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ページID:124119発表日:2026年1月9日
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発表資料
山梨県は、下記の業者に対して、指名停止措置を行いました。
1.日本交通技術株式会社
2.ジェイアール東海コンサルタンツ
3.大日コンサルタント株式会社
4.株式会社トーニチコンサルタント
指名停止措置期間
1.の業者
令和8年1月9日 ~ 令和8年7月8日(6ヵ月)
2、3、4の業者
令和8年1月9日 ~ 令和8年4月8日(3ヵ月)
○ 概要
当該業者は、特定地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検等業務において、東海旅客鉄道株式会社と共同して、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたことから、令和7年12月19日、公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令
を受けた。
○指名停止措置理由
このことは、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成26年12月1日施行)別表第2 第12号(独占禁止法違反行為)に該当する。