○山梨県行政組織規則

昭和四十三年三月三十日

山梨県規則第十二号

山梨県行政組織規則を次のように定める。

山梨県行政組織規則

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 本庁

第一節 内部組織及び事務分掌(第七条―第十一条)

第二節 職及び職務(第十二条―第十五条の二)

第三章 出先機関

第一節 設置、内部組織及び事務分掌(第十六条―第十六条の五)

第二節 職及び職務(第十七条―第二十三条の二)

第四章 労働委員会事務局(第二十四条―第二十六条)

第五章 雑則(第二十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、知事、会計管理者及び労働委員会の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等について定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もつて行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(昭六〇規則九・平一六規則五八・平一九規則一五・一部改正)

(機関の分類)

第二条 前条の組織を構成する機関を分けて、本庁、出先機関及び労働委員会事務局とする。

(昭四四規則一七・昭六〇規則九・平一六規則五八・一部改正)

(本庁)

第三条 本庁とは、山梨県部等設置条例(昭和二十八年山梨県条例第一号)に基づき設置された人口減少危機対策本部事務局、感染症対策センター、部、局、DX・情報政策推進統括官及び男女共同参画・共生社会推進統括官(以下「部等」という。)並びに部等の下に置く課及びグループ並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百七十一条の規定による出納局及び出納局の下に置く課をいう。

(平一六規則二九・全改、平一九規則一五・平一九規則二七・平二〇規則二二・平二二規則一〇・平二三規則三・平二三規則一六・平二四規則三・平二七規則二二・平二八規則一二・令三規則二〇・令四規則一五・令四規則一九・令五規則三一・一部改正)

(出先機関)

第四条 出先機関とは、法及びその他の法令の規定による機関(法第百三十八条の四第三項に規定する附属機関を除く。)をいう。

(昭六〇規則九・平一三規則四一・一部改正)

(労働委員会事務局)

第五条 労働委員会事務局とは、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十九条の十二第六項において準用する同法第十九条の十一第一項の規定により、労働委員会に置かれる事務局をいう。

(昭六〇規則九・全改、平三規則六・平一六規則五八・一部改正)

(組織等の特例)

第五条の二 臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認められるものについては、別に本部、協議会、委員会その他の必要な組織を設け、又は所要の地に職員を駐在させて処理させることができる。

(昭四三規則五一・追加、昭四八規則九・一部改正)

(行政機能の発揮)

第六条 各機関は、知事の統括の下に機関相互の連絡を図り、すべて一体となつて行政機能を発揮するように努めなければならない。

第二章 本庁

第一節 内部組織及び事務分掌

(課及びその分掌事項)

第七条 部等(DX・情報政策推進統括官及び男女共同参画・共生社会推進統括官を除く。)の下に別表第一に掲げる課及びグループ(以下「課」という。)を置く。

2 前項に規定する課のうち、次の表の上欄に掲げる課に同表の下欄に掲げる室を置く。

一 県民生活総務課

パスポート室

二 資産活用課

庁舎管理室

三 防災危機管理課

火山防災対策室

四 観光資源課

南アルプス観光振興室

五 県土整備総務課

建設業対策室

六 県土整備総務課

リニア整備推進室

七 治水課

下水道室

八 都市計画課

景観まちづくり室

九 建築住宅課

住宅対策室

3 前項に規定する室のうち庁舎管理室にあつては、その下に自動車管理事務所を置く。

4 第一項に規定する課及び第二項に規定する室の分掌事項は、別表第一のとおりとする。

(昭四四規則一七・昭四六規則二一・昭四七規則一〇・昭四八規則九・昭四八規則六六・昭四九規則九・昭五一規則二二・昭五二規則一〇・昭五三規則四・昭五四規則八・昭五五規則七・昭五八規則一九・昭六〇規則九・昭六二規則一〇・昭六三規則一四・平元規則一五・平四規則一一・平四規則六一・平五規則七・平六規則七・平七規則五・平七規則四五・平八規則五・平九規則六・平一〇規則四・平一一規則二一・平一二規則四九・平一四規則三七・平一五規則四三・平一六規則二九・平一七規則三八・平一九規則一五・平二〇規則二二・平二一規則一六・平二二規則一〇・平二二規則三〇・平二三規則三・平二三規則一六・平二四規則三・平二六規則二〇・平二七規則二二・平二八規則一二・平二九規則七・平三〇規則四・平三一規則一八・令二規則三五・令三規則二〇・令四規則一五・令五規則二〇・令五規則三一・一部改正)

(出納局)

第八条 法第百七十一条第五項の規定による会計管理者の権限に属する事務又はこの規則に定める事務を処理させるため出納局を、その下に別表第二に掲げる課を置く。

2 前項の課の分掌事項は、別表第二のとおりとする。

(平九規則六・平一九規則一五・一部改正)

(幹事課)

第九条 第七条第一項及び前条第一項に規定する課のうち、人口減少危機対策企画グループ、感染症対策グループ、秘書課、県民生活総務課、人事課、防災危機管理課、福祉保健総務課、子育て政策課、森林政策課、環境・エネルギー政策課、産業政策課、観光文化・スポーツ総務課、農政総務課、県土整備総務課及び会計課を幹事課とし、別表第一又は別表第二に掲げる事務のほか、次の事務を行う。

 部等又は出納局内の庶務事務の集中管理等に関すること。

 部等又は出納局内の予算経理に関すること。

 部等又は出納局内の主要施策の総合企画及び総合調整に関すること。

 部等又は出納局内の人事に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)

 部等又は出納局の所掌事項中他の課に属しない事項に関すること。

(平一三規則四一・全改、平一六規則二九・平一七規則三八・平二〇規則二二・平二一規則一六・平二三規則三・平二三規則一六・平二四規則三・平二五規則二二・平二七規則二二・平二八規則一二・平三一規則一八・令二規則三五・令二規則四八・令三規則二〇・令三規則四三・令四規則一五・令五規則二〇・令五規則三一・一部改正)

(担当の設置等)

第十条 部等の下に置かれる課の長又は出納局の下に置かれる課の長は、当該課(第七条第二項の室(第十四条第七項から第九項までにおいて「課内室」という。)を含む。)の分掌事項を処理させるため、必要に応じ担当を置く。

2 前項に規定する課の長は、前項の規定により担当を置き、又はその数を変更しようとするときは、あらかじめ総務部の部長(以下「総務部長」という。)に協議しなければならない。

(昭五一規則二二・全改、昭五二規則一〇・昭五五規則七・昭五六規則二〇・昭五七規則二〇・昭五八規則一九・昭六一規則一八・平元規則一五・平二規則三・平三規則六・平四規則一一・平五規則七・平九規則六・平一二規則四九・平一四規則三七・平一六規則二九・平一八規則一・平一九規則一五・平二〇規則二二・平二二規則一〇・平二三規則一六・平二四規則三・平二八規則一二・令二規則三五・令三規則二〇・一部改正)

(所掌の決定)

第十一条 所掌の明らかでない事務があるときは、部等内にあつては部長、局長、事務局長、感染症対策統轄官、DX・情報政策推進統括官又は男女共同参画・共生社会推進統括官が、出納局内にあつては出納局長が、部等相互間その他にあつては知事政策局の局長が定める。

(昭五五規則七・平四規則一一・平一二規則四九・平一六規則二九・平一九規則二七・平二〇規則二二・平二四規則三・平二八規則一二・平三一規則一八・令二規則三五・令三規則二〇・令四規則一五・令五規則三一・一部改正)

第二節 職及び職務

(部長等)

第十二条 部に部長、局に局長を置く。

2 部等(人口減少危機対策本部事務局、感染症対策センター、DX・情報政策推進統括官及び男女共同参画・共生社会推進統括官を除く。以下この条において同じ。)に必要に応じ、次長を置く。

3 部長及び局長(次項において「部長」という。)は、上司の命を受け、部等内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、部長を補佐し、並びに部等内の基本的事項についての企画及び調整の事務を整理する。

5 部等に必要に応じ、次の各号に掲げる職を置き、その職務は、当該各号に掲げるとおりとする。

 技監 上司の命を受け、重要事項についての企画に参画し、及び専門的技術に係る重要事項を整理する。

 参事 上司の命を受け、重要事項についての企画に参画し、又は特定事項を整理する。

 企画調整主幹 上司の命を受け、基本的事項についての企画に参画し、及び調整をし、又は特定事項を処理する。

 主幹 上司の命を受け、部等内の基本的事項についての企画に参画し、及び調整をし、又は特定事項を処理する。

 副主幹、主査又は副主査 上司の命を受け、特定事務を処理する。

6 第一項第二項及び前項に規定するもののほか、部等に必要に応じ、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する職を置く。

7 前項の職の名称は、別に定める。

(昭四六規則二一・昭五〇規則三・昭五五規則七・昭六〇規則九・平九規則六・平一八規則二七・令二規則三五・令三規則二〇・令四規則一五・令四規則一九・令五規則三一・一部改正)

(事務局長等)

第十二条の二 人口減少危機対策本部事務局に事務局長を置く。

2 人口減少危機対策本部事務局に必要に応じ、事務局次長を置く。

3 事務局長は、上司の命を受け、人口減少危機対策本部事務局内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 事務局次長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、事務局長を補佐し、並びに人口減少危機対策本部事務局内の基本的事項についての企画及び調整の事務を整理する。

5 人口減少危機対策本部事務局に必要に応じ、次の各号に掲げる職を置き、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。

 企画調整主幹 上司の命を受け、基本的事項についての企画に参画し、及び調整をし、又は特定事項を処理する。

 主幹 上司の命を受け、人口減少危機対策本部事務局内の基本的事項についての企画に参画し、及び調整をし、又は特定事項を処理する。

 副主幹、主査又は副主査 上司の命を受け、特定事務を処理する。

6 第一項第二項及び前項に規定するもののほか、人口減少危機対策本部事務局に必要に応じ、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する職を置く。

7 前項の職の名称は、別に定める。

(令五規則三一・追加)

(感染症対策統轄官等)

第十二条の三 感染症対策センターに感染症対策統轄官を置く。

2 感染症対策センターに必要に応じ、感染症対策統轄官補を置く。

3 感染症対策統轄官は、上司の命を受け、感染症対策センター内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 感染症対策統轄官補は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、感染症対策統轄官を補佐し、並びに感染症対策センター内の基本的事項についての企画及び調整の事務を整理する。

5 感染症対策センターに必要に応じ、次の各号に掲げる職を置き、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。

 企画調整主幹 上司の命を受け、基本的事項についての企画に参画し、及び調整をし、又は特定事項を処理する。

 主幹 上司の命を受け、感染症対策センター内の基本的事項についての企画に参画し、及び調整をし、又は特定事項を処理する。

 副主幹、主査又は副主査 上司の命を受け、特定事務を処理する。

6 第一項第二項及び前項に規定するもののほか、感染症対策センターに必要に応じ、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する職を置く。

7 前項の職の名称は、別に定める。

(令三規則二〇・全改、令四規則一五・令四規則一九・一部改正、令五規則三一・旧第十二条の二繰下)

(DX・情報政策推進統括官等)

第十二条の四 本庁にDX・情報政策推進統括官を置く。

2 本庁に必要に応じ、DX・情報政策推進統括官を補佐する次長を置く。

3 本庁にDX・情報政策推進統括官を補佐する情報政策推進監及びDX推進監を置く。

4 本庁に必要に応じ、DX・情報政策推進統括官を補佐する参事、主幹、管理監、推進監補佐、副主幹、主査又は副主査を置く。

5 前各項に規定するもののほか、必要に応じ、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する職を置く。

6 前項の職の名称は、別に定める。

(令五規則三一・追加)

(男女共同参画・共生社会推進統括官等)

第十二条の五 本庁に男女共同参画・共生社会推進統括官を置く。

2 本庁に必要に応じ、男女共同参画・共生社会推進統括官を補佐する次長を置く。

3 本庁に男女共同参画・共生社会推進統括官を補佐する男女共同参画・共生社会推進監及び外国人活躍推進監を置く。

4 本庁に必要に応じ、男女共同参画・共生社会推進統括官を補佐する主幹、推進監補佐、副主幹、主査又は副主査を置く。

5 前各項に規定するもののほか、必要に応じ、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する職を置く。

6 前項の職の名称は、別に定める。

(令四規則一五・追加、令五規則二〇・一部改正、令五規則三一・旧第十二条の三繰下)

(知事政策補佐官等)

第十三条 本庁に知事政策補佐官、地域ブランド・広聴広報統括官及び理事(次項において「知事政策補佐官等」という。)を置く。

2 知事政策補佐官等は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

(昭六〇規則九・追加、平一二規則四九・旧第十三条の二繰上・一部改正、令三規則二〇・令三規則二四・令三規則二七・令四規則一五・令五規則三一・一部改正)

(課長等)

第十四条 部等(人口減少危機対策本部事務局、感染症対策センター、DX・情報政策推進統括官及び男女共同参画・共生社会推進統括官を除く。)の下に置かれる課に課長及び総括課長補佐(職員厚生課にあつては、厚生管理監。第三項において「総括課長補佐」という。)又は課長補佐を置き、必要に応じ、課に主幹、副主幹、主査又は副主査を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 総括課長補佐又は課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

4 主幹、副主幹、主査又は副主査は、上司の命を受け、担当事務又は特定の事務を処理する。

5 第一項に規定するもののほか、課に必要に応じ、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する職を置く。

6 前項の職の名称は、別に定める。

7 課内室に室長を置き、必要に応じ室長補佐を置く。

8 室長は、上司の命を受け、課内室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 室長補佐は、上司の命を受け、課内室の事務を整理し、室長を補佐する。

10 庁舎管理室に自動車管理事務所長を置き、自動車管理事務所長は、上司の命を受け、自動車管理事務所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(昭四九規則九・全改、昭五一規則二二・昭五二規則一〇・昭五三規則四・昭五四規則八・昭五五規則七・昭六〇規則九・昭六二規則一〇・平四規則一一・平九規則六・平一〇規則四・平一二規則四九・平一九規則一五・平二二規則一〇・平二三規則三・平二三規則一六・平二四規則三・平二七規則二二・平二八規則一二・令二規則三五・令三規則二〇・令四規則一五・令四規則一九・令五規則三一・一部改正)

(グループに置かれる職等)

第十四条の二 人口減少危機対策本部事務局、感染症対策センター及び知事政策局の下に置かれる次の表の上欄に掲げるグループに同表の下欄に掲げる職を置く。

グループ

グループに置かれる職

人口減少危機対策企画グループ

人口減少危機対策監

人口減少調査研究グループ

人口減少調査監

感染症対策グループ

感染症対策監

グリーン・ゾーン推進グループ

グリーン・ゾーン推進監

政策企画グループ

政策参事

地域ブランド推進グループ

地域ブランド推進監

富士山登山鉄道推進グループ

富士山登山鉄道推進監

広聴広報グループ

広聴広報監

国際戦略グループ

国際戦略監

リニア未来創造・推進グループ

リニア未来創造・推進監

2 人口減少危機対策本部事務局、感染症対策センター及び知事政策局の下に置かれるグループに必要に応じ、政策企画監、管理監、対策監補佐、調査監補佐、推進監補佐、政策補佐、主幹、副主幹、主査又は副主査を置く。

3 人口減少危機対策監、人口減少調査監、感染症対策監、グリーン・ゾーン推進監、政策参事、地域ブランド推進監、富士山登山鉄道推進監、広聴広報監、国際戦略監及びリニア未来創造・推進監(以下「人口減少危機対策監等」という。)は、上司の命を受け、グループの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 政策企画監及び管理監は、上司の命を受け、グループの事務を整理し、人口減少危機対策監等を補佐する。

5 対策監補佐、調査監補佐、推進監補佐、政策補佐、主幹、副主幹、主査又は副主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

6 第一項に規定するもののほか、グループに必要に応じ、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する職を置く。

7 前項の職の名称は、別に定める。

(令二規則三五・追加、令二規則四三・令三規則二〇・令四規則一五・令四規則一九・令五規則二〇・令五規則三一・一部改正)

(出納局長等)

第十五条 出納局に出納局長を置く。

2 出納局に必要に応じ、次長を置く。

3 出納局長は、上司の命を受け、出納局内の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、出納局長を補佐し、及び出納局内の事務を整理する。

5 出納局の下に置かれる課に課長及び総括課長補佐又は課長補佐を置く。

6 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 総括課長補佐又は課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

8 出納局及び出納局の下に置かれる課に必要に応じ、次の各号に掲げる職を置き、その職務は、当該各号に掲げるとおりとする。

 主幹 上司の命を受け、特定事項を処理し、又は担当事務若しくは特定の事務を処理する。

 副主幹、主査又は副主査 上司の命を受け、担当事務又は特定の事務を処理する。

9 第一項第二項第五項及び前項に規定するもののほか、出納局の下に置かれる課に必要に応じ、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する職を置く。

10 前項の職の名称は、別に定める。

(平九規則六・全改、平一〇規則四・平一三規則四一・平一六規則二九・平二七規則二二・一部改正)

(リーダー)

第十五条の二 部等の下に置かれる課の長又は出納局の下に置かれる課の長は、担当に主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置く。この場合において、担当に複数のリーダーを置くときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

2 前項に規定する課の長は、必要に応じ、課に主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置くことができる。この場合においては、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

3 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(昭五一規則二二・追加、昭五五規則七・昭五六規則二〇・昭五七規則二〇・昭五八規則一九・平元規則一五・平二規則三・平三規則六・平五規則七・平九規則六・平一二規則四九・平一四規則三七・平一六規則二九・平一九規則一五・平二二規則一〇・平二三規則一六・令二規則三五・一部改正)

第三章 出先機関

第一節 設置、内部組織及び事務分掌

(平一三規則四一・改称、平一八規則一・旧第三節繰上・改称)

(設置及び内部組織)

第十六条 各部等の事務を所掌させるため、次に掲げる出先機関を置く。

 山梨県東京事務所

 山梨県大阪事務所

 山梨県総合理工学研究機構

 山梨県職員研修所

 山梨県衛生環境研究所

 山梨県動物愛護指導センター

 山梨県森林総合研究所

 山梨県富士山科学研究所

 山梨県産業技術センター

 山梨県富士山世界遺産センター

十一 山梨県埋蔵文化財センター

十二 山梨県畜産酪農技術センター

十三 山梨県水産技術センター

十四 山梨県総合農業技術センター

十五 山梨県果樹試験場

十六 山梨県新環状道路建設事務所

十七 山梨県広瀬・琴川ダム管理事務所

十八 山梨県荒川ダム管理事務所

十九 山梨県大門・塩川ダム管理事務所

二十 山梨県深城ダム管理事務所

二十一 山梨県流域下水道事務所

二十二 山梨県リニア用地事務所

2 前項の出先機関の位置は、別表第三のとおりとする。

3 次に掲げる条例により設置された出先機関及び第一項の出先機関(以下「出先機関」という。)に必要に応じ、局、センター、部、課又は科を置くものとし、その名称は、別表第三のとおりとする。

4 出先機関に別表第四に掲げる支所等を置き、支所等に必要に応じ課を置く。

5 前項の支所等の名称、課、位置及び所管区域は、別表第四のとおりとする。

6 出先機関の分掌事項は、別表第五のとおりとする。

(昭四三規則五一・昭四四規則一七・昭四五規則二一・昭四五規則五三・昭四五規則六一・昭四六規則二一・昭四七規則一〇・昭四七規則四〇・昭四八規則九・昭四九規則九・昭五〇規則三・昭五〇規則二三・昭五一規則二二・昭五二規則一〇・昭五三規則四・昭五四規則八・昭五五規則七・昭五六規則二〇・昭五七規則二〇・昭五八規則一九・昭五八規則四四・昭五九規則八・昭五九規則五二・昭六〇規則九・昭六一規則一八・昭六二規則一〇・昭六三規則一四・昭六三規則三四・平元規則一五・平二規則三・平四規則一一・平五規則七・平六規則七・平七規則五・平七規則六四・平八規則五・平九規則六・平一〇規則四・平一一規則二一・平一二規則四九・平一三規則四一・平一四規則三七・平一六規則二九・平一七規則三八・平一八規則一・平一八規則二七・平一八規則五六・平二〇規則二二・平二一規則一六・平二二規則一〇・平二三規則一六・平二四規則三・平二六規則二〇・平二七規則二二・平二八規則一二・平二九規則七・平三〇規則四・令二規則三五・令四規則一五・令五規則二〇・一部改正)

(担当の設置)

第十六条の二 第十七条第一項に規定する出先機関の長は、出先機関に係る所掌事務を処理させるため、必要に応じ担当を置く。

2 出先機関の長は、前項の規定による担当を置き、又はその数を変更しようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

(昭五五規則七・追加、昭六一規則一八・平一三規則四一・平一八規則一・平二〇規則二二・平二八規則一二・令二規則三五・一部改正)

(保健福祉事務所への併置)

第十六条の三 山梨県行政機関等の設置に関する条例(昭和六十年山梨県条例第二号。以下この条及び次条において「条例」という。)第五条の規定により設置された保健福祉事務所に条例第九条の保健所を次の表のとおり併置する。

保健福祉事務所

併置する保健所

山梨県中北保健福祉事務所

山梨県中北保健所

山梨県峡東保健福祉事務所

山梨県峡東保健所

山梨県峡南保健福祉事務所

山梨県峡南保健所

山梨県富士・東部保健福祉事務所

山梨県富士・東部保健所

(平一八規則一・追加)

