○山梨県部等設置条例
昭和二十八年一月三十日
山梨県条例第一号
〔山梨県部制条例〕を次のように公布する。
山梨県部等設置条例
(平一六条例三・改称)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、部及び局を置く。
2 部及び局の名称及び分掌事務は、次のとおりとする。
一 総合政策部
(一) 政策の企画立案及び総合調整に関する事項
(二) 秘書に関する事項
二 オリンピック・パラリンピック推進局
オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会に関する事項
三 県民生活部
(一) 県民生活に関する事項
(二) 生涯学習及び文化の振興に関する事項
四 リニア交通局
(一) リニア中央新幹線の建設の促進に関する事項
(二) 交通政策の企画及び調整に関する事項
五 総務部
(一) 職員の進退及び身分に関する事項
(二) 議会及び県の行政一般に関する事項
(三) 県の歳入歳出予算、税その他財務に関する事項
(四) 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項
(五) 条例の立案に関する事項
六 防災局
(一) 防災及び危機管理に関する事項
(二) 消防に関する事項
七 福祉保健部
(一) 社会福祉に関する事項
(二) 社会保障に関する事項
(三) 保健衛生に関する事項
八 子育て支援局
子育て支援及び子どもの福祉に関する事項
九 森林環境部
(一) 森林及び林業に関する事項
(二) 環境の保全に関する事項
十 エネルギー局
エネルギーに関する事項
十一 産業労働部
(一) 商業及び工業に関する事項
(二) 労働に関する事項
十二 観光部
観光に関する事項
十三 農政部
(一) 農業及び水産業に関する事項
(二) 農地関係の調整に関する事項
十四 県土整備部
(一) 道路及び河川に関する事項
(二) 都市計画に関する事項
(三) 住宅及び建築に関する事項
(昭三一条例六七・全改、昭三七条例二・昭四〇条例五二・昭四三条例四・平四条例二・平九条例四・平一一条例五〇・平一六条例三・平一九条例二八・平二〇条例二・平二二条例一〇・平二三条例五・平二五条例一九・平二八条例一八・平三一条例二九・一部改正)
第二条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附 則
1 この条例は、昭和二十八年二月一日から施行する。
2 左に掲げる条例は、廃止する。
林務部設置条例(昭和二十二年六月山梨県条例第十号)
労働部設置条例(昭和二十二年十二月山梨県条例第四十三号)
商工部設置条例(昭和二十五年八月山梨県条例第四十三号)
附 則(昭和二九年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三〇年条例第三号)
この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。
附 則(昭和三一年条例第六七号)
この条例は、昭和三十一年十一月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第二号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第五二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山梨県農業水利調整審議会条例の一部改正)
2 山梨県農業水利調整審議会条例(昭和三十三年山梨県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県中小企業調停審議会条例の一部改正)
3 山梨県中小企業調停審議会条例(昭和三十四年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県農業構造改善事業促進対策審議会条例の一部改正)
4 山梨県農業構造改善事業促進対策審議会条例(昭和三十七年山梨県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県商工業振興対策審議会条例の一部改正)
5 山梨県商工業振興対策審議会条例(昭和三十八年山梨県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四三年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和四三年規則第一一号で昭和四三年四月一日から施行)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
山梨県商工業振興対策審議会条例(昭和三十八年山梨県条例第三十号)
(山梨県地方病撲滅対策促進委員会条例の一部改正)
3 山梨県地方病撲滅対策促進委員会条例(昭和二十八年山梨県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県青少年問題協議会条例の一部改正)
4 山梨県青少年問題協議会条例(昭和二十八年山梨県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県理容師美容師試験委員会条例の一部改正)
5 山梨県理容師美容師試験委員会条例(昭和二十九年山梨県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県医療扶助審議会条例の一部改正)
6 山梨県医療扶助審議会条例(昭和三十年山梨県条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県クリーニング師試験委員会条例の一部改正)
7 山梨県クリーニング師試験委員会条例(昭和三十三年山梨県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県中小企業調停審議会条例の一部改正)
8 山梨県中小企業調停審議会条例(昭和三十四年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県薬事審議会条例の一部改正)
9 山梨県薬事審議会条例(昭和三十八年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県精神衛生診査協議会条例の一部改正)
10 山梨県精神衛生診査協議会条例(昭和四十年山梨県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県精神衛生審議会条例の一部改正)
11 山梨県精神衛生審議会条例(昭和四十一年山梨県条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県長期開発計画審議会条例の一部改正)
12 山梨県長期開発計画審議会条例(昭和四十二年山梨県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県行政機構審議会条例の一部改正)
13 山梨県行政機構審議会条例(昭和四十二年山梨県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県職業訓練審議会条例の一部改正)
14 山梨県職業訓練審議会条例(昭和四十二年山梨県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県製菓衛生師試験委員会条例の一部改正)
15 山梨県製菓衛生師試験委員会条例(昭和四十二年山梨県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成四年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(山梨県中小企業調停審議会条例の一部改正)
2 山梨県中小企業調停審議会条例(昭和三十四年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県大規模小売店舗審議会条例の一部改正)
3 山梨県大規模小売店舗審議会条例(昭和五十四年山梨県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成九年条例第四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第五〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(山梨県中小企業調停審議会条例の一部改正)
2 山梨県中小企業調停審議会条例(昭和三十四年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一九年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(山梨県建築審査会条例の一部改正)
2 山梨県建築審査会条例(昭和二十五年山梨県条例第八十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県都市計画審議会条例及び山梨県開発審査会条例の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「土木部」を「県土整備部」に改める。
一 山梨県都市計画審議会条例(昭和四十四年山梨県条例第四十六号)第八条
二 山梨県開発審査会条例(昭和四十四年山梨県条例第五十二号)第六条
附 則(平成二二年条例第一〇号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(山梨県中小企業調停審議会条例の一部改正)
2 山梨県中小企業調停審議会条例(昭和三十四年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二五年条例第一九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第一八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年条例第二九号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。