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ページID:3089更新日:2016年7月14日

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下水道を使用している特定施設設置者の皆様へ

下水道法の改正により、平成17年11月1日から、下水道に有害物質又は油が流入する事故が発生した場合、応急の措置を講ずるとともに、速やかな下水道管理者(市町村)への届け出が必要となりました。

 

有害物質や大量の油を下水道へ流した場合、下水処理施設の機能が損なわれるとともに、水環境に悪影響を及ぼしてしまいます。

事故の影響を最小限に食い止めるためには、応急措置とともに、速やかな下水道管理者(市町村)への連絡が重要です。

皆様のご協力をお願いいたします。

事故とは?

特定事業場内において火災の発生、停電等による除外施設等の機能の停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等により、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入するような事態のことです。

応急の措置とは?

引き続く有害物質又は油の流出を防止するため、破損したタンク、配管などの施設等への有害物質又は油の供給停止、また、流出を防ぐための土のうの積み上げ、吸着マットの設置による回収等のことです。

対象となる有害物質等

次の物質です。
カドミウム等28種類の物質
重油、動植物油等7種類の油

対象とならない場合

下水道への排除基準に適合する下水に係る事故の場合は対象外です。
(なお、排除基準に適合するかどうかを測定した上で、事故時の措置を講ずべきかどうかを判断するべきことを定めた趣旨ではありません。)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部下水道室 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1725   ファクス番号:055(223)1729

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