(総合農業技術センターへの併置)

第十六条の四 山梨県総合農業技術センターに条例第十四条の山梨県病害虫防除所を併置する。

(平一八規則一・追加)

(事務分担)

第十六条の五 第十六条第一項第三項及び第四項に規定する出先機関の内部組織の各分担事務は、第十七条第一項に規定する出先機関の長が定める。

(昭四五規則二一・追加、昭五五規則七・旧第十六条の二繰下・一部改正、平一二規則四九・平一三規則四一・一部改正、平一八規則一・旧第十六条の三繰下・一部改正)

第二節 職及び職務

(平一三規則四一・改称、平一八規則一・旧第四節繰上・改称)

(出先機関の長)

第十七条 出先機関に所長、総長、校長、園長、館長又は場長(以下「所長」という。)を置く。

2 所長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭四五規則二一・昭四八規則九・昭五一規則二二・昭五五規則七・昭五九規則八・平九規則六・平一〇規則四・平一三規則四一・平一七規則三八・平一八規則一・平二一規則一六・平二二規則一〇・令二規則三五・一部改正)

(次長等)

第十八条 東京事務所、大阪事務所、地域県民センター、県民生活センター、総合理工学研究機構、保健福祉事務所、保健所、障害者相談所、富士ふれあいセンター、衛生環境研究所、食肉衛生検査所、動物愛護指導センター、精神保健福祉センター、女性相談所、児童相談所、こころの発達総合支援センター、子ども心理治療センターうぐいすの杜、林務環境事務所、森林総合研究所、宝石美術専門学校、埋蔵文化財センター、美術館、考古博物館、文学館、農務事務所、家畜保健衛生所、畜産酪農技術センター、水産技術センター、総合農業技術センター、果樹試験場、専門学校農林大学校、建設事務所、新環状道路建設事務所、広瀬・琴川ダム管理事務所、荒川ダム管理事務所、大門・塩川ダム管理事務所、深城ダム管理事務所、流域下水道事務所及びリニア用地事務所に次長を置く。

2 総合理工学研究機構に事務局長を置く。

3 消防学校に教頭を置く。

4 保健福祉事務所に副所長を置く。

5 あけぼの医療福祉センターに副所長及び事務局長を置く。

6 中央児童相談所に副所長を置く。

7 甲陽学園に副園長を置く。

8 富士山科学研究所に副所長を置く。

9 宝石美術専門学校に事務局長を置く。

10 峡南高等技術専門校に副校長を置く。

11 富士山世界遺産センターに副所長を置く。

12 美術館に副館長を置く。

13 博物館に副館長を置く。

14 考古博物館に副館長を置く。

15 文学館に副館長を置く。

16 畜産酪農技術センターに副所長を置く。

17 総合農業技術センターに副所長を置く。

18 果樹試験場に副場長を置く。

19 専門学校農林大学校に副校長を置く。

20 次長、事務局長、教頭、副所長、副園長、副校長、副館長及び副場長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、所長を補佐する。

(昭四三規則五一・昭四四規則一七・昭四五規則二一・昭四六規則二一・昭四七規則一〇・昭四八規則九・昭四九規則九・昭五〇規則三・昭五一規則二二・昭五二規則一〇・昭五三規則四・昭五四規則八・昭五五規則七・昭五六規則二〇・昭五七規則二〇・昭五八規則一九・昭五八規則四四・昭五九規則八・昭六一規則一八・昭六二規則一〇・昭六三規則一四・平元規則一五・平二規則三・平三規則六・平四規則一一・平五規則七・平六規則七・平六規則五一・平七規則五・平七規則六四・平八規則五・平九規則六・平一〇規則四・平一一規則二一・平一二規則四九・平一三規則四一・平一四規則三七・平一五規則四三・平一六規則二九・平一七規則三八・平一八規則一・平一八規則二七・平一八規則三九・平一八規則五六・平一九規則一五・平二〇規則二二・平二一規則一六・平二二規則一〇・平二三規則一六・平二五規則二二・平二六規則二〇・平二七規則二二・平二八規則一二・平二九規則七・平三〇規則四・平三一規則一八・令二規則三五・令三規則二〇・令四規則一五・令五規則二〇・一部改正)

(課税・管理部長等)

第十九条 総合県税事務所に課税・管理部長、自動車税部長、滞納整理部長及び副滞納整理部長を、産業技術センターに管理・連携推進センターのセンター長、甲府技術支援センターのセンター長及び副センター長並びに富士技術支援センターのセンター長及び副センター長を、産業技術短期大学校に事務局長、教務指導部長及び事務局次長を置く。

2 課税・管理部長、自動車税部長、滞納整理部長、管理・連携推進センターのセンター長、甲府技術支援センターのセンター長、富士技術支援センターのセンター長、事務局長及び教務指導部長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副滞納整理部長、甲府技術支援センターの副センター長、富士技術支援センターの副センター長及び事務局次長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、副滞納整理部長にあつては滞納整理部長を、甲府技術支援センターの副センター長にあつては甲府技術支援センターのセンター長を、富士技術支援センターの副センター長にあつては富士技術支援センターのセンター長を、事務局次長にあつては事務局長を補佐する。

(昭四五規則五三・昭四六規則二一・昭四八規則九・昭四九規則九・昭五〇規則三・昭五一規則二二・昭五六規則二〇・昭五八規則一九・昭六一規則一八・平二規則三・平五規則七・平七規則五・平一〇規則四・平一一規則二一・平一三規則四一・平一四規則三七・平一七規則三八・平一八規則二七・平一九規則一五・平二〇規則二二・平二一規則一六・平二二規則一〇・平二四規則三・平二六規則二〇・平二九規則七・平三〇規則四・令三規則二〇・一部改正)

(部長等)

第二十条 前条第一項に規定するもののほか出先機関の部に部長を、課に課長を置く。

2 出先機関の部長又は課長は、上司の命を受け、部又は課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(昭五九規則八・全改、昭六一規則一八・平二規則三・平五規則七・平一二規則四九・平一三規則四一・平一七規則三八・平一八規則一・平一九規則一五・平二九規則七・一部改正)

(主任医長等)

第二十一条 あけぼの医療福祉センターに必要に応じ、主任医長、医長、総看護師長、副総看護師長、主任看護師長及び看護師長を置く。

2 主任医長、医長及び総看護師長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副総看護師長、主任看護師長及び看護師長は、上司の命を受け、その所掌事務を処理する。

(昭四五規則五三・昭四七規則一〇・昭五〇規則三・昭五五規則七・昭五六規則二〇・昭六一規則一八・平二規則三・平四規則一一・平五規則七・平一一規則二一・平一四規則三七・平二二規則一〇・平二四規則三・一部改正)

(支所長)

第二十二条 総合農業技術センターの高冷地野菜・花き振興センター並びに畜産酪農技術センター、水産技術センター及び建設事務所の支所に支所長を置く。

2 支所長は、上司の命を受け、高冷地野菜・花き振興センター又は支所に係る所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 畜産酪農技術センター及び建設事務所の支所に次長を置く。

4 次長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、支所長を補佐する。

(昭五九規則八・全改、平四規則一一・平五規則七・平六規則七・平六規則五一・平九規則六・平一一規則二一・平一三規則四一・平一八規則一・平二〇規則二二・平二九規則七・令二規則三五・一部改正)

(参事等)

第二十三条 出先機関に必要に応じ、参事、主幹、副主幹、主査又は副主査を置く。

2 参事は、上司の特命を受け、特定事務に参画し、主幹、副主幹、主査及び副主査は特定事務又は担当事務を処理する。

3 第一項に規定するもののほか、出先機関に必要に応じ、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する職を置く。

4 前項の職の名称は、別に定める。

(昭四五規則二一・昭四九規則九・昭五五規則七・平一三規則四一・平一八規則一・一部改正)

(リーダー)

第二十三条の二 所長は、担当に主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置く。ただし、別に定める担当に置くリーダーについては、この限りでない。

2 所長は、必要に応じ、出先機関に主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置くことができる。この場合においては、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

3 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(昭五五規則七・追加、平一四規則三七・平一八規則一・令二規則三五・一部改正)

第四章 労働委員会事務局

(昭六〇規則九・全改、平一六規則五八・改称)

(担当の設置)

第二十四条 次条第二項に規定する労働委員会事務局(以下、本章において「事務局」という。)の次長は、事務局の所掌事務を処理するため、必要に応じ担当を置く。

2 事務局の次長は、前項の規定により担当を置き、又はその数を変更しようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

(昭六〇規則九・全改、昭六一規則一八・平一六規則五八・平一八規則一・平二〇規則二二・平二八規則一二・令二規則三五・一部改正)

(事務局長等)

第二十五条 労働組合法第十九条の十二第六項において準用する同法第十九条の十一第一項の規定による事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理する。

2 事務局に次長を置き、必要に応じ、次長補佐、主幹、副主幹、主査又は副主査を置く。

3 次長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長補佐は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、次長を補佐する。

5 主幹、副主幹、主査又は副主査は、上司の命を受け、担当事務又は特定の事務を処理する。

6 第二項に規定するもののほか、事務局に必要に応じ、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する職を置く。

7 前項の職の名称は、別に定める。

(昭六〇規則九・全改、平三規則六・平一六規則五八・令四規則一五・一部改正)

(リーダー)

第二十六条 事務局の次長は、担当に主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置く。

2 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(昭六〇規則九・全改、令二規則三五・一部改正)

第五章 雑則

(昭六〇規則九・全改)

(実施規定)

第二十七条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(昭六〇規則九・全改)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 山梨県繊維工業試験場規則(昭和二十五年山梨県規則第九十五号)

 山梨県野呂川林道建設管理事務所設置規則(昭和二十七年山梨県規則第二十三号)

 山梨県中小企業労働相談所設置規則(昭和三十一年山梨県規則第五号)

 山梨県計量検定所設置規則(昭和三十二年山梨県規則第五号)

 山梨県公園運動場管理事務所設置規則(昭和三十六年山梨県規則第三十号)

 山梨県職員研修所設置規則(昭和三十八年山梨県規則第二十号)

 出納長の補助組織設置規則(昭和三十九年山梨県規則第三十一号)

 山梨県立血液センター設置規則(昭和四十年山梨県規則第四十四号)

 山梨県営土地改良事務所設置規則(昭和四十一年山梨県規則第二十六号)

(経過規定)

3 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

総務部文書学事課

総務部総務課

総務部調査統計課

総務部統計課

総務部施設営繕課

総務部営繕課

厚生労働部社会課

厚生部社会課

厚生労働部婦人児童課

厚生部児童課

厚生労働部世話課

厚生部援護課

厚生労働部保険課

厚生部保険課

厚生労働部国民年金課

厚生部国民年金課

厚生労働部医薬課

厚生部医薬課

厚生労働部公衆衛生課

厚生部公衆衛生課

厚生労働部予防課

厚生部予防課

企画開発部観光課

商工労働部観光課

厚生労働部労政課

商工労働部労政課

厚生労働部職業訓練課

商工労働部職業訓練課

厚生労働部職業安定課

商工労働部職業安定課

厚生労働部失業保険課

商工労働部失業保険課

農務部改良普及課

農務部農業技術総室

土木部道路建設課

土木部道路整備課

土木部道路課

東山梨福祉事務所

東八代福祉事務所

峡東福祉事務所

西八代福祉事務所

南巨摩福祉事務所

峡南福祉事務所

北巨摩福祉事務所

峡北福祉事務所

南都留福祉事務所

北都留福祉事務所

都留福祉事務所

甲府職業訓練所

甲府技能専門学校

峡南職業訓練所

峡南技能専門学校

都留職業訓練所

都留技能専門学校

甲府農業改良普及所

敷島農業改良普及所

峡西農業改良普及所

峡中農業改良普及所

山梨農業改良普及所

塩山農業改良普及所

東山梨農業改良普及所

峡南農業改良普及所

南部農業改良普及所

南巨摩農業改良普及所

韮崎農業改良普及所

須玉農業改良普及所

八ケ岳農業改良普及所

北巨摩農業改良普及所

都留農業改良普及所

岳麓農業改良普及所

南都留農業改良普及所

大月農業改良普及所

上野原農業改良普及所

北都留農業改良普及所

甲府土木出張所

甲府土木事務所

塩山土木出張所

塩山土木事務所

石和土木出張所

石和土木事務所

市川土木出張所

市川土木事務所

身延土木出張所

身延土木事務所

韮崎土木出張所

韮崎土木事務所

谷村土木出張所

都留土木事務所

大月土木出張所

大月土木事務所

4 この規則施行の際、従前の規則及び告示による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則により設置された相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(昭和四三年規則第三七号)

この規則は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(昭和四三年規則第四三号)

この規則は、昭和四十三年八月一日から施行する。

(昭和四三年規則第五一号)

この規則は、昭和四十三年九月十六日から施行する。

(昭和四三年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第六号)

この規則は、昭和四十四年二月一日から施行する。

(昭和四四年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 山梨県家畜保健衛生所条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年山梨県条例第十九号)附則第三項の規定で定める期日までは、改正後の山梨県行政組織規則別表第四の東部家畜保健衛生所の項中「東八代郡石和町」とあるのは、「甲府市」と読み替えるものとする。

(昭和四四年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(昭和四五年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、山梨県消費生活センターに関する規定は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四五年規則第六一号)

この規則は、昭和四十五年十二月一日から施行する。ただし、別表第四中食品工業指導所に関する改正部分は、昭和四十六年一月十五日から施行する。

(昭和四六年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(昭和四六年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月十一日から適用する。

(昭和四七年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

企画管理室(電算機導入準備班を除く。)

企画調整局

企画管理室電算機導入準備班

総務部電子計算課

県民室青少年対策班

厚生部青少年家庭課

厚生部社会課

厚生部厚生援護課

厚生部児童課

厚生部青少年家庭課

厚生部援護課

厚生部厚生援護課

土木部道路課

土木部道路建設課

育精学園

育精福祉センター

内職公共職業補導所

婦人労働開発センター

笛吹川沿岸土地改良事業調査事務所

笛吹川沿岸土地改良事業所

(昭和四七年規則第四〇号)

この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(昭和四七年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、別表第三中山梨県宅地開発審査会に関する改正規定は、昭和四十八年五月一日から、山梨県立農業展示館に関する改正規定は、山梨県立農業展示館設置及び管理条例(昭和四十八年山梨県条例第十二号)の施行の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

身体障害者更生指導所

身体障害者福祉センター

(昭和四八年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第二十二条第一項の規定及び別表第四、別表第五並びに別表第六の児童相談所に関する改正部分は、昭和四十八年八月一日から、別表第一及び別表第三のゴルフ場等の造成事業の適正化に関する改正部分は、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例(昭和四十八年山梨県条例第四十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

児童相談所

中央児童相談所

(昭和四八年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第六六号)

この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

県民室北富士演習場対策班

企画調整局北富士演習場対策班

総務部消防防災課

県民生活局消防防災課

厚生部公害課

県民生活局公害課

商工労働部物資対策室

県民生活局県民生活課

農務部農地開拓課

農務部農地課

土木部計画課

土木部都市計画課

甲府技能専門学校

甲府高等技能専門学校

中央道用地事務所及び勝沼バイパス用地事務所

高速自動車道用地事務所

(昭和四九年規則第四六号)

この規則は、昭和四十九年十二月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

身体障害者福祉センター及びあけぼの学園

あけぼの医療福祉センター

衛生研究所

衛生公害研究所

荒川・大門ダム調査事務所

荒川ダム建設事務所

(昭和五〇年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

企画調整局

企画調整局

国立医科大学設置準備室

国立医大創設対策室

土木部土地対策課

県民生活局土地対策課

土木部住宅課

土木部建築住宅課

大門ダム調査事務所

大門・塩川ダム調査事務所

(昭和五一年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

企画調整局

企画管理局

商工労働部商工振興課及び商工労働部工業課

商工労働部商工課

商工労働部経営指導課

商工労働部中小企業指導課

大門・塩川ダム調査事務所

大門ダム建設・塩川ダム調査事務所

4 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関の内部組織の課長又は係長の職にある者のうち別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関の内部組織の課長又は係長の職に発令されたものとみなす。

あけぼの医療福祉センター

あけぼの医療福祉センター

指導課指導第一係

指導課児童指導係

指導課指導第二係

指導課成人指導係

指導課更生係

指導課訓練係

育精福祉センター

育精福祉センター

成人指導課更生係

成人指導課訓練係

韮崎林務事務所

韮崎林務事務所

管理課管理第一係

管理課土地管理係

管理課管理第二係

管理課施設管理係

吉田林務事務所

吉田林務事務所

管理課管理第一係

管理課土地管理係

管理課管理第二係

管理課施設管理係

甲府土木事務所

甲府土木事務所

工務第一課

道路課

工務第一課道路第一係

道路課道路第一係

工務第一課道路第二係

道路課道路第二係

工務第一課道路維持係

道路課道路維持係

工務第二課

河川砂防課

工務第二課河川砂防第一係

河川砂防課河川砂防第一係

工務第二課河川砂防第二係

河川砂防課河川砂防第二係

工務第三課

都市整備課

工務第三課計画事業係

都市整備課計画事業係

工務第三課街路係

都市整備課街路係

工務第三課地域整備係

都市整備課地域整備係

塩山土木事務所

塩山土木事務所

工務第一課

道路課

工務第一課道路第一係

道路課道路第一係

工務第一課道路第二係

道路課道路第二係

工務第一課道路維持係

道路課道路維持係

工務第一課地域整備係

道路課地域整備係

工務第二課

河川砂防課

工務第二課河川係

河川砂防課河川係

工務第二課砂防係

河川砂防課砂防係

石和土木事務所

石和土木事務所

工務課工務第一係

道路課道路係

工務課道路維持係

道路課道路維持係

工務課工務第二係

河川砂防課河川係

工務課工務第三係

河川砂防課砂防係

市川土木事務所

市川土木事務所

工務課工務第一係

道路課道路係

工務課道路維持係

道路課道路維持係

工務課工務第二係

河川砂防課河川係

工務課工務第三係

河川砂防課砂防係

身延土木事務所

身延土木事務所

工務課工務第一係

工務課道路係

工務課工務第二係

工務課河川砂防係

韮崎土木事務所

韮崎土木事務所

工務第一課

道路課

工務第一課道路係

道路課道路係

工務第一課道路維持係

道路課道路維持係

工務第一課地域整備係

道路課地域整備係

工務第二課

河川砂防課

工務第二課河川係

河川砂防課河川係

工務第二課砂防係

河川砂防課砂防係

都留土木事務所

都留土木事務所

工務第一課

道路課

工務第一課道路係

道路課道路係

工務第一課道路維持係

道路課道路維持係

工務第一課地域整備係

道路課地域整備係

工務第二課

河川砂防課

工務第二課河川係

河川砂防課河川係

工務第二課砂防係

河川砂防課砂防係

大月土木事務所

大月土木事務所

工務課工務第一係

工務課道路係

工務課工務第二係

工務課河川砂防係

5 この規則施行の際、現に次表に掲げる機関に勤務する研究職給料表の適用を受ける者で科長又は係長の兼職を命ぜられた者のうち別に発令されない者は、科長又は係長の兼職を解除されたものとみなす。

繊維工業試験所

メリヤス工業指導所

研磨工業指導所

機械金属工業指導所

食品工業指導所

木工指導所

農業試験場

農業試験場八ケ岳分場

果樹試験場

蚕業試験場

畜産試験場

酪農試験場

林業試験場

林業試験場富士分場

(昭和五二年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

訟務室

法制室

公衆衛生課

環境衛生課

予防課

保健予防課

甲府高等技能専門学校

甲府高等技能専門学院

都留技能専門学校

都留技能専門学院

峡南技能専門学校

峡南技能専門学院

4 この規則施行の際、現に次の表の上欄に掲げる機関の内部組織の課長又は係長の職にある者のうち別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関の内部組織の課長又は係長の職に発令されたものとみなす。

自動車税事務所

自動車税事務所

収税課

調査収税課

収税第一係

第一係

収税第二係

第二係

収税第三係

第三係

収税第四係

第四係

収税第五係

第五係

(昭和五三年規則第五四号)

この規則は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

(昭和五四年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現に高速自動車道用地事務所に勤務する者のうち別に発令されない者は、高速道甲府用地事務所に勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和五四年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

企画管理局企画調整班

企画管理局企画管理課

企画管理局行政管理班

県民生活局公聴広報課

企画管理局広聴広報課

企画管理局開発計画班

企画管理局土地水対策課

県民生活局土地対策課

企画管理局北富士演習場対策班

企画管理局北富士演習場対策室

県民生活局県民生活課

県民生活局生活文化課

県民生活局公害課

県民生活局環境公害課

県民生活局自然保護課

厚生部厚生援護課

厚生部社会課

厚生部青少年家庭課

厚生部児童家庭課

商工労働部商工課

商工労働部商工企画課

商工労働部中小企業指導課

商工労働部地場蚕業振興課

商工労働部金融課

商工労働部商工金融課

農務部園芸農産課

農務部果樹園芸課

農務部農業技術総室

農務部総合技術課

土木部土木工事検査室

土木部指導検査課

峡中地方県民室

峡中地方振興事務所

東山梨地方県民室

東山梨地方振興事務所

東八代地方県民室

東八代地方振興事務所

西八代地方県民室

西八代地方振興事務所

南巨摩地方県民室

南巨摩地方振興事務所

北巨摩地方県民室

北巨摩地方振興事務所

南都留地方県民室

南都留地方振興事務所

北都留地方県民室

北都留地方振興事務所

交通事故相談所

県民相談センター

婦人相談所

婦人保護相談所

新創寮

郡内機業振興対策室

都留商工労政事務所

大月地方労政室

大月中小企業労働相談所

甲府地方労政室

甲府労政事務所

甲府蚕糸事務所

峡中蚕業指導所

甲府蚕業指導所

東山梨蚕業指導所

峡東蚕業指導所

東八代蚕業指導所

西八代蚕業指導所

峡南蚕業指導所

南巨摩蚕業指導所

北巨摩蚕糸事務所

峡北蚕業指導所

北巨摩蚕業指導所

南都留蚕業指導所

都留蚕業指導所

北都留蚕業指導所

笛吹川沿岸土地改良事業所

笛吹川沿岸土地改良事務所

富士北麓流域下水道建設事務所

富士北麓公園流域下水道建設事務所

(昭和五六年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(昭和五六年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県行政組織規則、山梨県事務決裁規則、山梨県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則及び土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得税の特例制度に係る優良住宅地認定事務取扱規則の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。

