ページID:69866更新日:2016年1月12日

ここから本文です。

著作権について・・・

著作権は、「知的財産権」のひとつで、創作的な表現を保護するためのもので、『「著作者」が創作した「著作物」を他人に無断で利用されない権利』のことです。 

なお、「著作物」とは、思想または感情を創作的に表現したもので、 文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに属するものです。例えば、講演、論  文、小説、楽曲、絵画、映画、写真、コンピュータープログラム・・・などです。

また、「著作物」を創作 した人を「著作者」といいます。

著作権は、創作した時点で権利が自動的に発生します。「思想又は感情」を「創作的」に「表現」したものであれば、子どものかいた絵や作文も  「著作物」となり、その子どもは「著作者」となります。 

他人の著作物を勝手に利用することは原則としてできませんが、例外的に自由に使える場合もあります。

 

 

著作権制度について詳しくお知りになりたい方は・・・

文化庁長官官房著作権課のホームページをご覧下さい。

文化庁長官官房著作権課

著作物を自由に使える場合

著作権なるほど質問箱-文化庁

著作物等の利用に関する相談窓口

 

 

 

(公社)著作権情報センター(CRIC) 著作権相談専用電話03-5348-6036

一社)コンピュータソフトウェア情報センター(ACCS)   

(公社)日本複製権センター(JRRC)  

(一社)日本音楽著作権協会(JASRAC)

 

(一社)日本国際映画著作権協会(JIMCA)  

(一社)日本写真著作権協会(JPCA) 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1790   ファクス番号:055(223)1793

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop