可能性がある」箇所を抽出したもので、 本県では、甲府盆地の中央部を除き、ほぼ全県に分布している。
急傾斜地崩壊危険区域は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて、県知事が指定するもので、がけ崩れ災害から人命を守るため、砂防指定地と同様に、崩壊防止工事の施行のほか、がけ崩れを誘発・助長する行為の制限が行われる。
危険な建築物には勧告、改善命令が行われる場合もある。
急傾斜地法に基づき、急傾斜地崩壊危険区域において、「斜面の所有者、管理者、被害を受ける者が施行することが困難な箇所」で対策工事を行う事業で、国庫補助事業と県単独費事業がある。
このうち国庫補助事業は、「がけ高10m以上」で「人家10戸以上、もしくは5戸以上で災害時の避難路がある、または避難場所がある」箇所を対象としており、その他の「人家5戸以上、がけ高5m以上」の箇所は県単独費事業で施行している。
種子入りの肥料を含んだ土を吹付けて、植物を生育させることによって、斜面の表層の安定を図る
モルタル、コンクリートを吹き付けて斜面を覆い、雨などによる表面の流出を防ぐ
斜面に、モルタルやコンクリートなどでできた連続した格子枠をつくり斜面を覆い包んで保護する工法。
枠内の隙間には、モルタル吹付、植生基盤吹付で処理することが多いが、施設を目立たせず、良好な環境を保持するために、既に生えている樹木を残す事例も増えている。
地面と垂直に鉄筋を打ち込み、表層のすべり落ちを防ぐ。法枠工と併用されることが多い。
崩落すると考えられる土塊が大きいときには、その土塊を地盤に「縫いつける」ために、アンカー工が施工される。これも法枠工と併用されることが多い。
斜面から崩れた土砂をせき止めることを目的に施工される。自重で土砂の重さに 抵抗するため、「重力式」と呼ぶ。
がけと建物との間が狭く、重力式擁壁の施工が困難な場合、 斜面から崩れた土砂をせき止めることを目的に施工される。 構造物だけでは自立せず、斜面にもたれかかって安定するため、 「もたれ」式と呼ぶ。
主に、斜面から落ちてくる石や岩を止めることを目的に設置される。 斜面の途中に設置される場合と、擁壁の効果を高めるため構造物の天端に 設置する場合がある。