(昭和五七年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年一月十五日から施行する。

(昭和五七年規則第五号)

この規則は、昭和五十七年二月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

土木部河川開発室

土木部河川開発課

大門ダム建設・塩川ダム調査事務所

大門・塩川ダム建設事務所

(昭和五七年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

国体準備局競技課

国体局競技課

甲府保健所保健予防課

甲府保健所地域保健課

日下部保健所保健予防課

日下部保健所地域保健課

石和保健所保健予防課

石和保健所地域保健課

身延保健所保健予防課

身延保健所地域保健課

小笠原保健所保健予防課

小笠原保健所地域保健課

韮崎保健所保健予防課

韮崎保健所地域保健課

吉田保健所保健予防課

吉田保健所地域保健課

大月保健所保健予防課

大月保健所地域保健課

甲府高等技能専門学院訓練課

甲府高等技能専門学院訓練指導課

都留技能専門学院訓練課

都留技能専門学院訓練指導課

峡南技能専門学院訓練課

峡南技能専門学院訓練指導課

(昭和五八年規則第三九号)

この規則は、昭和五十八年十一月一日から施行する。

(昭和五八年規則第四四号)

この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和五九年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織の規定による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

社会福祉村事務局

社会福祉村管理局

甲府保健所保健婦室

甲府保健所保健指導課

日下部保健所保健婦室

日下部保健所保健指導課

石和保健所保健婦室

石和保健所保健指導課

身延保健所保健婦室

身延保健所保健指導課

小笠原保健所保健婦室

小笠原保健所保健指導課

韮崎保健所保健婦室

韮崎保健所保健指導課

吉田保健所保健婦室

吉田保健所保健指導課

大月保健所保健婦室

大月保健所保健指導課

商工観光事務所

物産観光事務所

総合技能訓練センター

総合能力開発センター

甲府高等技能専門学院

甲府高等技術専門校

(昭和五九年規則第五二号)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 山梨県陸運事務所設置条例施行規則(昭和二十六年山梨県規則第七十六号)

 山梨県保健所の所管区域に関する規則(昭和二十九年山梨県規則第五十二号)

(経過規定)

3 この規則施行の際、この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

4 この規則施行の際、現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

企画管理局企画管理課

企画管理局企画課

総務部統計課

企画管理局統計調査課

県民生活局環境公害課

県民生活局環境保全課

県民生活局青少年婦人対策課

県民生活局青少年婦人課

総務部総務課

総務部私学・国際課

総務部法制室

総務部文書法制課

総務部地方課

総務部市町村課

厚生部社会課

厚生部厚生総務課

厚生部老人福祉課

厚生部老人福祉・国保課

厚生部国民健康保険課

厚生部老人福祉・国保課

厚生部全国身体障害者スポーツ大会準備室

厚生部全国身体障害者スポーツ大会課

厚生部保健予防課

厚生部健康増進課

商工労働部商工企画課

商工労働部商工総務課

商工労働部地場産業振興課

商工労働部商工振興課

商工労働部職業訓練課

商工労働部職業能力開発課

農務部蚕糸課

農務部蚕糸農産課

農務部総合技術課

農務部農業技術課

林務部森林計画課

林務部森林整備課

林務部指導課

林務部林業指導課

土木部河川開発課

土木部河川課

中央病院医療局心臓外科

中央病院医療局心臓血管外科

(山梨県建設工事執行規則の一部改正)

5 山梨県建設工事執行規則(昭和四十四年山梨県規則第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則の一部改正)

6 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則(昭和五十三年山梨県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年規則第五五号)

この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六三号)

この規則は、昭和六十一年一月十二日から施行する。ただし、別表第一の二の表県民生活局の部環境保全課の項の改正規定は、同月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二号)

この規則は、昭和六十一年二月十五日から施行する。

(昭和六一年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

荒川ダム建設事務所

荒川ダム管理事務所

富士北麓公園流域下水道建設事務所

富士北麓流域下水道事務所

(昭和六一年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一〇号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

峡東蚕業指導所

東部蚕業指導所

都留蚕業指導所

峡中蚕業指導所

西部蚕業指導所

峡北蚕業指導所

峡南蚕業指導所

南部蚕業指導所

大門・塩川ダム建設事務所

大門・塩川ダム事務所

(昭和六三年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

精神衛生センター

精神保健センター

(昭和六三年規則第四九号)

この規則は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平成元年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に峡東流域下水道建設事務所に勤務する者のうち、別に発令されない者は、峡東流域下水道事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(平成二年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に深城ダム建設事務所に勤務する者のうち、別に発令されない者は、深城・笹子ダム建設事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(平成二年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第四九号)

この規則は、平成二年十二月二十五日から施行する。

(平成三年規則第六号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

企画管理局(地域計画室を除く。)

企画県民局

企画管理局地域計画室

企画県民局企画課

県民生活局生活文化課

企画県民局生活文化課

県民生活局交通対策課

企画県民局交通対策課

県民生活局青少年婦人課

企画県民局青少年女性課

県民生活局環境保全課

環境局環境保全課

県民生活局廃棄物対策室

環境局廃棄物対策課

県民生活局景観自然保護課

環境局景観自然保護課

総務部福利厚生室

総務部職員厚生課

総務部文書法制課

総務部私学文書課

総務部電子計算課

総務部情報システム課

県民生活局消防防災課

総務部消防防災課

総務部私学・国際課

総務部国際課

厚生部環境衛生課

厚生部生活衛生課

商工労働部

商工労働観光部

農務部農産物流通対策室

農務部農産物流通課

林務部林業指導課

林務部林業振興課

峡中地方振興事務所ふるさと振興課

峡中地方振興事務所地域振興課

東山梨地方振興事務所ふるさと振興課

東山梨地方振興事務所地域振興課

東八代地方振興事務所ふるさと振興課

東八代地方振興事務所地域振興課

西八代地方振興事務所ふるさと振興課

西八代地方振興事務所地域振興課

南巨摩地方振興事務所ふるさと振興課

南巨摩地方振興事務所地域振興課

北巨摩地方振興事務所ふるさと振興課

北巨摩地方振興事務所地域振興課

南都留地方振興事務所ふるさと振興課

南都留地方振興事務所地域振興課

北都留地方振興事務所ふるさと振興課

北都留地方振興事務所地域振興課

日下部保健所衛生課

日下部保健所衛生・環境課

石和保健所衛生課

石和保健所衛生・環境課

身延保健所衛生課

身延保健所衛生・環境課

小笠原保健所衛生課

小笠原保健所衛生・環境課

韮崎保健所衛生課

韮崎保健所衛生・環境課

大月保健所衛生課

大月保健所衛生・環境課

甲府林務事務所指導課

甲府林務事務所林業振興課

塩山林務事務所指導課

塩山林務事務所林業振興課

鰍沢林務事務所指導課

鰍沢林務事務所林業振興課

韮崎林務事務所指導課

韮崎林務事務所林業振興課

大月林務事務所指導課

大月林務事務所林業振興課

吉田林務事務所指導課

吉田林務事務所林業振興課

広瀬ダム管理事務所

広瀬・琴川ダム事務所

(平成四年規則第四一号)

この規則は、平成四年七月四日から施行する。

(平成四年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

企画県民局生活文化課

企画県民局県民生活課

農務部蚕糸農産課

農務部園芸農蚕課

峡中地方振興事務所産業振興課

峡中地方振興事務所地域農政課

東山梨地方振興事務所産業振興課

東山梨地方振興事務所地域農政課

東八代地方振興事務所産業振興課

東八代地方振興事務所地域農政課

西八代地方振興事務所産業振興課

西八代地方振興事務所地域農政課

南巨摩地方振興事務所産業振興課

南巨摩地方振興事務所地域農政課

北巨摩地方振興事務所産業振興課

北巨摩地方振興事務所地域農政課

南都留地方振興事務所産業振興課

南都留地方振興事務所地域農政課

北都留地方振興事務所産業振興課

北都留地方振興事務所地域農政課

甲府保健所環境課

甲府保健所環境管理課

吉田保健所環境課

吉田保健所環境管理課

中央病院医療局救命救急部

中央病院医療局救命救急センター

甲府高等技術専門校

高等技術専門校

魚苗センター

水産技術センター

東部蚕業指導所

蚕業指導所

西部蚕業指導所

南部蚕業指導所

笛吹川沿岸土地改良事務所水利課

笛吹川沿岸土地改良事務所計画課

笛吹川沿岸土地改良事務所整備課

笛吹川沿岸土地改良事務所事業課

都留土木事務所建築課

都留土木事務所都市計画・建築指導課

釜無川流域下水道建設事務所

釜無川流域下水道事務所

(平成五年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際現に林業技術センターに勤務する者のうち、別に発令されない者は、森林総合研究所に勤務を命ぜられたものとする。

(平成六年規則第三八号)

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

(平成六年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

峡中農業改良普及所

峡中農業改良普及センター

東山梨農業改良普及所

東山梨農業改良普及センター

東八代農業改良普及所

東八代農業改良普及センター

西八代農業改良普及所

西八代農業改良普及センター

南巨摩農業改良普及所

南巨摩農業改良普及センター

北巨摩農業改良普及所

北巨摩農業改良普及センター

南都留農業改良普及所

南都留農業改良普及センター

北都留農業改良普及所

北都留農業改良普及センター

(平成七年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に廃棄物対策課に勤務する者のうち、別に発令されない者は、環境整備課に勤務を命ぜられたものとする。

(平成七年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

精神保健センター

精神保健福祉センター

(平成八年規則第五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の三の表厚生部の部児童家庭課の項第十号の改正規定(児童福祉審議会に係る部分に限る。)は、平成九年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

企画県民局政策審議室

企画県民局政策推進室

企画県民局北富士演習場対策室

企画県民局北富士演習場対策課

企画県民局土地政策課

企画県民局土地資源課

総務部情報システム課

企画県民局情報政策課

環境局環境保全課

環境局大気水質保全課

厚生部(厚生総務課、国民健康保険課及び中央病院建設準備室を除く。)

福祉保健部

厚生部厚生総務課

福祉保健部福祉保健総務課

厚生部国民健康保険課

福祉保健部長寿社会課

厚生部中央病院建設準備室

福祉保健部中央病院建設課

商工労働観光部労政課

商工労働観光部労政能力開発課

商工労働観光部職業能力開発課

農務部(農政課、農村整備課、果樹生産流通課及び園芸農蚕課を除く。)

農政部

農務部農政課

農政部農政総務課

農務部農村整備課

農政部農村振興課

農務部果樹生産流通課

農政部果樹園芸課

農務部園芸農蚕課

農政部花き農産課

林務部(林政課及び森林土木課を除く。)

林政部

林務部林政課

林政部林政総務課

林務部森林土木課

林政部治山林道課

土木部監理課

土木部土木総務課

土木部指導検査課

土木部高速道路推進室

土木部高速道路推進課

土木部都市整備課

土木部都市計画課

リニアモーターカー推進局(総務課を除く。)

リニア交通局

リニアモーターカー推進局総務課

リニア交通局リニア推進課

出納室

出納局会計課

峡中福祉事務所高齢者福祉課

峡中福祉事務所高齢福祉課

峡中福祉事務所障害者福祉課

峡中福祉事務所障害福祉課

峡東福祉事務所高齢者福祉課

峡東福祉事務所高齢福祉課

峡東福祉事務所障害者福祉課

峡東福祉事務所障害福祉課

峡南福祉事務所高齢者福祉課

峡南福祉事務所高齢福祉課

峡南福祉事務所障害者福祉課

峡南福祉事務所障害福祉課

峡北福祉事務所高齢者福祉課

峡北福祉事務所高齢福祉課

峡北福祉事務所障害者福祉課

峡北福祉事務所障害福祉課

都留福祉事務所高齢者福祉課

都留福祉事務所高齢福祉課

都留福祉事務所障害者福祉課

都留福祉事務所障害福祉課

婦人保護相談所

女性相談所

中央児童相談所相談課

中央児童相談所相談支援課

中央児童相談所措置課

中央児童相談所処遇指導課

中央児童相談所判定課

中央児童相談所診断育成課

精神薄弱者更生相談所

障害者相談所

身体障害者更生相談所

あけぼの医療福祉センター理学診療科

あけぼの医療福祉センターリハビリテーション科

中央病院第二診療部理学診療科

中央病院第二診療部リハビリテーション科

中央病院第二診療部口くう外科

中央病院第二診療部口くう外科

衛生検査センター

衛生監視指導センター

蚕業試験場

総合農業試験場

農業大学校双葉分校

農業大学校

甲府林務事務所森林土木課

甲府林務事務所治山林道課

塩山林務事務所森林土木課

塩山林務事務所治山林道課

鰍沢林務事務所森林土木課

鰍沢林務事務所治山林道課

韮崎林務事務所森林土木課

韮崎林務事務所治山林道課

大月林務事務所森林土木課

大月林務事務所治山林道課

吉田林務事務所森林土木課

吉田林務事務所治山林道課

(平成九年規則第六八号)

この規則は、平成九年十二月十八日から施行する。

(平成一〇年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

福祉保健部医薬課

福祉保健部医務課

福祉保健部生活衛生課

福祉保健部衛生薬務課

山梨県立総合婦人会館

山梨県立総合女性センター

山梨県立看護短期大学

山梨県立看護大学短期大学部

(平成一〇年規則第六一号)

この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一一年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則(以下「新規則」という。)の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 山梨県産業技術短期大学校設置及び管理条例(平成十年山梨県条例第二十七号)附則第三項の規定により存続するものとされる山梨県立高等技術専門校の分掌事項は、新規則別表第七の規定にかかわらず、普通職業訓練で長期間の訓練課程のものに関することとする。

4 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

都留能力開発センター

都留高等技術専門校

峡南能力開発センター

峡南高等技術専門校

大門・塩川ダム事務所

大門・塩川ダム管理事務所

(平成一一年規則第六一号)

この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一二年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一二年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

企画県民局

企画部

行政改革推進室

企画部総合政策室

企画県民局政策推進室

企画県民局企画課

企画部企画課

企画県民局広聴広報課

企画部広聴広報課

企画県民局北富士演習場対策課

企画部北富士演習場対策課

企画県民局情報政策課

企画部情報政策課

企画県民局統計調査課

企画部統計調査課

リニア交通局リニア推進課

企画部リニア推進課

企画県民局県民生活課

企画部県民室県民生活課

企画県民局生涯学習文化振興課

企画部県民室生涯学習文化課

企画県民局青少年女性課

企画部県民室青少年女性課

総務部国際課

企画部県民室国際課

リニア交通局交通政策課

企画部県民室交通政策課

環境局

森林環境部

林政部

環境局環境総務課

森林環境部森林環境総務課

林政部林政総務課

環境局環境活動推進課

森林環境部環境活動推進課

環境局大気水質保全課

森林環境部大気水質保全課

環境局環境整備課

森林環境部環境整備課

環境局景観自然保護課

森林環境部みどり自然課

林政部森林整備課

森林環境部森林整備課

林政部林業振興課

森林環境部林業振興課

林政部県有林課

森林環境部県有林課

林政部治山林道課

森林環境部治山林道課

林政部全国植樹祭推進室

森林環境部全国植樹祭推進課

商工労働観光部商業振興課

商工労働観光部商業振興金融課

商工労働観光部商工金融課

土木部河川課

土木部治水課

土木部河川開発課

森林総合研究所森林環境部

森林総合研究所森林環境研究部

森林総合研究所資源利用部

森林総合研究所資源利用研究部

(平成一二年規則第一二七号)

この規則は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成一三年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

峡中地方振興事務所

峡中地域振興局企画振興部

東山梨地方振興事務所

峡東地域振興局企画振興部

東八代地方振興事務所

西八代地方振興事務所

峡南地域振興局企画振興部

南巨摩地方振興事務所

北巨摩地方振興事務所

峡北地域振興局企画振興部

南都留地方振興事務所

富士北麓・東部地域振興局企画振興部

北都留地方振興事務所

峡中福祉事務所

峡中地域振興局健康福祉部

峡東福祉事務所

峡東地域振興局健康福祉部

峡南福祉事務所

峡南地域振興局健康福祉部

峡北福祉事務所

峡北地域振興局健康福祉部

都留福祉事務所

富士北麓・東部地域振興局健康福祉部

甲府保健所

峡中地域振興局健康福祉部

小笠原保健所

峡中地域振興局健康福祉部小笠原保健所

石和保健所

峡東地域振興局健康福祉部

日下部保健所

峡東地域振興局健康福祉部日下部保健所

身延保健所

峡南地域振興局健康福祉部

韮崎保健所

峡北地域振興局健康福祉部

大月保健所

富士北麓・東部地域振興局健康福祉部

吉田保健所

富士北麓・東部地域振興局健康福祉部吉田保健所

甲府林務事務所

峡中地域振興局林務環境部

塩山林務事務所

峡東地域振興局林務環境部

鰍沢林務事務所

峡南地域振興局林務環境部

韮崎林務事務所

峡北地域振興局林務環境部

大月林務事務所

富士北麓・東部地域振興局大月林務環境部

吉田林務事務所

富士北麓・東部地域振興局吉田林務環境部

峡中農業改良普及センター

峡中地域振興局農務部

東八代農業改良普及センター

峡東地域振興局農務部

東山梨農業改良普及センター

峡東地域振興局農務部東山梨農業改良普及センター

西八代農業改良普及センター

峡南地域振興局農務部

南巨摩郡農業改良普及センター

峡南地域振興局農務部南巨摩農業改良普及センター

北巨摩農業改良普及センター

峡北地域振興局農務部

南都留農業改良普及センター

富士北麓・東部地域振興局農務部

北都留農業改良普及センター

富士北麓・東部地域振興局農務部北都留農業改良普及センター

峡中土地改良事務所

峡中地域振興局農務部

峡東土地改良事務所

峡東地域振興局農務部

峡南土地改良事務所

峡南地域振興局農務部

峡北土地改良事務所

峡北地域振興局農務部

都留土地改良事務所

富士北麓・東部地域振興局農務部

甲府土木事務所

峡中地域振興局建設部

塩山土木事務所

峡東地域振興局塩山建設部

石和土木事務所

峡東地域振興局石和建設部

市川土木事務所

峡南地域振興局市川建設部

身延土木事務所

峡南地域振興局身延建設部

韮崎土木事務所

峡北地域振興局建設部

都留土木事務所

富士北麓・東部地域振興局都留建設部

大月土木事務所

富士北麓・東部地域振興局大月建設部

東部県税事務所

総合県税事務所


中部県税事務所

(平成一三年規則第八〇号)

この規則は、平成十三年九月二十三日から施行する。

(平成一四年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二十一条、別表第一の二の表医務課の項及び別表第八保健所の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

深城・笹子ダム建設事務所

深城ダム建設事務所

(平成一五年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、それぞれ同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

果樹園芸課

果樹食品流通課

峡中地域振興局建設部河川砂防課

峡中地域振興局建設部河川砂防管理課

峡東地域振興局農務部建設課

峡東地域振興局農務部建設第一課

峡東地域振興局農務部笛吹川沿岸土地改良課

峡東地域振興局農務部建設第二課

峡東地域振興局塩山建設部用地管理課

峡東地域振興局塩山建設部用地課

峡東地域振興局塩山建設部河川砂防課

峡東地域振興局塩山建設部河川砂防管理課

峡東地域振興局石和建設部用地管理課

峡東地域振興局石和建設部用地課

峡東地域振興局石和建設部河川砂防課

峡東地域振興局石和建設部河川砂防管理課

峡南地域振興局市川建設部用地管理課

峡南地域振興局市川建設部用地課

峡南地域振興局市川建設部河川砂防課

峡南地域振興局市川建設部河川砂防管理課

峡南地域振興局身延建設部用地管理課

峡南地域振興局身延建設部用地課

峡南地域振興局身延建設部河川砂防課

峡南地域振興局身延建設部河川砂防管理課

峡北地域振興局建設部用地管理課

峡北地域振興局建設部用地課

峡北地域振興局建設部河川砂防課

峡北地域振興局建設部河川砂防管理課

富士北麓・東部地域振興局都留建設部用地管理課

富士北麓・東部地域振興局都留建設部用地課

富士北麓・東部地域振興局都留建設部河川砂防課

富士北麓・東部地域振興局都留建設部河川砂防管理課

富士北麓・東部地域振興局大月建設部用地管理課

富士北麓・東部地域振興局大月建設部用地課

富士北麓・東部地域振興局大月建設部河川砂防課

富士北麓・東部地域振興局大月建設部河川砂防管理課

育精福祉センター児童一寮指導課

育精福祉センター児童一寮支援課

育精福祉センター児童二寮指導課

育精福祉センター児童二寮支援課

育精福祉センター成人一寮指導課

育精福祉センター成人一寮支援課

育精福祉センター成人二寮指導課

育精福祉センター成人二寮支援課

育精福祉センター訓練指導課

育精福祉センター自立支援課

あけぼの医療福祉センター成人指導課

あけぼの医療福祉センター成人支援課

あけぼの医療福祉センター児童指導課

あけぼの医療福祉センター児童支援課

北病院社会療法科

北病院社会生活支援科

(平成一五年規則第六六号)

