ページID:69866更新日:2016年1月12日
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著作権は、「知的財産権」のひとつで、創作的な表現を保護するためのもので、『「著作者」が創作した「著作物」を他人に無断で利用されない権利』のことです。
なお、「著作物」とは、思想または感情を創作的に表現したもので、 文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに属するものです。例えば、講演、論 文、小説、楽曲、絵画、映画、写真、コンピュータープログラム・・・などです。
また、「著作物」を創作 した人を「著作者」といいます。
著作権は、創作した時点で権利が自動的に発生します。「思想又は感情」を「創作的」に「表現」したものであれば、子どものかいた絵や作文も 「著作物」となり、その子どもは「著作者」となります。
他人の著作物を勝手に利用することは原則としてできませんが、例外的に自由に使える場合もあります。
文化庁長官官房著作権課のホームページをご覧下さい。
・(公社)著作権情報センター(CRIC) 著作権相談専用電話03-5348-6036