ページID:57009更新日:2021年5月12日
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災害に強い国土・地域の構築に向け、建築物の耐震化を推進するため、平成25年5月に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」といいます。)」が改正され、平成25年11月25日に施行されました。これに伴い、大規模建築物などには、耐震診断を行い、その結果を定められた期限までに所管行政庁(山梨県、甲府市)に報告することが義務付けられ、報告された内容については、所管行政庁により公表されます。
1.要緊急安全確認大規模建築物・・・・平成28年11月15日(全て公表済み)
2.要安全確認計画記載建築物・・・・・令和5年3月31日
改正耐震改修促進法に基づく耐震診断を実施する者の要件として、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令28号第5号)に規定する者とされています。耐震診断を実施する場合には、これらの要件を満たす者による耐震診断であることが必要です。
対象となる建築物の用途、規模等要件の一覧表 |