この規則は、平成十五年十一月十五日から施行する。

(平成一六年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、それぞれ同表の下欄に定める機関に勤務を命ぜられたものとする。

秘書課

政策秘書室秘書課

リニア推進課

リニア交通課

環境活動推進課

循環型社会推進課

商工労働観光部

商工労働部

道路建設課

道路整備課

高速道路推進課

道路維持課

道路管理課

峡中地域振興局健康福祉部障害福祉課

峡中地域振興局健康福祉部障害・家庭福祉課

峡中地域振興局健康福祉部家庭福祉課

峡東地域振興局健康福祉部障害福祉課

峡東地域振興局健康福祉部障害・家庭福祉課

峡東地域振興局健康福祉部家庭福祉課

峡南地域振興局健康福祉部障害福祉課

峡南地域振興局健康福祉部障害・家庭福祉課

峡南地域振興局健康福祉部家庭福祉課

峡北地域振興局健康福祉部障害福祉課

峡北地域振興局健康福祉部障害・家庭福祉課

峡北地域振興局健康福祉部家庭福祉課

富士北麓・東部地域振興局健康福祉部障害福祉課

富士北麓・東部地域振興局健康福祉部障害・家庭福祉課

富士北麓・東部地域振興局健康福祉部家庭福祉課

総合女性センター

男女共同参画推進センター

峡南女性センター

富士女性センター

環境科学研究所自然環境部

環境科学研究所自然環境・富士山火山研究部

工業技術センター技術第一部

工業技術センター生活技術部

工業技術センター技術第二部

工業技術センター資源利用技術部

工業技術センター技術第三部

工業技術センター電子技術部

工業技術センターデザイン開発部

工業技術センターデザイン技術部

新環状・西関東道路建設事務所総務用地課

新環状・西関東道路建設事務所用地課

桂川流域下水道建設事務所

桂川流域下水道事務所

(平成一六年規則第三三号)

この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 別表第五の改正規定(「中巨摩郡竜王町」、「中巨摩郡敷島町」及び「北巨摩郡双葉町」を「甲斐市」に改める部分に限る。) 平成十六年九月一日

 別表第三の一の表の改正規定及び別表第五の改正規定(「東八代郡石和町」を「笛吹市」に改める部分に限る。) 同年十月十二日

 別表第五の改正規定(「北巨摩郡長坂町」及び「北巨摩郡須玉町」を「北杜市」に改める部分に限る。)及び別表第七の改正規定 同年十一月一日

(平成一六年規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方労働委員会事務局に勤務する者のうち、別に発令されない者は、労働委員会事務局に勤務を命ぜられたものとする。

(平成一七年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されていない者は、それぞれ同表の下欄に定める機関に勤務を命ぜられたものとする。

企画部広聴広報課

政策秘書室広聴広報課

花き農産課

花き農水産課

深城ダム建設事務所

深城ダム管理事務所

(平成一七年規則第四四号)

この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 別表第三の一の表の改正規定(「西八代郡市川大門町」を「西八代郡市川三郷町」に改める部分に限る。)及び別表第五の改正規定(「西八代郡市川大門町」を「西八代郡市川三郷町」に改める部分に限る。) 平成十七年十月一日

 別表第三の一の表の改正規定(「塩山市」を「甲州市」に改める部分に限る。)、別表第三の二の表の改正規定、別表第五の改正規定(「塩山市」を「甲州市」に改める部分に限る。)及び別表第七の改正規定 平成十七年十一月一日

 別表第五の改正規定(「中巨摩郡田富町」を「中央市」に改める部分及び「中巨摩郡玉穂町」を「中央市」に改める部分に限る。) 平成十八年二月二十日

 別表第五の改正規定(「東八代郡中道町」を「甲府市」に改める部分に限る。) 平成十八年三月一日

(平成一七年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(山梨県行政組織規則に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、同条の規定による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 第一条の規定の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、それぞれ同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

峡中地域振興局企画振興部

中北地域県民センター

峡中地域振興局健康福祉部

峡中地域振興局健康福祉部小笠原保健所

中北保健福祉事務所

峡中地域振興局林務環境部

中北林務環境事務所

峡中地域振興局農務部

中北農務事務所

峡中地域振興局建設部

中北建設事務所

峡東地域振興局企画振興部

峡東地域県民センター

峡東地域振興局健康福祉部

峡東地域振興局健康福祉部日下部保健所

峡東保健福祉事務所

峡東地域振興局林務環境部

峡東林務環境事務所

峡東地域振興局農務部

峡東農務事務所

峡東地域振興局塩山建設部

峡東地域振興局石和建設部

峡東建設事務所

峡南地域振興局企画振興部

峡南地域県民センター

峡南地域振興局健康福祉部

峡南保健福祉事務所

峡南地域振興局林務環境部

峡南林務環境事務所

峡南地域振興局農務部

峡南農務事務所

峡南地域振興局市川建設部

峡南地域振興局身延建設部

峡南建設事務所

峡北地域振興局企画振興部

中北地域県民センター

峡北地域振興局健康福祉部

中北保健福祉事務所

峡北地域振興局林務環境部

中北林務環境事務所

峡北地域振興局農務部

中北農務事務所

峡北地域振興局建設部

中北建設事務所

富士北麓・東部地域振興局企画振興部

富士・東部地域県民センター

富士北麓・東部地域振興局健康福祉部

富士北麓・東部地域振興局健康福祉部吉田保健所

富士・東部保健福祉事務所

富士北麓・東部地域振興局大月林務環境部

富士北麓・東部地域振興局吉田林務環境部

富士・東部林務環境事務所

富士北麓・東部地域振興局農務部

富士・東部農務事務所

富士北麓・東部地域振興局都留建設部

富士北麓・東部地域振興局大月建設部

富士・東部建設事務所

県民相談センター

消費生活センター

県民生活センター

病害虫防除所

総合農業試験場

総合農業技術センター

(山梨県建設工事執行規則の一部改正)

7 山梨県建設工事執行規則(昭和四十四年山梨県規則第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例施行規則の一部改正)

8 山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例施行規則(平成十三年山梨県規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一八年規則第三九号)

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成一八年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第五六号)

この規則は、平成十八年十一月一日から施行する。

(平成一八年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一九年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(山梨県行政組織規則に関する経過措置)

2 この規則の施行の日前に第二条の規定による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、同条の規定による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 第二条の規定の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、それぞれ同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

政策秘書室

知事政策室

政策秘書室秘書課

知事政策室秘書課

政策秘書室広聴広報課

知事政策室広聴広報課

(平成一九年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第五九号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、それぞれ同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

知事政策室

知事政策局

企画部新行政システム課

知事政策局行政改革推進課

総務部営繕課

県土整備部営繕課

循環型社会推進課

環境創造課

土木部

県土整備部

土木総務課

県土整備総務課

企画部県民室国際課

観光部国際交流課

企画部県民室パスポートセンター

観光部パスポートセンター

総務部東京事務所

知事政策局東京事務所

自動車税事務所

総合県税事務所

広瀬・琴川ダム事務所

広瀬・琴川ダム管理事務所

釜無川流域下水道事務所

桂川流域下水道事務所

流域下水道事務所

(山梨県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則の一部改正)

4 山梨県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則(昭和六十年山梨県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県環境影響評価条例施行規則の一部改正)

5 山梨県環境影響評価条例施行規則(平成十一年山梨県規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の一部改正)

6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則(平成十四年山梨県規則第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五一号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、それぞれ同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

県民生活課

男女共同参画課

県民生活・男女参画課

商工総務課

商工企画課

工業振興課

産業支援課

職業能力開発課

産業人材課

観光企画課

観光企画・ブランド推進課

住宅課

建築指導課

建築住宅課

(山梨県建築基準法施行細則の一部改正)

4 山梨県建築基準法施行細則(昭和二十六年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法施行細則の一部改正)

5 建築士法施行細則(昭和二十六年山梨県規則第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則及び山梨県宅地建物取引業法施行細則の一部改正)

6 次に掲げる規則の規定中「県土整備部住宅課」を「県土整備部建築住宅課」に改める。

 山梨県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則(昭和二十七年山梨県規則第三十三号)第二条

 山梨県宅地建物取引業法施行細則(昭和五十六年山梨県規則第四十九号)第六条

(山梨県都市計画法施行細則の一部改正)

7 山梨県都市計画法施行細則(昭和四十六年山梨県規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則の一部改正)

8 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則(昭和五十三年山梨県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

9 山梨県屋外広告物条例施行規則(平成四年山梨県規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則及び山梨県高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿閲覧規則の一部改正)

10 次に掲げる規則の規定中「県土整備部住宅課内」を「県土整備部建築住宅課内」に改める。

 山梨県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則(平成七年山梨県規則第四十四号)第二条

 山梨県高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿閲覧規則(平成十三年山梨県規則第八十五号)第二条

(平成二一年規則第三七号)

この規則は、平成二十二年三月八日から施行する。

(平成二二年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、それぞれ同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

企画部

企画県民部

企画部県民室

衛生公害研究所

衛生環境研究所

衛生監視指導センター

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)

4 技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十六年山梨県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の一の表観光部の部観光資源課の項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、それぞれ同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

企画県民部リニア交通課

リニア交通局リニア推進課

消費者安全・食育推進課

消費生活安全課

商工労働部

産業労働部

商工企画課

産業政策課

産業立地推進課

産業集積推進課

中部横断自動車道用地事務所

中部横断自動車道推進事務所

(山梨県庁用自動車管理規則の一部改正)

4 山梨県庁用自動車管理規則(昭和四十四年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則の一部改正)

5 山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則(昭和四十六年山梨県規則第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県貸金業法施行細則の一部改正)

6 山梨県貸金業法施行細則(昭和五十八年山梨県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員に対する平成二十二年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則の一部改正)

7 山梨県職員に対する平成二十二年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則(平成二十二年山梨県規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

総務部消防防災課

総務部防災危機管理課

(山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則の一部改正)

4 山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則(昭和四十五年山梨県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

森林環境部環境創造課

エネルギー局エネルギー政策課

都留高等技術専門校

産業技術短期大学校

(山梨県公有財産事務取扱規則の一部改正)

4 山梨県公有財産事務取扱規則(昭和三十九年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則の一部改正)

5 山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則(昭和四十三年山梨県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県環境影響評価条例施行規則の一部改正)

6 山梨県環境影響評価条例施行規則(平成十一年山梨県規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年八月五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に企画県民部世界遺産推進課に勤務する者のうち、別に発令されない者は、知事政策局富士山保全推進課に勤務を命ぜられたものとする。

(平成二六年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

福祉保健部児童家庭課

福祉保健部子育て支援課

森林環境部環境科学研究所

企画県民部富士山科学研究所

産業労働部産業支援課

産業労働部地域産業振興課

産業労働部産業集積推進課

産業労働部産業集積課

(青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則の一部改正)

4 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則(昭和五十三年山梨県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(山梨県公有財産事務取扱規則の一部改正)

2 山梨県公有財産事務取扱規則(昭和三十九年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県庁用自動車管理規則の一部改正)

3 山梨県庁用自動車管理規則(昭和四十四年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県環境影響評価条例施行規則の一部改正)

4 山梨県環境影響評価条例施行規則(平成十一年山梨県規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年七月十五日から施行する。

(平成二八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

知事政策局

総合政策部

知事政策局秘書課

総合政策部秘書課

知事政策局広聴広報課

総合政策部広聴広報課

知事政策局富士山保全推進課

県民生活部世界遺産富士山課

知事政策局人口問題対策室

総合政策部地域創生・人口対策課

知事政策局東京事務所

総合政策部東京事務所

企画県民部

県民生活部

企画県民部北富士演習場対策課

県民生活部北富士演習場対策課

企画県民部情報政策課

総務部情報政策課

企画県民部統計調査課

県民生活部統計調査課

企画県民部県民生活・男女参画課

県民生活部県民生活・男女参画課

企画県民部消費生活安全課

県民生活部消費生活安全課

企画県民部生涯学習文化課

県民生活部生涯学習文化課

企画県民部中北地域県民センター

県民生活部中北地域県民センター

企画県民部峡東地域県民センター

県民生活部峡東地域県民センター

企画県民部峡南地域県民センター

県民生活部峡南地域県民センター

企画県民部富士・東部地域県民センター

県民生活部富士・東部地域県民センター

企画県民部総合理工学研究機構

県民生活部総合理工学研究機構

企画県民部富士山科学研究所

県民生活部富士山科学研究所

企画県民部県民生活センター

県民生活部県民生活センター

総務部管財課

総務部財産管理課

総務部私学文書課

総務部行政経営管理課

総務部防災危機管理課

防災局防災危機管理課

総務部消防学校

防災局消防学校

福祉保健部長寿社会課

福祉保健部健康長寿推進課

産業労働部成長産業創造課

産業労働部新事業・経営革新支援課

産業労働部産業集積課

産業労働部企業立地・支援課

産業労働部産業人材課

産業労働部産業人材育成課

観光部観光企画・ブランド推進課

観光部観光企画課

観光部観光振興課

観光部観光プロモーション課

観光部国際交流課

観光部国際観光交流課

農政部果樹食品流通課

農政部果樹・六次産業振興課

(山梨県公報発行規則の一部改正)

3 山梨県公報発行規則(昭和二十八年山梨県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県公有財産事務取扱規則の一部改正)

4 山梨県公有財産事務取扱規則(昭和三十九年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県知事の職務を代理する者を定める規則の一部改正)

5 山梨県知事の職務を代理する者を定める規則(昭和四十二年山梨県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則の一部改正)

6 山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則(昭和四十三年山梨県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県庁用自動車管理規則の一部改正)

7 山梨県庁用自動車管理規則(昭和四十四年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則の一部改正)

8 山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則(昭和四十五年山梨県規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員職務発明等取扱規則の一部改正)

9 山梨県職員職務発明等取扱規則(昭和四十八年山梨県規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県消費生活条例施行規則の一部改正)

10 山梨県消費生活条例施行規則(昭和五十年山梨県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県県民生活センター設置条例施行規則の一部改正)

11 山梨県県民生活センター設置条例施行規則(昭和五十五年山梨県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

12 山梨県屋外広告物条例施行規則(平成四年山梨県規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県富士山レンジャーに関する規則の一部改正)

13 山梨県富士山レンジャーに関する規則(平成二十六年山梨県規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

工業技術センター

産業技術センター

富士工業技術センター

観光部大阪事務所

総合政策部大阪事務所

畜産試験場

畜産酪農技術センター

酪農試験場

(山梨県と畜場法施行細則の一部改正)

3 山梨県と畜場法施行細則(昭和二十八年山梨県規則第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

国際総合戦略室

オリンピック・パラリンピック推進室

新環状・西関東道路建設事務所

新環状道路建設事務所

(平成三一年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の一の表県土整備部の部用地課の項の改正規定は同年六月一日から、別表第一の一の表総務部の部税務課の項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

福祉保健部子育て支援課

子育て支援局子育て政策課

福祉保健部女性相談所

子育て支援局女性相談所

福祉保健部中央児童相談所

子育て支援局中央児童相談所

福祉保健部都留児童相談所

子育て支援局都留児童相談所

福祉保健部甲陽学園

子育て支援局甲陽学園

福祉保健部こころの発達総合支援センター

子育て支援局こころの発達総合支援センター

(山梨県公有財産事務取扱規則の一部改正)

3 山梨県公有財産事務取扱規則(昭和三十九年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則の一部改正)

4 山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則(昭和四十三年山梨県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則の一部改正)

5 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則(昭和五十三年山梨県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

総合政策部秘書課

知事政策局秘書グループ

総合政策部政策企画課

知事政策局政策企画グループ

総合政策部広聴広報課

知事政策局広聴広報グループ

総合政策部外国人材受入支援課

知事政策局国際戦略グループ

総合政策部東京事務所

知事政策局東京事務所

総合政策部大阪事務所

知事政策局大阪事務所

オリンピック・パラリンピック推進局

スポーツ振興局

オリンピック・パラリンピック推進局オリンピック・パラリンピック推進課

スポーツ振興局オリンピック・パラリンピック推進課

県民生活部県民生活・男女参画課

県民生活部県民生活総務課

県民生活部消費生活安全課

県民生活部県民安全協働課

総合政策部地域創生・人口対策課

県民生活部地域創生・人口対策課

観光部パスポートセンター

県民生活部パスポートセンター

エネルギー局エネルギー政策課

森林環境部環境・エネルギー課

県民生活部富士山科学研究所

森林環境部・防災局富士山科学研究所

産業労働部新事業・経営革新支援課

産業労働部成長産業推進課

産業労働部地域産業振興課

産業労働部産業振興課

観光部

観光文化部

観光部観光企画課

観光文化部観光文化政策課

観光部観光資源課

観光文化部観光資源課

観光部観光プロモーション課

観光文化部観光振興課

県民生活部生涯学習文化課

観光文化部文化振興・文化財課

県民生活部世界遺産富士山課

観光文化部世界遺産富士山課

県民生活部富士山世界遺産センター

観光文化部富士山世界遺産センター

農政部花き農水産課

農政部食糧花き水産課

中部横断自動車道推進事務所

峡南建設事務所

(山梨県公有財産事務取扱規則の一部改正)

4 山梨県公有財産事務取扱規則(昭和三十九年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県知事の職務を代理する者を定める規則の一部改正)

5 山梨県知事の職務を代理する者を定める規則(昭和四十二年山梨県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則の一部改正)

6 山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則(昭和四十三年山梨県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県自然環境保全条例施行規則の一部改正)

7 山梨県自然環境保全条例施行規則(昭和四十七年山梨県規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県貸金業法施行細則の一部改正)

8 山梨県貸金業法施行細則(昭和五十八年山梨県規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県富士山レンジャーに関する規則の一部改正)

9 山梨県富士山レンジャーに関する規則(平成二十六年山梨県規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

リニア交通局リニア推進課

リニア交通局リニア未来創造・推進課

県民生活部地域創生・人口対策課

リニア交通局地域創生・人口対策課

(令和三年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

知事政策局疾病対策推進グループ

知事直轄組織感染症対策グループ

リニア交通局交通政策課

県民生活部交通政策課

リニア交通局

リニア未来創造局

リニア交通局リニア未来創造・推進課

リニア未来創造局リニア未来創造・推進課

リニア交通局地域創生・人口対策課

リニア未来創造局二拠点居住推進課

総務部財産管理課

総務部資産活用課

森林環境部

林政部

森林環境部森林環境総務課

林政部林政総務課

森林環境部森林整備課

林政部森林整備課

森林環境部林業振興課

林政部林業振興課

森林環境部県有林課

林政部県有林課

森林環境部治山林道課

林政部治山林道課

(山梨県公有財産事務取扱規則の一部改正)

4 山梨県公有財産事務取扱規則(昭和三十九年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則の一部改正)

5 山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則(昭和四十三年山梨県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県庁用自動車管理規則の一部改正)

6 山梨県庁用自動車管理規則(昭和四十四年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員職務発明等取扱規則の一部改正)

7 山梨県職員職務発明等取扱規則(昭和四十八年山梨県規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

8 山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成五年山梨県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県環境影響評価条例施行規則の一部改正)

9 山梨県環境影響評価条例施行規則(平成十一年山梨県規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県森林法施行細則の一部改正)

10 山梨県森林法施行細則(平成十二年山梨県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二七号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和三年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十月八日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和四年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

知事直轄組織感染症対策グループ

知事直轄組織感染症対策企画グループ

県民生活部グリーン・ゾーン推進課

知事直轄組織グリーン・ゾーン推進グループ

知事政策局秘書グループ

知事政策局秘書課

知事政策局政策調査グループ

知事政策局地域ブランド推進グループ

県民生活部県民安全協働課

県民生活部県民生活安全課

林政部林政総務課

林政部森林政策課

専門学校農業大学校

専門学校農林大学校

(山梨県事務委任規則の一部改正)

4 山梨県事務委任規則(昭和四十三年山梨県規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則の一部改正)

5 山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則(昭和四十三年山梨県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、山梨県部等設置条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第三十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年七月一日)

(山梨県行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

知事直轄組織

感染症対策センター

知事直轄組織感染症対策企画グループ

感染症対策センター感染症対策企画グループ

知事直轄組織新型コロナウイルス対策グループ

感染症対策センター新型コロナウイルス対策グループ

知事直轄組織グリーン・ゾーン推進グループ

感染症対策センターグリーン・ゾーン推進グループ

(令和五年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

リニア未来創造局

知事政策局

リニア未来創造局二拠点居住推進課

知事政策局二拠点居住推進グループ

スポーツ振興局

観光文化・スポーツ部

観光文化部

観光文化部観光文化政策課

観光文化・スポーツ部観光文化・スポーツ総務課

観光文化部観光振興課

観光文化・スポーツ部観光振興課

観光文化部観光資源課

観光文化・スポーツ部観光資源課

観光文化部世界遺産富士山課

観光文化・スポーツ部世界遺産富士山課

観光文化部文化振興・文化財課

観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課

スポーツ振興局スポーツ振興課

観光文化・スポーツ部スポーツ振興課

(山梨県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

4 山梨県屋外広告物条例施行規則(平成四年山梨県規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月二十三日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県行政組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県行政組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

