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ページID:123853更新日:2025年12月11日

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国民保護法に基づく避難施設について

武力攻撃事態等におけて住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法(第148条)では、都道府県知事が、国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しています。

そのため、県は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、市町村と連携し、避難施設の指定を行っています。

本県における「避難施設」は、次のとおりです。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県防災局防災危機管理課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1433   ファクス番号:055(223)1429

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