ページID:33137更新日:2020年4月2日

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栄養士免許名簿登録抹消申請手続き

山梨県で発行した栄養士免許証をお持ち方で、栄養士名簿から登録を抹消したいとき、又は栄養士が死亡若しくは失そうの宣告を受けたときに行う手続きです。

栄養士が死亡又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は事実発生後、原則30日以内に手続きをして下さい。

山梨県以外の都道府県で交付した栄養士免許証の栄養士免許証名簿登録抹消申請につきましては、免許証を交付した都道府県にお問い合わせ下さい。

申請先

(1)山梨県内にお住まいの方

お住まいの市町村を管轄する保健所(保健所所在地一覧をご覧下さい。)(PDF:63KB)

(2)山梨県外にお住まいの方

 山梨県福祉保健部健康増進課(申請は郵送で受け付けています。)

 〒400-8501

 山梨県甲府市丸の内1-6-1

 電話:055-223-1493(直通)

提出書類

1.栄養士名簿登録抹消申請書 栄養士名簿登録抹消申請書(様式)(PDF:55KB)

2.栄養士免許証返納書 栄養士免許証返納書(様式)(PDF:37KB)

3.栄養士免許証(原本)

4.死亡または失跡宣言を証する書類

5.印鑑

6.遅延理由書(事実発生後30日を超えた場合に必要)遅延理由書(PDF:26KB)

 

栄養士免許証返納申請手続き

山梨県で発行した栄養士免許証をお持ち方で、免許証の取消処分を受けたり、免許証の再交付を受けた後に失った免許証を発見したときに行う手続きです。

免許証の取消処分を受けたり、免許証の再交付を受けた後に失った免許証を発見したときには5日以内に手続きをして下さい。

山梨県以外の都道府県で交付した栄養士免許証の栄養士免許証返納申請につきましては、免許証を交付した都道府県にお問い合わせ下さい。

申請先

(1)山梨県内にお住まいの方

お住まいの市町村を管轄する保健所(保健所所在地一覧をご覧下さい。)(PDF:63KB)

(2)山梨県外にお住まいの方

 山梨県福祉保健部健康増進課(申請は郵送で受け付けています。)

 〒400-8501

 山梨県甲府市丸の内1-6-1

 電話:055-223-1493(直通)

提出書類

1.栄養士免許証返納書 栄養士免許証返納書(様式)(PDF:37KB)

2.栄養士免許証(原本)

3.印鑑

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1493   ファクス番号:055(223)1499

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