知事政策局二拠点居住推進グループ

人口減少危機対策本部事務局人口減少危機対策企画グループ

感染症対策センター感染症対策企画グループ

感染症対策センター感染症対策グループ

(山梨県公有財産事務取扱規則の一部改正)

4 山梨県公有財産事務取扱規則(昭和三十九年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則の一部改正)

5 山梨県職員の特別褒賞金に関する条例施行規則(昭和四十三年山梨県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第一(第七条関係)

(昭六〇規則九・全改、昭六〇規則五五・昭六〇規則六三・昭六一規則二・昭六一規則一四・昭六一規則一八・昭六一規則四八・昭六二規則一〇・昭六三規則一四・昭六三規則三四・平元規則一五・平二規則三・平二規則二三・平三規則六・平四規則一一・平四規則四一・平四規則五二・平四規則六一・平五規則七・平六規則七・平六規則三八・平六規則五一・平七規則五・平七規則四五・平七規則六四・平八規則五・平八規則三五・平八規則四三・平九規則六・平一〇規則四・平一〇規則六一・平一〇規則六五・平一一規則二一・平一二規則四九・平一二規則一二七・平一三規則四一・平一四規則三七・平一五規則四三・平一六規則二九・平一六規則五八・平一七規則三八・平一八規則一・平一八規則二七・平一八規則五六・平一八規則六六・平一九規則一五・平一九規則二七・平一九規則四〇・平一九規則五九・平二〇規則二二・平二〇規則四八・平二一規則一六・平二二規則一〇・平二二規則二五・平二二規則三〇・平二三規則三・平二三規則一六・平二四規則三・平二四規則四四・平二五規則二二・平二五規則三〇・平二六規則二〇・平二七規則二二・平二七規則三一・平二八規則一二・平二九規則七・平三〇規則四・平三一規則一八・令二規則三五・令二規則四三・令二規則四八・令三規則二〇・令三規則四三・令四規則一五・令四規則一九・令五規則二〇・令五規則三一・一部改正)

一 部等の下に置かれる課

部等

分掌事項

人口減少危機対策本部事務局

人口減少危機対策企画グループ

一 人口減少危機対策の総合調整及び推進に関すること。

二 二拠点居住及び移住の推進に関すること。

人口減少調査研究グループ

一 人口減少危機対策に関する情報の収集及び分析に関すること。

二 地方創生の推進に係る総合調整に関すること。

感染症対策センター

感染症対策グループ

一 感染症対策の推進に係る総合調整に関すること。

二 感染症に関する情報の収集、分析及び発信に関すること。

三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関すること。

四 新型インフルエンザ等対策本部に関すること。

五 予防接種に関すること。

六 肝炎医療費助成認定審査協議会及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業認定審査協議会に関すること。

七 新型コロナウイルス感染症の移行計画に関すること。

グリーン・ゾーン推進グループ

やまなしグリーン・ゾーン構想の推進に関すること。

知事政策局

秘書課

一 秘書に関すること。

二 儀典に関すること。

三 表彰及び褒章に関すること。

政策企画グループ

一 政策の企画立案及び総合調整に関すること。

二 庁議、政策協議及び部局連絡会議に関すること。

三 総合計画に関すること。

四 強靭化計画に関すること。

五 行政改革及び行政評価に関すること。

六 東京事務所及び大阪事務所に関すること。

七 山梨総合研究所に関すること。

八 土地利用に係る総合的企画及び調整に関すること。

九 土地の価格、不動産鑑定業及び遊休土地等の利用に関すること。

十 水資源の調査、水需給計画及び水需給の調整に関すること。

十一 土地開発公社に関すること。

十二 首都圏整備計画に関すること。

地域ブランド推進グループ

ブランドプロモーション(山梨県の魅力を高め、地域及び経済の活性化につなげる取組をいう。)に関すること。

富士山登山鉄道推進グループ

一 富士山登山鉄道構想の検討に関すること。

二 富士五湖自然首都圏フォーラムに関すること。

広聴広報グループ

一 広聴及び広報の企画及び総合調整に関すること。

二 広報刊行物の発行、各種広報媒体の活用その他の広報活動に関すること。

三 広聴活動に関すること。

四 報道機関との連絡調整及び県政記者室に関すること。

五 県ホームページの企画及び管理運営に関すること。

六 イメージアップ大賞選考委員会に関すること。

国際戦略グループ

一 国際交流の企画調整に関すること。

二 国際協力の企画調整に関すること。

三 海外県人会に関すること。

四 小佐野記念財団及び国際交流協会に関すること。

五 国際交流センターに関すること。

リニア未来創造・推進グループ

一 リニアやまなしビジョンの推進に係る総合調整に関すること。

二 次世代交通の推進に関すること。

三 リニア中央新幹線の建設促進に関すること。

四 リニア見学センターに関すること。

県民生活部

県民生活総務課

一 地域づくりの推進に関すること。

二 県民の日に関すること。

三 国旗及び国歌に関すること。

四 県章、県旗、県歌等に関すること。

五 ボランティア・NPO活動の推進の総合調整に関すること。

六 特定非営利活動法人に関すること。

七 地域県民センターに関すること。

八 長田ふるさと財団に関すること。

九 やまなし地域づくり交流センターに関すること。

北富士演習場対策課

北富士演習場問題の総合調整に関すること。

統計調査課

一 基幹統計等統計調査に関すること。

二 県民所得その他の推計及び統計結果の分析に関すること。

三 県統計調査の総合調整に関すること。

四 統計知識の普及及び統計刊行物の発行に関すること。

五 統計相談に関すること。

県民生活安全課

一 消費者行政に関すること。

二 不当景品類及び不当表示の防止に関すること。

三 家庭用品品質表示に関すること。

四 消費生活用製品の安全に関すること。

五 消費生活協同組合に関すること。

六 割賦販売に関すること。

七 特定商取引に関すること。

八 消費者教育の推進に関すること。

九 石油及び生活関連物資等の価格の安定、需給の調整等の緊急措置、価格の動向及び需給状況等の把握並びにあつせんに関すること。

十 物価行政の連絡及び調整に関すること。

十一 生活関連行政の総合調整に関すること。

十二 食の安全・安心の推進に関すること。

十三 飲食料品の品質表示の適正化に関すること。

十四 食育の推進の総合調整に関すること。

十五 食品ロスの削減の推進の総合調整に関すること。

十六 食の安全・食育推進本部に関すること。

十七 人権施策に係る総合調整及び関係機関との連絡調整に関すること。

十八 同和対策事業の連絡調整に関すること。

十九 安全で安心なまちづくりの推進に関すること。

二十 犯罪被害者等の支援の連絡調整に関すること。

二十一 県民生活センターに関すること。

二十二 消費生活審議会、消費生活紛争処理委員会、食の安全・安全審議会及びいじめ問題調査会に関すること。

二十三 更生保護協会に関すること。

私学・科学振興課

一 科学技術の振興に関すること。

二 総合教育会議に関すること。

三 公益社団法人及び公益財団法人並びに移行の認可を受けた一般社団法人及び一般財団法人に関すること。

四 知事の所管に属する公益信託に関すること。

五 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。

六 宗教法人に関すること。

七 総合理工学研究機構に関すること。

八 公益認定等審議会、私立学校審議会、公立大学法人評価委員会及び科学技術・イノベーション会議に関すること。

九 県立大学に関すること。

十 私学教育振興会に関すること。

交通政策課

一 交通行政の総合企画及び総合調整に関すること。

二 乗合バスの運行確保対策に関すること。

三 鉄道対策に関すること。

四 交通安全対策の総合企画及び総合調整に関すること。

五 交通安全対策本部に関すること。

六 交通安全対策会議及び交通政策会議に関すること。

総務部

人事課

一 職員の定数管理に関すること。

二 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

三 職員の給与及び退職手当に関すること。

四 職員の旅費に関すること。

五 職員の服務その他の勤務条件に関すること。

六 職員の研修管理に関すること。

七 職員の表彰及び褒章に関すること。

八 職員の児童手当に関すること。

九 県の委員会、委員、警察本部及び企業局に係る知事の権限に属する事務に関すること(人事及び給与に関するものに限る。)

十 職員研修所に関すること。

十一 特別職報酬等審議会に関すること。

職員厚生課

一 職員の福利厚生に関すること。

二 職員の健康管理に関すること。

三 職員の恩給に関すること。

四 地方職員共済組合に関すること。

五 職員互助会に関すること。

六 公務災害補償基金に関すること。

七 公務災害補償認定委員会及び公務災害補償審査会に関すること。

財政課

一 県の予算に関すること。

二 県議会に関すること。

三 県予算の執行調査に関すること。

四 財政の調査及び県財政公表に関すること。

五 地方交付税(県分)に関すること。

六 地方譲与税(県分)に関すること。

七 地方特例交付金(県分)に関すること。

八 県の地方債に関すること。

九 企業局に係る知事の権限に属する事務に関すること(組織、人事及び給与に関するものを除く。)

十 当せん金付証票の発行に関すること。

税務課

一 県税に係る総合企画及び賦課徴収の指導に関すること。

二 県税に係る訴訟及び審査請求に関すること。

三 自動車税の環境性能割、県民税利子割及び地方消費税の市町村に対する交付に関すること。

四 納税貯蓄組合の指導育成に関すること。

五 県税に係る歳入金の記録管理に関すること。

六 その他県税事務に関すること。

七 市町村税に係る滞納整理の助言等に関すること。

八 総合県税事務所に関すること。

資産活用課

一 公有財産の活用に係る基本方針に関すること。

二 税外収入の確保方針に関すること。

三 その他歳入の確保に係る総合調整に関すること。

四 ふるさと納税に関すること。

五 公有財産及び公の施設の総合調整に関すること。

六 普通財産の取得、管理及び処分に関すること(他の課の所掌に係るものを除く。)

七 職員宿舎の管理に関すること。

八 県有財産の災害共済に関すること。

九 土地開発基金の運用に関すること。

行政経営管理課

一 組織管理に関すること。

二 行政手続に関すること。

三 内部統制に関すること。

四 行政事務の管理改善に関すること。

五 外部監査契約に関すること。

六 附属機関に関すること(個別の附属機関の運営に関することを除く。)

七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関すること。

八 指定管理者制度に関すること。

九 出資法人に関すること。

十 県民の意見提出制度に関すること。

十一 企業局に係る知事の権限に属する事務に関すること(組織に関することに限る。)

十二 文書の収受、審査、発送及び編さん保存に関すること。

十三 文書管理の指導に関すること。

十四 文書の浄書印刷に関すること。

十五 公印に関すること。

十六 官報掲載事項の報告に関すること。

十七 情報公開に関すること。

十八 個人情報の保護に関すること。

十九 行政事件及び民事事件(債権回収に係るものを除く。)についての訴訟に関すること。

二十 民事調停に関すること(債権回収に関することを除く。)

二十一 係争事件の法律的意見に関すること。

二十二 公告式及び公文例に関すること。

二十三 条例及び規則の公布並びにその他の規程の公表に関すること。

二十四 県公報の発行に関すること。

二十五 法令審査及び法令審査委員会に関すること。

二十六 県の委員会、委員及び警察本部に係る知事の権限に属する事務に関すること(人事及び給与に関することを除く。)

二十七 行政書士に関すること。

二十八 情報公開審査会、個人情報保護審議会、行政不服審査会及び出資法人経営検討委員会に関すること。

二十九 県民情報センターに関すること。

市町村課

一 市町村及び特別地方公共団体の行政及び財政の助言等に関すること。

二 地方自治の振興に関すること。

三 地方自治法に係る審査請求及び訴訟(市町村分)に関すること。

四 住民基本台帳及び住居表示に関すること。

五 市町村職員の共済組合の指導監督に関すること。

六 市町村の地方債に関すること。

七 地方交付税(市町村分)に関すること。

八 地方譲与税(市町村分)に関すること。

九 地方特例交付金(市町村分)に関すること。

十 市町村が設置する土地開発公社に関すること。

十一 市町村振興資金、辺地振興資金及び過疎地域振興資金に関すること。

十二 過疎対策に関すること。

十三 辺地対策に関すること。

十四 地域計画の策定及び推進に関すること。

十五 山村振興対策に関すること。

十六 拠点都市地域の整備対策に関すること。

十七 総合保養地域の整備に関すること。

十八 選挙管理委員会に関すること。

十九 固定資産評価審議会及び自治紛争調停委員会に関すること。

防災局

防災危機管理課

一 災害対策の総合調整及び基本的事項の実施に関すること。

二 災害対策本部に関すること。

三 災害救助に関すること。

四 地震災害警戒本部に関すること。

五 危機管理の総合調整に関すること。

六 自衛官募集事務及び自衛隊の部隊等の派遣要請に関すること。

七 国民保護対策に関すること。

八 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。

九 防災行政無線等に関すること。

十 富士山科学研究所(火山防災に関することに限る。)に関すること。

十一 防災会議及び国民保護協議会に関すること。

十二 防災安全センターに関すること。

消防保安課

一 消防に関すること。

二 消防防災航空隊に関すること。

三 危険物の規制に関すること。

四 高圧ガスの保安及び指導に関すること。

五 液化石油ガスの保安及び取引の適正化に関すること。

六 火薬類及び猟銃等の取締りに関すること。

七 電気工事士及び電気工事業に関すること。

八 電気用品の安全の確保に関すること。

九 ガス事業に関すること。

十 消防学校に関すること。

十一 メディカルコントロール協議会に関すること。

福祉保健部

福祉保健総務課

一 社会福祉事業団体及び社会福祉施設(他の課の所掌に係る施設を除く。)の指導監督に関すること。

二 社会福祉事業団体及び社会福祉施設の監査に関すること。

三 民生委員に関すること。

四 地域福祉に関すること。

五 福祉ボランティア活動の推進に関すること。

六 社会福祉事業従事者の研修等に関すること。

七 生活保護に関すること。

八 行旅病人及び死亡人の取扱いに関すること。

九 生活困窮者の自立に関すること(子どもの学習支援に関することを除く。)

十 保健福祉事務所及び保健所に関すること。

十一 社会福祉審議会、医療扶助審議会及び社会福祉法人・施設整備等審査会に関すること。

十二 社会福祉事業団に関すること。

健康長寿推進課

一 高齢化社会対策の総合調整に関すること。

二 高齢化社会の啓発に関すること。

三 老人の生きがい対策に関すること。

四 介護保険制度に関すること。

五 在宅老人対策に関すること。

六 老人福祉施設入所者及び施設整備に関すること。

七 介護老人保健施設及び介護医療院に関すること。

八 介護保険審査会に関すること。

九 青い鳥老人ホームに関すること。

国保援護課

一 国民健康保険の医療に関する指導及び監督並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療に関する指導及び監督の実施に関すること。

二 国民健康保険の保健事業に関すること。

三 国民健康保険の保険者、国民健康保険団体連合会及び後期高齢者医療広域連合に関すること。

四 その他国民健康保険に関すること。

五 その他後期高齢者医療に関すること。

六 旧軍人軍属の恩給、叙位、叙勲及び履歴証明に関すること。

七 戦傷病者等の援護に関すること。

八 戦没者等の死亡告知、遺骨及び遺留品に関すること。

九 戦没者等の慰霊及び遺族援護に関すること。

十 未帰還者及び留守家族の援護に関すること。

十一 引揚者の援護に関すること。

十二 国民健康保険審査会、後期高齢者医療審査会及び国民健康保険運営協議会に関すること。

障害福祉課

一 知的障害者及び知的障害児の福祉に関すること。

二 身体障害者及び身体障害児の福祉に関すること。

三 心身障害者扶養共済に関すること。

四 特別児童扶養手当、障害児童福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当に関すること。

五 障害児施設の調査に関すること。

六 障害者相談所、あけぼの医療福祉センター及び富士ふれあいセンターに関すること。

七 障害者施策推進協議会及び障害者介護給付費等不服審査会に関すること。

八 聴覚障害者情報センター、あけぼの医療福祉センター成人寮、あゆみの家及び育精福祉センターに関すること。

医務課

一 医療計画に関すること。

二 医療費適正化計画に関すること。

三 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士その他医療関係者に関すること。

四 医療類似行為者に関すること。

五 医療機関の整備に関すること。

六 医療従事者の確保に関すること。

七 病院の許可に関すること。

八 医療機関等の監視指導に関すること。

九 自治医科大学に関すること。

十 登録衛生検査所に関すること。

十一 医療法人に関すること。

十二 医療社会事業に関すること。

十三 衛生統計に関すること。

十四 医療審議会、准看護師試験委員及び県立病院機構評価委員会に関すること。

十五 県立病院機構に関すること。

十六 臓器移植推進財団及びアイバンクに関すること。

衛生薬務課

一 生活衛生関係営業に関すること。

二 クリーニング師及び製菓衛生師に関すること。

三 ねずみ、昆虫等の駆除に関すること。

四 化製場等に関すること。

五 墓地及び埋火葬に関すること。

六 水道事業の指導監督に関すること。

七 住宅宿泊事業及び住宅宿泊管理業に係る監督等に関すること。

八 食品衛生に関すること。

九 と畜に関すること。

十 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関すること。

十一 狂犬病予防及び犬の取締りに関すること。

十二 建築物における衛生的環境の指導に関すること。

十三 動物の愛護及び管理に関すること。

十四 プールの維持管理の指導に関すること。

十五 薬事に関すること。

十六 薬剤師の身分に関すること。

十七 毒物及び劇物の取締りに関すること。

十八 覚醒剤、麻薬、大麻等の取締りに関すること。

十九 採血及び供血の指導取締りに関すること。

二十 食品衛生に係る監視及び指導に関すること。

二十一 食品、家庭用品等の検査及び収去に関すること。

二十二 食品衛生関係の研修及び技術援助に関すること。

二十三 理容師又は美容師の養成施設等に関すること。

二十四 衛生環境研究所、食肉衛生検査所及び動物愛護指導センターに関すること。

二十五 生活衛生適正化審議会、麻薬中毒審査会、薬事審議会及び公衆浴場入浴料金協議会に関すること。

健康増進課

一 地方病予防に関すること。

二 健康づくりに関すること。

三 栄養士及び調理師に関すること。

四 栄養及び食生活に関すること(特殊栄養食品に関する事項を除く。)

五 ハンセン病に関すること。

六 難病対策に関すること。

七 不明疾患等に関すること。

八 歯科保健に関すること。

九 原子爆弾被爆者の医療等に関すること。

十 遷延性意識障害者に関すること。

十一 悪性新生物(医療を除く。)に関すること。

十二 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

十三 高次脳機能障害者等の支援に関すること。

十四 自殺対策に関すること。

十五 精神保健福祉センターに関すること。

十六 小児慢性特定疾病審査会、指定難病審査会、がん情報審議会、難病医療連絡協議会、生活習慣病検診管理指導協議会及び精神保健福祉審議会に関すること。

十七 健康管理事業団に関すること。

子育て支援局

子育て政策課

一 子ども・子育て支援及び保育に関すること。

二 児童の健全育成に関すること。

三 児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設に限る。)の指導監督に関すること。

四 児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園に限る。)に係る市町村事務の実地調査に関すること。

五 児童福祉事業従事者に関すること(保育所、幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設に限る。)

六 幼稚園に関すること(学校教育の指導に関することを除く。)

七 結婚の支援に関すること。

八 母体保護に関すること。

九 母子保健に関すること。

十 小児医療給付に関すること。

十一 子ども・子育て会議に関すること。

十二 愛宕山こどもの国に関すること。

子ども福祉課

一 児童福祉に関すること。

二 児童委員に関すること。

三 児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターに限る。)の指導監督に関すること。

四 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設に限る。)に係る市町村事務の実地調査に関すること。

五 児童福祉事業従事者に関すること(障害者福祉に係るもの、保育所、幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設を除く。)

六 父子家庭、母子家庭及び寡婦の福祉に関すること。

七 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

八 子どもの貧困対策に関すること。

九 生活困窮者の自立に関すること(子どもの学習支援に関することに限る。)

