○山梨県消防学校設置条例

昭和四十年三月三十一日

山梨県条例第九号

山梨県消防学校設置条例をここに公布する。

山梨県消防学校設置条例

(設置)

第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条の規定により、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うため、消防学校を設置する。

(平一八条例五四・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 消防学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県消防学校

位置 中央市

(平一七条例八三・全改)

(職員)

第三条 山梨県消防学校に校長その他の職員を置く。

(実施規定)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 山梨県消防訓練所設置条例(昭和二十九年山梨県条例第十号)は、廃止する。

(昭和五〇年条例第一四号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五〇年規則第二七号で昭和五〇年八月一日から施行)

(平成一七年条例第八三号)

この条例は、平成十八年二月二十日から施行する。

(平成一八年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県消防学校設置条例

昭和40年3月31日 条例第9号

(平成18年10月19日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 消防防災/第1節
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第9号
昭和50年7月12日 条例第14号
平成17年7月12日 条例第83号
平成18年10月19日 条例第54号