ページID:123081更新日:2026年2月24日
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令和5年5月に、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、「かかりつけ医機能報告制度」が創設されました。(令和7年4月施行)
⇒報告の対象となる医療機関(全ての病院・診療所※特定機能病院及び歯科医療機関を除く)は、令和8年1月以降、毎年2月末日までにかかりつけ医機能報告を行うようお願いします。
※報告方法については、以下「報告方法等について」をご確認ください。
⇒R7.2.24現在、既に報告を行っていただいた医療機関のうち、実態としては1号機能(かかりつけ医機能)を有している医療機関において、1号機能の報告項目のうち、「院内掲示による公表」を「無し」と選択していることで、1号機能の判定が「無し」と判定されている医療機関が確認されています。このことから、1号機能の報告項目「院内掲示による公表」の設問に関する補足について、以下に掲載しました。
本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、県民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
各医療機関からの報告を受けて、地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくこととしています。
<参考リンク>
・かかりつけ医機能報告制度(厚生労働省HPへリンク)
全ての病院および診療所(特定機能病院および歯科医療機関を除く)
原則、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により行います。
※G-MISを初めて使用する場合には、新規ユーザ登録が必要です。
リンク先ページ下部より、「G-MIS新規ユーザ登録申請」手続きを行ってください。
※具体的な報告手順は、以下「かかりつけ医機能報告マニュアル」をご確認の上、報告を行ってください。
※インターネット環境上の都合により、G-MISによる報告ができない場合に限り、紙調査表による報告も可能です。適宜ご活用の上、別途通知する通知に基づき医務課または管轄の保健所等に提出ください。
紙調査表様式(PDF:163KB)
毎年1月~2月に報告いただきます。
(医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に実施されます。)
※国制度上は1月~3月に報告することとなっていますが、円滑な取りまとめのため、上記期限でのご報告をお願いします。
ユーザ名が不明の場合や、アカウント発行方法、G-MISの操作方法等が不明な場合は、厚生労働省G-MIS事務局へお問い合わせください。
【厚生労働省G-MIS事務局】
メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号:055-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)
制度に関するお問い合わせや紙調査表の提出等については、以下行政機関にお問い合わせください。
○病院及び甲府市保健所管轄の診療所
山梨県 医務課 TEL:055-223-1480
○甲府市保健所管轄以外の診療所 ※各管轄の保健所までお問い合わせください。
山梨県 中北保健所 TEL:0551-23-3074
山梨県 峡東保健所 TEL:0553-20-2752
山梨県 峡南保健所 TEL:0556-22-8158
山梨県 富士・東部保健所 TEL:0555-24-9035
かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(PDF:98KB)
(別添1)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(PDF:1,001KB) ※
(別添2)かかりつけ医機能に関する取組事例集(PDF:4,047KB)
(別添3)院内掲示様式(例)(ワード:44KB) ※
(別添4)患者説明様式(例)(ワード:51KB) ※
(別添5)医療機関向け制度周知リーフレット(PDF:848KB) ※
(別添6)協議に活用する課題管理シート(例)(PPT:115KB)
(別添7)協議の結果公表シート(例)(ワード:37KB)
(別添8)かかりつけ医機能報告制度Q&A集(PDF:308KB) ※
※印の資料は、医療機関の報告に係る内容が掲載されている資料です。
かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について(PDF:73KB)
(別添1)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(PDF:5,734KB)
(別添2)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)(PDF:5,375KB)
【医療機関用】かかりつけ医機能報告制度操作手順動画(厚労省HPから)
・1号機能「院内掲示による公表」の設問においては、「具体的な機能」の有無及び「報告事項」の院内掲示による公表について、「無し(意向なし)」、「無し(意向有り)」、「有り」の3つの選択肢から選択する設問となっています。
・この院内掲示の有無については、かかりつけ医機能報告制度による報告を全て行った後、G-MIS上で出力可能な院内掲示様式を出力し、掲示いただく形となるため、報告入力時点で院内掲示が行われていない場合においても、本報告後、出力した帳票を掲示いただける場合には、「有り」として回答してください。
・なお、今回の補足事項を確認の上、既に報告した内容が誤りであることが明らかとなった場合には、G-MIS上から報告内容の修正が可能ですので、各医療機関ごと報告内容の修正をお願いいたします。
・本設問を「無し」として回答した場合、1号機能(かかりつけ医機能)の判定が「無し」として判定されてしまうため、既に報告をされた医療機関も含め、再度報告内容のご確認をお願いいたします。