十 発達障害者及び発達障害児の支援に関すること。

十一 女性相談所、児童相談所、甲陽学園、こころの発達総合支援センター及び子ども心理治療センターうぐいすの杜に関すること。

林政部

森林政策課

一 森林及び林業に係る施策の総合企画及び総合調整に関すること。

二 部内の建設工事に係る請負契約に関すること。

三 林業統計に関すること。

四 北富士演習場内の県有林野に関すること。

五 入会林野等の指導に関すること。

六 恩賜県有財産保護の責任を有する市町村、市町村組合及び財産区の業務の指導監督に関すること。

七 県有林野の用に供するための土地の取得並びに県有林野の土地の管理及び処分に関すること。

八 県有林野に係る交付金の交付(県有林課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

九 部分林(県有林課の所掌に係るものを除く。)、小柴及び下草採取区域等に関すること。

十 県有林野の登記事務に関すること。

十一 県有林野の土地の高度利用に関すること。

十二 林務環境事務所(環境・エネルギーに関することを除く。)及び森林総合研究所に関すること。

森林整備課

一 森林計画に関すること。

二 林道事業及び治山事業の基本計画に関すること。

三 水源地域の保全に関すること。

四 民有林の造成及び間伐に関すること。

五 林業種苗に関すること。

六 森林の保護に関すること。

七 ゴルフ場等の造成事業の適正化に関すること。

八 林地開発に関すること。

九 採石業及び砂利採取業に関すること。

十 土採取の適正化に関すること。

十一 土砂の埋立て等の適正化に関すること。

十二 緑化施策の推進に関すること。

十三 森林審議会及びゴルフ場等造成審査会に関すること。

十四 緑化推進機構に関すること。

林業振興課

一 林業・木材産業構造改革事業に関すること。

二 森林組合及び森林組合連合会の指導監督に関すること。

三 林業労働対策に関すること。

四 林業金融に関すること。

五 木材の流通対策及び需給に関すること。

六 特用林産物に関すること。

七 林業技術の普及及び林業経営の指導に関すること。

八 林業に係る試験研究の連絡調整に関すること。

九 木質バイオマスの利用及び活用の促進に関すること。

十 専門学校農林大学校(森林学科に関することに限る。)に関すること。

県有林課

一 県有林野の管理計画に関すること。

二 分収林の管理及び登記事務に関すること。

三 県有林野の保健休養機能の高度発揮に関すること。

四 県有林野の造林に関すること。

五 県有林野の産物の収穫及び処分に関すること。

六 事業割交付金及び面積割交付金の交付に関すること。

七 部分林の立木の売払い及び分収金の交付に関すること。

八 清里の森管理公社に関すること。

九 武田の杜保健休養林及び森林公園金川の森に関すること。

治山林道課

一 保安林及び保安施設地区に関すること。

二 保安林改良事業等に関すること。

三 林道及び治山施設の管理に関すること。

四 林道事業に関すること。

五 地すベり防止その他治山事業に関すること。

六 林道、林地及び治山施設の災害復旧事業に関すること。

七 建設工事の技術管理及び施工管理に関すること。

八 建設工事の指導に関すること。

九 森林土木事業に係る電算事務に関すること。

環境・エネルギー部

環境・エネルギー政策課

一 環境保全及びエネルギーに係る施策の総合企画及び総合調整に関すること。

二 環境基本計画に関すること。

三 環境情報の収集、整理及び普及に関すること。

四 クリーンエネルギーの導入促進に関すること。

五 太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関すること。

六 地球温暖化対策の推進に関すること。

七 富士山科学研究所(火山防災に関することを除く。)に関すること。

八 林務環境事務所(環境・エネルギーに関することに限る。)に関すること。

九 環境保全審議会に関すること。

大気水質保全課

一 公害対策の総合的な企画及び調整に関すること。

二 大気汚染の防止に関すること。

三 水質汚濁の防止に関すること。

四 土壌汚染の対策に関すること。

五 騒音、振動、地盤沈下及び悪臭防止に関すること。

六 公害に係る紛争及び苦情の処理に関すること。

七 特定工場における公害防止組織の整備に関すること。

八 富士五湖の静穏の保全に関すること。

九 地下水の保全に関すること。

十 浄化槽保守点検業者及び指定検査機関に関すること。

十一 合併処理浄化槽の整備促進に関すること。

十二 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関すること。

十三 環境影響評価に関すること。

十四 温泉に関すること。

十五 環境影響評価等技術審議会に関すること。

環境整備課

一 廃棄物対策の企画及び総合調整に関すること。

二 公共関与による廃棄物最終処分場の整備に関すること。

三 一般廃棄物の適正な処理に関すること。

四 産業廃棄物の適正な処理に関すること。

五 廃棄物の不適正処理対策に関すること。

六 循環型社会形成の推進に関すること。

七 再生資源の利用の促進に関すること。

八 環境整備事業団に関すること。

自然共生推進課

一 自然環境保全対策の総合企画及び総合調整に関すること。

二 国立公園、国定公園及び県立自然公園に関すること。

三 希少野生動植物種の保護に関すること。

四 野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

五 水ブランド戦略の推進に関すること。

六 環境保全の啓発及び指導に関すること。

七 環境保全活動の促進に関すること。

八 環境教育の推進に関すること。

九 やまなし環境財団に関すること。

十 八ヶ岳自然ふれあいセンターに関すること。

産業労働部

産業政策課

一 官公庁についての中小企業者の受注確保に関すること。

二 大企業と中小企業の事業活動の調整に関すること。

三 産業振興施策に係る総合調整に関すること。

四 中小企業団体及び中小企業団体中央会に関すること。

五 商工会、商工会議所及び商工会連合会に関すること。

六 鉱業に関すること。

七 計量検定所に関すること。

八 中小企業調停審議会に関すること。

九 やまなし産業支援機構に関すること。

十 産業展示交流館に関すること。

十一 商業の振興に関すること。

十二 小売商業調整特別措置に関すること。

十三 大規模小売店舗の立地に関すること。

十四 商店街の整備及び振興に関すること。

十五 卸売業及びサービス業の振興に関すること。

十六 物流対策に関すること。

十七 大規模小売店舗立地審議会に関すること。

スタートアップ・経営支援課

一 起業・創業の促進に関すること。

二 スタートアップ(新たな技術又は事業の方法を用いて事業活動を行う成長意欲の高い企業をいう。次号において同じ。)の誘致及び定着に関すること。

三 スタートアップの成長支援に関すること。

四 オープンイノベーション(企業内部及び外部の発想を有機的に結合させ、価値を創造することをいう。)の促進に関すること。

五 中小企業の経営革新の促進に関すること。

六 中小企業の技術支援に関すること。

七 中小企業の情報化に関すること。

八 中小企業の事業承継に関すること。

九 下請企業の振興に関すること。

十 発明考案の奨励及び産業に係る知的財産に関すること。

十一 産業技術センターに関すること。

成長産業推進課

一 中小企業の成長分野への参入の支援に関すること。

二 医療機器に関連する産業の集積及び育成に関すること。

三 水素・燃料電池に関連する産業の集積及び育成並びに水素・燃料電池の利用促進に関すること。

四 中小企業の海外における事業の展開の支援に関すること。

五 企業等の省エネルギー対策に関すること。

六 企業等の立地に関すること。

七 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関すること。

産業振興課

一 中小企業の金融支援に関すること。

二 商工業振興資金及び短期事業資金に関すること。

三 高度化資金に関すること。

四 中小企業の設備導入に関すること。

五 信用保証協会の指導監督に関すること。

六 貸金業者の指導監督に関すること。

七 地場産業の振興に関すること。

八 地場産業に係る市場の開拓の支援に関すること。

九 宝石美術専門学校に関すること。

十 ジュエリーマスター認定委員会に関すること。

労政人材育成課

一 労働施策及び職業能力開発施策の総合的な企画調整に関すること。

二 労働組合及び労使関係の安定に関すること。

三 労働者協働組合に関すること。

四 労働福祉及び労働教育に関すること。

五 働き方改革の推進に関すること。

六 労働に係る情報、調査及び統計に関すること。

七 地域雇用対策の推進に関すること。

八 障害者の雇用対策の推進に関すること。

九 産業人材の確保及び育成に関すること。

十 労働者のキャリアアップ(新たな知識又は技能を習得し、能力を向上させ、経歴を高めさせることをいう。)支援及び処遇改善に関すること。

十一 公共職業訓練及び民間職業訓練に関すること。

十二 技能振興に関すること。

十三 職業訓練指導員に関すること。

十四 やまなし・しごと・プラザ及びやまなし暮らし支援センターに関すること。

十五 労働委員会に関すること。

十六 産業技術短期大学校、峡南高等技術専門校及び就業支援センターに関すること。

十七 職業能力開発審議会に関すること。

十八 職業能力開発協会に関すること。

十九 中小企業人材開発センターに関すること。

観光文化・スポーツ部

観光文化・スポーツ総務課

一 観光行政、文化行政及びスポーツ行政の一体的な推進に係る総合調整に関すること。

二 観光に関する調査、企画及び調整に関すること。

三 おもてなしの推進に関すること。

四 観光統計に関すること。

五 旅行業の登録に関すること。

六 住宅宿泊事業に係る総合調整に関すること。

観光振興課

一 観光宣伝に関すること。

二 やまなしブランドの推進に関すること。

三 県産品の消費の拡大に関すること。

四 国際観光の振興に関すること。

五 通訳案内士の登録に関すること。

六 やまなし観光推進機構に関すること。

七 地場産業センターに関すること。

八 富士の国やまなし館に関すること。

観光資源課

一 観光基盤の整備の総合調整に関すること。

二 観光施設の整備に関すること。

三 観光地づくりに関すること。

四 周遊観光の促進に関すること。

五 観光地の美化に関すること。

六 山岳観光の振興に関すること。

七 富士川クラフトパークのサービスセンターに関すること(景観まちづくり室の所掌に係るものを除く。)

世界遺産富士山課

一 世界遺産富士山(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産である富士山をいう。第三号及び別表第五富士山世界遺産センターの項において同じ。)の保全に関する施策の企画及び総合調整に関すること。

二 富士山への登山の安全に関する施策の企画及び総合調整に関すること。

三 世界遺産富士山に関する普及啓発に関すること。

四 富士山の環境保全対策に関すること。

五 富士山登山観光の振興に関すること。

六 富士山レンジャーに関すること。

七 富士山世界遺産センターに関すること。

八 富士北麓駐車場に関すること。

文化振興・文化財課

一 文化行政の総合企画及び総合調整に関すること。

二 芸術及び文化の振興に関すること。

三 著作権に関すること。

四 やまなみ文化基金に関すること。

五 県民文化ホールに関すること。

六 文化財に関すること。

七 博物館その他の文化施設に関すること。

八 銃砲刀剣類等の登録に関すること。

九 山梨県美術資料取得基金に関すること。

十 山梨県文学資料取得基金に関すること。

十一 山梨県歴史資料等取得基金に関すること。

十二 埋蔵文化財センター、山梨県立美術館、山梨県立博物館、山梨県立考古博物館及び山梨県立文学館に関すること。

十三 山梨近代人物館に関すること。

十四 山梨県文化財保護審議会、山梨県立美術館協議会、山梨県考古博物館協議会、山梨県文学館協議会、山梨県立美術館専門委員会、山梨県立文学館専門委員会、みんなでつくる博物館協議会、山梨県立博物館運営委員会及び山梨県立博物館資料・情報委員会に関すること。

スポーツ振興課

一 スポーツに係る施策の総合調整に関すること。

二 スポーツによる地域活性化に関すること。

三 生涯スポーツに関すること。

四 競技スポーツに関すること。

五 障害者スポーツに関すること。

六 スポーツ行事に関すること(学校体育に関することを除く。)

七 スポーツ施設整備に関すること。

八 スポーツ関係団体に関すること。

九 スポーツ推進審議会に関すること。

十 スポーツ協会及びヴァンフォーレ山梨スポーツクラブに関すること。

十一 八代射撃場、飯田野球場及び緑が丘スポーツ公園に関すること。

十二 小瀬スポーツ公園、富士北麓公園及び御勅使南公園に関すること(景観まちづくり室の所掌に係るものを除く。)

農政部

農政総務課

一 部内の建設工事に係る請負契約に関すること。

二 農業、農村及び食料に係る施策の調査、企画及び調整に関すること。

三 「農業の日」に関すること。

四 農業団体からの要請に関すること。

五 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人の指導監督及び検査に関すること。

六 農業共済組合の指導監督及び検査に関すること。

七 農務事務所に関すること。

担い手・農地対策課

一 新規就農者の確保及び育成に関すること。

二 企業の農業への参入に関すること。

三 認定農業者の確保に関すること。

四 農業者年金に関すること。

五 農地の利用及び集積に関すること。

六 耕作放棄地対策に関すること。

七 農業委員会ネットワーク機構及び農業委員会に関すること。

八 農地中間管理機構に関すること。

九 農業振興公社に関すること。

販売・輸出支援課

一 農畜水産物のやまなしブランドの強化に関すること。

二 農畜水産物の情報発信に関すること。

三 農畜水産物の国内流通及び販路拡大に関すること。

四 農畜水産物の輸出拡大に関すること。

五 農畜水産物の販売及び輸出に係る団体に関すること。

六 卸売市場に関すること。

農業技術課

一 農業技術、農業経営及び農村生活の改善に係る普及指導並びに農業の革新に係る支援に関すること。

二 農業者の教育に関すること。

三 農作物等の災害対策に関すること。

四 農林漁業金融に関すること。

五 農業の試験研究の総合調整に関すること。

六 環境保全型農業及び農業公害の防止に関すること。

七 野生鳥獣による農作物の被害の防止に関すること。

八 植物防疫事業に関すること。

九 農薬の取締りに関すること。

十 肥料の取締りに関すること。

十一 農業機械の利用促進に関すること。

十二 農業技術会議に関すること。

十三 病害虫防除所、総合農業技術センター、果樹試験場及び専門学校農林大学校(森林学科に関することを除く。)に関すること。

十四 やまなし農業生産工程管理認証審査会に関すること。

十五 農業信用基金協会に関すること。

果樹・六次産業振興課

一 果樹及び野菜の振興に関すること。

二 果樹及び野菜の生産指導に関すること。

三 果樹及び野菜の生産供給施設に関すること。

四 果樹及び野菜に係る団体に関すること。

五 農業の六次産業化に関すること。

六 農業用廃プラスチック処理センター及び青果物経営安定基金協会に関すること。

畜産課

一 畜産振興計画に関すること。

二 家畜及び家きんの改良増殖に関すること。

三 畜産経営の改善に関すること。

四 飼料及び草地に関すること。

五 畜産物の需給調整に関すること。

六 畜産環境保全に関すること。

七 家畜及び家きんの保健衛生に関すること。

八 獣医療に関すること。

九 動物薬事に関すること。

十 獣医師、家畜人工授精師及び家畜商に関すること。

十一 畜産団体に関すること。

十二 家畜保健衛生所及び畜産酪農技術センターに関すること。

十三 子牛育成協会、畜産協会、馬事振興センター及び山梨食肉流通センターに関すること。

十四 八ヶ岳牧場及びまきば公園に関すること。

食糧花き水産課

一 主要農作物の生産振興に関すること。

二 主要農作物の採種管理事業に関すること。

三 主要食糧の需給及び価格の安定に関すること。

四 災害時における主要食糧の確保及び供給に関すること。

五 農産物検査の指導、監督等に関すること。

六 特用作物及び養蚕に関すること。

七 水田農業の推進に関すること。

八 花きの振興対策に関すること。

九 花きの生産指導に関すること。

十 主要食糧、特用作物、蚕糸及び花きに係る団体に関すること。

十一 漁業協同組合の指導監督に関すること。

十二 内水面漁業の振興に関すること。

十三 漁船に関すること。

十四 内水面漁場管理委員会に関すること。

十五 水産技術センターに関すること。

十六 フラワーセンター及び富士湧水の里水族館に関すること。

農村振興課

一 農業振興地域の整備に関すること。

二 農地等の転用及び権利関係に関すること。

三 農業及び農村の活性化に関すること。

四 農業及び農村の多面的機能の保全に関すること。

五 農村地域への産業の導入の促進等に関すること。

六 市民農園に関すること。

七 国有農地等及び開拓財産の管理及び処分に関すること。

八 国土調査(地籍調査に限る。)に関すること。

九 農村環境保全向上対策検討委員会に関すること。

耕地課

一 土地改良事業の基本調査及び計画並びに事業の実施に関すること。

二 農業用水利に関すること。

三 農地及び農業用施設災害の防止並びに復旧に関すること。

四 土地改良区の設立認可及び指導監督に関すること。

五 土地改良事業の資金に関すること。

六 交換分合に関すること。

七 換地事務の指導に関すること。

八 土地改良事業の用地の買収等の事務の指導に関すること。

九 土地改良事業の進行管理及び技術管理に関すること。

十 土地改良施設維持管理適正化事業に関すること。

十一 土地改良事業団体連合会に関すること。

十二 防衛施設周辺整備事業に関すること。

十三 中山間地域等の振興に関すること。

十四 その他土地改良事業に関すること。

県土整備部

県土整備総務課

一 林政部、農政部及び県土整備部に係る建設工事の入札事務に関すること。

二 建設工事の電子入札に関すること。

三 部内の建設工事に係る請負契約に関すること。

四 公共事業の評価に関すること。

五 収用委員会に関すること。

六 建設事務所、新環状道路建設事務所、広瀬・琴川ダム管理事務所、荒川ダム管理事務所、大門・塩川ダム管理事務所、深城ダム管理事務所、流域下水道事務所及びリニア用地事務所に関すること。

七 公共事業評価委員会及び入札監視委員会に関すること。

用地課

一 国土交通大臣の所管に属する国有財産及び土木工事により生じた普通財産に関すること。

二 土地収用に関すること。

三 公有地の先買いに関すること。

四 測量の公示等に関すること。

五 用地事務の指導に関すること。

六 所有者不明土地の使用等の裁定に関すること。

七 土地収用事業認定審議会に関すること。

技術管理課

一 建設工事の指導及び技術管理に関すること。

二 設計積算基準に関すること。

三 設計積算の労務、資材単価調査及び調整に関すること。

四 建設工事材料の試験及び品質管理に関すること。

五 建設工事に係る電算化の計画及び実施に関すること。

六 土木技術の向上及び研修に関すること。

七 建設副産物対策に関すること。

八 公共工事コスト縮減対策に関すること。

九 総合評価委員会に関すること。

道路整備課

一 道路に関する企画、調査、計画及び事業調整に関すること。

二 道路の建設に関すること。

三 踏切除去事業に関すること。

四 市町村道路行政の指導及び助成に関すること。

五 道路公社に関すること。

高速道路推進課

一 高速自動車国道、地域高規格道路等の建設促進に関すること。

二 高速自動車国道の建設用地取得に関すること。

三 高速自動車国道の建設に係る関連公共事業の調査に関すること。

道路管理課

一 道路の維持管理に関すること。

二 県道の路線認定及び廃止に関すること。

三 積雪寒冷地対策道路事業に関すること。

四 道路の交通安全施設に関すること。

五 車両の通行制限に関すること。

六 鉄道、軌道、自動車道及び索道との交差に関すること。

七 道路交通に関すること。

治水課

一 河川の管理に関すること。

二 河川に関する調査及び計画に関すること。

三 河川の工事に関すること。

四 公共土木施設災害復旧工事の総括に関すること。

五 利水に関すること。

六 水利に関すること。

七 公有水面埋立に関すること。

八 水防に関すること。

九 河川総合開発の調査及び計画に関すること。

十 ダムの管理に関すること。

十一 ダムの建設に関すること。

十二 流域治水対策に関すること。

砂防課

一 砂防指定地及び砂防施設の管理に関すること。

二 砂防に関する調査及び計画に関すること。

三 砂防の工事に関すること。

四 地すべり防止区域の管理並びに急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定及び管理に関すること。

五 地すべり防止及び急傾斜地崩壊対策に関する調査及び計画に関すること。

六 地すべり防止及び急傾斜地崩壊対策の工事に関すること。

七 総合土石流対策に関すること。

都市計画課

一 都市計画区域の指定に関すること。

二 都市計画の策定に関すること。

三 街路事業に関すること。

四 市街地開発事業に関すること。

五 都市災害復旧事業(都市公園に係るものを除く。)に関すること。

六 開発行為等の制限に関すること。

七 宅地開発事業に関すること。

八 風致地区内における建築等の規制に関すること。

九 都市計画審議会及び開発審査会に関すること。

十 甲府駅南口駅前広場に関すること。

建築住宅課

一 宅地建物取引業に関すること。

二 不動産特定共同事業に関すること。

三 特定優良賃貸住宅に関すること。

四 高齢者の居住の安定確保に関すること。

五 建築物等の指導及び許可等に関すること。

六 建築資材の分別解体等の指導等に関すること。

七 建築統計に関すること。

八 独立行政法人住宅金融支援機構の委託事務に関すること。

九 住宅資金に関すること。

十 建築相談に関すること。

十一 建築物等の地震防災等に関すること。

十二 建築士及び建築士事務所に関すること。

十三 建築審査会及び建築士審査会に関すること。

十四 住宅供給公社に関すること。

営繕課

県有建築物の営繕に関すること。

二 課に置かれる室

分掌事項

パスポート室

一 一般旅券の発給に関すること。

二 海外渡航に関すること。

庁舎管理室

一 本庁舎の維持及び管理に関すること。

二 車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の購入、修繕及び処分に関すること。

三 車両の管理に関する統括及び指導並びに損害賠償責任に関すること。

四 電気通信及び通信工事に関すること。

五 電話料金及び後納郵便料金の集中経理に関すること。

六 県有車両の定期点検整備に関すること。

七 庁用自動車の燃料等の管理に関すること。

八 庁用自動車の集中管理に関すること。

九 県有車両に係る自動車事故の損害賠償等に関すること。

火山防災対策室

富士山火山防災対策に関すること。

南アルプス観光振興室

南アルプス観光の振興に関すること。

建設業対策室

一 建設業に関すること。

二 建設統計に関すること。

三 浄化槽工事業に関すること。

四 解体工事業に関すること。

五 建設工事紛争審査会に関すること。

リニア整備推進室

一 リニア中央新幹線の駅の周辺整備に関すること。

二 リニア中央新幹線の駅に係る交通結節機能の整備に向けた総合調整に関すること。

三 リニア中央新幹線の整備推進に係る国、沿線自治体、事業者及び住民との連絡調整に関すること。

下水道室

一 流域別下水道整備総合計画に関すること。

二 流域下水道に関すること。

三 公共下水道及び都市下水路に関すること。

四 下水道公社に関すること。

景観まちづくり室

一 景観まちづくりの推進の企画及び調整に関すること。

二 景観対策に関すること。

三 屋外広告物に関すること。

四 歴史文化公園に関すること。

五 都市公園に関すること。

六 都市災害復旧事業(都市公園に係るものに限る。)に関すること。

七 景観審議会に関すること。

八 小瀬スポーツ公園、富士北麓公園及び御勅使南公園に関すること(スポーツ振興課の所掌に係るものを除く。)

