更新日:2022年9月27日
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地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災した市町村が実施本部を設置し、応急危険度判定士が建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度について判定・表示等を行います。
詳しくは、全国被災建築物応急危険度判定協議会のホームページ(外部)をご確認ください。
協議会は全国で6ブロックに別れており、山梨県は、10都県被災建築物応急判定協議会に属しています。
また、応急危険度判定の説明や判定調査の流れが分かるビデオを視聴することができます。(画像をクリック)
山梨県では、大規模な地震の発生による建築物の被害を想定し、被災建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に行うため、応急危険度判定士の養成講習会や模擬訓練等を行っています。
山梨県では、平成7年度に知事による被災建築物応急危険度判定士の認定制度を創設し、山梨県が開催する養成講習会を修了した建築士を対象に認定を行い、令和3年度末時点で1230名が登録されています。
山梨県では、「山梨県被災建築物応急危険度判定士養成講習会」を行っています。
山梨県在住の建築士(1級・2級・木造)または建築施工管理技士(1級・2級(建築))で、本講習会を修了した方が、応急危険度判定士として登録されます。
登録された応急危険度判定士は、5年ごとに更新申請を行っていただきます。(講習会の受講は不要。)
※登録された判定士の情報は、災害発生時速やかに判定活動を実施するために、県と市町村で共有します。
令和4年度の講習会は、書面及びWeb上ビデオ視聴による在宅講習となります。
受講申し込み者あてに、講習に必要なテキスト等を送付するとともに、Web上ビデオの視聴方法についてお知らせします。
申し込み方法は、養成講習会案内をご確認ください。
山梨県内在住の建築士(1級・2級・木造)または建築施工管理技士(1級・2級(建築))
無料(テキスト配布あり)
令和4年7月29日(金)
一般社団法人 山梨県建築士会(〒400-0031 甲府市丸の内1-14-19)
tel:055-233-5414/fax:055-233-5415/mail:info@ykenchikushi.org
更新対象の方へは、登録されている住所へ登録更新のご案内をお送りしますので、更新手続きをお願いします。
登録更新申請書(ワード:45KB) ※押印不要 ※メールによる提出可
住所等に変更がある場合は、変更届によりお申し出ください。
変更届(ワード:34KB) ※押印不要 ※メールによる提出可
再登録の申請を行うことで、講習会を受講することなく随時登録することができます。
申請方法等をご案内しますので、建築住宅課 建築審査担当(055-223-1735)へご連絡ください。
山梨県以外の都道府県で応急危険度判定士の登録を受けた方が、山梨県に在住することとなった場合、講習会を受講することなく登録することができます。
申請方法等をご案内しますので、建築住宅課 建築審査担当(055-223-1735)へご連絡ください。
全国被災建築物応急危険度判定協議会のもと、都道府県相互の支援などに関して実施体制の整備がされており、大規模な地震により多くの被災建築物の応急危険度判定が必要なために判定支援本部から支援要請があった場合、県は応急危険度判定士の派遣を行っています。
県が派遣した応急危険度判定士の派遣報告(PDF:310KB)
県防災局防災危機管理課が行う地震に対する総合的な訓練の中で、建築住宅課は被災建築物応急危険度判定の訓練を実施しています。
昨年度は次の通り実施しました。
(令和3年度実施状況写真)
東海地震を想定し、情報伝達の徹底と迅速かつ的確な連絡網の体制整備を図ることを目的に、建築住宅課が各市町村の被害状況や必要判定士数の情報を確保し、応急危険度判定士に出動要請の訓練メールや電話連絡を実施しています。
応急危険度判定の実施のために実施本部や判定拠点において、判定士の指導や支援を行う判定コーディネーターの業務が重要となります。
市町村の職員に対して、判定士の受入準備の方法や被災建物数から必要判定士数を算出する方法などの研修を実施しています。
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