九 富士川クラフトパーク(観光資源課の所掌に係るものを除く。)、曽根丘陵公園、笛吹川フルーツ公園及び桂川ウェルネスパークに関すること。

住宅対策室

一 公営住宅等の調査及び計画に関すること。

二 県営住宅の整備及び管理に関すること。

三 市町村公営住宅の整備及び管理の指導監督に関すること。

四 特定公共賃貸住宅及び準特定優良賃貸住宅に関すること。

五 空家等対策の推進に関すること。

別表第二(第八条関係)

(昭四七規則一〇・昭四八規則九・昭四九規則九・昭五〇規則三・昭五一規則二二・平九規則六・平一〇規則四・平一一規則二一・平一八規則一・平一八規則二七・平一九規則一五・平二五規則二二・令二規則三五・一部改正)

分掌事項

会計課

一 委任された国の会計事務に関すること。

二 会計検査院の会計検査に関すること。

三 現金(現金に代えて納付される証券、基金に属する現金及び雑部金を含む。)の出納及び保管に関すること。

四 有価証券(公有財産及び基金に属するもの並びに県の所有に属しないものを含む。)の出納並びに保管に関すること。

五 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

六 歳入の収納及び歳出の支払に関すること。

七 小切手の振出しに関すること。

八 決算の調製に関すること。

九 現金及び財産の記録管理に関すること。

十 給与の集中管理に関すること。

十一 一時借入金及びその償還に関すること。

十二 会計職員の賠償責任に関すること。

十三 所得税の源泉徴収及び県市町村税の特別徴収に関すること。

十四 山梨県財政調整基金の運用に関すること。

十五 山梨県収入証紙事務に関すること。

十六 政府調達苦情検討委員会に関すること。

管理課

一 かい等の会計検査及び指導に関すること。

二 指定金融機関等の指定及び業務指導に関すること。

三 指定金融機関等の検査に関すること。

四 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

五 物品購入等の競争入札に参加する者に必要な資格等に関すること(建設工事の請負等に係るものを除く。)

六 物品(車両を除く。)の購入(山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)第百四十六条第二項第一号第二号第四号及び第五号に掲げる物品で同項の規定により支出負担行為伺いをもつて物品要求書に代えたものの購入を除く。)、修繕及び処分に関すること。

七 物品管理(車両管理を除く。)の総括及び指導に関すること。

八 物品(車両を除く。)の賠償責任に関すること。

工事検査課

一 建設工事の検査に関すること。

二 建設工事に係る業務委託の完了検査に関すること。

別表第三(第十六条関係)

(昭五九規則八・全改、昭五九規則五二・一部改正、昭六〇規則九・旧別表第四繰上・一部改正、昭六一規則一八・昭六二規則一〇・昭六三規則一四・昭六三規則三四・平元規則一五・平二規則三・平二規則四九・平三規則六・平四規則一一・平五規則七・平六規則七・平六規則五一・平七規則五・平七規則六四・平八規則五・平九規則六・平九規則六八・平一〇規則四・平一一規則二一・平一二規則四九・一部改正、平一三規則四一・旧別表第三繰下・一部改正、平一四規則三七・平一五規則四三・平一五規則六六・平一六規則二九・平一六規則三三・平一七規則三八・平一七規則四四・一部改正、平一八規則一・旧別表第五繰上・一部改正、平一八規則二七・平一八規則五六・平一九規則一五・平二〇規則二二・平二〇規則五一・平二一規則一六・平二一規則三七・平二二規則一〇・平二三規則一六・平二四規則三・平二五規則二二・平二六規則二〇・平二七規則二二・平二八規則一二・平二九規則七・平三〇規則四・平三一規則一八・令二規則三五・令三規則二〇・令四規則一五・令五規則二〇・一部改正)

出先機関

課等

位置

東京事務所

 

東京都

大阪事務所


大阪府

中北地域県民センター

総務県民課

韮崎市

峡東地域県民センター

総務県民課

甲州市

峡南地域県民センター

総務県民課

南巨摩郡富士川町

富士・東部地域県民センター

総務県民課

都留市

県民生活センター


甲府市

総合理工学研究機構

 

甲府市

職員研修所

 

甲府市

総合県税事務所

課税・管理部

総務管理課

事業税課

不動産取得税課

軽油引取税課

自動車税部

自動車税課

滞納整理部

滞納整理第一課

滞納整理第二課

滞納整理第三課

市町村相談支援課

笛吹市

消防学校

 

中央市

中北保健福祉事務所

福祉課

衛生課

地域保健課

健康支援課

韮崎市

峡東保健福祉事務所

福祉課

衛生課

地域保健課

健康支援課

山梨市

峡南保健福祉事務所

福祉課

生活保護課

衛生課

地域保健課

健康支援課

南巨摩郡富士川町

富士・東部保健福祉事務所

福祉課

生活保護課

衛生課

地域保健課

健康支援課

富士吉田市

中北保健所

福祉課

衛生課

地域保健課

健康支援課

韮崎市

峡東保健所

福祉課

衛生課

地域保健課

健康支援課

山梨市

峡南保健所

福祉課

衛生課

地域保健課

健康支援課

南巨摩郡富士川町

富士・東部保健所

福祉課

衛生課

地域保健課

健康支援課

富士吉田市

障害者相談所

 

甲府市

精神保健福祉センター

 

甲府市

あけぼの医療福祉センター

事務局

総務課

地域支援課

通園支援課

入所支援課

整形外科

小児科

リハビリテーション科

皮膚科

耳鼻科

療法科

放射線科

検査科

薬剤科

歯科衛生科

栄養給食科

看護科

韮崎市

富士ふれあいセンター

 

南都留郡富士河口湖町

衛生環境研究所

生活科学部

微生物部

環境科学部

甲府市

食肉衛生検査所

検査第一課

検査第二課

笛吹市

動物愛護指導センター

 

中央市

女性相談所


甲府市

中央児童相談所

総務課

児童虐待対応課

相談支援第一課

相談支援第二課

処遇指導課

診断育成課

一時保護課

甲府市

都留児童相談所

相談課

一時保護課

都留市

甲陽学園

自立支援課

甲府市

こころの発達総合支援センター

相談医療課

地域支援課

甲府市

子ども心理治療センターうぐいすの杜

生活支援課

治療支援課

甲府市

中北林務環境事務所

環境・エネルギー課

森づくり推進課

県有林課

治山林道課

韮崎市

峡東林務環境事務所

環境・エネルギー課

森づくり推進課

県有林課

治山林道課

甲州市

峡南林務環境事務所

環境・エネルギー課

森づくり推進課

県有林課

治山林道課

西八代郡市川三郷町

富士・東部林務環境事務所

環境・エネルギー課

森づくり推進課

県有林課

治山林道課

都留市

森林総合研究所

森林研究部

南巨摩郡富士川町

富士山科学研究所

総務・企画課

環境教育・交流部

研究部

富士吉田市

計量検定所

 

笛吹市

産業技術センター

管理・連携推進センター

総務課

企画連携推進部

甲府技術支援センター

食品酒類・研磨宝飾技術部

電子・システム技術部

材料・燃料電池技術部

機械技術部

デザイン技術部

ワイン技術部

甲府市(ワイン技術部にあつては、甲州市)

富士技術支援センター

繊維技術部

機械電子技術部

富士吉田市

宝石美術専門学校


甲府市

産業技術短期大学校

事務局

総務・民間研修課

教務指導部

教務学生課

甲州市

峡南高等技術専門校

管理課

訓練課

南巨摩郡富士川町

就業支援センター

 

甲府市

富士山世界遺産センター


南都留郡富士河口湖町

埋蔵文化財センター

総務課

調査研究課

史跡資料活用課

甲府市

美術館

総務課

学芸課

甲府市

博物館

総務課

企画交流課

学芸課

笛吹市

考古博物館

総務課

学芸課

甲府市

文学館

総務課

学芸課

資料情報課

甲府市

中北農務事務所

地域農政課

農業農村支援課

農業基盤第一課

農業基盤第二課

韮崎市

峡東農務事務所

地域農政課

農業農村支援課

農業基盤第一課

農業基盤第二課

甲州市

峡南農務事務所

地域農政課

農業農村支援課

農業基盤課

西八代郡市川三郷町

富士・東部農務事務所

地域農政課

農業農村支援課

農業基盤課

都留市

東部家畜保健衛生所

防疫薬事課

保健指導課

病性鑑定課

笛吹市

西部家畜保健衛生所

防疫薬事課

保健指導課

韮崎市

畜産酪農技術センター

総務課

中央市

水産技術センター

 

甲斐市

病害虫防除所

 

甲斐市

総合農業技術センター

総務課

環境部

栽培部

調査部

甲斐市

果樹試験場

総務課

育種部

栽培部

環境部

山梨市

専門学校農林大学校

総務課

教務課

研修課

北杜市

中北建設事務所

用地課

道路課

河川砂防管理課

都市整備課

建築課

甲府市

峡東建設事務所

用地課

道路課

河川砂防管理課

都市計画・建築課

甲州市

峡南建設事務所

用地課

道路課

河川砂防管理課

都市計画・建築課

西八代郡市川三郷町

富士・東部建設事務所

用地課

道路課

河川砂防管理課

都市計画・建築課

大月市

新環状道路建設事務所

総務用地課

建設課

管理課

笛吹市

広瀬・琴川ダム管理事務所

広瀬ダム管理課

琴川ダム管理課

山梨市

荒川ダム管理事務所

 

甲府市

大門・塩川ダム管理事務所

大門ダム管理課

塩川ダム管理課

北杜市

深城ダム管理事務所

 

大月市

流域下水道事務所

工務課

笛吹市

リニア用地事務所

用地課

中央市

別表第四(第十六条関係)

(平一八規則一・追加、平二〇規則二二・一部改正、平二二規則一〇・旧別表第五繰上・一部改正、平二七規則二二・平二九規則七・令二規則三五・令四規則一五・一部改正)

出先機関

支所等

位置

所管区域

一 山梨県畜産酪農技術センター

長坂支所


北杜市


二 水産技術センター

忍野支所

 

南都留郡忍野村

 

三 総合農業技術センター

高冷地野菜・花き振興センター

 

北杜市

 

四 中北建設事務所

峡北支所

用地課

道路課

河川砂防管理課

韮崎市

韮崎市及び北杜市

五 峡南建設事務所

身延支所

用地課

道路課

河川砂防管理課

南巨摩郡身延町

南巨摩郡(早川町、身延町(旧身延町の区域に限る。)及び南部町の区域に限る。)

六 富士・東部建設事務所

吉田支所

用地課

道路課

河川砂防管理課

富士北麓景観対策課

富士吉田市

南都留郡及び富士吉田市

別表第五(第十六条関係)

(昭四三規則三七・昭四三規則五一・昭四四規則一七・昭四四規則四〇・昭四四規則五九・昭四五規則二一・昭四五規則四三・昭四五規則五三・昭四五規則六一・昭四六規則二一・昭四六規則三二・昭四七規則一〇・昭四七規則四〇・昭四七規則五一・昭四八規則九・昭四八規則四〇・昭四八規則六六・昭四九規則九・昭五〇規則三・昭五〇規則二三・昭五一規則二二・昭五一規則五五・昭五二規則一〇・昭五二規則三四・昭五三規則四・昭五四規則八・一部改正、昭五五規則七・旧別表第六繰下・一部改正、昭五六規則二〇・昭五七規則三・昭五七規則二〇・昭五八規則一九・昭五八規則四四・昭五九規則八・昭五九規則五二・昭六〇規則九・昭六〇規則五五・昭六一規則一八・昭六二規則一〇・昭六三規則一四・昭六三規則三四・平元規則一五・平二規則三・平二規則二三・平三規則六・平四規則一一・平五規則七・平五規則六一・平六規則七・平六規則五一・平七規則五・平七規則六四・平八規則五・平八規則四三・平九規則六・平一〇規則四・平一一規則二一・平一一規則六一・一部改正、平一二規則四九・旧別表第七繰上・一部改正、平一三規則四一・旧別表第六繰下・一部改正、平一四規則三七・平一五規則四三・平一六規則二九・平一七規則三八・平一七規則五六・一部改正、平一八規則一・旧別表第八繰上・一部改正、平一八規則二七・平一八規則三九・平一八規則四〇・平一八規則五〇・平一八規則五六・平一九規則一五・平一九規則五九・平二〇規則二二・平二一規則一六・一部改正、平二二規則一〇・旧別表第六繰上・一部改正、平二三規則一六・平二四規則三・平二四規則四四・平二五規則二二・平二六規則二〇・平二七規則二二・平二七規則三一・平二八規則一二・平二九規則七・平三〇規則四・平三一規則一八・令二規則三五・令四規則一五・令五規則二〇・一部改正)

出先機関

分掌事項

東京事務所

一 各省庁等との連絡調整に関すること。

二 県行政に関する調査及び情報の収集に関すること。

三 その他知事の特命事項に関すること。

大阪事務所

一 産業及び観光に関すること。

二 移住の推進に関すること。

三 県行政に関する連絡、調査その他必要な事務に関すること。

四 その他知事の特命事項に関すること。

地域県民センター

一 所管区域内の出先機関との連絡に関すること。

二 所管区域内の保健福祉事務所、林務環境事務所、農務事務所及び建設事務所の庶務的事務に関すること。

三 大門・塩川ダム管理事務所の庶務的事務に関すること(中北地域県民センターに限る。)

四 広瀬・琴川ダム管理事務所の庶務的事務に関すること(峡東地域県民センターに限る。)

五 消防に関すること。

六 防災に関すること。

七 災害対策本部地方連絡本部に関すること。

八 防災行政無線に関すること。

九 国民保護に関すること。

十 安全で安心なまちづくりの推進に関すること。

十一 土砂運搬の適正化に関すること。

十二 総合窓口に関すること。

十三 広聴及び広報に関すること。

十四 情報公開に関すること。

十五 一般旅券の発給に関すること。

十六 地域行事の支援に関すること。

十七 県税に係る納税証明、収納等に関すること。

十八 所管区域内の市町村との連絡調整に関すること。

十九 所管区域内のかいの財務事務に関すること。

二十 所管区域内の出先機関の工事検査に関すること。

県民生活センター

一 県行政に係る相談に関すること。

二 交通事故に係る相談に関すること。

三 青少年問題及び結婚に係る相談に関すること。

四 内職に係る相談に関すること。

五 法律に係る相談に関すること。

六 労働に係る相談に関すること。

七 消費生活に係る相談及び苦情の処理のあつせんに関すること。

八 消費者に対する啓発及び教育に関すること。

九 商品の試験及び検査に関すること。

十 個人情報に係る相談及び苦情の処理のあつせん等に関すること。

十一 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の外部からの通報の窓口に関すること。

総合理工学研究機構

一 理工学分野に係る総合的な試験研究及び調査に関すること。

二 試験研究に係る産学官連携の推進に関すること。

三 研究成果の技術移転に関すること。

四 重点的に取り組む研究の選定及びその評価に関すること。

職員研修所

県職員に係る研修に関すること。

総合県税事務所

一 県税に係る徴収金の賦課に関すること。

二 県税に係る調査及び申告指導に関すること。

三 県税に係る徴収金の収納に関すること。

四 県税に係る徴収金の欠損処分及び決算に関すること。

五 県税に係る徴収金の証紙徴収に関すること。

六 県税に係る徴収金の滞納処分に関すること。

七 県税に係る徴収金の徴収嘱託及び徴収受託の手続に関すること。

八 徴収受託に係る徴収金の滞納処分に関すること。

九 納税奨励に関すること。

十 納税貯蓄組合の指導育成に関すること。

十一 県税に係る犯則取締りに関すること。

十二 県税に係る訴訟に関すること。

十三 市町村税に係る滞納整理の助言等に関すること。

十四 計量検定所及び流域下水道事務所の庶務的事務に関すること。

消防学校

消防職員、消防団員等の教育訓練に関すること。

保健福祉事務所

一 社会福祉事業団体の指導監督に関すること。

二 保健福祉思想の普及及び啓発に関すること。

三 身体障害者及び身体障害児の福祉に関すること。

四 知的障害者の福祉に関すること。

五 発達障害者及び高次脳機能障害者等の支援に関すること。

六 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関すること。

七 婦人保護に関すること。

八 児童福祉に関すること。

九 市町村の児童福祉施設に係る助言等に関すること。

十 母子家庭、父子家庭及び寡婦の福祉に関すること。

十一 生活保護に関すること(峡南保健福祉事務所及び富士・東部保健福祉事務所に限る。)

十二 行旅病人及び死亡人の取扱いに関すること(峡南保健福祉事務所及び富士・東部保健福祉事務所に限る。)

十三 生活困窮者の自立に関すること(峡南保健福祉事務所及び富士・東部保健福祉事務所に限る。)

十四 老人福祉に関すること。

十五 高齢化社会対策に関すること。

十六 介護保険に関すること。

十七 戦没者の慰霊に関すること。

十八 保健、医療及び福祉の調査、研究及び計画策定に関すること。

十九 学生の実習、指導等の企画調整に関すること。

二十 保健所の事務の総合調整に関すること。

二十一 富士・東部建設事務所吉田支所の庶務的事務に関すること(富士・東部保健福祉事務所に限る。)

保健所

一 救急医療に関すること。

二 医療機関等の許認可及び届出並びに監視指導に関すること。

三 献血推進に関すること。

四 死体解剖に関すること。

五 移植医療に関すること。

六 医師、歯科医師その他医療関係者に関すること。

七 地域保健医療計画に関すること。

八 食品衛生に関すること。

九 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関すること。

十 家庭用品の規制に関すること。

十一 薬事に関すること。

十二 毒物及び劇物の取締りに関すること。

十三 覚せい剤、麻薬及び大麻等の取締りに関すること。

十四 狂犬病予防に関すること。

十五 動物の愛護及び管理に関すること。

十六 水道事業等の指導及び監督に関すること。

十七 生活衛生関係営業に関すること。

十八 墓地及び埋火葬に関すること。

十九 衛生害虫及び化製場等その他生活衛生に関すること。

二十 建築物における衛生的環境の指導に関すること。

二十一 プールの維持管理指導に関すること。

二十二 認知症の高齢者に関すること。

二十三 健康づくりに関すること。

二十四 栄養改善に関すること。

二十五 栄養士及び調理師に関すること。

二十六 歯科保健に関すること。

二十七 感染症に関すること。

二十八 予防接種に関すること。

二十九 衛生上の試験検査に関すること。

三十 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

三十一 母子保健に関すること。

三十二 保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務指導に関すること。

三十三 地域看護の推進に関すること。

三十四 介護保険事業の技術援助に関すること。

三十五 小児医療に関すること。

三十六 難病及び特定疾患対策に関すること。

三十七 自殺対策に関すること。

三十八 悪性新生物に関すること。

三十九 国民健康保険の保険者が行う特定健康診査及び特定保健指導の支援に関すること。

四十 感染症診査協議会に関すること。

障害者相談所

一 障害者支援施設、地域活動支援センター等の利用の調整等に係る市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する援助に関すること。

二 知的障害者に関する相談及び指導に関すること(特に専門的な知識及び技術を必要とするものに限る。)

三 十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。

四 身体障害者社会参加支援施設の利用の調整等に係る市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する援助に関すること。

五 身体障害者に関する相談及び指導に関すること(特に専門的な知識及び技術を必要とするものに限る。)

六 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。

七 補装具の処方、製作修理及び適合判定に関すること。

八 精神保健福祉センター及び女性相談所の庶務的事務に関すること。

あけぼの医療福祉センター

一 社会福祉村の管理及び運営に関すること。

二 障害児及び障害者の地域における生活の支援に関すること。

三 肢体不自由児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を含む。第五号及び第七号において同じ。)の障害児通所支援に関すること。

四 身体障害者並びに重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者の生活介護に関すること。

五 肢体不自由児の障害児入所支援に関すること。

六 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者の療養介護に関すること。

七 肢体不自由児その他の者の診療に関すること。

八 富士・東部小児リハビリテーション診療所に関すること。

富士ふれあいセンター

一 障害者の福祉に係る相談及び情報の提供に関すること。

二 障害者の活動を支援する人材の養成に関すること。

衛生環境研究所

一 衛生に係る試験及び研究に関すること。

二 公害に係る調査並びに試験検査及び測定検査に関すること。

三 収去した飲料水、し尿浄化槽放流水及び公衆浴場、遊泳用プール等の浴水の水質検査に関すること。

四 保健所から依頼のあつた試験検査に関すること。

食肉衛生検査所

一 獣畜のとさつ又は解体の検査に関すること。

二 とさつ解体の禁止及び措置の命令に関すること。

三 設置者等に対し、県が必要と認める報告の徴収及び立入検査に関すること。

四 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関すること。

動物愛護指導センター

一 動物の愛護及び管理に関すること。

二 動物の飼養の指導等に関すること。

三 引き取つた犬及びねこの譲渡等の処分に関すること。

精神保健福祉センター

一 精神保健及び精神障害者の福祉の知識の普及並びに啓発に関すること。

二 精神保健及び精神障害者の福祉の調査研究に関すること。

三 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談指導並びに複雑困難な事例の処理に関すること。

四 精神通院医療公費負担の申請及び精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に対する決定に関すること。

五 精神保健関係機関の職員の研修及び技術援助に関すること。

六 精神保健活動組織の育成援助に関すること。

七 自殺対策に関すること(専門性が高いもの及び広域的なものに限る。)

八 精神医療審査会に関すること。

女性相談所

一 要保護女子に係る相談に関すること。

二 要保護女子に対する医学的、心理学的及び職能的判定及び指導に関すること。

三 要保護女子の一時保護に関すること。

四 要保護女子の収容保護、更生に関すること。

五 配偶者暴力相談支援センターに関すること。

児童相談所

一 児童に関する家庭その他からの相談に関すること。

二 児童及びその家庭に対する調査及び指導に関すること。

三 問題児童の把握に関すること。

四 一時保護の手続に関すること。

五 児童及びその家庭に対する医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神衛生上の判定並びに措置に関すること。

六 措置児童及びその家庭に対する指導に関すること。

七 一時保護児童に関すること。

八 障害児施設給付費の支給決定に関すること。

九 こころの発達総合支援センター及び子ども心理治療センターうぐいすの杜の庶務的事務に関すること(中央児童相談所に限る。)

甲陽学園

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の理由により生活指導等を要する児童の自立支援に関すること。

こころの発達総合支援センター

一 児童虐待を受けた児童、発達障害者等の診療に関すること。

二 児童虐待を受けた児童、発達障害者等又はこれらの家族の支援に関すること。

三 児童虐待を受けた児童、発達障害者等の福祉に関する知識の普及及び調査研究に関すること。

子ども心理治療センターうぐいすの杜

社会生活への適応が困難となつた児童に係る心理治療及び生活指導に関すること。

林務環境事務所

一 環境の保全及び創造のための活動の推進に関すること。

二 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

三 使用済自動車の再資源化等に関すること。

四 建設資材の再資源化等に関すること。

五 公害に関すること。

六 浄化槽の設置、保守点検及び清掃に関すること。

七 温泉に関すること。

八 地下水の保全に関すること。

九 富士五湖の静穏の保全に関すること(富士・東部林務環境事務所に限る。)

十 自然環境の保全に関すること。

十一 国立公園、国定公園及び県立自然公園に関すること。

十二 希少野生動植物種の保護に関すること。

十三 野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

十四 太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関すること。

十五 緑化施策に関すること。

十六 森林計画に関すること。

十七 民有林の造林及び保護に関すること。

十八 林業種苗に関すること。

十九 ゴルフ場等の造成事業の適正化に関すること。

二十 林地開発に関すること。

二十一 岩石、砂利及び土の採取に関すること。

二十二 土砂の埋立て等の適正化に関すること。

二十三 水源地域の保全に関すること。

二十四 林業技術の普及及び林業経営の指導に関すること(森林総合研究所の所掌に係るものを除く。)

二十五 林業・木材産業構造改革事業に関すること。

二十六 森林組合の指導監督に関すること。

二十七 林業労働対策に関すること。

二十八 林業金融に関すること。

二十九 木材の流通対策及び需給に関すること。

三十 特用林産物に関すること。

三十一 保安林及び保安施設地区に関すること。

三十二 保安林改良事業等に関すること。

三十三 恩賜県有財産の保護の責任を有する市町村、市町村組合及び財産区の業務の指導監督に関すること。

三十四 県有林野の管理計画に関すること。

三十五 県有林野等の取得、管理及び処分に関すること。

三十六 県有林野等の部分林、小柴及び下草採取区域、貸地等に関すること。

三十七 県有林野等の境界の管理に関すること。

三十八 貸地等に係る県有施設の維持管理に関すること。

三十九 県有林野等の登記事務に関すること。

四十 森林公園金川の森に関すること(峡東林務環境事務所に限る。)

四十一 県有林野の造林及び保護に関すること。

四十二 保健休養林に関すること。

四十三 分収林事業の管理に関すること。

四十四 治山工事の設計、施工及び監督に関すること。

四十五 地すべり防止に関すること。

四十六 林道工事の設計、施工及び監督に関すること。

四十七 林道及び治山施設の管理に関すること。

四十八 防衛施設周辺整備事業に関すること(富士・東部林務環境事務所に限る。)

四十九 緑化園の管理に関すること(中北林務環境事務所に限る。)

森林総合研究所

一 森林及び林業に係る各種試験研究に関すること。

二 森林の施業技術及び山地の防災技術に関すること。

三 木材の利用開発に関すること。

四 林業の情報管理に関すること。

五 林業者及び林業指導者の研修に関すること。

六 林木育種事業に関すること。

七 林業技術の普及及び林業経営の指導に関すること(高度な専門的知識及び技術を要する業務に関するものに限る。)

富士山科学研究所

一 富士山に係る調査研究に関すること。

二 富士山に係る教育の推進に関すること。

三 富士山に係る情報の収集及び提供に関すること。

四 富士山に係る交流事業の実施に関すること。

五 その他地域環境の保全に係る調査研究等に関すること。

計量検定所

一 特定計量器の検定及び検査に関すること。

二 計量に係る事業の登録等に関すること。

三 適正計量管理事業所の指定に関すること。

四 届出製造事業者等に対する報告の徴収及び立入検査に関すること。

五 計量の技術指導に関すること。

六 計量思想の普及に関すること。

七 指定定期検査機関及び指定計量証明検査機関に関すること。

産業技術センター

一 工業の改良発達上必要な研究及び指導に関すること。

二 工業製品の調査、研究及び指導並びに見本の試作に関すること。

三 工業技術に関する情報の収集、加工及び提供に関すること。

四 工業に係るデザインの調査、研究及び指導に関すること。

五 工業に係る生産合理化の研究及び指導に関すること。

六 工業製品、原材料及び副資材、機械器具、電気計測等の試験、分析、鑑定及び検定に関すること。

七 先端技術の普及その他工業技術の高度化に関すること。

八 技術者研修及び実地指導に関すること。

九 業種間の技術の交流に関すること。

十 公的な研究機関、大学等との連携の推進に関すること。

宝石美術専門学校

一 学校の運営に関すること。

二 学生の生活指導、職業指導及び就職のあつせんに関すること。

三 学生の表彰及び懲戒に関すること。

四 学生の保健衛生及び福祉厚生に関すること。

五 奨学事務に関すること。

産業技術短期大学校

一 学校の運営に関すること。

二 学生の生活指導、職業指導及び就職あつせんに関すること。

三 学生の表彰及び懲戒に関すること。

四 学生の保健衛生及び福利厚生に関すること。

五 専門課程の高度職業訓練に関すること。

六 専門短期課程の高度職業訓練に関すること。

七 短期課程の普通職業訓練に関すること。

八 事業主等の行う職業訓練のために施設を使用させる等の便益の提供その他の援助に関すること。

九 その他職業能力の開発及び向上に関し必要な業務の実施に関すること。

峡南高等技術専門校

一 普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものに関すること。

二 事業主の行う職業訓練のために施設を使用させる等の便益の提供その他の援助に関すること。

三 その他職業訓練に関し必要な業務の実施に関すること。

就業支援センター

一 普通職業訓練で短期間の訓練課程のものに関すること。

二 就業に関する相談その他の援助に関すること。

三 その他職業訓練に関し必要な業務の実施に関すること。

富士山世界遺産センター

一 世界遺産富士山に係る調査研究に関すること。

二 世界遺産富士山に係る保全活動、普及啓発及び情報発信に関すること。

埋蔵文化財センター

一 埋蔵文化財及び史跡の調査研究に関すること。

二 埋蔵文化財及び史跡に関する指導及び助言に関すること。

三 埋蔵文化財及び史跡の保存及び活用に関すること。

四 埋蔵文化財及び史跡に関する資料の作成及び活用に関すること。

美術館

一 美術品等の収集、保管及び展示に関すること。

二 美術に係る調査研究に関すること。

三 教育普及に関すること。

四 美術品等の利用に係る助言、指導等に関すること。

五 美術館協議会及び美術館専門委員会に関すること。

博物館

一 歴史資料等の収集、保管及び展示に関すること。

二 歴史資料等の調査研究に関すること。

三 教育普及に関すること。

四 歴史資料等の利用に係る助言、指導等に関すること。

五 みんなでつくる博物館協議会、博物館運営委員会及び博物館資料・情報委員会に関すること。

考古博物館

一 考古資料等の収集、保管及び展示に関すること。

二 考古資料等の調査研究に関すること。

三 教育普及に関すること。

四 考古資料に係る必要な助言、指導等に関すること。

五 施設(研修センター、庭球場を含む。)の管理に関すること。

六 考古博物館協議会に関すること。

文学館

一 文学資料等の収集、保管、展示及び閲覧に関すること。

二 文学資料等の調査研究に関すること。

三 教育普及に関すること。

四 文学資料等の利用に係る助言、指導等に関すること。

五 芸術の森公園に関すること。

六 文学館協議会及び文学館専門委員会に関すること。

農務事務所

一 農業、農村及び食料の施策の推進及び総合調整に関すること。

二 農業振興地域整備計画等の農業及び農村の計画の調整及び策定の支援に関すること。

三 農業経営基盤強化に関すること。

四 農業委員会の指導監督及び調査に関すること。

五 農業協同組合、農業共済組合等の連絡調整に関すること。

六 農地又は採草放牧地についての権利の設定、解除、移転及び転用に関すること。

七 農地又は採草放牧地の利用関係の紛争の処理に関すること。

八 農業農村整備事業の調査計画に関すること。

九 農業農村整備事業の啓発に関すること。

十 農業災害の調査及び対策の連絡調整に関すること。

十一 農業まつり、農業者年金、献穀及び農業機械安全対策並びに農業安全対策等の農業者の啓発に関すること。

十二 水田農業の推進に関すること。

十三 農業及び農村の活性化に関すること。

十四 都市と農村の交流の推進に関すること。

十五 市民農園に関すること。

十六 農業の六次産業化に関すること。

十七 農作物及び畜産物の経営生産振興及び流通の推進に関すること。

十八 農業公害防止対策の啓発指導に関すること。

十九 内水面漁業の振興に関すること。

二十 青果物の等級格付団体の指導に関すること。

二十一 肥料の取締りに関すること。

二十二 農業技術、農業経営及び農村生活の改善に係る普及指導及び情報提供に関すること。

二十三 農業金融に関すること。

二十四 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関すること。

二十五 農業の担い手の確保、育成及び支援に関すること。

二十六 農地の利用及び集積に関すること。

二十七 耕作放棄地対策に関すること。

二十八 農地等の買収及び売渡しの嘱託登記に関すること。

二十九 土地改良事業計画及び換地計画の決定並びに認可、同意及び公告に関すること。

三十 農業農村整備事業の負担金の徴収に関すること。

三十一 土地改良財産の管理及び処分に関すること。

三十二 土地改良区等の指導監督及び検査に関すること。

三十三 農業農村整備事業の用地等の買収、登記及び補償に関すること。

三十四 農業農村整備事業の設計、施工及び監督並びに助言に関すること。

三十五 地すべり防止に関すること。

三十六 農地及び農業用施設の災害の防止及び復旧に関すること。

三十七 防衛施設周辺整備事業に関すること(富士・東部農務事務所に限る。)

家畜保健衛生所

一 家畜の保健衛生に関すること。

二 家畜伝染病の防疫に関すること。

三 家畜疾病の病性鑑定に関すること。

四 獣医療に関すること。

五 動物薬事に関すること。

六 畜産環境保全に関すること。

畜産酪農技術センター

一 豚、鶏等及び乳牛等草食家畜に係る試験研究に関すること。

二 飼料作物等に係る試験研究に関すること。

三 豚、鶏等及び乳牛等草食家畜の改良増殖に関すること。

四 豚、鶏等及び乳牛等草食家畜に関する農業の革新に係る支援に関すること。

水産技術センター

一 水産に関する試験研究及び調査に関すること。

二 水産技術の普及指導に関すること。

三 魚苗の生産及び供給に関すること。

病害虫防除所

一 植物の検疫に関すること。

二 病害虫の発生予察に関すること。

三 病害虫の防除に関すること。

四 市町村、農業団体等に対する防除の指導に関すること。

五 農薬の取締りに関すること。

六 その他植物防疫に関すること。

総合農業技術センター

一 普通作物、野菜、花き等に係る試験研究に関すること。

二 農業経営改善及び環境保全に係る調査及び試験研究に関すること。

三 土壌及び肥料等農業に係る物件の分析及び鑑定に関すること。

四 飼料の安全性の確認及び品質の改善に関する法律に基づく検定等に関すること。

五 普通作物、野菜、花き等に関する農業の革新に係る支援に関すること。

六 高冷地野菜・花き振興センターに関すること。

果樹試験場

一 果樹に係る試験研究に関すること。

二 果樹に係る物件の鑑定に関すること。

三 果樹に関する農業の革新に係る支援に関すること。

専門学校農林大学校

一 専門学校農業大学校の運営に関すること。

二 学生の生活指導、職業指導及び就職のあつせんに関すること。

三 学生の表彰及び懲戒に関すること。

四 学生の保健衛生及び福利厚生に関すること。

五 奨学事務に関すること。

六 農業及び林業に係る講座等に関すること。

建設事務所

一 建設業者の指導監督に関すること。

二 公共測量に関すること。

三 土木工事に関する用地の取得、登記及び補償に関すること。

四 道路工事の設計、施工及び監督に関すること。

五 道路、河川及び公園の愛護奨励に関すること。

六 道路の管理に関すること。

七 災害復旧事業に関すること。

八 河川、砂防、地すべり防止及び急傾斜地崩壊対策の工事の設計、施工及び監督に関すること。

九 水防に関すること。

十 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に関すること。

十一 河川の管理に関すること。

十二 河川産出物の採取に関すること。

十三 道路、河川及び県土整備部所管普通財産並びに国土交通大臣の所管に属する国有財産の管理に関すること。

十四 都市計画に関すること。

十五 市街地開発事業に関すること。

十六 都市公園に関すること。

十七 国庫補助及び県費補助に係る市町村土木事業の指導、監督及び検査に関すること(流域下水道事務所の所掌に係るものを除く。)

十八 公共下水道に関すること(流域下水道事務所の所掌に係るものを除く。)

十九 開発行為等及び宅地開発事業に関すること。

二十 風致地区内における建築物等の規制に関すること。

二十一 屋外広告物に関すること。

二十二 甲府駅南口駅前広場に関すること(中北建設事務所に限る。)

二十三 宅地建物取引業に関すること。

二十四 不動産特定共同事業に関すること。

二十五 県営住宅に関すること(管理に関することを除く。)

二十六 市町村公営住宅の整備及び管理の指導に関すること。

二十七 建築相談及び住宅相談に関すること。

二十八 建築物等の規制に関すること。

二十九 建設資材の分別解体等の指導等に関すること。

三十 建築統計調査に関すること。

三十一 建築物等の防災に関すること。

三十二 建築士及び建築士事務所に関すること。

三十三 浄化槽の設置に関すること。

三十四 独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅の工事審査に関すること。

三十五 景観対策に関すること。

三十六 荒川ダム管理事務所の庶務的事務に関すること(中北建設事務所に限る。)

三十七 深城ダム管理事務所の庶務的事務に関すること(富士・東部建設事務所に限る。)

新環状道路建設事務所

一 新山梨環状道路の事業用地の取得及び建設に関すること。

二 新山梨環状道路及び西関東連絡道路の管理に関すること。

三 新御坂トンネルの巡回管理及び小規模な修繕に関すること。

四 愛宕トンネル及び新倉河口湖トンネルの設備の維持管理及び更新に関すること。

広瀬・琴川ダム管理事務所

広瀬ダム及び琴川ダムの管理に関すること。

荒川ダム管理事務所

荒川ダムの管理に関すること。

大門・塩川ダム管理事務所

大門ダム及び塩川ダムの管理に関すること。

深城ダム管理事務所

深城ダムの管理に関すること。

流域下水道事務所

一 流域下水道の建設及び管理に関すること。

二 流域下水道事業計画区域内の市町村が行う下水道事業の指導、監督及び検査に関すること。

リニア用地事務所

一 リニア中央新幹線及び駅関連の事業用地に関すること。

二 実験線建設残土処理場跡地の管理に関すること。

山梨県行政組織規則

昭和43年3月30日 規則第12号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第12号
昭和43年6月29日 規則第37号
昭和43年7月31日 規則第43号
昭和43年9月12日 規則第51号
昭和43年12月16日 規則第64号
昭和44年1月27日 規則第5号
昭和44年1月30日 規則第6号
昭和44年3月31日 規則第17号
昭和44年6月16日 規則第40号
昭和44年11月6日 規則第59号
昭和45年3月30日 規則第21号
昭和45年10月1日 規則第43号
昭和45年10月16日 規則第53号
昭和45年11月30日 規則第61号
昭和46年3月30日 規則第21号
昭和46年5月24日 規則第32号
昭和46年10月18日 規則第52号
昭和47年3月30日 規則第10号
昭和47年9月30日 規則第40号
昭和47年12月25日 規則第51号
昭和48年3月31日 規則第9号
昭和48年7月9日 規則第40号
昭和48年10月15日 規則第59号
昭和48年12月27日 規則第66号
昭和49年3月26日 規則第9号
昭和49年11月26日 規則第46号
昭和50年3月27日 規則第3号
昭和50年7月1日 規則第23号
昭和50年11月19日 規則第45号
昭和51年3月30日 規則第22号
昭和51年10月28日 規則第55号
昭和52年1月27日 規則第1号
昭和52年3月29日 規則第10号
昭和52年9月19日 規則第34号
昭和52年11月21日 規則第50号
昭和53年3月28日 規則第4号
昭和53年10月31日 規則第54号
昭和54年3月31日 規則第8号
昭和54年5月14日 規則第25号
昭和55年3月31日 規則第7号
昭和56年3月31日 規則第20号
昭和56年11月2日 規則第53号
昭和57年1月14日 規則第3号
昭和57年1月30日 規則第5号
昭和57年3月31日 規則第20号
昭和57年10月1日 規則第45号
昭和58年3月31日 規則第19号
昭和58年10月31日 規則第39号
昭和58年12月27日 規則第44号
昭和59年3月31日 規則第8号
昭和59年9月29日 規則第52号
昭和60年3月29日 規則第9号
昭和60年9月30日 規則第55号
昭和60年12月27日 規則第63号
昭和61年2月10日 規則第2号
昭和61年3月28日 規則第14号
昭和61年3月31日 規則第18号
昭和61年10月2日 規則第48号
昭和62年3月31日 規則第10号
昭和63年3月31日 規則第14号
昭和63年6月27日 規則第34号
昭和63年9月29日 規則第49号
平成元年3月31日 規則第15号
平成2年3月29日 規則第3号
平成2年5月1日 規則第23号
平成2年12月20日 規則第49号
平成3年3月30日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第11号
平成4年7月3日 規則第41号
平成4年9月3日 規則第52号
平成4年11月16日 規則第61号
平成5年3月31日 規則第7号
平成5年11月1日 規則第61号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年7月13日 規則第38号
平成6年10月14日 規則第51号
平成7年3月30日 規則第5号
平成7年5月25日 規則第45号
平成7年10月17日 規則第64号
平成8年3月29日 規則第5号
平成8年7月11日 規則第35号
平成8年10月16日 規則第43号
平成9年3月31日 規則第6号
平成9年12月11日 規則第68号
平成10年3月27日 規則第4号
平成10年9月30日 規則第61号
平成10年10月30日 規則第65号
平成11年3月31日 規則第21号
平成11年7月29日 規則第61号
平成12年1月24日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第49号
平成12年7月24日 規則第127号
平成13年3月30日 規則第41号
平成13年9月20日 規則第80号
平成14年3月29日 規則第37号
平成15年3月27日 規則第43号
平成15年7月17日 規則第66号
平成16年3月31日 規則第29号
平成16年6月24日 規則第33号
平成16年12月24日 規則第58号
平成17年3月30日 規則第38号
平成17年7月12日 規則第44号
平成17年10月20日 規則第56号
平成18年3月30日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第27号
平成18年7月11日 規則第39号
平成18年7月11日 規則第40号
平成18年9月29日 規則第50号
平成18年10月26日 規則第56号
平成18年12月22日 規則第66号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年5月11日 規則第27号
平成19年7月9日 規則第40号
平成19年12月26日 規則第59号
平成20年3月28日 規則第22号
平成20年11月27日 規則第48号
平成20年12月26日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年10月20日 規則第37号
平成22年3月30日 規則第10号
平成22年5月14日 規則第25号
平成22年8月20日 規則第30号
平成23年3月24日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第3号
平成24年12月27日 規則第44号
平成25年3月28日 規則第22号
平成25年8月2日 規則第30号
平成26年3月28日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年6月17日 規則第31号
平成28年3月29日 規則第12号
平成29年3月29日 規則第7号
平成30年3月29日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第35号
令和2年5月27日 規則第43号
令和2年7月30日 規則第48号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年5月25日 規則第24号
令和3年6月29日 規則第27号
令和3年10月7日 規則第43号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年6月24日 規則第19号
令和5年3月30日 規則第20号
令和5年10月20日 規則第31号